制定文
住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の18第1項
《機構は、総務省令で定めるところにより、本…》
人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の二十一及び
第30条の28
《受領者等による本人確認情報等の安全確保 …》
第30条の九、第30条の10から第30条の十四まで、第30条の15第2項若しくは第30条の15の2第1項若しくは第3項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 住民基本台帳法施行規則 を次のように定める。
1条 (住民票コード)
1項 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下「 法 」という。)
第7条第13号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に規定する住民票コードは、次に掲げる数字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
1号 無作為に作成された十けたの数字
2号 一けたの検査数字(住民票コードを電子計算機に入力するときの誤りを検出することを目的として、総務大臣が定める算式により算出される数字をいう。)
2条 (転入通知の方法)
1項 法
第9条第3項
《3 前2項の規定による通知は、総務省令前…》
項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村
(同条第1項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2項 法
第9条第3項
《3 前2項の規定による通知は、総務省令前…》
項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村
に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。
3条 (住民票を消除する場合の通知の方法)
1項 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号。以下「 令 」という。)
第13条第4項
《4 前項の規定による通知は、総務省令で定…》
めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
4条 (本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)
1項 法
第12条の4第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下この条において「住所地市町村長」という。以外の市町村長に対し、自己又は自己と同1の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第1
の規定に基づき住民票の写しの交付の請求をする者は、同項に基づく住民票の写しの交付の請求である旨並びに次項に規定する書類を提示した場合には、その者の住民票コード又は出生の年月日及び男女の別を明らかにしなければならない。
2項 法
第12条の4第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下この条において「住所地市町村長」という。以外の市町村長に対し、自己又は自己と同1の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第1
に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあつては区長、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては区長又は総合区長。
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
及び
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
において同じ。)が適当と認めるものとする。
5条 (本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の際の通知の方法)
1項 法
第12条の4第5項
《5 第2項又は第3項の規定による通知は、…》
総務省令で定めるところにより、交付地市町村長又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行う
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
5条の2 (戸籍の附票記載事項通知の方法)
1項 法
第19条第4項
《4 前3項の規定による通知は、総務省令前…》
2項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村長の使用に係る電子計算機に
(同条第1項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2項 法
第19条第4項
《4 前3項の規定による通知は、総務省令前…》
2項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村長の使用に係る電子計算機に
に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。
6条 (最初の転入届の手続)
1項 法
第24条の2第1項
《個人番号カードの交付を受けている者が転出…》
届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。については、
に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する 個人番号カード (以下「 個人番号カード 」という。)の交付を受けている旨を明らかにしなければならない。
7条 (個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)
1項 法
第24条の2第7項
《7 第3項の規定による通知は、総務省令で…》
定めるところにより、第1項又は第2項の規定による転出届を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転入予定地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、前2項の
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
7条の2 (転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
1項 令
第24条の3第7号
《転出地市町村長から転入予定地市町村長への…》
通知事項 第24条の3 法第24条の2第3項に規定する政令で定める事項は、法第7条第1号から第5号まで、第8号の二及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 転出前の住所 2 転出先及
に規定する総務省令で定めるものは、当該 個人番号カード が真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他個人番号カードの管理のために必要な事項とする。
8条 (現に届出の任に当たっている者を特定する方法)
1項 法
第27条第2項
《2 市町村長は、この章又は第4章の4の規…》
定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定
の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
1号 個人番号カード 又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
2号 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は同1の世帯の住民基本台帳の記載事項について説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
8条の2 (届出において明らかにする事項)
1項 法
第27条第2項
《2 市町村長は、この章又は第4章の4の規…》
定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定
に規定する総務省令で定める事項は、氏名及び住所その他の市町村長が適当と認める事項とする。
8条の3 (届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法)
1項 法
第27条第3項
《3 前項の場合において、市町村長は、現に…》
届出の任に当たつている者が、届出をする者の代理人であるときその他届出をする者と異なる者であるとき現に届出の任に当たつている者が届出をする者と同1の世帯に属する者であるときを除く。は、当該届出の任に当た
の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、届出をする者が本人であるかどうかの確認をするため、必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
1号 現に届出の任に当たっている者が法定代理人の場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
2号 現に届出の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合には、委任状を提出する方法
3号 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
8条の4 (基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)
1項 令
第30条第2項
《2 法第29条の規定による付記がされた書…》
面基礎年金番号の付記がされたものに限る。で届出をすべき者は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものの交付を受けているときは、これを添えて、その届出をしなければならない。
に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものは、 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を確認するため市町村長が適当と認める書類とする。
9条 (住民票コードの指定等)
1項 法
第30条の2第1項
《機構は、総務省令で定めるところにより、市…》
町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。
の規定による住民票コードの指定は、地方公共団体情報システム 機構 (以下「 機構 」という。)が市町村の人口等を勘案し、無作為に抽出することにより行うものとする。
2項 市町村長(特別区の区長を含む。)は、住民票に記載することのできる住民票コードが不足すると見込まれるときは、 機構 に対し、当該不足すると見込まれる数の住民票コードについて 法
第30条の2第1項
《機構は、総務省令で定めるところにより、市…》
町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。
の規定による指定及び通知を求めることができる。
9条の2 (住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)
1項 令
第30条の3
《住民票コードの記載の変更請求書の提出方法…》
法第30条の4第1項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第2項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。
に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であって、請求者の氏名が記載されているものとする。
1号 運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認めるもの
2号 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
10条 (住民票コードの記載の変更請求書の記載事項)
1項 法
第30条の4第2項
《2 前項の規定による住民票コードの記載の…》
変更の請求以下この条において「変更請求」という。をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の
の総務省令で定める事項は、住民票コードの記載の変更を請求しようとする者の氏名、住所及び住民票コードとする。
11条 (都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
1項 令
第30条の5第1号
《都道府県知事に通知する住民票の記載等に関…》
する事項 第30条の5 法第30条の6第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 住民票の記載を行つた場合 住民
に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 法
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
の規定による届出(次号に掲げる届出を除く。)に基づき住民票の記載を行った場合国内転入
2号 法
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
の規定による届出(国外から転入をする旨の届出に限る。)並びに
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十六及び
第30条の47
《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》
合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日
の規定による届出に基づき住民票の記載を行った場合国外転入等
3号 出生の届出( 戸籍法 (1947年法律第224号)
第49条
《 出生の届出は、14日以内国外で出生があ…》
つたときは、3箇月以内にこれをしなければならない。 届書には、次の事項を記載しなければならない。 1 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別 2 出生の年月日時分及び場所 3 父母の氏名及び本籍、
に規定する出生の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の記載を行った場合又は 法
第9条第2項
《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》
について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住
の規定による通知(出生の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の記載を行った場合出生
4号 令
第8条の2第1項
《市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記…》
録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第7条各号に掲げる事項を記載した住民票次項において「日本人住民としての住民票」という。を作成し、又はその属する世帯の住民票に
の規定により住民票の記載を行った場合職権記載等(帰化等)
5号 令
第8条の2第2項
《2 市町村長は、その市町村の住民基本台帳…》
に記録されている日本の国籍を有する者が日本の国籍を失つたときは、その者の外国人住民としての住民票を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する法第30条の45の規定により記載をするものとされる事
の規定により住民票の記載を行った場合職権記載等(国籍喪失)
6号 前各号に掲げる場合以外の場合職権記載等
2項 令
第30条の5第2号
《都道府県知事に通知する住民票の記載等に関…》
する事項 第30条の5 法第30条の6第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 住民票の記載を行つた場合 住民
に規定する総務省令で定める消除の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 法
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出(次号に掲げる届出を除く。)に基づき住民票の消除を行った場合国内転出
2号 法
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出(国外に転出をする旨の届出に限る。)に基づき住民票の消除を行った場合国外転出
3号 死亡の届出( 戸籍法
第86条
《 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実…》
を知つた日から7日以内国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内に、これをしなければならない。 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。 1 死亡の年月日
に規定する死亡の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の消除を行った場合又は 法
第9条第2項
《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》
について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住
の規定による通知(死亡の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の消除を行った場合死亡
4号 令
第8条の2第1項
《市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記…》
録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第7条各号に掲げる事項を記載した住民票次項において「日本人住民としての住民票」という。を作成し、又はその属する世帯の住民票に
の規定により住民票の消除を行った場合職権消除等(帰化等)
5号 令
第8条の2第2項
《2 市町村長は、その市町村の住民基本台帳…》
に記録されている日本の国籍を有する者が日本の国籍を失つたときは、その者の外国人住民としての住民票を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する法第30条の45の規定により記載をするものとされる事
の規定により住民票の消除を行った場合職権消除等(国籍喪失)
6号 前各号に掲げる場合以外の場合職権消除等
3項 令
第30条の5第3号
《都道府県知事に通知する住民票の記載等に関…》
する事項 第30条の5 法第30条の6第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 住民票の記載を行つた場合 住民
に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 法
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
の規定による届出に基づき住民票の記載の修正を行った場合転居
2号 次に掲げる氏名又は住所に係る記載の修正を行った場合軽微な修正
イ 常用平易な文字( 戸籍法
第50条第1項
《子の名には、常用平易な文字を用いなければ…》
ならない。
に規定する常用平易な文字をいう。以下同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
ロ 文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(イに該当するものを除く。)
ハ 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正
ニ 地番の変更に伴う住所に係る記載の修正
ホ 住居表示に関する法律 (1962年法律第119号)
第3条第1項
《市町村は、前条に規定する方法による住居表…》
示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。
及び第2項又は
第4条
《条例への委任 前条第3項の告示に係る区…》
域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正
ヘ 共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正
ト イからヘまでに掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名又は住所に係る記載の修正
3号 前2号に掲げる場合以外の場合職権修正等
4項 令
第30条の5第4号
《都道府県知事に通知する住民票の記載等に関…》
する事項 第30条の5 法第30条の6第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 住民票の記載を行つた場合 住民
に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 番号利用法
第7条第2項
《2 市町村長は、当該市町村特別区を含む。…》
以下同じ。が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代え
の規定による個人番号の指定の請求に基づき個人番号の記載の修正を行った場合個人番号の変更請求
2号 番号利用法
第7条第2項
《2 市町村長は、当該市町村特別区を含む。…》
以下同じ。が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代え
の規定により職権で個人番号の記載の修正を行った場合個人番号の職権修正
3号 前2号に掲げる場合以外の場合個人番号の職権記載等
5項 令
第30条の5第5号
《都道府県知事に通知する住民票の記載等に関…》
する事項 第30条の5 法第30条の6第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 住民票の記載を行つた場合 住民
に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 法
第30条の4第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。
の規定による変更請求に基づき住民票コードの記載の修正を行った場合住民票コードの変更請求
2号 前号に掲げる場合以外の場合住民票コードの職権記載等
12条 (都道府県知事への本人確認情報の通知の方法)
1項 法
第30条の6第2項
《2 前項の規定による通知は、総務省令で定…》
めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
13条 (都道府県における本人確認情報の記録及び保存の方法)
1項 法
第30条の6第3項
《3 第1項の規定による通知を受けた都道府…》
県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
の規定による本人確認情報(同条第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
14条 (機構への本人確認情報の通知の方法)
1項 法
第30条の7第2項
《2 前項の規定による通知は、総務省令で定…》
めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
15条 (機構における本人確認情報の記録及び保存の方法)
1項 法
第30条の7第3項
《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》
、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
16条 (国の機関等への本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の8第1号
《国の機関等への本人確認情報の提供方法 第…》
30条の8 機構が行う法第30条の9の規定による法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。の法別表第1の上欄に
及び第2号の規定による特定 機構 保存本人確認情報(同条に規定する特定機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
17条 (通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の9第1号
《通知都道府県の区域内の市町村の執行機関へ…》
の本人確認情報の提供方法 第30条の9 機構が行う法第30条の10第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県同項に規定する通知都道府県をいう。次条及
及び第2号の規定による特定 機構 保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
18条 (通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法)
1項 法
第30条の10第2項
《2 前項第4号に係る部分に限る。の規定に…》
よる通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信する
の規定による 機構 保存本人確認情報(法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
19条 (通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の10第1号
《通知都道府県以外の都道府県の執行機関への…》
本人確認情報の提供方法 第30条の10 機構が行う法第30条の11第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関
及び第2号の規定による特定 機構 保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
20条 (通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への本人確認情報の提供方法)
1項 法
第30条の11第2項
《2 前項第3号に係る部分に限る。の規定に…》
よる通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送
の規定による 機構 保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
20条の2 (通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の11第1号
《通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町…》
村の執行機関への本人確認情報の提供方法 第30条の11 機構が行う法第30条の12第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の
及び第2号の規定による特定 機構 保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
20条の3 (通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法)
1項 法
第30条の12第2項
《2 前項第4号に係る部分に限る。の規定に…》
よる通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計
の規定による 機構 保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
21条 (都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12第1号
《都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関…》
への本人確認情報の提供方法 第30条の12 都道府県知事が行う法第30条の15第2項第1号に係る部分に限る。の規定による法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外
及び第2号の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報(同条に規定する特定都道府県知事保存本人確認情報をいう。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
21条の2 (本人確認情報を利用することができる事務)
1項 法
第30条の15第5項
《5 機構は、機構保存本人確認情報を、番号…》
利用法第8条第2項及び第16条の2の規定による事務その他の番号利用法第38条の2第1項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに利用することができる。
に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
1号 番号利用法
第8条第2項
《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》
個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す
及び
第16条の2
《個人番号カードの発行等 機構は、政令で…》
定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 2 前
に規定する事務
2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 に規定する個人番号、 個人番号カード 、特定個人情報の提供等に関する命令(2014年総務省令第85号。以下「 個人番号カード等省令 」という。)第35条第1項第1号に規定する事務
21条の3 (準法定事務処理者への本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12の2第2項第1号
《2 機構が行う法第30条の15の2第1項…》
の規定による特定機構保存本人確認情報の同項に規定する準法定事務処理者以下この項及び第30条の12の13第1項において「準法定事務処理者」という。への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 1
及び第2号の規定による特定 機構 保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
21条の4 (都道府県準法定事務処理者への本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12の2第3項第1号
《3 都道府県知事が行う法第30条の15の…》
2第3項の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の同項に規定する総務省令で定める者以下この項及び第30条の12の13第2項において「都道府県準法定事務処理者」という。への提供は、次のいずれかの方法
及び第2号の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
22条 (機構における本人確認情報及び住民票コードの提供状況についての報告書の作成及び公表)
1項 法
第30条の16
《報告書の公表 機構は、毎年少なくとも一…》
回、第30条の九、第30条の9の二及び前条第1項準法定事務処理者国の機関又は別表第1の上欄に掲げる法人に限る。第30条の二十三、第30条の28第1項及び第30条の30第2項において同じ。への機構保存本
の規定による報告書の作成及び公表は、次の各号に掲げる事項につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、 機構 の事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供するものとする。
1号 機構 保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存本人確認情報の提供の方法
2号 住民票コードの提供を行った年月、提供した住民票コードの件数
23条 (本人確認情報管理規程の記載事項)
1項 法
第30条の17第1項
《機構は、この章及び第37条第2項の規定に…》
より機構が処理することとされている事務以下「本人確認情報処理事務」という。の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第30条の7第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による通…》
知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。
の規定による通知に係る本人確認情報の適正な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
2号 法
第30条の17第1項
《機構は、この章及び第37条第2項の規定に…》
より機構が処理することとされている事務以下「本人確認情報処理事務」という。の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
に定める事務(以下「 本人確認情報処理事務 」という。)の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
3号 本人確認情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
4号 本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
5号 本人確認情報処理事務 に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
6号 本人確認情報処理事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項
7号 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
8号 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
9号 本人確認情報処理事務 の実施に係る監査に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、本人確認情報の適切な管理を図るための必要な措置に関する事項
2項 機構 は、 法
第30条の17第1項
《機構は、この章及び第37条第2項の規定に…》
より機構が処理することとされている事務以下「本人確認情報処理事務」という。の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に本人確認情報管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3項 機構 は、 法
第30条の17第1項
《機構は、この章及び第37条第2項の規定に…》
より機構が処理することとされている事務以下「本人確認情報処理事務」という。の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
24条 (本人確認情報に関する帳簿の記載)
1項 法
第30条の18
《帳簿の備付け 機構は、総務省令で定める…》
ところにより、本人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
の総務省令で定める事項は、 機構 保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月日、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存本人確認情報の提供の方法とする。
25条 (都道府県知事への附票本人確認情報の通知の方法)
1項 法
第30条の41第2項
《2 前項の規定による通知は、総務省令で定…》
めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
26条 (都道府県における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)
1項 法
第30条の41第3項
《3 第1項の規定による通知を受けた都道府…》
県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
の規定による附票本人確認情報(同条第1項に規定する附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
27条 (機構への附票本人確認情報の通知の方法)
1項 法
第30条の42第2項
《2 前項の規定による通知は、総務省令で定…》
めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
28条 (機構における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)
1項 法
第30条の42第3項
《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》
、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
の規定による附票本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
29条 (国の機関等への附票本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12の6第1号
《国の機関等への附票本人確認情報の提供方法…》
第30条の12の6 機構が行う法第30条の44の規定による法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第30条の12の12において「機構保存附票本人確認情報」という。のうち住民票コード以
及び第2号の規定による特定 機構 保存附票本人確認情報(同条に規定する特定機構保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
30条 (附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12の8第1号
《附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機…》
関への附票本人確認情報の提供方法 第30条の12の8 機構が行う法第30条の44の3第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県同項に規定する附票
及び第2号の規定による特定 機構 保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
31条 (附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への附票本人確認情報の提供方法)
1項 法
第30条の44の3第2項
《2 前項第3号に係る部分に限る。の規定に…》
よる附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に
の規定による 機構 保存附票本人確認情報(法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
32条 (附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12の9第1号
《附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関…》
への附票本人確認情報の提供方法 第30条の12の9 機構が行う法第30条の44の4第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の都道
及び第2号の規定による特定 機構 保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
33条 (附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)
1項 法
第30条の44の4第2項
《2 前項第3号に係る部分に限る。の規定に…》
よる附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計
の規定による 機構 保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
34条 (附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12の10第1号
《附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の…》
市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法 第30条の12の10 機構が行う法第30条の44の5第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以
及び第2号の規定による特定 機構 保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
35条 (附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への附票本人確認情報の提供方法)
1項 法
第30条の44の5第2項
《2 前項第3号に係る部分に限る。の規定に…》
よる附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係
の規定による 機構 保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
36条 (都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12の11第1号
《都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関…》
への附票本人確認情報の提供方法 第30条の12の11 都道府県知事が行う法第30条の44の6第2項第1号に係る部分に限る。の規定による法第30条の41第4項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報の
及び第2号の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報(同条に規定する特定都道府県知事保存附票本人確認情報をいう。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
37条 (都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12の12第1号
《都道府県知事への附票本人確認情報の提供方…》
法 第30条の12の12 機構が行う法第30条の44の6第4項の規定による機構保存附票本人確認情報の都道府県知事への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 総務省令で定めるところにより、
及び第2号の規定による 機構 保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
38条 (附票本人確認情報を利用することができる事務)
1項 法
第30条の44の6第8項
《8 機構は、機構保存附票本人確認情報を、…》
番号利用法第38条の2第1項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものの処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。
に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
1号 番号利用法
第16条の2
《個人番号カードの発行等 機構は、政令で…》
定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 2 前
に規定する事務
2号 個人番号カード 等省令第35条第1項第1号に規定する事務
39条 (準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12の13第1項第1号
《機構が行う法第30条の44の7第1項の規…》
定による特定機構保存附票本人確認情報の準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準法定事
及び第2号の規定による特定 機構 保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
40条 (都道府県準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供方法)
1項 令
第30条の12の13第2項第1号
《2 都道府県知事が行う法第30条の44の…》
7第3項の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の都道府県準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計
及び第2号の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
41条 (機構における附票本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表)
1項 法
第30条の44の8
《報告書の公表 機構は、毎年少なくとも一…》
回、第30条の四十四、第30条の44の二及び前条第1項準法定事務処理者国の機関又は別表第1の上欄に掲げる法人に限る。第30条の44の12において同じ。への機構保存附票本人確認情報の提供に係る部分に限る
の規定による報告書の作成及び公表は、 機構 保存附票本人確認情報の提供先、機構保存附票本人確認情報の提供を行った年月、提供した機構保存附票本人確認情報の件数及び機構保存附票本人確認情報の提供の方法につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、機構の事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供するものとする。
41条の2 (附票本人確認情報管理規程の記載事項)
1項 法
第30条の44の9
《本人確認情報処理事務に関する規定の準用 …》
第30条の17から第30条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。
において準用する法第30条の17第1項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第30条の42第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による通…》
知に係る附票本人確認情報を、機構に通知するものとする。
の規定による通知に係る附票本人確認情報の適正な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
2号 法
第30条の44の9
《本人確認情報処理事務に関する規定の準用 …》
第30条の17から第30条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。
において準用する法第30条の17第1項に定める事務(以下「 附票 本人確認情報処理事務 」という。)の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
3号 附票本人確認情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
4号 附票本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
5号 附票本人確認情報処理事務 に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
6号 附票本人確認情報処理事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項
7号 附票本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
8号 附票本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
9号 附票本人確認情報処理事務 の実施に係る監査に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、附票本人確認情報の適切な管理を図るための必要な措置に関する事項
2項 機構 は、 法
第30条の44の9
《本人確認情報処理事務に関する規定の準用 …》
第30条の17から第30条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。
において準用する法第30条の17第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に附票本人確認情報管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3項 機構 は、 法
第30条の44の9
《本人確認情報処理事務に関する規定の準用 …》
第30条の17から第30条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。
において準用する法第30条の17第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
41条の3 (附票本人確認情報に関する帳簿の記載)
1項 法
第30条の44の9
《本人確認情報処理事務に関する規定の準用 …》
第30条の17から第30条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。
において準用する法第30条の18の総務省令で定める事項は、 機構 保存附票本人確認情報の提供先、機構保存附票本人確認情報の提供を行った年月日、提供した機構保存附票本人確認情報の件数及び機構保存附票本人確認情報の提供の方法とする。
42条 (旧氏の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項)
1項 令
第30条の14第1項
《氏に変更があつた者住民票に旧氏の記載がさ…》
れている者以下この条において「旧氏記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏である
、第3項及び第4項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。
43条 (旧氏の記載及び変更に係る請求書の提出の際に添付する書類)
1項 令
第30条の14第1項
《氏に変更があつた者住民票に旧氏の記載がさ…》
れている者以下この条において「旧氏記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏である
及び第3項に規定する総務省令で定める書面は、 戸籍法
第12条の2
《 第10条から第10条の四までの規定は、…》
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書以下「除籍謄本等」という。の交付の請求をする場合に準用する。
に規定する除籍謄本等とする。
44条 (旧氏記載者に関する読替え)
1項 令
第30条の14第1項
《氏に変更があつた者住民票に旧氏の記載がさ…》
れている者以下この条において「旧氏記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏である
に規定する旧氏記載者に係る
第11条
《届出に基づく住民票の記載等 市町村長は…》
、法第4章又は第4章の4の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正以下「住民票の記載等」という。を行わ
の規定の適用については、同条第3項第2号中「次に掲げる氏名」とあるのは「次に掲げる氏名及び令第30条の13に規定する旧氏以下この号において「旧氏」という。)」と、同号ロ及びト中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏」とする。
45条 (通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項)
1項 令
第30条の16第1項
《外国人住民は、住民票に通称氏名以外の呼称…》
であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。の記載を求めよう
に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別並びに令第30条の16第1項に規定する 通称 (以下「 通称 」という。)として記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明とする。
2項 令
第30条の16第4項
《4 外国人住民は、当該外国人住民に係る住…》
民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。
に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。
46条 (外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替え)
1項 法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する 外国人住民 (以下「 外国人住民 」という。)に係る住民票に 通称 が記載されている場合における
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
の規定の適用については、同条第3項第2号中「次に掲げる氏名」とあるのは「次に掲げる氏名及び 令
第30条の16第1項
《外国人住民は、住民票に通称氏名以外の呼称…》
であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。の記載を求めよう
に規定する通称以下この号において「通称」という。)」と、同号ロ及びト中「氏名」とあるのは「氏名及び通称」とする。
47条 (在留カードに代わる書類等)
1項 法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する総務省令で定める場合は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。次項において「 入管法等改正法 」という。)附則第7条第1項に規定する出入国在留管理庁長官が中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下この項において「 入管法 」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)に対し、出入国港において在留カード( 入管法 第19条の3に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)を交付することができない場合とする。
2項 法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する総務省令で定める書類は、 入管法等改正法 附則第7条第1項の規定により、後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券とする。
48条 (中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)
1項 法
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
に規定する中長期在留者等で、住民基本台帳に記録されていないものが新たに市町村の区域内に住所を定めた場合
2号 日本の国籍を有しない者( 法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
の表の上欄に掲げる者を除く。)で、住民基本台帳に記録されていないものが法第30条の46に規定する中長期在留者等となった後に転入をした場合
49条 (外国語で作成した文書への訳文の添付)
1項 法
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十八又は
第30条の49
《外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の…》
提出 世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第22条第1項、第23条、第25条、第30条の四十六又は第30条の47の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書
に規定する世帯主との続柄を証する文書で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
50条 (外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)
1項 令
第30条の19第4号
《外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の…》
提出を要しない場合 第30条の19 法第30条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合 2 世帯主でない外
の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 世帯主でない 外国人住民 が法第25条の規定による届出をする場合
2号 令
第8条
《住民票の消除 市町村長は、その市町村の…》
住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票その者が属していた世帯について世帯を単位とする
、
第8条
《住民票の消除 市町村長は、その市町村の…》
住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票その者が属していた世帯について世帯を単位とする
の二、
第10条
《転居又は世帯変更による住民票の記載及び消…》
除 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住
又は
第12条第3項
《3 市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しく…》
は誤載があり、又は住民票に誤記住民票コードに係る誤記を除く。若しくは記載漏れ住民票コードに係る記載漏れを除く。があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
の規定により消除された住民票、戸籍に関する届書、申請書その他の書類又は 法
第9条第2項
《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》
について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住
の規定による通知に係る書面その他の世帯主でない 外国人住民 とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地市町村長が保存している場合
51条 (市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法)
1項 令
第34条第2項
《2 市町村長は、法第30条の6第1項の規…》
定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するもの
の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
52条 (情報通信技術活用法の適用)
1項 法及び 令 の規定による申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下この条において「 情報通信技術活用法 」という。)
第3条第8号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する申請等をいう。以下この項において同じ。)について 情報通信技術活用法 第6条第6項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、申請等をする者について対面により本人確認をする必要があり、かつ、申請等に係る書面等(情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。次項において同じ。)のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合とし、当該場合に該当する申請等は、 法
第22条第1項
《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》
とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては
、
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
、
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
(法第24条の2第1項本文及び第2項本文の規定の適用を受ける場合を除く。)、
第25条
《都道府県知事への附票本人確認情報の通知の…》
方法 法第30条の41第2項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
、第30条の4第1項及び第30条の46から
第30条
《附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機…》
関への附票本人確認情報の提供方法 令の12の8第1号及び第2号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に
の四十八まで並びに令第30条の14第1項及び第3項並びに第30条の16第1項の規定による申請等とする。
2項 法及び 令 の規定による処分通知等( 情報通信技術活用法 第3条第9号に規定する処分通知等をいう。以下この項において同じ。)について情報通信技術活用法第7条第5項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があり、かつ、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合とし、当該場合に該当する処分通知等は、令第24条の規定による処分通知等とする。