金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1999年総理府・大蔵省令第31号

略称: 金融業者社債発行法施行規則・ノンバンク社債法施行規則

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附 則

1項 この命令は、の施行の日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第3条第3項 《3 第1項の監査報告書、中間監査報告書又…》 は期中レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は期中レビューの結果に基づいて作成されなければならない。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 、中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 及び中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 の規定を適用する。

附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。ただし、第30条から第35条までの規定は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

11条 (金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第28条の規定による改正後の 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第2条第2号 《貸付資金の受入方法 第2条 金融業者の貸…》 付業務のための社債の発行等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 借入金その他の何らの名義をもってするを問わず、当該金融業者以外の イの規定の適用については、旧特定目的会社及び旧特定目的会社に係る資産流動化計画は、新特定目的会社及び新特定目的会社に係る資産流動化計画とみなす。

附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄

1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年4月28日内閣府令第67号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月26日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年11月7日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月30日内閣府令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2016年3月31日から施行する。ただし、 第3条 《登録の申請 法の規定による金融庁長官の…》 登録を受けようとする金融会社等は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し一通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、その金融会社等の主たる営業所又は から 第5条 《登録申請書の添付書類 法第4条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 別紙様式第2号により作成した貸付審査業務従事者の業務経歴書 2 貸金業法第3条第1項の登録を受けている場合には、同法第2項の規定による通知を まで、 第7条 《特定金融会社等登録簿の縦覧 管轄財務局…》 長は、その登録をした特定金融会社等に係る特定金融会社等登録簿を当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務局当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局に備え置き、公 及び 第8条 《登録の拒否の通知 財務局長又は福岡財務…》 支局長は、法第6条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第4号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。 の規定は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年2月6日内閣府令第4号)

1項 この府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第21条中 保険業法施行規則 第214条第1項 《法第277条第2項第3号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録申請者が特定保険募集人法第276条に規定する特定保険募集人をいう。以下同じ。であることを証する書面 2 登録申請者が法人であるときは、その定款若しくは に1号を加える改正規定、同令別紙様式第17号登録申請書(生命保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第17号登録申請書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第17号登録申請書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第17号の2の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第18号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第19号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第25号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第25号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第25号の2の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第25号の3の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)2021年4月1日

2号 第37条 《保険契約に係る債権の額 法第70条第6…》 項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。 金融商品取引業等に関する内閣府令 第251条 《登録申請書の添付書類 法第64条第4項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 2 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて法第64条第3項 及び 第291条 《登録申請書の添付書類 法第66条の25…》 において準用する法第64条第4項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 2 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務 の改正規定、同令別紙様式第22号注意事項の改正規定(「4氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。並びに同令別紙様式第23号注意事項の改正規定(「2氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「外務員氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)2021年7月1日

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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