制定文 学校教育法 等の一部を改正する法律(1999年法律第55号)附則第2項の規定に基づき、 学校教育法 等の一部を改正する法律附則第2項の規定に基づき同法による改正後の 学校教育法 第55条の3の規定を適用しない者を定める省令を次のように定める。
1項 学校教育法 等の一部を改正する法律(1999年法律第55号)附則第2項の規定に基づき、同法の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に大学に在学し、 施行日 以後に再び大学に在学することとなった者のうち、 学校教育法
第89条
《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》
り、当該大学の学生第87条第2項に規定する課程に在学するものを除く。で当該大学に3年同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部科学大臣の定める期
の規定を適用しない者として文部科学大臣の定める者は、次の各号の1に該当するものとする。
1号 大学を退学した後に再び当該大学に入学し、当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に 施行日 前の期間が含まれるもの
2号 大学を卒業した後に再び当該大学に入学し、当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に 施行日 前の期間が含まれるもの
3号 学校教育法施行規則
第149条
《 学校教育法第89条の規定により、1の大…》
学短期大学を除く。以下この条において同じ。に3年以上在学したものに準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者であつて、在学期間が通算して3年以上となつたものと定める。 1 第147条第1号及び第2号の
各号に規定する者であって、転学、退学又は卒業した大学に入学した時期が 施行日 前であるもの