附 則
1項 この省令は、1999年5月1日から施行する。
附 則(2000年9月14日外務省・自治省令第1号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2008年11月28日総務省・外務省令第3号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2016年12月28日総務省・外務省令第3号)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2021年9月17日総務省・外務省令第2号)
1項 この省令は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。