別記様式第1 (第37条関係)
法 令第30条の12の12第1号及び第2号の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準について関係)
別記様式第2 (第37条関係)
法 令第30条の12の12第1号及び第2号の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準について関係)
法番号:1999年自治省令第35号
略称: 住基法施行規則・住基台帳法施行規則
法 令第30条の12の12第1号及び第2号の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準について関係)
法 令第30条の12の12第1号及び第2号の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準について関係)
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