特定金融会社等の開示に関する内閣府令《本則》

法番号:1999年大蔵省令第57号

略称:

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制定文 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 1999年法律第32号)の施行に伴い、及び証券取引法(1948年法律第25号)の規定に基づき、特定金融会社等の開示に関する省令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 特定金融会社等は、 金融商品取引法 の規定により有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書又は半期報告書を提出するためこれらの書類を作成するときは、 企業内容等の開示に関する内閣府令 1973年大蔵省令第5号。以下「 開示府令 」という。)に定める事項のほか、この府令に定める事項をこの府令の定めるところにより記載しなければならない。

2条 (定義)

1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定金融会社等 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 以下社債法という。第2条第3項 《3 この法律において「特定金融会社等」と…》 は、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 特定金融会社等 をいう。

2号 有価証券届出書 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する 有価証券届出書 のうち、同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によるものをいう。

3号 発行登録書 金融商品取引法 第23条の3第1項 《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》 該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又 に規定する 発行登録書 をいう。

4号 発行登録追補書類 金融商品取引法 第23条の8第1項 《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》 受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており に規定する 発行登録追補書類 をいう。

5号 有価証券報告書 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 有価証券報告書 をいう。

6号 半期報告書 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 半期報告書 をいう。

3条 (貸付金残高の内訳等の有価証券届出書における開示)

1項 金融商品取引法 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定により 有価証券届出書 を提出しようとする 特定金融会社等 以下「 届出書提出特定金融会社等 」という。)のうち次の各号に掲げる事項を記載した 有価証券報告書 又は 半期報告書 を提出していない者は、当該有価証券届出書に、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該 届出書提出特定金融会社等 に係る次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。

1号 貸付金の種別残高内訳別紙様式第1号

2号 資金調達内訳別紙様式第2号

3号 業種別貸付金残高内訳別紙様式第3号

4号 担保別貸付金残高内訳別紙様式第4号

5号 期間別貸付金残高内訳別紙様式第5号

2項 前項の規定により同項に規定する事項を 有価証券届出書 に記載しようとする 届出書提出特定金融会社等 は、次の各号に掲げる有価証券届出書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

1号 開示府令 第2号様式同様式の第二部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2号 開示府令 第2号の二様式同様式の第一部証券情報の第4その他の記載事項

3号 開示府令 第2号の三様式同様式の第一部証券情報の第4その他の記載事項

4号 開示府令 第2号の四様式同様式の第二部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

5号 開示府令 第2号の五様式同様式の第三部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

6号 開示府令 第2号の六様式同様式の第三部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

7号 開示府令 第2号の七様式同様式の第三部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

4条 (貸付金残高の内訳等の発行登録書における開示)

1項 金融商品取引法 第23条の3第1項 《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》 該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又 の規定により 発行登録書 を提出しようとする 特定金融会社等 以下「 発行登録書提出特定金融会社等 」という。)のうち前条第1項各号に掲げる事項を記載した 有価証券報告書 又は 半期報告書 を提出していない者は、当該発行登録書に、当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等に係る同項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。

2項 前項の規定により同項に規定する事項を 発行登録書 に記載しようとする発行登録書提出 特定金融会社等 は、次の各号に掲げる発行登録書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

1号 開示府令 第11号様式同様式の第一部証券情報の第3その他の記載事項

2号 開示府令 第11号の二様式同様式の第一部証券情報の第3その他の記載事項

3号 開示府令 第11号の2の二様式同様式の第一部証券情報の第3その他の記載事項

5条 (貸付金残高の内訳等の発行登録追補書類における開示)

1項 金融商品取引法 第23条の8第1項 《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》 受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており の規定により 発行登録追補書類 を提出しようとする 特定金融会社等 以下「 発行登録特定金融会社等 」という。)のうち 第3条第1項 《この章の規定は、次に掲げる有価証券につい…》 ては、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも 各号に掲げる事項を記載した 有価証券報告書 又は 半期報告書 を提出していない者は、当該発行登録追補書類に、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該 発行登録特定金融会社等 に係る同項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。

2項 前項の規定により同項に規定する事項を 発行登録追補書類 に記載しようとする 発行登録特定金融会社等 は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

1号 開示府令 第12号様式同様式の第一部証券情報の第4その他の記載事項

2号 開示府令 第12号の二様式同様式の第一部証券情報の第3その他の記載事項

6条 (貸付金残高の内訳等の有価証券報告書における開示)

1項 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 又は第3項の規定により 有価証券報告書 を提出すべき 特定金融会社等 以下「 報告書提出特定金融会社等 」という。)は、当該有価証券報告書に、当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日における当該 報告書提出特定金融会社等 に係る 第3条第1項 《この章の規定は、次に掲げる有価証券につい…》 ては、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも 各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。

2項 前項の規定により同項に規定する事項を 有価証券報告書 に記載しようとする 報告書提出特定金融会社等 は、次の各号に掲げる有価証券報告書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

1号 開示府令 第3号様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2号 開示府令 第3号の二様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3号 開示府令 第4号様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

7条 (貸付金残高の内訳等の半期報告書における開示)

1項 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める の規定により 半期報告書 を提出すべき 特定金融会社等 以下「 半期 報告書提出特定金融会社等 」という。)は、当該半期報告書に、当該半期報告書に係る事業年度の開始の日から6月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会社等に係る 第3条第1項 《この章の規定は、次に掲げる有価証券につい…》 ては、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも 各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。

2項 前項の規定により同項に規定する事項を 半期報告書 に記載しようとする半期報告書提出 特定金融会社等 は、次の各号に掲げる半期報告書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

1号 開示府令 第4号の三様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の2経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2号 開示府令 第5号様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3号 開示府令 第5号の二様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の2経営成績等の概要

8条 (不良債権の状況の有価証券届出書における開示)

1項 届出書提出特定金融会社等 のうち 特定金融会社等 の会計の整理に関する内閣府令(1999年総理府令・大蔵省令第32号。以下「 会計府令 」という。)第9条第1項の規定により同項各号に該当する貸付金(以下「 不良債権 」という。)に関する事項(以下「 不良債権の状況 」という。)を注記した財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表をいう。以下同じ。)を記載した 有価証券報告書 又は 会計府令 第21条第2項 《2 特定金融会社等の中間貸借対照表に記載…》 される貸付金について、第9条第1項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。 の規定により 不良債権 の状況を注記した第1種中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書であって 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した 半期報告書 に含まれるものをいう。以下同じ。)若しくは第2種中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書であって同表の第2号又は第3号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれるものをいう。以下同じ。)若しくは会計府令第23条第3項の規定により不良債権の状況を注記した第1種中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書であって同表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれるものをいう。以下同じ。)を記載した半期報告書を提出していない者は、 有価証券届出書 に、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。

2項 前項に規定する 不良債権 の状況の記載に当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

1号 不良債権 がある場合当該不良債権の金額

2号 不良債権 がない場合その旨

3項 第1項の規定により同項に規定する 不良債権 の状況を 有価証券届出書 に記載しようとする 届出書提出特定金融会社等 は、次の各号に掲げる有価証券届出書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

1号 開示府令 第2号様式同様式の第二部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2号 開示府令 第2号の二様式同様式の第一部証券情報の第4その他の記載事項

3号 開示府令 第2号の三様式同様式の第一部証券情報の第4その他の記載事項

4号 開示府令 第2号の四様式同様式の第二部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

5号 開示府令 第2号の五様式同様式の第三部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

6号 開示府令 第2号の六様式同様式の第三部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

7号 開示府令 第2号の七様式同様式の第三部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

9条 (不良債権の状況の発行登録書における開示)

1項 発行登録書 提出 特定金融会社等 のうち 会計府令 第9条第1項 《特定金融会社等の有する債権社債当該社債を…》 有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限 の規定により 不良債権 の状況を注記した財務諸表を記載した 有価証券報告書 又は会計府令第21条第2項の規定により不良債権の状況を注記した第1種中間財務諸表若しくは第2種中間財務諸表若しくは会計府令第23条第3項の規定により不良債権の状況を注記した第1種中間連結財務諸表を記載した 半期報告書 を提出していない者は、発行登録書に、当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定により同項に規定する 不良債権 の状況を 発行登録書 に記載する場合について準用する。

3項 第1項の規定により同項に規定する 不良債権 の状況を 発行登録書 に記載しようとする発行登録書提出 特定金融会社等 は、次の各号に掲げる発行登録書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

1号 開示府令 第11号様式同様式の第一部証券情報の第3その他の記載事項

2号 開示府令 第11号の二様式同様式の第一部証券情報の第3その他の記載事項

3号 開示府令 第11号の2の二様式同様式の第一部証券情報の第3その他の記載事項

10条 (不良債権の状況の発行登録追補書類における開示)

1項 発行登録特定金融会社等 のうち 会計府令 第9条第1項 《特定金融会社等の有する債権社債当該社債を…》 有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限 の規定により 不良債権 の状況を注記した財務諸表を記載した 有価証券報告書 又は会計府令第21条第2項の規定により不良債権の状況を注記した第1種中間財務諸表若しくは第2種中間財務諸表若しくは会計府令第23条第3項の規定により不良債権の状況を注記した第1種中間連結財務諸表を記載した 半期報告書 を提出していない者は、 発行登録追補書類 に、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。

2項 第8条第2項 《2 前項に規定する不良債権の状況の記載に…》 当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 1 不良債権がある場合 当該不良債権の金額 2 不良債権がない場合 その旨 の規定は、前項の規定により同項に規定する 不良債権 の状況を 発行登録追補書類 に記載する場合について準用する。

3項 第1項の規定により同項に規定する 不良債権 の状況を 発行登録追補書類 に記載しようとする 発行登録特定金融会社等 は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

1号 開示府令 第12号様式同様式の第一部証券情報の第4その他の記載事項

2号 開示府令 第12号の二様式同様式の第一部証券情報の第3その他の記載事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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