学校教育法第89条の規定を適用しない者を定める省令《附則》

法番号:1999年文部省令第38号

略称: 学教法第89条の規定を適用しない者を定める省令

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附 則

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(1999年法律第55号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

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