在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令《附則》

法番号:1999年外務省・自治省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1999年5月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日外務省・自治省令第1号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年11月28日総務省・外務省令第3号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2016年12月28日総務省・外務省令第3号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2021年9月17日総務省・外務省令第2号)

1項 この省令は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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