在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令《本則》

法番号:1999年外務省・自治省令第2号

略称:

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制定文 公職選挙法 1950年法律第100号第30条の5第2項 《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》 ところにより、在外選挙人名簿に関する事務について当該申請をする者の住所を管轄する領事官当該領事官を経由して当該申請をすることが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省 の規定に基づき、在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令を次のように定める。


1項 公職選挙法 1950年法律第100号第30条の5第2項 《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》 ところにより、在外選挙人名簿に関する事務について当該申請をする者の住所を管轄する領事官当該領事官を経由して当該申請をすることが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省 に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域及び 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号第36条第2項 《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》 ところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出住民基本 に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、 公職選挙法 第30条の5第2項 《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》 ところにより、在外選挙人名簿に関する事務について当該申請をする者の住所を管轄する領事官当該領事官を経由して当該申請をすることが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省 に規定する総務省令・外務省令で定める者及び 日本国憲法の改正手続に関する法律 第36条第2項 《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》 ところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出住民基本 に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 台湾(次号に掲げる地域を除く。)公益財団法人日本台湾交流協会(1972年12月8日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長

2号 台湾(雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、高雄市、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。)公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長

《本則》 ここまで 附則 >  

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