法番号:1999年外務省・自治省令第2号
略称:
本則 >
1項 この省令は、1999年5月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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