ダイオキシン類対策特別措置法施行規則《本則》

法番号:1999年総理府令第67号

附則 >   別表など >  

制定文 ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第8条第1項 《ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係…》 る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。 及び第2項第1号、 第12条第1項 《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設 及び第2項(同法第13条第3項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《削除…》 及び第2項、 第14条第1項 《法第27条第5項及び法第34条第3項の証…》 明書の様式は、様式第8のとおりとする。 ただし、国の行政機関の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 、第29条第4項(同法第30条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第2項、第41条第2項並びに第45条第3項並びに ダイオキシン類対策特別措置法施行令 1999年政令第433号第4条第1項 《法第28条第1項の規定による測定は、毎年…》 一回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (フロン類の破壊方法)

1項 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 1999年政令第433号。以下「」という。)別表第2第17号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 廃棄物混焼法

2号 液中燃焼法

3号 過熱蒸気反応法

1条の2 (排出基準)

1項 ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号。以下「」という。第8条第1項 《ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係…》 る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。 の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第1の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっては別表第2の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。

2条 (測定方法)

1項 第8条第2項第1号 《2 前項の排出基準は、排出ガスに係るもの…》 以下「大気排出基準」という。にあっては第1号、排出水に係るもの以下「水質排出基準」という。にあっては第2号に掲げる許容限度とする。 1 排出ガスに含まれるダイオキシン類の量環境省令で定める方法により測 及び 第45条第3項 《3 第1項第1号及び前項の違反行為につい…》 ては、当該違反行為が行われた日から3月以内に都道府県知事が当該違反行為に係る施設に関しその職員に第34条第1項の規定による立入検査をさせ、当該立入検査において環境省令で定める方法により測定した結果が排 並びに 第4条第1項 《法第28条第1項の規定による測定は、毎年…》 一回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。 の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K311によるほか、次によること。

排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第1第5号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から1時間以上経過した後)、原則4時間以上採取すること。

採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。

令別表第1第1号及び第5号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K311の7・4・3の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第1第1号に掲げる施設にあっては15パーセント、令別表第1第5号に掲げる施設にあっては、12パーセントとすること。

2号 排出水を測定する場合にあっては日本産業規格K312によること。

3号 第45条第3項 《3 第1項第1号及び前項の違反行為につい…》 ては、当該違反行為が行われた日から3月以内に都道府県知事が当該違反行為に係る施設に関しその職員に第34条第1項の規定による立入検査をさせ、当該立入検査において環境省令で定める方法により測定した結果が排 に基づき測定する場合には、前2号の規定によるほか、次によること。

同一試料について二回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量( 第8条第2項第1号 《2 前項の排出基準は、排出ガスに係るもの…》 以下「大気排出基準」という。にあっては第1号、排出水に係るもの以下「水質排出基準」という。にあっては第2号に掲げる許容限度とする。 1 排出ガスに含まれるダイオキシン類の量環境省令で定める方法により測 に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。

次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず、当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。

(1) イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき

(2) 別表第3の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による二回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも1の異性体について、当該二回の測定量の平均値と、当該二回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に10分の3を乗じて得た値を超えるとき

4号 第4条第1項 《法第28条第1項の規定による測定は、毎年…》 一回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。 に基づき、令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり二、0キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第1号の規定によらないで次に掲げる方法であって10分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。

ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法

ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法

ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

2項 第4条第2項 《2 法第28条第2項の規定による測定は、…》 同項のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。 の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。

1号 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法

2号 前項第4号に規定するところにより環境大臣が定める方法

3条 (2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算)

1項 第8条第2項第1号 《2 前項の排出基準は、排出ガスに係るもの…》 以下「大気排出基準」という。にあっては第1号、排出水に係るもの以下「水質排出基準」という。にあっては第2号に掲げる許容限度とする。 1 排出ガスに含まれるダイオキシン類の量環境省令で定める方法により測 に規定する2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第3の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。

2項 前条第1項第4号又は第2項第2号に規定する方法(同条第1項第4号ハに掲げる方法を除く。)により測定されるダイオキシン類の量は、当該測定量をもって、2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性へ換算したものとする。

4条 (特定施設の設置等の届出)

1項 第12条第1項 《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設第13条第1項 《1の施設が特定施設となった際現にその施設…》 を設置している者設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条 及び第2項並びに 第14条第1項 《第12条第1項又は前条第1項若しくは第2…》 項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県 の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。

2項 第12条第2項 《2 前項の規定による届出には、特定施設の…》 種類若しくは構造又は発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量大気基準適用施設にあっては排出ガスに含まれるダイオキシン類の量とし、水質基準対象施設にあってはその の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並びに大気基準適用施設にあっては第1号、水質基準適用事業場にあっては第2号に掲げるものとする。

1号 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所

2号 用水及び排水の系統

5条

1項 削除

6条 (氏名の変更等の届出)

1項 第18条 《氏名の変更等の届出 第12条第1項又は…》 第13条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その による届出は、法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第3による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第4による届出書によってしなければならない。

7条 (承継の届出)

1項 第19条第3項 《3 前2項の規定により第12条第1項又は…》 第13条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 による届出は、様式第5による届出書によってしなければならない。

7条の2 (廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準)

1項 第24条第1項 《廃棄物焼却炉である特定施設から排出される…》 当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分再生することを含む。を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量が環境省令で定める基準 の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。

2項 前項の基準は、 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、工…》 又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

8条 (測定結果の報告)

1項 第28条第3項 《3 大気基準適用施設又は水質基準適用事業…》 場の設置者は、前2項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 による報告は、様式第6による報告書によってしなければならない。

9条 (届出書の提出部数等)

1項 の規定による届出又は法第28条第3項の規定による報告は、届出書又は報告書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

10条 (光ディスクによる手続)

1項 第4条第1項 《法第12条第1項、第13条第1項及び第2…》 並びに第14条第1項の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。第6条 《氏名の変更等の届出 法第18条による届…》 出は、法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第3による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第4による届出書によってしなければならない。 及び 第7条 《承継の届出 法第19条第3項による届出…》 は、様式第5による届出書によってしなければならない。 の規定による届出書並びに 第8条 《測定結果の報告 法第28条第3項による…》 報告は、様式第6による報告書によってしなければならない。 の規定による報告書並びにその添付書類(以下この条において「 届出書等 」という。)の提出については、当該 届出書等 に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第7の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

11条 (光ディスクの構造)

1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

12条

1項 削除

13条

1項 削除

14条 (立入検査の身分証明書)

1項 第27条第5項 《5 前項の規定により立ち入ろうとする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び法第34条第3項の証明書の様式は、様式第8のとおりとする。ただし、国の行政機関の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

15条 (ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等)

1項 第29条第4項 《4 都道府県知事は、対策地域を指定したと…》 きは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染 対策地域 以下この条において「 対策地域 」という。)を指定した年月日を明らかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。

1号 市町村、大字、字、小字及び地番

2号 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

3号 平面図

2項 第29条第4項 《4 都道府県知事は、対策地域を指定したと…》 きは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に 対策地域 の区域を表示した図面を添えてするものとする。

1号 対策地域 の区域

2号 対策地域 の面積

3号 対策地域 を指定した年月日

16条 (ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)

1項 第32条第2項 《2 前条第3項から第6項までの規定は、前…》 項の規定による対策計画の変更環境省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 第31条第2項第1号 《2 対策計画においては、次に掲げる事項の…》 うち必要なものを定めるものとする。 1 対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項のうち必要なものに関する事項 イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に イ若しくはロ又は第2号に規定する事業に係る事業費の額若しくは実施地域の面積の10パーセント未満の変更

2号 前号に掲げる事業の内容の変更(主要な部分の変更を伴わず、周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。

3号 第31条第2項第1号 《2 対策計画においては、次に掲げる事項の…》 うち必要なものを定めるものとする。 1 対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項のうち必要なものに関する事項 イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に ロに規定する措置(事業を除く。以下この号において同じ。)のより軽微な措置への変更又は措置を講ずる期間の短縮

17条 (権限の委任)

1項 第34条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること 及び 第36条第1項 《環境大臣は、この法律の目的を達成するため…》 必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第34条第1項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

18条 (政令で定める市の長の通知すべき事項)

1項 第41条第2項 《2 前項の政令で定める市の長は、この法律…》 の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。 の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの

第12条第1項 《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設第13条第1項 《1の施設が特定施設となった際現にその施設…》 を設置している者設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条 及び第2項、 第14条第1項 《第12条第1項又は前条第1項若しくは第2…》 項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県第18条 《氏名の変更等の届出 第12条第1項又は…》 第13条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その 並びに 第19条第3項 《3 前2項の規定により第12条第1項又は…》 第13条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出の内容

第28条第3項 《3 大気基準適用施設又は水質基準適用事業…》 場の設置者は、前2項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告の内容

第35条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第12条、第14条、第18条又は第19条第3項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定する特定施設 の規定による通知の内容

2号 ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況

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