制定文
公職選挙法 (1950年法律第100号)
第30条の4
《在外選挙人名簿の被登録資格等 在外選挙…》
人名簿の登録在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により
の規定に基づき、在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令を次のように定める。
1項 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第30条の4第1項
《在外選挙人名簿の登録在外選挙人名簿への登…》
録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及
に規定する在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域及び 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 (2010年政令第135号)
第15条第1項第2号
《法第36条第1項の規定による申請は、当該…》
申請をする者以下この章において「在外投票人名簿登録申請者」という。が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又は
に規定する在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域は、別表のとおりとする。