制定文 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (1999年法律第32号)及び 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 (1999年政令第156号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において「金融業者」、「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「金融業者」とは…》
、貸金業法1983年法律第32号第2項に規定する貸金業者その他の金銭の貸付け手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。以下同じ。を業として行う者で政令で定めるものをいう
及び
第3条
《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》
受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。
に規定する金融業者、金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
2条 (貸付資金の受入方法)
1項 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第3条第3号
《貸付資金の受入方法 第3条 法第3条に規…》
定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 社債の発行 2 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第15号に掲げる約束手形の発行 3 法人からの貸付資金の受入れであって、前2号に掲
に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 借入金その他の何らの名義をもってするを問わず、当該金融業者以外の者が当該金融業者の貸付資金とする目的をもってする社債又は 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる約束手形の発行により受け入れた金銭の受入れ
2号 次に掲げる金銭の受入れ
イ 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)に規定する特定目的会社(同法第2条第4項に規定する資産流動化計画において金銭債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権を流動化の対象としているものに限る。)に対する貸付債権(貸付債権を信託する信託の受益権を含む。以下この号において同じ。)の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特定目的会社がする同法に規定する特定社債券又は特定約束手形の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの
ロ 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第22号)
第8条第2号
《令第2条の13第13号に掲げる特定有価証…》
券 第8条 令第2条の13第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち、信託社債会社法施行規則2006年法務省令第12号第2条第3項
イに規定する特別目的法人(同号イに規定する譲渡資産のうちに金銭債権又は金銭債権を信託する信託の受益権を含むものに限る。)に対する貸付債権の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特別目的法人がする同号に掲げる有価証券又は同令第8条第4号に掲げる有価証券( 金融商品取引法
第2条第1項第4号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
、第5号又は第15号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの
3条 (登録の申請)
1項 法
第3条
《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》
受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。
の規定による金融庁長官の登録を受けようとする金融会社等は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し一通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、その金融会社等の主たる営業所又は事務所(以下「 営業所等 」という。)の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
4条 (登録申請書のその他の記載事項)
1項 法
第4条第1項第3号
《前条の登録を受けようとする金融会社等は、…》
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 その他内閣府令で定める事項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融会社等を代表する役員の氏名及び住所
2号 令
第5条
《人的構成の基準 法第6条第1項第3号に…》
規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に3年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事していることとする。
に規定する金銭の貸付けに係る審査の業務に従事している者(以下「 貸付審査業務従事者 」という。)二名以上の氏名
3号 金融会社等の種類
4号 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する有価証券報告書の提出の有無
5号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
の登録を受けている場合には、同法第5条第1項第2号の登録年月日及び登録番号
6号 質屋営業法 (1950年法律第158号)
第2条第1項
《質屋になろうとする者は、内閣府令で定める…》
手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の許可を受けている場合には、同法第8条第1項の許可証を交付した都道府県名、許可証の交付年月日及び許可証の番号
5条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の登録申請書には、登記事項証明書…》
その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 別紙様式第2号により作成した 貸付審査業務従事者 の業務経歴書
2号 貸金業法
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
の登録を受けている場合には、同法第5条第2項の規定による通知を受けた登録済通知書の写し
3号 質屋営業法
第2条第1項
《質屋になろうとする者は、内閣府令で定める…》
手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の許可を受けている場合には、同法第8条第1項の許可証の写し
2項 法
第4条第2項
《2 前項の登録申請書には、登記事項証明書…》
その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する登記事項証明書は、申請の日前3月以内に作成されたものでなければならない。
6条 (登録の通知)
1項 特定金融会社等が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「 管轄財務局長 」という。)は、 法
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録…》
をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
の規定による通知をするときは、別紙様式第3号により作成した登録済通知書により行うものとする。
7条 (特定金融会社等登録簿の縦覧)
1項 管轄財務局長 は、その登録をした特定金融会社等に係る特定金融会社等登録簿を当該特定金融会社等の主たる 営業所等 の住所を管轄する財務局(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
8条 (登録の拒否の通知)
1項 財務局長又は福岡財務支局長は、 法
第6条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録…》
を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
の規定による通知をするときは、別紙様式第4号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
9条 (変更の届出)
1項 特定金融会社等は、 法
第7条第1項
《特定金融会社等は、第4条第1項各号に掲げ…》
る事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類(当該書類が官公署が証明する書類である場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、 管轄財務局長 に提出しなければならない。
1号 商号若しくは名称又は住所を変更した場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
2号 資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
3号 特定金融会社等を代表する役員の氏名又は住所に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
4号 貸付審査業務従事者 に変更があった場合新たに貸付審査業務従事者となった者の業務経歴書
5号 金融会社等の種類に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
6号 貸金業法
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
の登録を受けている場合において、同法第5条第1項第2号の貸金業者の登録年月日及び登録番号に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された登録済通知書の写し
7号 質屋営業法
第2条第1項
《質屋になろうとする者は、内閣府令で定める…》
手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の許可を受けている場合において、同法第8条第1項の許可証を交付した都道府県名、許可証の交付年月日及び許可証の番号に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された許可証の写し
2項 管轄財務局長 は、前項の規定による届出があった場合( 法
第4条第1項第1号
《前条の登録を受けようとする金融会社等は、…》
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 その他内閣府令で定める事項
に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる 営業所等 の住所を変更するものの届出があった場合を除く。)は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。
3項 管轄財務局長 は、前項の登録をしたときは、別紙様式第6号により作成した登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。
10条 (登録の移管)
1項 管轄財務局長 は、前条第1項の規定による届出があった場合( 法
第4条第1項第1号
《前条の登録を受けようとする金融会社等は、…》
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 その他内閣府令で定める事項
に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる 営業所等 の住所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書及び特定金融会社等登録簿のうち当該特定金融会社等に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の営業所等の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に送付するものとする。
2項 前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。
3項 財務局長は、前項の登録をしたときは、前条第3項の登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。
11条 (廃止の届出)
1項 法
第8条第1項
《特定金融会社等が、第2条第2項に規定する…》
金融会社等に該当しないこととなったとき、又は社債の発行等による貸付資金の受入れをやめたときは、その特定金融会社等であった法人を代表する役員その他の政令で定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第7号により作成した廃止等届出書に、
第6条
《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 金融会社等に該当しない者 2 資本金又
の登録済通知書及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、 管轄財務局長 に提出しなければならない。
1号 特定金融会社等が合併により消滅した場合当該特定金融会社等が解散したことが記載された登記事項証明書及び合併契約書の写し
2号 特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が当該届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し
3号 特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合清算人に係る登記事項証明書
4号 前3号以外の理由により特定金融会社等が 法
第2条第2項
《2 この法律において「金融会社等」とは、…》
法人である金融業者をいう。
に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合該当しないこととなったことを証明する書類
12条 (公告の方法)
1項 法
第11条第2項
《2 内閣総理大臣は、特定金融会社等の営業…》
所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は特定金融会社等を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該特定金融会
の規定による所在不明者の公告及び法第13条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
13条 (経由官庁)
1項 特定金融会社等( 法
第3条
《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》
受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。
の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者を含む。以下この条及び
第15条
《財務大臣への資料提出等 財務大臣は、そ…》
の所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を
において同じ。)が法第4条第1項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(以下この条において「 申請書等 」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定金融会社等の主たる 営業所等 の住所を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定金融会社等は、当該 申請書等 を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
14条 (標準処理期間)
1項 財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請を受理した日から1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間