特定金融会社等の開示に関する内閣府令《別表など》
法番号:1999年大蔵省令第57号
略称:
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別紙様式第1号 (第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項関係)
別紙様式第1号(
第3条第1項
《金融商品取引法第5条第1項の規定により有…》
価証券届出書を提出しようとする特定金融会社等以下「届出書提出特定金融会社等」という。のうち次の各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該有価証券届出書に、当該有価
、
第4条第1項
《金融商品取引法第23条の3第1項の規定に…》
より発行登録書を提出しようとする特定金融会社等以下「発行登録書提出特定金融会社等」という。のうち前条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録書に、
、
第5条第1項
《金融商品取引法第23条の8第1項の規定に…》
より発行登録追補書類を提出しようとする特定金融会社等以下「発行登録特定金融会社等」という。のうち第3条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録追補
、
第6条第1項
《金融商品取引法第24条第1項又は第3項の…》
規定により有価証券報告書を提出すべき特定金融会社等以下「報告書提出特定金融会社等」という。は、当該有価証券報告書に、当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る第
、
第7条第1項
《金融商品取引法第24条の5第1項の規定に…》
より半期報告書を提出すべき特定金融会社等以下「半期報告書提出特定金融会社等」という。は、当該半期報告書に、当該半期報告書に係る事業年度の開始の日から6月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会
関係)
別紙様式第2号 (第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項関係)
別紙様式第2号(
第3条第1項
《金融商品取引法第5条第1項の規定により有…》
価証券届出書を提出しようとする特定金融会社等以下「届出書提出特定金融会社等」という。のうち次の各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該有価証券届出書に、当該有価
、
第4条第1項
《金融商品取引法第23条の3第1項の規定に…》
より発行登録書を提出しようとする特定金融会社等以下「発行登録書提出特定金融会社等」という。のうち前条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録書に、
、
第5条第1項
《金融商品取引法第23条の8第1項の規定に…》
より発行登録追補書類を提出しようとする特定金融会社等以下「発行登録特定金融会社等」という。のうち第3条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録追補
、
第6条第1項
《金融商品取引法第24条第1項又は第3項の…》
規定により有価証券報告書を提出すべき特定金融会社等以下「報告書提出特定金融会社等」という。は、当該有価証券報告書に、当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る第
、
第7条第1項
《金融商品取引法第24条の5第1項の規定に…》
より半期報告書を提出すべき特定金融会社等以下「半期報告書提出特定金融会社等」という。は、当該半期報告書に、当該半期報告書に係る事業年度の開始の日から6月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会
関係)
別紙様式第3号 (第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項関係)
別紙様式第3号(
第3条第1項
《金融商品取引法第5条第1項の規定により有…》
価証券届出書を提出しようとする特定金融会社等以下「届出書提出特定金融会社等」という。のうち次の各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該有価証券届出書に、当該有価
、
第4条第1項
《金融商品取引法第23条の3第1項の規定に…》
より発行登録書を提出しようとする特定金融会社等以下「発行登録書提出特定金融会社等」という。のうち前条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録書に、
、
第5条第1項
《金融商品取引法第23条の8第1項の規定に…》
より発行登録追補書類を提出しようとする特定金融会社等以下「発行登録特定金融会社等」という。のうち第3条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録追補
、
第6条第1項
《金融商品取引法第24条第1項又は第3項の…》
規定により有価証券報告書を提出すべき特定金融会社等以下「報告書提出特定金融会社等」という。は、当該有価証券報告書に、当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る第
、
第7条第1項
《金融商品取引法第24条の5第1項の規定に…》
より半期報告書を提出すべき特定金融会社等以下「半期報告書提出特定金融会社等」という。は、当該半期報告書に、当該半期報告書に係る事業年度の開始の日から6月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会
関係)
別紙様式第4号 (第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項関係)
別紙様式第4号(
第3条第1項
《金融商品取引法第5条第1項の規定により有…》
価証券届出書を提出しようとする特定金融会社等以下「届出書提出特定金融会社等」という。のうち次の各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該有価証券届出書に、当該有価
、
第4条第1項
《金融商品取引法第23条の3第1項の規定に…》
より発行登録書を提出しようとする特定金融会社等以下「発行登録書提出特定金融会社等」という。のうち前条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録書に、
、
第5条第1項
《金融商品取引法第23条の8第1項の規定に…》
より発行登録追補書類を提出しようとする特定金融会社等以下「発行登録特定金融会社等」という。のうち第3条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録追補
、
第6条第1項
《金融商品取引法第24条第1項又は第3項の…》
規定により有価証券報告書を提出すべき特定金融会社等以下「報告書提出特定金融会社等」という。は、当該有価証券報告書に、当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る第
、
第7条第1項
《金融商品取引法第24条の5第1項の規定に…》
より半期報告書を提出すべき特定金融会社等以下「半期報告書提出特定金融会社等」という。は、当該半期報告書に、当該半期報告書に係る事業年度の開始の日から6月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会
関係)
別紙様式第5号 (第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項関係)
別紙様式第5号(
第3条第1項
《金融商品取引法第5条第1項の規定により有…》
価証券届出書を提出しようとする特定金融会社等以下「届出書提出特定金融会社等」という。のうち次の各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該有価証券届出書に、当該有価
、
第4条第1項
《金融商品取引法第23条の3第1項の規定に…》
より発行登録書を提出しようとする特定金融会社等以下「発行登録書提出特定金融会社等」という。のうち前条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録書に、
、
第5条第1項
《金融商品取引法第23条の8第1項の規定に…》
より発行登録追補書類を提出しようとする特定金融会社等以下「発行登録特定金融会社等」という。のうち第3条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録追補
、
第6条第1項
《金融商品取引法第24条第1項又は第3項の…》
規定により有価証券報告書を提出すべき特定金融会社等以下「報告書提出特定金融会社等」という。は、当該有価証券報告書に、当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る第
、
第7条第1項
《金融商品取引法第24条の5第1項の規定に…》
より半期報告書を提出すべき特定金融会社等以下「半期報告書提出特定金融会社等」という。は、当該半期報告書に、当該半期報告書に係る事業年度の開始の日から6月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会
関係)
《別表など》 ここまで
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