1項 この省令は、 法 の施行の日(1999年12月27日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 に基づく立入検査における公安調査官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第4条の証票とみなす。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。