地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第59条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令《附則》

法番号:1999年文部省令第33号

略称: 地方分権一括法附則第59条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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