地方特例交付金に関する省令《本則》

法番号:1999年自治省令第15号

略称:

附則 >  

制定文 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号第11条第1項 《この法律に定めるもののほか、この法律を実…》 施するため必要な事項は、命令で定める。 及び第2項並びに同法第12条において準用する 地方交付税法 1950年法律第211号第20条第4項 《4 前3項に定めるものを除くほか、意見の…》 聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。 の規定に基づき、 地方特例交付金に関する省令 を次のように定める。


1条 (地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出)

1項 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 以下「」という。第3条第2項 《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》 に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込 に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額及び 第3条の2第2項 《2 2024年度分及び2025年度分とし…》 て各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額は、定額減税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額各都道府県にあっては当 に規定する定額減税見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

2項 市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の 第3条第2項 《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》 に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込 に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額及び法第3条の2第2項に規定する定額減税見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

2条 (端数計算)

1項 地方特例交付金の額を算定する場合及び地方特例交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。

3条 (地方特例交付金の額の算定期日)

1項 地方特例交付金の算定は、毎年度4月1日(以下「 地方特例交付金の算定期日 」という。)現在において行うものとする。

4条 (各地方公共団体に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の算定方法)

1項 第3条第2項 《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》 に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込 の総務省令で定める各都道府県及び各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の 住宅借入金等特別税額控除見込額 は、 地方税法 1950年法律第226号)附則第5条の四及び第5条の4の二(同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税又は市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「 住宅借入金等特別税額控除見込額 」という。)とする。

2項 第3条第2項 《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》 に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込 の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。

3項 第3条第2項 《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》 に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込 の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

4条の2 (各地方公共団体に交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の算定方法)

1項 第3条の2第2項 《2 2024年度分及び2025年度分とし…》 て各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額は、定額減税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額各都道府県にあっては当 の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の 定額減税見込額 は、 地方税法 附則第5条の八及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税又は市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「 定額減税見込額 」という。)とする。

2項 第3条の2第2項 《2 2024年度分及び2025年度分とし…》 て各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額は、定額減税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額各都道府県にあっては当 の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。

3項 第3条の2第2項 《2 2024年度分及び2025年度分とし…》 て各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額は、定額減税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額各都道府県にあっては当 の場合において、2024年度分及び2025年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

5条 (廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付金の措置)

1項 地方特例交付金の算定期日 後において、地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該関係地方公共団体に対する地方特例交付金の措置については、次の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合により1の地方公共団体の区域がそのまま他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合の期日後において当該廃置分合の地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額は、当該地方公共団体の区域が新たに属することとなった地方公共団体に交付する。

2号 廃置分合により1の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体に対して当該廃置分合の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額にあん分し、当該按分した額を当該廃置分合に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し交付する。

3号 境界変更があったときは、当該境界変更によりその区域を減じた地方公共団体に対し、当該境界変更前の地方公共団体に対して当該境界変更の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額を交付し、当該境界変更に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を交付する。

6条 (廃置分合又は境界変更があった場合の4月において交付する地方特例交付金の額の算定)

1項 地方特例交付金の算定期日 以前1年以内に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における 第5条第5項 《5 第1項及び第2項の場合において、4月…》 1日以前1年内及び4月2日から当該年度の地方特例交付金の4月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定 の規定による関係地方公共団体に係る前年度の 地方特例交付金の額 以下この条において「 地方特例交付金の額 」という。)は、次の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合により1の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る 地方特例交付金の額 の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額とする。

2号 廃置分合により1の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る 地方特例交付金の額 は、当該廃置分合前の地方公共団体の地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額とする。

3号 境界変更により1の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の 地方特例交付金の額 は、当該境界変更前の地方公共団体に係る地方特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額は、その地方公共団体に係る地方特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

7条 (廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法)

1項 前2条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した地方公共団体に対して交付すべきものとされる 地方特例交付金の額 は、法、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 1999年政令第95号及びこの省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の地方特例交付金の額の算定の方法によるものとする。

2項 都道府県の境界変更があった場合における 第5条第3号 《廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付…》 金の措置 第5条 地方特例交付金の算定期日後において、地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該関係地方公共団体に対する地方特例交付金の措置については、次の各号に定めるところによる。 及び前条第3号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の 地方特例交付金の額 は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の地方特例交付金の額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による 人口 以下「 人口 」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の地方特例交付金の額として、算定するものとする。

3項 市町村の境界変更があった場合における 第5条第3号 《廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付…》 金の措置 第5条 地方特例交付金の算定期日後において、地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該関係地方公共団体に対する地方特例交付金の措置については、次の各号に定めるところによる。 及び前条第3号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の 地方特例交付金の額 は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る 人口 が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。

8条 (交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

1項 地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後初めて 第4条第1項 《総務大臣は、第2条第4項の規定により交付…》 すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又 の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該交付すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

2項 前項の場合においては、同項の 第4条第1項 《総務大臣は、第2条第4項の規定により交付…》 すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又 の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額は、法第3条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額又は法第3条の2第1項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額から前項の加算すべき額を減額し、又はこれらに同項の減額すべき額を加算して得た額をそれぞれ住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額又は定額減税減収補塡特例交付金総額として法第3条第2項又は法第3条の2第2項の規定により算定した各都道府県及び各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から同項の減額すべき額を減額して得た額の合算額とするものとする。

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