住民基本台帳法施行規則《附則》

法番号:1999年自治省令第35号

略称: 住基法施行規則・住基台帳法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月28日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《住民票コード 住民基本台帳法1967年…》 法律第81号。以下「法」という。第7条第13号に規定する住民票コードは、次に掲げる数字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 無作為に作成された十けたの数字 2 一けたの検査数字住民票コー から 第3条 《住民票を消除する場合の通知の方法 住民…》 基本台帳法施行令1967年政令第292号。以下「令」という。第13条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定め までとして3条を加える改正規定( 第1条 《住民票コード 住民基本台帳法1967年…》 法律第81号。以下「法」という。第7条第13号に規定する住民票コードは、次に掲げる数字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 無作為に作成された十けたの数字 2 一けたの検査数字住民票コー に係る部分に限る。)は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1999年法律第133号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年10月10日総務省令第135号) 抄

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2003年5月12日総務省令第83号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2003年8月25日)から施行する。ただし、 第3条 《住民票を消除する場合の通知の方法 住民…》 基本台帳法施行令1967年政令第292号。以下「令」という。第13条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定め の次に5条を加える改正規定( 第4条 《本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特…》 例の請求手続 法第12条の4第1項の規定に基づき住民票の写しの交付の請求をする者は、同項に基づく住民票の写しの交付の請求である旨並びに次項に規定する書類を提示した場合には、その者の住民票コード又は に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月29日総務省令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(2004年3月2日総務省令第33号)

1項 この省令は、2004年3月8日から施行する。

附 則(2007年9月25日総務省令第108号)

1項 この省令は、2008年8月1日から施行する。

附 則(2008年3月28日総務省令第38号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年5月1日)から施行する。

附 則(2009年3月25日総務省令第26号)

1項 この省令は、2009年4月20日から施行する。

2項 この省令による改正後の 住民基本台帳法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後に発行される住民基本台帳カードについて適用し、この省令の施行の日前に発行された住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。

3項 この省令による改正後の別記様式第1中「図形1」の部分及び備考4並びに別記様式第2中「図形1」の部分及び備考4については、前項の規定にかかわらず、当該住民基本台帳カードを発行する市町村長(特別区の区長を含む。)が特に必要があると認める場合は、当分の間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2010年12月27日総務省令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特…》 例の際の通知の方法 法第12条の4第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 の次に1条を加える改正規定、 第11条 《都道府県知事に通知する住民票の記載等に関…》 する事項 令第30条の5第1号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第22条の規定による届出次号に掲げる届出を除く。に基づき住民票の の改正規定及び 第44条 《旧氏記載者に関する読替え 令第30条の…》 14第1項に規定する旧氏記載者に係る第11条の規定の適用については、同条第3項第2号中「次に掲げる氏名」とあるのは「次に掲げる氏名及び令第30条の13に規定する旧氏࿸以下この号において「旧氏」という。 の次に6条を加える改正規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日

2号 附則第2条の規定公布の日

2条 (外国人住民に係る住民票に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条第1項に規定する総務省令で定めるものは、改正法附則第3条第5項に規定する通知を受けた後、同条第1項に規定する 仮住民票 以下この条において「 仮住民票 」という。)の記載事項のうち改正法による改正後の 住民基本台帳法 第22条第1項第2号 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては 又は第5号に掲げる事項に変更のあった場合において、 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第253号)附則第5条の規定により当該仮住民票の記載の修正が行われていないもの以外のものとする。

附 則(2012年1月20日総務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月30日総務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《転入通知の方法 法第9条第3項同条第1…》 項に係る部分に限る。次項において同じ。の規定による通知は、電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。の から 第8条 《現に届出の任に当たっている者を特定する方…》 法 法第27条第2項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。 1 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等本人の までの規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月16日総務省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《住民票コードの指定等 法第30条の2第…》 1項の規定による住民票コードの指定は、地方公共団体情報システム機構以下「機構」という。が市町村の人口等を勘案し、無作為に抽出することにより行うものとする。 2 市町村長特別区の区長を含む。は、住民票に 中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第30条の2を 第37条 《都道府県知事への附票本人確認情報の提供方…》 法 令第30条の12の12第1号及び第2号の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準について とし、同条の次に3節及び章名を加える改正規定(第65条及び第67条から第69条までに係る部分に限る。並びに 第13条 《都道府県における本人確認情報の記録及び保…》 存の方法 法第30条の6第3項の規定による本人確認情報同条第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関す の規定公布の日

2号

3号 第6条 《最初の転入届の手続 法第24条の2第1…》 項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法」という。第2条第7項に規定する個 の規定 番号利用法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

2条 (経過措置)

1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下この条において「 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する 住民基本台帳カード 次項において「 住民基本台帳カード 」という。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する 個人番号カード 次項において「 個人番号カード 」という。)とみなして、 第5条 《本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特…》 例の際の通知の方法 法第12条の4第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 及び 第6条 《最初の転入届の手続 法第24条の2第1…》 項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法」という。第2条第7項に規定する個 の規定による改正後の 住民基本台帳法施行規則 の規定を適用する。

2項 次に掲げる省令の規定の適用については、 住民基本台帳カード 第5条 《本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特…》 例の際の通知の方法 法第12条の4第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 の規定による改正前の 住民基本台帳法施行規則 別記様式第2の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、 個人番号カード とみなす。

1号 第3条 《住民票を消除する場合の通知の方法 住民…》 基本台帳法施行令1967年政令第292号。以下「令」という。第13条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定め の規定による改正後の住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第2条第3項第1号、 第5条第1号 《本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特…》 例の際の通知の方法 第5条 法第12条の4第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。第9条第2号 《住民票コードの指定等 第9条 法第30条…》 の2第1項の規定による住民票コードの指定は、地方公共団体情報システム機構以下「機構」という。が市町村の人口等を勘案し、無作為に抽出することにより行うものとする。 2 市町村長特別区の区長を含む。は、住 及び 第11条第1号 《都道府県知事に通知する住民票の記載等に関…》 する事項 第11条 令第30条の5第1号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第22条の規定による届出次号に掲げる届出を除く。に基づき

2号 第9条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律施行規則(次条において「 新公的個人認証法施行規則 」という。)第5条第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。及び第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、 第41条第1項第1号 《法第30条の44の8の規定による報告書の…》 作成及び公表は、機構保存附票本人確認情報の提供先、機構保存附票本人確認情報の提供を行った年月、提供した機構保存附票本人確認情報の件数及び機構保存附票本人確認情報の提供の方法につき報告書を作成し、官報に同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。及び第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、第75条第2項第1号及び第3項第1号並びに第76条第2項第1号及び第3項第1号

3号 第11条 《都道府県知事に通知する住民票の記載等に関…》 する事項 令第30条の5第1号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第22条の規定による届出次号に掲げる届出を除く。に基づき住民票の の規定による改正後の 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令 第3条第2項 《2 法第95条第1項法第183条において…》 準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は居所と同1の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の

4号 第11条 《都道府県知事に通知する住民票の記載等に関…》 する事項 令第30条の5第1号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第22条の規定による届出次号に掲げる届出を除く。に基づき住民票の の規定による改正後の 統計法施行規則 以下この号において「 統計法施行規則 」という。第11条第2項第1号 《2 前項の統計の作成等を行う者は、次のい…》 ずれにも該当しない者とする。 1 法若しくは個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが 統計法施行規則 第16条において準用する場合を含む。

5号 第12条 《法第33条第2項の規定による調査票情報の…》 提供を受けた者の氏名等の公表 法第33条第2項の規定による公表は、同条第1項の規定による調査票情報の提供をした後1月以内に行わなければならない。 の規定による改正後の 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 以下この号において「 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 」という。)第5条第1項第1号イ( 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第11条第6項、 第12条第1項 《法第33条第2項の規定による公表は、同条…》 第1項の規定による調査票情報の提供をした後1月以内に行わなければならない。 及び第2項、第13条第3項、第14条第3項並びに 第24条 《 法第33条の2第2項の規定により準用す…》 る法第33条第4項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第21条各号に掲げる事項 2 法第33条の2第2項の規定により準用する法第33条第3項の規定により提出された統計又は統計的 において準用する場合を含む。

附 則(2017年5月29日総務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月28日総務省令第28号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月15日総務省令第6号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。

附 則(令和元年6月12日総務省令第14号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日総務省令第66号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年5月25日総務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月30日総務省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月27日総務省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月29日総務省令第20号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月28日総務省令第83号)

1項 この省令は、2023年2月6日から施行する。

附 則(2024年5月24日総務省令第48号)

1項 この省令は、2024年5月27日から施行する。

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