1項 この省令は、1999年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、2006年11月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げるそれぞれの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「 送付等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「 申請等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の3箇月前の日から 施行日 の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の3箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした 公職選挙法 第30条の4
《在外選挙人名簿の被登録資格等 在外選挙…》
人名簿の登録在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により
に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「 送付等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「 申請等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の3箇月前の日から 施行日 の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の3箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした 公職選挙法 第30条の4
《在外選挙人名簿の被登録資格等 在外選挙…》
人名簿の登録在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により
に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「 送付等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「 申請等 」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の3箇月前の日から 施行日 の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の3箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした 公職選挙法 第30条の4
《在外選挙人名簿の被登録資格等 在外選挙…》
人名簿の登録在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により
に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。
1項 この省令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律(2016年法律第94号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「 送付等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った 送付等 とみなし、この省令の施行前に 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「 申請等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った 申請等 とみなす。
3項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の3箇月前の日から 施行日 の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の3箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした 公職選挙法 第30条の4第1項
《在外選挙人名簿の登録在外選挙人名簿への登…》
録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及
に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下「 送付等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った 送付等 とみなし、この省令の施行前に同法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った 申請等 とみなす。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)が 公職選挙法 又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「 送付等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った 送付等 とみなし、この省令の施行前に同法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「 申請等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った 申請等 とみなす。
3項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の3箇月前の日から 施行日 の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の3箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした 公職選挙法 第30条の4第1項
《在外選挙人名簿の登録在外選挙人名簿への登…》
録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及
に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。
1項 この省令は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)が 公職選挙法 若しくは 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)又はこれらに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「 送付等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った 送付等 とみなし、この省令の施行前にこれらの法律又はこれらに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「 申請等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った 申請等 とみなす。
3項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の3箇月前の日から 施行日 の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域から下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の3箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域から上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした 公職選挙法 第30条の4第1項
《在外選挙人名簿の登録在外選挙人名簿への登…》
録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及
に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令 別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域と下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 若しくは 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)又はこれらに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「 送付等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った 送付等 とみなし、この省令の施行前にこれらの法律又はこれらに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「 申請等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った 申請等 とみなす。
3項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の3箇月前の日から 施行日 の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域から下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の3箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域から上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした 公職選挙法 第30条の4第1項
《在外選挙人名簿の登録在外選挙人名簿への登…》
録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及
に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令 別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域と下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が 公職選挙法 若しくは 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)又はこれらに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「 送付等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った 送付等 とみなし、この省令の施行前にこれらの法律又はこれらに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「 申請等 」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った 申請等 とみなす。
3項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の3箇月前の日から 施行日 の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域から下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の3箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域から上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした 公職選挙法 第30条の4第1項
《在外選挙人名簿の登録在外選挙人名簿への登…》
録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及
に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令 別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域と下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。