特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令《附則》

法番号:1999年総理府・大蔵省令第32号

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附 則

1項 この命令は、の施行の日から施行し、2000年3月31日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結貸借対照表等の作成に係る期間をいう。)に係る 財務諸表 及び連結貸借対照表等並びに1999年9月30日以後終了する中間会計期間に係る 中間貸借対照表等 から適用する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

7条 (特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《社債等の記載方法 次に掲げる負債は、当…》 該負債を示す名称を付した科目をもって負債の部に掲記しなければならない。 1 社債 2 コマーシャル・ペーパー 2 前項各号の負債は、負債を流動負債及び固定負債に分類して記載している場合においては、1年 の規定による改正後の 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 以下この条において「 新会計府令 」という。)は、施行日以後終了する中間会計期間に係る 新会計府令 第20条第1項 《附属明細表の記載方法は、財務諸表等規則第…》 2編第6章の規定の定めるところによる。 に規定する 中間貸借対照表等 について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。

2項 新会計府令 は、施行日以後終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係る新会計府令第21条第2項に規定する連結貸借対照表等並びに中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書について適用し、同日前に終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新会計府令 は、施行日以後終了する事業年度に係る新会計府令第22条に規定する 財務諸表 について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2007年9月5日内閣府令第67号)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年11月7日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年3月31日内閣府令第15号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 特定金融会社等の勘定科目の分類及…》 び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、この府令の定めるところによる。 の規定による改正後の 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第21条 《中間貸借対照表等の記載方法 特定金融会…》 社等が中間貸借対照表及び中間損益計算書第24条において「中間貸借対照表等」という。を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる 及び 第24条 《財務諸表等の提出 特定金融会社等は、法…》 第10条の規定により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表以下「財務諸表」という。又は中間貸借対照表等若しくは中間連結貸借対照表等の提出を求められた場合は の規定は、2008年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

附 則(2020年1月24日内閣府令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2022年3月31日から施行する。

7条 (特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の…》 部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 の規定による改正後の 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 以下この条において「 新会計府令 」という。第9条第1項 《特定金融会社等の有する債権社債当該社債を…》 有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限 の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る貸借対照表( 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第4条 《勘定科目及び財務計算に関する諸表 特定…》 金融会社等は、この府令の定めるところにより勘定科目を分類し、かつ、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。

2項 第6条 《 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の…》 部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 の規定による改正後の 新会計府令 第9条第1項 《特定金融会社等の有する債権社債当該社債を…》 有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限 の規定は、 施行日 以後に終了する第2・四半期( 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第21条第2項 《2 特定金融会社等の中間貸借対照表に記載…》 される貸付金について、第9条第1項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。 に規定する第2・四半期をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に係る四半期貸借対照表(同令第21条第1項の規定による四半期貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する第2・四半期に係る四半期貸借対照表については、なお従前の例による。

3項 第6条 《 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の…》 部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 の規定による改正後の 新会計府令 第9条第1項 《特定金融会社等の有する債権社債当該社債を…》 有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限 の規定は、 施行日 以後に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表( 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第22条第1項 《企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会…》 社連結財務諸表規則第2条第3号に規定する子会社をいう。次条第1項において同じ。をいう。の主たる事業が、特定金融業である場合次項に規定する場合を除く。において、その資産及び負債並びに収益及び費用を連結財 の規定による中間貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表については、なお従前の例による。

4項 第6条 《 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の…》 部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 の規定による改正後の 新会計府令 第9条第1項 《特定金融会社等の有する債権社債当該社債を…》 有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限 の規定は、 施行日 以後に終了する第2・四半期に係る四半期連結貸借対照表( 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第24条第2項の規定による四半期連結貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する第2・四半期に係る四半期連結貸借対照表については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

15条 (特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第16条 《関係会社からの貸付資金調達費用の注記 …》 関係会社からの貸付資金調達費用の総額が貸付資金調達費用の総額の100分の20を超える場合には、その金額を注記しなければならない。 ただし、前条第3項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関 の規定による改正後の 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 次項において「 新会計府令 」という。第11条 《財務諸表等規則の準用 第6条から前条ま…》 での規定の定めるところによるほか、貸借対照表の記載方法は、財務諸表等規則第2編第2章の規定の定めるところによる。 及び 第17条 《財務諸表等規則の準用 第13条から前条…》 までの規定の定めるところによるほか、損益計算書の記載方法は、財務諸表等規則第2編第3章の規定の定めるところによる。 から 第20条 《附属明細表の記載方法 附属明細表の記載…》 方法は、財務諸表等規則第2編第6章の規定の定めるところによる。 までの規定は、 施行日 以後に開始する事業年度( 改正法 附則第3条第2項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第2条第1項若しくは第3項若しくは 第3条第1項 《特定金融会社等は、次に掲げる原則によって…》 その会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。 2 利害関係人に対して、その財政及び経営の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示 又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 新会計府令 第7章の規定の適用については、なお従前の例による。

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