無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則《附則》

法番号:1999年法務省令第46号

略称: 団体規制法施行規則・オウム新法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日(1999年12月27日)から施行する。

附 則(2004年12月1日法務省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月27日法務省令第13号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 に基づく立入検査における公安調査官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第4条の証票とみなす。

附 則(令和元年7月1日法務省令第21号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2021年6月30日法務省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。