政府資金調達事務取扱規則《附則》

法番号:1999年大蔵省令第6号

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附 則

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月26日大蔵省令第10号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月1日大蔵省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月2日大蔵省令第50号)

1項 この省令は、2000年6月15日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2001年3月9日財務省令第12号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日財務省令第64号)

1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の日以後に改正後の 政府資金調達事務取扱規則 以下「 改正規則 」という。第2条 《定義 この省令において「政府短期証券」…》 とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。 1 財政融資資金法1951年法律第100号第9条第1項の規定に基づいて発行する融通証券財政融資資金証券 2 特別会計に関する法律2007年 に規定する 政府短期証券 を入札の方法により発行しようとする場合において、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第3条 《振替業を営む者の指定 主務大臣は、次に…》 掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、 改正規則 第5条 《入札発行 財務大臣は、入札の方法により…》 政府短期証券を発行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者以下この条において「入札参加者」という。に日本銀行を通じて通知するものとする。 1 名称及び記号 2 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2003年3月28日財務省令第19号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年7月9日財務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日財務省令第29号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月24日財務省令第10号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年9月14日財務省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月14日財務省令第64号)

1項 この省令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月19日)から施行する。

附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

附 則(2009年2月3日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第5条 《入札発行 財務大臣は、入札の方法により…》 政府短期証券を発行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者以下この条において「入札参加者」という。に日本銀行を通じて通知するものとする。 1 名称及び記号 2 の規定による改正後の 政府資金調達事務取扱規則 第5条第11項 《11 財務大臣は、第1項の方法により政府…》 短期証券を発行したときは、第1項各号第5号、第10号から第15号まで及び第17号を除く。に掲げる事項並びに発行額、払込金額及び発行価格を告示するものとする。 の規定は、この省令の施行の日以後に発行した 政府短期証券 同規則第2条に規定する政府短期証券をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に発行した政府短期証券については、なお従前の例による。

附 則(2011年8月10日財務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月29日財務省令第10号)

1項 この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2015年5月22日財務省令第55号)

1項 この省令は、2015年5月29日から施行する。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月25日財務省令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

3項 この省令の施行の日前に財務大臣が 入札参加者 と定めた者に対する 国債の発行等に関する省令 第5条第5項 《5 国債の入札に応募する者は、応募額その…》 他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力することにより、入札しなければならない。 ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財 ただし書、 政府資金調達事務取扱規則 第5条第5項 《5 政府短期証券の入札に応募する者は、応…》 募価格、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から入力することにより、入札しなければならない。 ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、 ただし書若しくは 第10条の2第5項 《5 借入金等の入札に応募する者は、応募利…》 率、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力者識別符号入力する者を識別するために、財務大臣が通知するものをいう。を使用して入力することにより、入札しなければならない。 ただし、 ただし書又は 国債の買入消却に関する省令 第3条第5項 《5 買入入札に応募する者は、応募額その他…》 所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から入力することにより、入札しなければならない。 ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使 ただし書若しくは附則第2条第4項若しくは第8項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則(2021年3月30日財務省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2022年9月26日財務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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