1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年5月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、2000年5月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 第3章の規定は、2000年5月1日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月1日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙( 公示日 前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 及び 在外選挙執行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2003年2月3日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、この省令による改正前の 公職選挙法施行規則 及び 在外選挙執行規則 の規定によって調製した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒並びに在外選挙人名簿、 在外選挙人名簿登録申請書 、在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書、在外選挙人証、在外選挙人証記載事項変更届出書、在外選挙人証記載事項変更届出に係る意見書、在外投票用封筒及び在外投票用の 投票用紙等 請求書がある場合には、この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 別記第1号様式、別記第2号様式、別記第13号様式の四、別記第13号様式の五、別記第13号様式の六及び別記第13号様式の七並びに 在外選挙執行規則 別記第1号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第7号様式、別記第8号様式、別記第14号様式及び別記第15号様式にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)の施行の日(2003年12月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定(同規則別記第4号様式の3の規定を除く。)及び 在外選挙執行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 及び 在外選挙執行規則 の規定(同規則別記第1号様式、第5号様式、第6号様式及び第8号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 削除…》
中 在外選挙執行規則 第4条の2第2項
《2 在外選挙人名簿登録申請者が、令第23…》
条の3第1項の規定により同居家族等を通じて旅券旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって
、
第5条第1項第2号
《令第23条の3第1項第1号に規定する総務…》
省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。 1 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙
イ及び第2項並びに
第6条
《住所を有することを証するに足りる文書の提…》
示の特例 令第23条の3第1項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。 1 住所要件期間令第23条の3第1項第2号に規定する住所要件期間をいう。
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同規則第7条から
第9条
《在外選挙人証の記載事項の変更等 令第2…》
3条の7第2項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、第11条第2項に規定する場合に用いるものを除き、別記第7号様式に準じて作成しなければならない。 2 令第23条の7第3項に規定する総務
までの改正規定、同規則第11条第1項に1号を加える改正規定、同規則別記第4号様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則別記第5号様式及び第6号様式から第11号様式までの改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定2007年1月1日
2号 第2条
《 削除…》
中 在外選挙執行規則 附則第3条を削る改正規定並びに同規則別記第15号様式及び第17号様式の改正規定並びに附則第3項及び第7項の規定2007年6月1日
3項 第2条
《 削除…》
による改正後の 在外選挙執行規則 (以下「 新 在外選挙執行規則 」という。)の規定( 新 在外選挙執行規則 第2条の2から
第11条
《在外選挙人証の再交付等 令第23条の8…》
第1項第3号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 令第23条の7第6項の規定により在外選挙人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載
まで、
第15条
《在外選挙人証交付記録簿の様式等 令第2…》
3条の17第1項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。 2 令第23条の17第1項に規定する在外選挙人証等受渡
から
第16条
《在外投票用投票用紙の様式 法第49条の…》
2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、別記第12号様式その1によるものとする。 2 法第49条の
まで、別記第2号様式の二、第2号様式の三、第4号様式から第5号様式まで及び第6号様式から第11号様式の二までを除く。)は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
5項 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の際、
第2条
《 削除…》
による改正前の 在外選挙執行規則 別記第4号様式によって作成された 公職選挙法 第30条の5第1項
《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》
名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に
の規定による 在外選挙人名簿登録申請書 がある場合において、 公職選挙法施行令 第23条の3第1項
《法第30条の5第1項の規定による申請は、…》
当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長
に規定する在外選挙人名簿登録申請者で同条第2項に規定する住所要件期間が3箇月以上であるものは、2007年6月30日までの間、 新 在外選挙執行規則 別記第4号様式にかかわらず、当該在外選挙人名簿登録申請書を使用することができる。
6項 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の前日までに
第2条
《二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更…》
があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区 法第13条第4項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大
の規定による改正前の 在外選挙執行規則 別記第6号様式の規定によって調製された在外選挙人証を交付された選挙人は、 新 在外選挙執行規則 別記第6号様式にかかわらず、当該在外選挙人証を使用することができる。
7項 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の際、
第2条
《二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更…》
があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区 法第13条第4項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大
の規定による改正前の 在外選挙執行規則 別記第15号様式その2に準じて作成された請求書がある場合には、 新 在外選挙執行規則 別記第15号様式その2にかかわらず、当該請求書を使用することを妨げない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。ただし、 在外選挙執行規則 第23条第3号
《投票用紙及び投票用封筒を発送する日 第2…》
3条 令第65条の11第2項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 衆議院議員の総選挙 衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 、 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 、 在外選挙執行規則 及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 の規定(
第3条
《在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製…》
されている場合に閲覧させる事項 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項の規定により在外選挙人名簿に記録されている
による改正後の 在外選挙執行規則 第23条
《投票用紙及び投票用封筒を発送する日 令…》
第65条の11第2項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 衆議院議員の総選挙 衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日の
の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
3項 第3条
《在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製…》
されている場合に閲覧させる事項 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項の規定により在外選挙人名簿に記録されている
による改正後の 在外選挙執行規則 第23条
《投票用紙及び投票用封筒を発送する日 令…》
第65条の11第2項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 衆議院議員の総選挙 衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日の
の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用し、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律(2016年法律第94号)の施行の日(2017年6月1日)から施行する。
2項 第1条
《在外選挙人名簿の様式等 在外選挙人名簿…》
公職選挙法1950年法律第100号。以下「法」という。第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第30条の2第4項
による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定(同規則第2条及び別記第3号様式の規定を除く。)及び
第2条
《 削除…》
による改正後の 在外選挙執行規則 の規定(同規則第2条及び別記第3号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3項 基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。)が 施行日 前である選挙人名簿の縦覧については、なお従前の例による。
4項 縦覧開始の日が 施行日 以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
2項 第1条
《在外選挙人名簿の様式等 在外選挙人名簿…》
公職選挙法1950年法律第100号。以下「法」という。第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第30条の2第4項
による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定及び
第2条
《 削除…》
による改正後の 在外選挙執行規則 別記第12号様式の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、この省令による改正前の 在外選挙執行規則 別記第4号様式の2の規定により作成された在外選挙人名簿登録申請事項等変更届出書及び別記第6号様式の規定により調製した在外選挙人証がある場合には、この省令による改正後の 在外選挙執行規則 別記第4号様式の二及び別記第6号様式の規定にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 、 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 、 在外選挙執行規則 及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 の規定(
第1条
《在外選挙人名簿の様式等 在外選挙人名簿…》
公職選挙法1950年法律第100号。以下「法」という。第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第30条の2第4項
による改正後の 公職選挙法施行規則 第17条
《船員の不在者投票用紙等を交付する市町村 …》
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例
の四、別記第13号様式の九、別記第13号様式の9の二、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年2月17日)から施行する。
2条 (適用区分等)
1項
2項 第3条
《在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製…》
されている場合に閲覧させる事項 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項の規定により在外選挙人名簿に記録されている
の規定による改正後の 在外選挙執行規則 (以下「 新 在外選挙執行規則 」という。)別記第15号様式の規定は、 施行日 以後初めてその期日を告示される審査(第4項において「 施行日以後の初回の審査 」という。)の期日の告示の日(以下この項及び次項において「 告示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、 告示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3項 前項の規定にかかわらず、 施行日 以後 告示日 の前日までの間にその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日以後告示日の前日までの間にその期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙においては、 新 在外選挙執行規則 別記第15号様式その2に準じて作成された請求書による請求を妨げない。
4項 施行日 以後の初回の審査の期日の告示の際、
第3条
《在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製…》
されている場合に閲覧させる事項 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項の規定により在外選挙人名簿に記録されている
の規定による改正前の 在外選挙執行規則 別記第15号様式その2に準じて作成された請求書がある場合には、 新 在外選挙執行規則 別記第15号様式その2の規定にかかわらず、当該請求書による請求を妨げない。この場合において、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第13条
《投票及び開票に関するその他の事項 法及…》
びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票公職選挙法施行令第48条第5項及び第6項の規定による繰延投票の通知に関する部分を
の規定によりその例によることとされる 公職選挙法施行令 第65条の11第1項
《選挙人は、法第49条の2第1項第2号の規…》
定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて
の規定により審査の投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとするときは、その旨を当該請求書に記載しなければならない。
1項 この省令は、 旅券法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年3月27日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、
第1条
《在外選挙人名簿の様式等 在外選挙人名簿…》
公職選挙法1950年法律第100号。以下「法」という。第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第30条の2第4項
の規定による改正前の 在外選挙執行規則 別記第5号様式の2の規定により作成された申出書並びに別記第9号様式の規定により作成された在外選挙人証再交付申請書及び領事官の付す書類並びに
第2条
《 削除…》
の規定による改正前の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 別記第10号様式の規定により作成された申出書並びに別記第16号様式の規定により作成された在外投票人証再交付申請書及び領事官の付す書類がある場合には、
第1条
《在外選挙人名簿の様式等 在外選挙人名簿…》
公職選挙法1950年法律第100号。以下「法」という。第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第30条の2第4項
の規定による改正後の 在外選挙執行規則 別記第5号様式の二及び別記第9号様式の規定並びに
第2条
《 削除…》
の規定による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 別記第10号様式及び別記第16号様式の規定にかかわらず、これらの申出書等を使用することを妨げない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 公職選挙法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第11号)の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この省令の施行の際、この省令による改正前の 在外選挙執行規則 (以下「 旧規則 」という。)別記第6号様式に準じて調製された在外選挙人証がある場合には、この省令による改正後の 在外選挙執行規則 (以下「 新規則 」という。)別記第6号様式にかかわらず、当該在外選挙人証を使用することを妨げない。
2項 この省令の施行の日前に 旧規則 別記第7号様式に準じて作成された届出書及び別記第9号様式に準じて作成された申請書は、 新規則 別記第7号様式に準じて作成された届出書及び別記第9号様式に準じて作成された申請書とみなす。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。