債権管理回収業に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:1999年法務省令第4号

略称: サービサー法施行規則

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制定文 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号及び 債権管理回収業に関する特別措置法施行令 1999年政令第14号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (許可の申請)

1項 債権管理回収業に関する特別措置法 以下「」という。第3条 《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》 の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。 の規定による法務大臣の許可を受けようとする者(以下「 許可申請者 」という。)は、別紙様式第1号により作成した 第4条第1項 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあって 許可申請書 以下「 許可申請書 」という。)に、同条第2項に規定する書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

2条 (許可申請書のその他の記載事項)

1項 第4条第1項第6号 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあって に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取締役又は執行役のうち代表権を有する者については、その旨

2号 主要株主(発行済株式の総数の100分の十以上の株式を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所

3号 第4条第1項第3号 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあって に規定する役員以外の法第5条第7号に規定する役員等が存する場合にあっては、その者の会社における職名又は呼称及び氏名並びに住所

4号 第5条第7号 《許可の基準 第5条 法務大臣は、前条の規…》 定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第 に規定する 役員等 以下「 役員等 」という。)が、自ら事業を営み、若しくは事業を営む者の使用人となり、又は他の法人の役員若しくは使用人となっているときは、当該役員等の氏名並びにこれを使用する者の氏名又は当該法人の商号若しくは名称、その住所及び当該事業の種類又は当該法人の業務の種類

5号 許可申請者 の使用人であって、本店その他の営業所において債権管理回収業の実施業務を担当する管理職の地位にある者及びこれを直接補佐する者(以下「 重要な使用人 」という。)の氏名及び住所

3条 (許可申請書の添付書類)

1項 第4条第2項 《2 前項の許可申請書には、法務省令で定め…》 る書類を添付しなければならない。 に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員等 及び 重要な使用人 の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面

4号 取締役である弁護士が 第6条第2項 《2 法務大臣は、第3条の許可をしようとす…》 るときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。 ただし、当該取締役が ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し

5号 許可申請者 が別紙様式第2号により作成した 第5条 《許可の基準 法務大臣は、前条の規定によ…》 る許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第1項の 各号に該当しないことを誓約する書面

6号 役員等 がそれぞれ別紙様式第3号により作成した 第5条第7号 《許可の基準 第5条 法務大臣は、前条の規…》 定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第 イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面

7号 許可申請者 の組織図及び業務の概要を記載した書面

3条の2 (心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者)

1項 第5条第7号 《許可の基準 第5条 法務大臣は、前条の規…》 定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第 イに規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により債権管理回収業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

4条 (変更の届出等)

1項 第7条第1項第3号 《債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、その日から2週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。 2 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。 3 その に規定する法務省令で定める場合は、次の各号のいずれかであることとする。

1号 第12条 《業務の範囲 債権回収会社は、債権管理回…》 収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。 ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りで ただし書に規定する法務大臣の承認を受けて営む業務(以下「 兼業 」という。)を廃止した場合

2号 取締役である弁護士が 弁護士法 第56条 《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士及び弁護士…》 法人は、この法律弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は所属弁 による懲戒処分を受けたことを知った場合

3号 組織に変更があった場合

2項 債権回収会社は、 第7条第1項 《債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、その日から2週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。 2 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。 3 その に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第4号により作成した変更等届出書に、 第3条 《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》 の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。 各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、法務大臣に提出しなければならない。

5条 (事業譲渡等の認可申請)

1項 第8条第1項 《債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲…》 受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に規定する債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受け(以下「 事業譲渡等 」という。)において、譲受人が法第3条の許可を受けた者である場合には、 事業譲渡等 の認可を受けようとする者は、別紙様式第5号により作成した事業譲渡等認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

1号 事業譲渡等 の経緯を説明した書面

2号 事業譲渡等 が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録の写し

3号 事業譲渡等 の契約書の写し

2項 事業譲渡等 において、譲受人が 第3条 《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》 の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。 の許可を受けていない者である場合には、事業譲渡等の認可を受けようとする者は、別紙様式第6号により作成した事業譲渡等認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

1号 前項各号に掲げる書類

2号 譲受人に係る 第3条 《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》 の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。 各号の書類(この場合において、同条各号中「許可申請」とあるのは「 事業譲渡等 認可申請」と読み替えるものとする。

6条 (合併及び分割の認可申請)

1項 第8条第2項 《2 債権回収会社の合併は、法務大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 債権回収会社を分割をする会社とする分割で債権管理回収業の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により事業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする 前段に規定する合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第7号により作成した合併認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

1号 合併の経緯等を説明した書面

2号 株主総会の議事録の写し(合併契約について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し

3号 合併契約書の写し

4号 合併後存続する会社又は合併により設立される会社(以下「 合併会社 」という。)に係る次に掲げる書類

定款

役員等 となる者及び 重要な使用人 となる者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面

取締役となる弁護士が 第6条第2項 《2 法務大臣は、第3条の許可をしようとす…》 るときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。 ただし、当該取締役が ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し

合併会社 の代表取締役又は代表執行役(以下「 代表取締役等 」という。)となる者が別紙様式第8号により作成した 第5条 《許可の基準 法務大臣は、前条の規定によ…》 る許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第1項の 各号に該当しないことを誓約する書面

役員等 となる者がそれぞれ別紙様式第9号により作成した 第5条第7号 《許可の基準 第5条 法務大臣は、前条の規…》 定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第 イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面

組織図及び業務の概要を記載した書面

5号 合併の当事者が 第3条 《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》 の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。 の許可を受けていない者である場合には、その者に係る次に掲げる書類

定款

登記事項証明書

2項 第8条第2項 《2 債権回収会社の合併は、法務大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 債権回収会社を分割をする会社とする分割で債権管理回収業の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により事業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする 後段に規定する分割の認可を受けようとする者は、別紙様式第7号の2により作成した分割認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

1号 分割の経緯等を説明した書面

2号 株主総会の議事録の写し(吸収分割契約又は新設分割計画について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し

3号 吸収分割契約書又は新設分割計画書の写し

4号 分割により債権管理回収業を承継する会社又は営業を承継する債権回収会社(以下この号において「 承継会社 」という。)に係る次に掲げる書類

定款

役員等 となる者及び 重要な使用人 となる者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面

取締役となる弁護士が 第6条第2項 《2 法務大臣は、第3条の許可をしようとす…》 るときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。 ただし、当該取締役が ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し

承継会社 代表取締役等 となる者が別紙様式第8号により作成した 第5条 《許可の基準 法務大臣は、前条の規定によ…》 る許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第1項の 各号に該当しないことを誓約する書面

役員等 となる者がそれぞれ別紙様式第9号により作成した 第5条第7号 《許可の基準 第5条 法務大臣は、前条の規…》 定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第 イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面

組織図及び業務の概要を記載した書面

5号 分割をする会社が債権回収会社でない場合において当該分割をする会社に係る次に掲げる書類

定款

登記事項証明書

7条 (廃業の届出等)

1項 第10条第1項 《債権回収会社が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 合併及び破産手続開始の決 に規定する届出をする者は、別紙様式第10号により作成した廃業等届出書に、次に掲げる書面を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

1号 届出をする者が 第10条第1項 《債権回収会社が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 合併及び破産手続開始の決 各号の区分に応じその号に定める者である旨を証する書類

2号 届出に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

8条 (兼業の承認申請)

1項 第12条 《業務の範囲 債権回収会社は、債権管理回…》 収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。 ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りで ただし書に規定する法務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第11号により作成した 兼業 承認申請書に、次に掲げるものを記載した書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

1号 兼業 の内容及び方法

2号 兼業 に係る損失の危険の管理方法

3号 兼業 を所掌する組織及び人員配置

9条 (受取証書の記載事項)

1項 第15条第1項 《債権回収会社は、特定金銭債権の全部又は一…》 部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければな に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 債権回収会社の商号、本店の所在地及び許可番号

2号 受領金額及びその利息、賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に基づく賠償金又は元本への充当額

3号 受領年月日

4号 弁済を受けた旨を示す文字

5号 弁済金を受領した者の氏名

6号 債務者の商号、名称又は氏名

7号 債務者以外の者が債務の弁済をした場合には、その者の商号、名称又は氏名

8号 弁済を受けた債権の債権者の商号、名称又は氏名

9号 弁済を受けた債権の発生年月日、発生原因並びに発生時の債権者(以下「 原債権者 」という。及び金額

10号 弁済後の残存債務の額及びその内訳

10条 (債権の管理又は回収に当たり明らかにすべき事項)

1項 第17条第2項 《2 債権回収会社の業務に従事する者は、そ…》 の業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該債権回収会社の商号、自己の氏名その他法務省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 債権回収会社における自己の役職名又は地位

2号 債権回収会社の管理又は回収の権限の基礎となる事実

3号 管理又は回収に係る債権の発生年月日、発生原因及び 原債権者 の商号、名称又は氏名

4号 相手方の請求があった時点における管理又は回収に係る債権の額及びその内訳

5号 特定金銭債権に係る債務であって 利息制限法 1954年法律第100号第1条第1項 《金銭を目的とする消費貸借における利息の契…》 約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が110,000円未満の場合 年二割 2 元本の額が11 に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者又は保証人(以下「 債務者等 」という。)に対し、 第18条第5項 《5 債権回収会社は、特定金銭債権に係る次…》 の各号に掲げる債務について、債務者等に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。 1 金銭を目的とする消費貸借利息制限法1954年法律第100号第5条第1号に規定する営業的金銭消費貸借以下 に違反しない限りにおいて、その履行を請求した場合には、当該請求に係る金額、内訳及びその算出の根拠

6号 相手方が保証人である場合は、次に掲げる事項

主たる債務者の商号、名称又は氏名

保証契約の年月日

保証の範囲

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨

11条 (身分証明書の携帯等)

1項 債権管理回収業の実施業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、債権回収会社の商号、許可番号及び自己の氏名を記載した身分を示す証明書を携帯し、相手方の請求があったときは、これを提示しなければならない。

12条 (広告の規制)

1項 第18条第2項 《2 債権回収会社は、その業務に関して広告…》 をするときは、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 管理若しくは回収の委託を受け、又は譲り受ける債権の範囲に関する事項

2号 前号に規定する債権の受託手数料又は譲受け代金に関する事項

3号 債権回収会社の資力又は信用に関する事項

4号 業務の範囲に関する事項

5号 業務の実績に関する事項

13条 (委任状の記載事項)

1項 第18条第3項 《3 債権回収会社は、債権管理回収業に係る…》 債権の債務者又は保証人以下この条において「債務者等」という。から、これらの者が当該債権に係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載し、又は記録した公正証書の作成を公証人に嘱託すること に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 委任状の作成年月日

2号 債権回収会社の商号及び本店の所在地

3号 債権者及び債務者の商号、名称又は氏名

4号 第10条第3号 《廃業の届出等 第10条 債権回収会社が次…》 の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 に掲げる事項

5号 弁済期限、弁済方法、弁済回数、利息及び賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容

6号 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

7号 保証人から取得する委任状であるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び 第10条第6号 《廃業の届出等 第10条 債権回収会社が次…》 の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 に掲げる事項

14条 (業務に関する規制)

1項 第18条第9項 《9 債権回収会社は、前各項に定めるものの…》 ほか、債権の管理又は回収に関する行為であって、債務者等の保護に欠け、又は債権の管理若しくは回収の適正を害するおそれがあるものとして法務省令で定める行為をしてはならない。 に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 委託者のために収受した弁済金を自己の財産と明確に区分せずに保管すること。

2号 債権回収会社の業務上の用途以外の用途に使用するために、 債務者等 の信用情報を収集し、又は収集した信用情報を債権回収会社の業務上の用途以外の用途に使用すること。

3号 債権回収会社の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、別紙様式第12号により作成した標識を掲示しないで営業すること。

15条 (業務に関する帳簿書類)

1項 第20条 《業務に関する帳簿書類 債権回収会社は、…》 法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 に規定する法務省令で定める業務に関する帳簿書類とは、次に掲げる帳簿書類とする。

1号 債務者ごとの債権回収状況に関する明細表で、債権の内容及び弁済状況を記録したもの

2号 管理若しくは回収の委託を受け、又は譲り受けた債権(以下「 取扱債権 」という。)に係る当該委託又は譲受けの契約内容、 取扱債権 の内容及び担保に関する状況並びに管理又は回収状況(委託契約に係るものについては回収金の支払状況を含む。)を記録したもの

3号 取扱債権 に関し、債権回収会社が訴訟、調停、和解、強制執行、担保権の実行その他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの

4号 取扱債権 に関し、 債務者等 との交渉の経過を記録したもの

5号 第15条 《受取証書の交付 債権回収会社は、特定金…》 銭債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者 により交付した証書の写しつづり

6号 管理又は回収に係る債権の証書がある場合には、その入手状況及び 第16条 《債権証書の返還 債権回収会社は、特定金…》 銭債権の全部の弁済を受けた場合において当該特定金銭債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。 の規定により返還した状況を記録したもの

7号 特定金銭債権に係る債務であって 利息制限法 第1条第1項 《金銭を目的とする消費貸借における利息の契…》 約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が110,000円未満の場合 年二割 2 元本の額が11 に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、 債務者等 に対し、 第18条第5項 《5 債権回収会社は、特定金銭債権に係る次…》 の各号に掲げる債務について、債務者等に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。 1 金銭を目的とする消費貸借利息制限法1954年法律第100号第5条第1号に規定する営業的金銭消費貸借以下 に違反しない限りにおいて、その履行を請求する場合には、当該請求に係る金額、内訳及びその算出の根拠を記録したもの

8号 前号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり

2項 債権回収会社は、前項各号に規定する帳簿書類を、 取扱債権 の委託契約が終了した日又は取扱債権が弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも5年間保存しなければならない。

16条 (事業報告書の様式等)

1項 第21条 《事業報告書の提出 債権回収会社は、事業…》 年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。 に規定する事業報告書は、別紙様式第13号により作成しなければならない。

2項 前項の事業報告書には、会社法(2005年法律第86号)第435条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書を添付するものとする。

17条 (職員の身分証明書の様式)

1項 第22条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により立入検査…》 又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 に規定する証明書は、別紙様式第14号によるものとする(同条第2項の規定により立入検査又は質問をする職員の身分を示す証明書を除く。)。

18条 (公告の方法)

1項 第25条 《監督処分の公告 法務大臣は、前条第1項…》 の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 に規定する監督処分の公告は、官報によるものとする。

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