地方特例交付金に関する省令《附則》

法番号:1999年自治省令第15号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月23日自治省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月24日自治省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年7月31日総務省令第108号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2002年7月26日総務省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2003年3月31日総務省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2003年4月において各地方公共団体に対し交付すべき 地方特例交付金の額 は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ当該各号に定める額とする。

1号 都道府県次の算式により算定した額

2号 市町村(特別区を含む。以下同じ。)次の算式により算定した額

3項 前項の場合において、2003年4月1日以前1年内及び同年4月2日から2003年度の地方特例交付金の4月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における同項各号の算式に用いる2002年度分の交付金の額は、次の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合により1の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る2002年度分の交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度分の交付金の額とする。

2号 廃置分合により1の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体の2002年度分の交付金の額を当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ2002年4月1日に存在したものと仮定した場合に算定される交付金の額にあん分した額をもって、分割された区域を基礎とする地方公共団体に係る同年度分の交付金の額とする。

3号 境界変更により1の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の2002年度分の交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る2002年度分の交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が2002年4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった交付金の額にあん分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係るあん分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の2002年度分の交付金の額は、その地方公共団体に係る2002年度分の交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係るあん分額を加えた額とする。

4項 前2項の場合において、算式の符号の額、算式の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。

附 則(2003年7月25日総務省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2004年3月31日総務省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2004年4月において各地方公共団体に対し交付すべき 地方特例交付金の額 は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ当該各号に定める額とする。

1号 都道府県次の算式により算定した額

2号 市町村(特別区を含む。以下同じ。)次の算式により算定した額

3項 前項の場合において、2004年4月1日以前1年内及び同年4月2日から2004年度の地方特例交付金の4月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における同項各号の算定に用いる2003年度分の交付金の額は、次の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合により1の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る2003年度分の交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度分の交付金の額とする。

2号 廃置分合により1の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体の2003年度分の交付金の額を当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ2003年4月1日に存在したものと仮定した場合に算定される交付金の額にあん分した額をもって、分割された区域を基礎とする地方公共団体に係る同年度分の交付金の額とする。

3号 境界変更により1の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の2003年度分の交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る2003年度分の交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が2003年4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった交付金の額にあん分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係るあん分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の交付金の額は、その地方公共団体に係る交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係るあん分額を加えた額とする。

4項 前2項の場合において、算式の符号の額、算式の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。

附 則(2004年7月27日総務省令第109号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2005年7月26日総務省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2006年7月25日総務省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2007年3月31日総務省令第54号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、2007年度分の地方特例交付金から適用し、2006年度までの地方特例交付金については、なお従前の例による。

2項 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第24号)附則第6条第2項の規定により2007年4月において交付する特別交付金を算定する場合においては、その算定の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。

附 則(2008年8月15日総務省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2009年7月28日総務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2010年7月23日総務省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2011年8月5日総務省令第115号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2011年10月26日総務省令第142号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2012年4月2日総務省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月24日総務省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2012年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2013年7月23日総務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2013年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2014年7月25日総務省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2015年7月24日総務省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2015年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2016年7月26日総務省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2017年7月25日総務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2017年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2018年7月24日総務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2018年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(令和元年7月23日総務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、令和元年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2020年7月31日総務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2020年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2021年8月3日総務省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2021年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2022年7月26日総務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2022年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2023年7月28日総務省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2023年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2024年7月23日総務省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2024年度分の地方特例交付金から適用する。

2項 2024年度分の地方特例交付金に限り、富山県、石川県及びこれらの県内の市町村におけるこの省令による改正後の 地方特例交付金に関する省令 第4条第1項 《法第3条第2項の総務省令で定める各都道府…》 及び各市町村特別区を含む。以下同じ。の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法1950年法律第226号附則第5条の四及び第5条の4の二同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。の規 及び 第4条の2第1項 《法第3条の2第2項の総務省令で定める各都…》 道府県及び各市町村の定額減税見込額は、地方税法附則第5条の八及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税又は市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した額次項において「定 の規定の適用については、これらの規定中「当該年度の5月末現在における」とあるのは「当該年度分の」と読み替えるものとする。

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