附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、社債法の施行の日から施行する。
2条 (不良債権の状況の開示の特例)
1項 報告書提出特定金融会社等 は、2000年3月31日前に終了する事業年度に係る 有価証券報告書 を提出しようとするときは、当該有価証券報告書に、当該事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る 不良債権 の状況を記載しなければならない。ただし、当該不良債権の状況を記載することが困難なときは、当該報告書提出特定金融会社等の貸付金のうち当該不良債権に準ずるものに関する事項を記載することができる。
2項 第6条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する事項を…》
有価証券報告書に記載しようとする報告書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる有価証券報告書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。 1 開示府令第3号様式 同様式の第一部 企
及び
第8条第2項
《2 前項に規定する不良債権の状況の記載に…》
当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 1 不良債権がある場合 当該不良債権の金額 2 不良債権がない場合 その旨
の規定は、前項の規定により同項に規定する 不良債権 の状況(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書に規定する不良債権に準ずるものに関する事項)を 有価証券報告書 に記載する場合について準用する。
3条
1項 半期報告書 提出 特定金融会社等 は、2000年3月31日前に終了する事業年度に係る半期報告書を提出しようとするときは、当該半期報告書に、当該事業年度の開始の日から6月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会社等に係る 不良債権 の状況を記載しなければならない。ただし、当該不良債権の状況を記載することが困難なときは、当該半期報告書提出特定金融会社等の貸付金のうち当該不良債権に準ずるものに関する事項を記載することができる。
2項 第7条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する事項を…》
半期報告書に記載しようとする半期報告書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる半期報告書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。 1 開示府令第4号の三様式 同様式の第一部 企
及び
第8条第2項
《2 前項に規定する不良債権の状況の記載に…》
当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 1 不良債権がある場合 当該不良債権の金額 2 不良債権がない場合 その旨
の規定は、前項の規定により同項に規定する 不良債権 の状況(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書に規定する不良債権に準ずるものに関する事項)を 半期報告書 に記載する場合について準用する。
4条 (不良債権の状況の開示に関する経過措置)
1項 第8条第1項
《届出書提出特定金融会社等のうち特定金融会…》
社等の会計の整理に関する内閣府令1999年総理府令・大蔵省令第32号。以下「会計府令」という。第9条第1項の規定により同項各号に該当する貸付金以下「不良債権」という。に関する事項以下「不良債権の状況」
の規定の適用については、1999年12月31日までに当該 有価証券届出書 を提出する場合であって、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該 届出書提出特定金融会社等 の 不良債権 の状況を記載することが困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等の不良債権の状況又は当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等の貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項を不良債権の状況に準じて記載することができる。
5条
1項 第9条第1項
《発行登録書提出特定金融会社等のうち会計府…》
令の規定により不良債権の状況を注記した財務諸表を記載した有価証券報告書又は会計府令第21条第2項の規定により不良債権の状況を注記した第1種中間財務諸表若しくは第2種中間財務諸表若しくは会計府令第23条
の規定の適用については、1999年12月31日までに 発行登録書 を提出する場合であって、当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出 特定金融会社等 の 不良債権 の状況を記載することが困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該発行登録書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等の不良債権の状況又は当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等の貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項を不良債権の状況に準じて記載することができる。
6条
1項 第10条第1項
《発行登録特定金融会社等のうち会計府令第9…》
条第1項の規定により不良債権の状況を注記した財務諸表を記載した有価証券報告書又は会計府令第21条第2項の規定により不良債権の状況を注記した第1種中間財務諸表若しくは第2種中間財務諸表若しくは会計府令第
の規定の適用については、1999年12月31日までに 発行登録書 を提出する場合であって、当該 発行登録追補書類 の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該 発行登録特定金融会社等 の 不良債権 の状況を記載することが困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の不良債権の状況又は当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項を不良債権の状況に準じて記載することができる。
附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2006年4月26日内閣府令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年9月5日内閣府令第67号)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年3月31日内閣府令第15号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定金融会社等 :dfn: 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律以下「社債法」という。第3項に規定する特定金融会社等をいう。 2 有価
の規定による改正後の 特定金融会社等 の開示に関する内閣府令第7条の規定は、2008年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
16条 (特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法附則第2条第1項若しくは第3項若しくは
第3条第1項
《金融商品取引法第5条第1項の規定により有…》
価証券届出書を提出しようとする特定金融会社等以下「届出書提出特定金融会社等」という。のうち次の各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該有価証券届出書に、当該有価
又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第17条の規定による改正後の 特定金融会社等 の開示に関する内閣府令の規定の適用については、なお従前の例による。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。