別紙様式第1号(第3条関係) 別紙様式第1号( 第3条 《外国通貨又は暗号資産等の換算 法、令又…》 はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなけれ 関係)
別紙様式第2号(第5条第1項第1号関係) 別紙様式第2号( 第5条第1項第1号 《法第29条の登録を受けようとする者は、別…》 紙様式第1号により作成した法第29条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録法第13条第5項に規定する電磁的記録を 関係)
別紙様式第3号(第6条関係) 別紙様式第3号( 第6条 《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》 5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2 関係)
別紙様式第4号(第8条関係) 別紙様式第4号( 第8条 《業務の内容及び方法 法第29条の2第2…》 項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のための体 関係)
別紙様式第5号(第9条第1項関係) 別紙様式第5号( 第9条第1項 《法第29条の2第2項第2号に規定する内閣…》 府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるか 関係)
別紙様式第6号(第9条第3項、第10条第3項関係) 別紙様式第6号( 第9条第3項 《3 管轄財務局長は、前項の登録をしたとき…》 は、別紙様式第6号により作成した登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。 、 第10条第3項 《3 財務局長は、前項の登録をしたときは、…》 前条第3項の登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。 関係)
別紙様式第7号(第11条関係) 別紙様式第7号( 第11条 《廃止の届出 法第8条第1項の規定による…》 届出をしようとする者は、別紙様式第7号により作成した廃止等届出書に、第6条の登録済通知書及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。 1 特 関係)