附 則
1項 この省令は、 保護司法 の一部を改正する法律(1998年法律第61号)の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
附 則(2008年4月23日法務省令第29号)
1項 この省令は、 更生保護法 (2007年法律第88号)の施行の日(2008年6月1日)から施行する。
附 則(2012年3月27日法務省令第9号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
法番号:1999年法務省令第2号
略称:
1項 この省令は、 保護司法 の一部を改正する法律(1998年法律第61号)の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 更生保護法 (2007年法律第88号)の施行の日(2008年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
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