附 則
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日総務省令第57号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
9項 第11条の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 第6条の9の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月31日総務省令第43号) 抄
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日総務省令第74号) 抄
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定(「2004年3月31日」を「2006年3月31日」に改める部分を除く。)、
第4条
《法第38条第1号ロに規定する総務省令で定…》
める事業活動 法第38条第1号ロに規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動と
の規定、第6条の規定(「第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の表の第3号」を「第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号」に改める部分に限る。)、第7条の規定及び第8条の規定は、2005年1月1日より施行する。
3項 第6条の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 第6条の12の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日総務省令第51号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日総務省令第47号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日総務省令第40号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《法第38条に規定する総務省令で定める期間…》
に係る年度 法第38条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。
については、 奄美群島振興開発特別措置法 及び 小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(2009年法律第8号)の施行の日から施行する。
3項 第3条
《法第38条に規定する総務省令で定める期間…》
に係る年度 法第38条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 第6条の13の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月31日総務省令第25号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月30日総務省令第38号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
4項 第4条
《法第38条第1号ロに規定する総務省令で定…》
める事業活動 法第38条第1号ロに規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動と
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 第6条の13の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日総務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 奄美群島振興開発特別措置法 及び 小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第6号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 奄美群島振興開発特別措置法 第6条の13の規定に基づくこの省令による改正前の 奄美群島振興開発特別措置法 第6条の13の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(2015年3月31日総務省令第39号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
5項 第5条
《振興開発計画 鹿児島県は、基本方針に基…》
づき、奄美群島振興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。 2 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 1 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第1条
《法第38条に規定する総務省令で定める場合…》
奄美群島振興開発特別措置法以下「法」という。第38条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について
の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日総務省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
中 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第
の改正規定、
第4条
《法第20条に規定する総務省令で定める期間…》
に係る年度 法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。
中 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の改正規定、
第5条
《法第38条第1号ハに規定する総務省令で定…》
める事業 法第38条第1号ハに規定する総務省令で定める事業は、情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償
中 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の改正規定、第6条中 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の改正規定(「情報通信技術利用事業( 法
第30条
《防災対策の推進等 国及び地方公共団体は…》
、奄美群島において、災害を防除し、及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設
に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第7条中 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第17
の改正規定、第8条中 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
の改正規定、第10条中 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》
は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196
の改正規定、第11条の規定及び第12条中 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令
第3条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条
の改正規定は、 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条において「 地方税法 改正法施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定による改正後の 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第
の規定、
第4条
《法第20条に規定する総務省令で定める期間…》
に係る年度 法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。
の規定による改正後の 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定、
第5条
《法第38条第1号ハに規定する総務省令で定…》
める事業 法第38条第1号ハに規定する総務省令で定める事業は、情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定、第6条の規定による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 (次条において「 新過疎省令 」という。)
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)、第7条の規定による改正後の 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第17
の規定、第8条の規定による改正後の 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 (附則第4条において「 新沖縄省令 」という。)
第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
の規定、第10条の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》
は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196
の規定、第11条の規定による改正後の 福島復興再生特別措置法
第26条
《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め
及び
第38条
《既存の事業所に係る個人事業者等に対する地…》
方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人
の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定並びに第12条の規定による改正後の 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 (附則第5条において「 新地域再生省令 」という。)
第3条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条
の規定は、 地方税法 改正法施行日 以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、 地方税法 改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月30日総務省令第44号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日総務省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
4条 (奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《法第38条に規定する総務省令で定める期間…》
に係る年度 法第38条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条第1項第1号
《前条第1号の当該設備に係るものとして計算…》
した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第2号に規定する小売電気事業
の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日総務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日総務省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
4条 (奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《法第38条に規定する総務省令で定める期間…》
に係る年度 法第38条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第1条
《法第38条に規定する総務省令で定める場合…》
奄美群島振興開発特別措置法以下「法」という。第38条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について
の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月30日総務省令第35号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。