介護保険法施行規則《本則》

法番号:1999年厚生省令第36号

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制定文 介護保険法 1997年法律第123号)、 介護保険法施行法 1997年法律第124号及び 介護保険法施行令 1998年政令第412号)の規定に基づき、 介護保険法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (保険事業勘定及び介護サービス事業勘定)

1項 保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、相互財政安定化事業負担金、地域支援事業費、保健福祉事業費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。

2項 介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。

1条の2 (令第1条の2の厚生労働省令で定める精神疾患)

1項 介護保険法施行令 1998年政令第412号。以下「」という。第1条の2 《認知症 法第5条の2第1項の政令で定め…》 る状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。により日常生活に支障が生じる程度にまで の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。

2条 (要介護状態の継続見込期間)

1項 介護保険法 1997年法律第123号。以下「」という。第7条第1項 《この法律において「要介護状態」とは、身体…》 又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。ただし、 第7条第3項第2号 《3 この法律において「要介護者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身 に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が 第2条第1号 《特定疾病 第2条 法第7条第3項第2号に…》 規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。 1 がん医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。 2 関節リウマチ 3 筋萎縮性側索硬化症 4 に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が6月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

3条 (要支援状態の継続見込期間)

1項 第7条第2項 《2 この法律において「要支援状態」とは、…》 身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。ただし、法第7条第4項第2号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が 第2条第1号 《特定疾病 第2条 法第7条第3項第2号に…》 規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。 1 がん医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。 2 関節リウマチ 3 筋萎縮性側索硬化症 4 に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が6月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

4条 (法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設)

1項 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお の厚生労働省令で定める施設は、 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の4 《養護老人ホーム 養護老人ホームは、第1…》 1条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する 養護老人ホーム 以下「 養護老人ホーム 」という。)、同法第20条の6に規定する 軽費老人ホーム 以下「 軽費老人ホーム 」という。及び同法第29条第1項に規定する 有料老人ホーム 以下「 有料老人ホーム 」という。)とする。

5条 (法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

1項 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。 第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 の二及び 第17条の5 《法第8条第19項の厚生労働省令で定める日…》 常生活上の世話 法第8条第19項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

6条 (法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第8条第4項 《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》 宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

7条 (法第8条第4項の厚生労働省令で定める者)

1項 第8条第4項 《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》 宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

8条 (法第8条第5項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第8条第5項 《5 この法律において「訪問リハビリテーシ…》 ョン」とは、居宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

9条 (法第8条第6項の厚生労働省令で定める者)

1項 第8条第6項 《6 この法律において「居宅療養管理指導」…》 とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局以下「病院等」という。の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。

9条の2 (法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)

1項 第8条第6項 《6 この法律において「居宅療養管理指導」…》 とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局以下「病院等」という。の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。

2項 第8条第6項 《6 この法律において「居宅療養管理指導」…》 とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局以下「病院等」という。の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。

3項 第8条第6項 《6 この法律において「居宅療養管理指導」…》 とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局以下「病院等」という。の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。

4項 第8条第6項 《6 この法律において「居宅療養管理指導」…》 とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局以下「病院等」という。の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。

10条 (法第8条第7項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

1項 第8条第7項 《7 この法律において「通所介護」とは、居…》 宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

10条の2 (法第8条第7項の厚生労働省令で定める利用定員)

1項 第8条第7項 《7 この法律において「通所介護」とは、居…》 宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上 の厚生労働省令で定める数は、19人とする。

11条 (法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第8条第8項 《8 この法律において「通所リハビリテーシ…》 ョン」とは、居宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

12条 (法第8条第8項の厚生労働省令で定める施設)

1項 第8条第8項 《8 この法律において「通所リハビリテーシ…》 ョン」とは、居宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。

13条 (法第8条第10項の厚生労働省令で定める居宅要介護者)

1項 第8条第10項 《10 この法律において「短期入所療養介護…》 」とは、居宅要介護者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。

14条 (法第8条第10項の厚生労働省令で定める施設)

1項 第8条第10項 《10 この法律において「短期入所療養介護…》 」とは、居宅要介護者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 介護老人保健施設

2号 介護医療院

3号 医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所(以下「 療養病床を有する病院等 」という。

4号 診療所(前号に掲げるものを除く。

15条 (法第8条第11項の厚生労働省令で定める施設)

1項 第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 養護老人ホーム

2号 軽費老人ホーム

16条 (法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

17条 (法第8条第11項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

1項 第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

17条の2 (法第8条第15項第1号及び第2号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

1項 第8条第15項第1号 《15 この法律において「定期巡回・随時対…》 応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者によ 及び第2号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

17条の2の2 (法第8条第15項第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 第8条第15項第1号 《15 この法律において「定期巡回・随時対…》 応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者によ の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

17条の2の3 (法第8条第15項第1号の厚生労働省令で定める基準)

1項 第8条第15項第1号 《15 この法律において「定期巡回・随時対…》 応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者によ の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は前条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

17条の2の4 (法第8条第16項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

1項 第8条第16項 《16 この法律において「夜間対応型訪問介…》 護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

17条の2の5 (法第8条第17項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

1項 第8条第17項 《17 この法律において「地域密着型通所介…》 護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

17条の3 (法第8条第18項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

1項 第8条第18項 《18 この法律において「認知症対応型通所…》 介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

17条の4 (法第8条第19項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

1項 第8条第19項 《19 この法律において「小規模多機能型居…》 宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊さ の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。

17条の5 (法第8条第19項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

1項 第8条第19項 《19 この法律において「小規模多機能型居…》 宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊さ の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

17条の6 (法第8条第21項の厚生労働省令で定める者)

1項 第8条第21項 《21 この法律において「地域密着型特定施…》 設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの以下「介護専用型特定施設」という。のう の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの

2号 入居者である要介護者(前号に該当する者を含む。次号において同じ。)の三親等以内の親族

3号 前2号に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する都道府県知事(地域密着型特定施設( 第8条第21項 《21 この法律において「地域密着型特定施…》 設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの以下「介護専用型特定施設」という。のう に規定する地域密着型特定施設をいう。以下この項及び 第17条の8 《法第8条第21項の厚生労働省令で定める日…》 常生活上の世話 法第8条第21項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に において同じ。)の場合には、当該地域密着型特定施設の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。 第98条第8号 《法第66条第1項の厚生労働省令で定める医…》 療に関する給付 第98条 法第66条第1項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 1 予防接種法第16条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給 2 感染症の予防及び感染症の患 を除き、以下同じ。)(当該地域密着型特定施設の所在地以外の市町村(以下この号において「 他の市町村 」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者の場合には当該 他の市町村 の長)が認める者

17条の7 (法第8条第21項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第8条第21項 《21 この法律において「地域密着型特定施…》 設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの以下「介護専用型特定施設」という。のう の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

17条の8 (法第8条第21項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

1項 第8条第21項 《21 この法律において「地域密着型特定施…》 設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの以下「介護専用型特定施設」という。のう の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

17条の9 (法第8条第22項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)

1項 第8条第22項 《22 この法律において「地域密着型介護老…》 人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者厚生労働省令で定める の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 1999年厚生省令第58号。以下「 認定省令 」という。第1条第1項第3号 《介護保険法1997年法律第123号。以下…》 「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項前段法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項 から第5号までに掲げる要介護状態区分とする。

17条の10 (法第8条第22項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの)

1項 第8条第22項 《22 この法律において「地域密着型介護老…》 人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者厚生労働省令で定める の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、 認定省令 第1条第1項第1号 《介護保険法1997年法律第123号。以下…》 「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項前段法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項 又は第2号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるものをいう。

17条の11 (法第8条第22項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第8条第22項 《22 この法律において「地域密着型介護老…》 人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者厚生労働省令で定める の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

18条 (法第8条第24項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第8条第24項 《24 この法律において「居宅介護支援」と…》 は、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着 の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者が負担しなければならない費用の額とする。

19条 (法第8条第26項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第8条第26項 《26 この法律において「施設サービス」と…》 は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供 の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。

20条 (法第8条第28項の厚生労働省令で定める要介護者)

1項 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。

21条 (法第8条第29項の厚生労働省令で定める要介護者)

1項 第8条第29項 《29 この法律において「介護医療院」とは…》 、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上 の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。

1号 病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者

2号 前号に掲げる者以外の者であって、病状が比較的安定期にあり、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者

22条

1項 削除

22条の2 (法第8条の2第2項等の厚生労働省令で定める期間)

1項 第8条の2第2項 《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》 護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し から第4項まで、第6項から第8項まで及び第13項の厚生労働省令で定める期間は、居宅要支援者(法第8条の2第2項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)ごとに定める介護予防サービス計画(同条第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)、 第83条の9第1号 《介護予防サービス費の支給の要件 第83条…》 の9 法第53条第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 1 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。介護予防居宅療養管理 ハの計画、同号ニの計画又は 第85条の2第1号 《地域密着型介護予防サービス費の支給の要件…》 第85条の2 法第54条の2第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 1 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス ハの計画において定めた期間とする。

22条の3

1項 削除

22条の4 (法第8条の2第2項の厚生労働省令で定める場合)

1項 第8条の2第2項 《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》 護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し の厚生労働省令で定める場合は、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときとする。

22条の5 (法第8条の2第3項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第8条の2第3項 《3 この法律において「介護予防訪問看護」…》 とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

22条の6 (法第8条の2第3項の厚生労働省令で定める者)

1項 第8条の2第3項 《3 この法律において「介護予防訪問看護」…》 とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定 の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

22条の7 (法第8条の2第4項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第8条の2第4項 《4 この法律において「介護予防訪問リハビ…》 リテーション」とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

22条の8 (法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める者)

1項 第8条の2第5項 《5 この法律において「介護予防居宅療養管…》 理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。

22条の9 (法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)

1項 第8条の2第5項 《5 この法律において「介護予防居宅療養管…》 理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。

2項 第8条の2第5項 《5 この法律において「介護予防居宅療養管…》 理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。

3項 第8条の2第5項 《5 この法律において「介護予防居宅療養管…》 理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。

4項 第8条の2第5項 《5 この法律において「介護予防居宅療養管…》 理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。

22条の10

1項 削除

22条の11 (法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第8条の2第6項 《6 この法律において「介護予防通所リハビ…》 リテーション」とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

22条の12 (法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める施設)

1項 第8条の2第6項 《6 この法律において「介護予防通所リハビ…》 リテーション」とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令 の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。

22条の13 (法第8条の2第8項の厚生労働省令で定める居宅要支援者)

1項 第8条の2第8項 《8 この法律において「介護予防短期入所療…》 養介護」とは、居宅要支援者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚 の厚生労働省令で定める居宅要支援者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要支援者とする。

22条の14 (法第8条の2第8項の厚生労働省令で定める施設)

1項 第8条の2第8項 《8 この法律において「介護予防短期入所療…》 養介護」とは、居宅要支援者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 介護老人保健施設

2号 介護医療院

3号 療養病床を有する病院等

4号 診療所(前号に掲げるものを除く。

22条の15 (法第8条の2第9項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第8条の2第9項 《9 この法律において「介護予防特定施設入…》 居者生活介護」とは、特定施設介護専用型特定施設を除く。に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定 の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

22条の16 (法第8条の2第9項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

1項 第8条の2第9項 《9 この法律において「介護予防特定施設入…》 居者生活介護」とは、特定施設介護専用型特定施設を除く。に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

22条の17 (法第8条の2第13項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

1項 第8条の2第13項 《13 この法律において「介護予防認知症対…》 応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセン の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

22条の18 (法第8条の2第14項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

1項 第8条の2第14項 《14 この法律において「介護予防小規模多…》 機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期 の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。

22条の19 (法第8条の2第14項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

1項 第8条の2第14項 《14 この法律において「介護予防小規模多…》 機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要支援者が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。)、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

22条の20 (法第8条の2第15項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)

1項 第8条の2第15項 《15 この法律において「介護予防認知症対…》 応型共同生活介護」とは、要支援者厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活 の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、 認定省令 第2条第1項第2号 《法第7条第2項の厚生労働省令で定める区分…》 は、次の各号に掲げる区分とし、法第32条第4項前段法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する介護認定審査会による に掲げる要支援状態区分とする。

22条の21 (法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める者)

1項 第8条の2第16項 《16 この法律において「介護予防支援」と…》 は、居宅要支援者が第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び に規定する地域包括支援センターの職員保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者

2号 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者介護支援専門員

22条の22 (法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第8条の2第16項 《16 この法律において「介護予防支援」と…》 は、居宅要支援者が第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要支援者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要支援者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等(同項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために居宅要支援者が負担しなければならない費用の額とする。

22条の23 (研修の課程)

1項 第3条第1項第1号 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス及びロに掲げる 研修 以下この条から 第22条 《特例施設介護サービス費を支給する場合 …》 法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があ の二十九までにおいて「 研修 」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。

2項 研修 の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。

22条の24 (研修の方法)

1項 研修 は、講義及び演習により行うものとし、必要に応じて、実習により行うことができるものとする。

2項 講義は、通信の方法によって行うことができるものとする。この場合においては、添削指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければならない。

3項 研修 の実施に当たっては、前条第1項に規定する課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

22条の25 (証明書の様式)

1項 第3条第1項第1号 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス に規定する証明書の様式は、様式第11号及び様式第11号の2によるものとする。

22条の26 (指定の申請)

1項 第3条第1項第1号 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス ロの事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 研修 の名称

3号 事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地

4号 学則

5号 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

6号 実習を行おうとする者にあっては、実習施設として利用しようとする施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、その名称及び当該施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書

7号 収支予算及び向こう2年間の財政計画

8号 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款

9号 その他指定に関し必要があると認める事項

2項 講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出しなければならない。

1号 講義を通信の方法によって行う地域

2号 添削指導及び面接指導の指導方法

3号 面接指導を実施する期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書

22条の27 (介護員養成研修の指定の基準)

1項 第3条第1項第1号 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる 研修 の課程の区分に応じて、当該各号に定める基準とする。

1号 介護職員初任者 研修 課程

修業年限は、おおむね8月以内であること。

研修 の内容は、 第22条の23第2項 《2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基…》 準以上のものとする。 に規定する基準以上であること。

ロに規定する 研修 の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。

講師は、介護職員初任者 研修 課程を教授するのに適当な者であること。

実習を行う場合にあっては、ロに規定する 研修 の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。

実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

2号 生活援助従事者 研修 課程

修業年限は、おおむね4月以内であること。

研修 の内容は、 第22条の23第2項 《2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基…》 準以上のものとする。 に規定する基準以上であること。

ロに規定する 研修 の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。

講師は、生活援助従事者 研修 課程を教授するのに適当な者であること。

実習を行う場合にあっては、ロに規定する 研修 の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。

実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

2項 講義を通信の方法によって行う 研修 にあっては、前項第1号又は第2号に定める基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。

1号 添削指導、面接指導等による適切な指導が行われること。

2号 添削指導、面接指導等による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。

3号 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。

22条の28 (名簿の記載事項)

1項 第3条第2項第2号 《2 前項第1号ロの事業者の指定は、都道府…》 県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。 1 厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力 イの厚生労働省令で定める事項は、養成 研修 修了者(同条第1項第1号に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第1項第1号の証明書の番号とする。

22条の29 (変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)

1項 介護員養成 研修 事業者( 第3条第1項第1号 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、 第22条の26第1項 《令第3条第1項第1号ロの事業者の指定を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら 各号(第8号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第2項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、10日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その 研修 の名称及びその年月日

2号 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由

3号 休止した場合にあっては、その予定期間

22条の30 (名簿等の提出)

1項 介護員養成 研修 事業者は、毎事業年度終了後2月以内に、 第3条第2項第2号 《2 前項第1号ロの事業者の指定は、都道府…》 県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。 1 厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力 イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。

22条の31 (福祉用具専門相談員)

1項 第4条第1項第9号 《法第8条第12項若しくは第13項又は法第…》 8条の2第10項若しくは第11項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。又は居宅要支援者法第8条の2第2項に規定する居宅要支援 に規定する福祉用具専門相談員指定 講習 以下この条から 第22条 《特例施設介護サービス費を支給する場合 …》 法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があ の三十三までにおいて「 講習 」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具( 第8条第12項 《12 この法律において「福祉用具貸与」と…》 は、居宅要介護者について福祉用具心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助け に規定する福祉用具をいう。 第140条の62の12第1号 《介護給付費等適正化推進市町村の要件 第1…》 40条の62の12 令第37条の13第8項第14号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該市町村において法第115条の45第3項第1号に掲げる事業として、次のイ ロにおいて同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。

2項 講習 は、講義及び演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。

22条の32 (証明書の様式)

1項 第4条第1項第9号 《法第8条第12項若しくは第13項又は法第…》 8条の2第10項若しくは第11項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。又は居宅要支援者法第8条の2第2項に規定する居宅要支援 に規定する証明書の様式は、様式第12号によるものとする。

22条の33 (福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)

1項 第4条第1項第9号 《法第8条第12項若しくは第13項又は法第…》 8条の2第10項若しくは第11項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。又は居宅要支援者法第8条の2第2項に規定する居宅要支援 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 講習 は、年に一回以上開催されること。

2号 講習 の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上であること。

3号 前号に規定する 講習 の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。

4号 講師は、 講習 の課程を教授するのに適当な者であること。

22条の34 (準用)

1項 第22条の26第1項 《令第3条第1項第1号ロの事業者の指定を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら第6号を除く。及び 第22条の28 《名簿の記載事項 令第3条第2項第2号イ…》 の厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者同条第1項第1号に規定する養成研修修了者をいう。の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第1項第1号の証明書の番号とする。 から 第22条 《 削除…》 の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定 講習 について準用する。この場合において、 第22条の26第1項 《令第3条第1項第1号ロの事業者の指定を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら 中「 第3条第1項第1号 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス ロ」とあるのは「令第4条第1項第9号」と、同項第4号中「学則」とあるのは「運営規程」と、 第22条 《 削除…》 の二十八中「令第3条第2項第2号イ」とあるのは「令第4条第2項第2号イ」と、「養成 研修 修了者(同条第1項第1号に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第1項第9号の証明書の交付を受けた者」と、「同条第1項第1号」とあるのは「同号」と、 第22条 《 削除…》 の二十九中「介護員養成研修事業者(令第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第4条第1項第9号に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。以下同じ。)」と、「 第22条の26第1項 《令第3条第1項第1号ロの事業者の指定を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら 各号(第8号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第2項各号」とあるのは「 第22条の34 《準用 第22条の26第1項第6号を除く…》 及び第22条の28から第22条の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。 この場合において、第22条の26第1項中「令第3条第1項第1号ロ」とあるのは「令第4条第1項第9号」と において準用する 第22条の26第1項 《令第3条第1項第1号ロの事業者の指定を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら 各号(第8号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、 第22条 《 削除…》 の三十中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第3条第2項第2号イ」とあるのは「令第4条第2項第2号イ」と読み替えるものとする。

2章 被保険者

23条 (資格取得の届出等)

1項 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下「 個人番号 」という。

2号 資格取得の年月日及びその理由

3号 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び 個人番号 並びに世帯主との続柄

24条

1項 第12条第1項 《第1号被保険者は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働省令で定め の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第10条第4号に該当するに至った場合とする。

2項 前項に規定する者は、同項の場合には、14日以内に、前条各号に規定する事項(同条第1号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。

3項 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、65歳に達したときは、14日以内に、前条各号に規定する事項(同条第1号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。

4項 市町村は、前2項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

25条 (住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)

1項 被保険者が、 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「 入所等 」という。)をしている住所地特例対象施設(法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に 入所等 をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「 継続住所変更 」という。)したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。

1号 被保険者が、 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至った年月日又は 継続住所変更 をした年月日

2号 氏名、現住所、従前の住所及び 個人番号

3号 入所等 をしている住所地特例対象施設の名称

4号 被保険者証の番号

5号 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び 個人番号 並びに世帯主との続柄

2項 被保険者が、 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 本文又は第2項の規定の適用を受けなくなったときは、14日以内に、その年月日並びに前項第2号、第4号及び第5号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第11条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。

26条 (被保険者証の交付)

1項 市町村は、第1号被保険者並びに第2号被保険者( 第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第27条第1項又は 第32条第1項 《被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資…》 格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 資格喪失の年月日及びその理由 3 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所 の規定による申請を行ったもの及び法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第1号による被保険者証を交付しなければならない。

2項 第2号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び 個人番号 を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

3項 前項の場合において、当該第2号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証又は加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下「 医療保険被保険者証等 」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

27条 (被保険者証の再交付及び返還)

1項 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項(第2号に掲げる書類を提示する場合には、第1号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。

1号 次に掲げる事項

氏名、生年月日及び住所

個人番号

再交付申請の理由

2号 氏名及び生年月日又は住所(以下「 個人識別事項 」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

個人番号 カード( 番号利用法 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 2014年内閣府・総務省令第3号。以下「 番号利用法施行規則 」という。第1条第1項第1号 《行政手続における特定の個人を識別するため…》 の番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許証、運転経歴証明書交付年月日が2012年4月1日以降のもの に掲げる書類

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う被保険者が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの

及びロに掲げるもののほか、 番号利用法 施行規則第2条第3項第1号に掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

2項 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3項 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。

28条 (被保険者証の検認又は更新)

1項 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

2項 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(以下「 被保険者証交付済被保険者 」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。

3項 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

4項 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

28条の2 (負担割合証の交付等)

1項 市町村は、要介護被保険者( 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。又は居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第1号の2による利用者負担の割合を記載した証(以下「 負担割合証 」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。

2項 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、 負担割合証 を市町村に返還しなければならない。

1号 負担割合証 に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。

2号 負担割合証 の有効期限に至ったとき。

3項 前条の規定は、 負担割合証 の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第2項中「第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者࿸以下「 被保険者証交付済被保険者 」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。

4項 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、 負担割合証 を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第2号に掲げる書類(当該申請書に 個人番号 を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。

1号 次に掲げる事項

氏名、生年月日及び住所

個人番号 又は被保険者証の番号

再交付申請の理由

2号 個人識別事項 が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

個人番号 カード又は 番号利用法 施行規則第1条第1項第1号に掲げる書類

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの

及びロに掲げるもののほか、 番号利用法 施行規則第2条第3項第1号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

5項 負担割合証 を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。

6項 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、 負担割合証 の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。

28条の3

1項 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、 第41条第3項 《3 指定居宅サービスを受けようとする居宅…》 要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。法第42条の2第9項、法第48条第7項、法第53条第7項及び法第54条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)に被保険者証を提示するときは、 負担割合証 を添えなければならない。

29条 (氏名変更の届出)

1項 被保険者証交付済被保険者 の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の氏名

2号 個人番号

3号 被保険者証の番号

30条 (住所変更の届出)

1項 被保険者証交付済被保険者 が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

1号 氏名

2号 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

3号 個人番号

4号 被保険者証の番号

5号 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、生年月日、 個人番号 及び世帯主との続柄

31条 (世帯変更の届出)

1項 第23条 《資格取得の届出等 市町村特別区を含む。…》 以下同じ。の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、第1号被保険者法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。の資格を取得第25条第1項 《被保険者が、法第13条第1項本文若しくは…》 第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居以下この条において「入所等」という。をしている住所地特例対象施設法第13条第1項に規定する住所地特例対象施 及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第1号被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

1号 氏名

2号 変更の年月日

3号 個人番号

4号 被保険者証の番号

5号 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、生年月日、 個人番号 及び世帯主との続柄

32条 (資格喪失の届出)

1項 被保険者証交付済被保険者 は、被保険者の資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

1号 氏名

2号 資格喪失の年月日及びその理由

3号 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所

4号 個人番号

5号 被保険者証の番号

33条 (届書の記載事項等)

1項 第23条 《資格取得の届出等 市町村特別区を含む。…》 以下同じ。の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、第1号被保険者法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。の資格を取得 から 第25条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に…》 関する届出 被保険者が、法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居以下この条において「入所等」という。をしている住所地 まで及び 第29条 《氏名変更の届出 被保険者証交付済被保険…》 者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 個人番号 3 被保険者証の番号 から前条までの規定による届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。

2項 前項に規定する届書( 第23条 《資格取得の届出等 市町村特別区を含む。…》 以下同じ。の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、第1号被保険者法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。の資格を取得 及び 第24条 《 法第12条第1項の厚生労働省令で定める…》 場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第10条第4号に該当するに至った場合とする。 2 前項に規定する者は、同項の場合には、14日以内に、前条各号に規定する事項同条第1号 の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証及び 負担割合証 を添えなければならない。

3章 保険給付 > 1節 通則

33条の2 (第三者の行為による被害の届出)

1項 介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第1号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

1号 届出に係る事実

2号 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨

3号 被害の状況

34条 (法第21条第3項の厚生労働省令で定める連合会)

1項 国民健康保険団体連合会( 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)であって 第21条第3項 《3 市町村は、第1項の規定により取得した…》 請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会とする。

34条の2 (指定市町村事務受託法人の指定の要件)

1項 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の厚生労働省令で定める要件は、同項第1号に規定する事務(以下「 照会等事務 」という。)については、次のとおりとする。

1号 照会等事務 を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

2号 法人の役員又は職員の構成が、 照会等事務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 照会等事務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前3号に定めるもののほか、 照会等事務 を行うにつき10分な適格性を有するものであること。

2項 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の厚生労働省令で定める要件は、同項第2号に規定する事務(以下「 要介護認定調査事務 」という。)については、次のとおりとする。

1号 要介護認定調査事務 を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

2号 法人の役員又は職員の構成が、 要介護認定調査事務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 要介護認定調査事務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前3号に定めるもののほか、 要介護認定調査事務 を行うにつき10分な適格性を有するものであること。

34条の3 (令第11条の2第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)

1項 第11条の2第2項第3号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の2第1項の指定をしてはならない。 1 当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき法第 に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第1項に規定する 市町村事務受託事務所 以下「 市町村事務受託事務所 」という。)の所在地の市町村の区域内に 要介護認定調査事務 に係る 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 に規定する 指定市町村事務受託法人 以下「 指定市町村事務受託法人 」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。

34条の4 (指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等)

1項 第11条の2第1項 《法第24条の2第1項に規定する指定市町村…》 事務受託法人以下「指定市町村事務受託法人」という。の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務以下「市町村事務」という。を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所以下 の規定に基づき 指定市町村事務受託法人 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 当該指定に係る 市町村事務受託事務所 の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る市町村事務( 第11条の2第1項 《法第24条の2第1項に規定する指定市町村…》 事務受託法人以下「指定市町村事務受託法人」という。の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務以下「市町村事務」という。を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所以下 に規定する市町村事務をいう。以下同じ。)の種類

4号 当該申請に係る市町村事務の開始の予定年月日

5号 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

6号 市町村事務受託事務所 の平面図

7号 市町村事務受託事務所 の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 第34条の10 《準用 指定居宅介護支援等の事業の人員及…》 び運営に関する基準以下「指定居宅介護支援等基準」という。第18条、第22条第1項及び第2項、第24条、第27条並びに第28条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。 この場合において、指定居宅 において準用する指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(1999年厚生省令第38号)第18条に規定する運営規程

9号 照会等対象者( 第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ に規定する照会等対象者をいう。以下同じ。又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る市町村事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態

11号 当該申請に係る市町村事務に係る資産の状況

12号 第11条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の2第1項の指定をしてはならない。 1 当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき法第 各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「 誓約書 」という。

13号 役員の氏名、生年月日及び住所

14号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号( 要介護認定調査事務 を受託しようとする場合に限る。

15号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 居宅サービス等( 第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を提供している者が 要介護認定調査事務 に係る申請を行う場合には、当該法人に当該事務を委託をしようとしている市町村長が当該法人に委託をしようとする特別の事情を記載した意見書を前項の申請書又は書類に添付しなければならない。

3項 前項の意見書には、中立の立場で公正な判断をすることができる有識者の意見書を添付しなければならない。

34条の5 (指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)

1項 指定市町村事務受託法人 は、前条第1項第2号、第5号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第8号まで、第13号及び第14号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定市町村事務受託法人の 市町村事務受託事務所 の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、 誓約書 を添付して行うものとする。

2項 市町村事務の廃止、休止又は再開については、 第133条第2項 《2 指定居宅介護支援事業者は、休止した当…》 該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 及び第3項(第3号を除く。)の規定を準用する。

34条の5の2 (法第24条の2第2項の厚生労働省令で定める者)

1項 第24条の2第2項 《2 指定市町村事務受託法人は、前項第2号…》 の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 の厚生労働省令で定める者は、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(介護支援専門員を除く。)とする。

34条の6 (市町村事務の委託の公示等)

1項 市町村は、 第24条の2第5項 《5 市町村は、第1項の規定により同項第1…》 又は第3号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該委託に係る 市町村事務受託事務所 の名称及び所在地

2号 委託する 指定市町村事務受託法人 の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

3号 委託開始の予定年月日

4号 委託する市町村事務の内容

5号 居宅サービス等の提供の有無

2項 市町村は、 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。

1号 当該委託に係る 市町村事務受託事務所 の名称及び所在地

2号 委託している 指定市町村事務受託法人 の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

3号 委託終了の年月日

4号 委託している市町村事務の内容

3項 居宅サービス等を提供している 指定市町村事務受託法人 は、年度ごとに、 要介護認定調査事務 を委託した市町村に対して、当該事務に係る 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地 に規定する調査を実施した被保険者(次項において「 要介護認定調査対象者 」という。)のうち、 第38条第1項 《都道府県は、市町村が行う第27条から第3…》 5条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を に規定する要介護認定有効期間において当該指定市町村事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者(次項において「 居宅サービス等利用者 」という。)の数を報告しなければならない。

4項 前項の報告を受けた市町村は、次に掲げる項目を公表するものとする。

1号 要介護認定調査対象者 の数

2号 居宅サービス等利用者 の数

34条の7 (指定市町村事務受託法人の事業の基準)

1項 要介護認定調査事務 に係る 指定市町村事務受託法人 は、要介護認定調査事務を遂行するために必要な数以上の介護支援専門員を有していなければならない。

34条の8 (管理者)

1項 指定市町村事務受託法人 は、 市町村事務受託事務所 ごとに管理者を置かなければならない。

34条の9 (身分を証する書類の携行)

1項 指定市町村事務受託法人 は、市町村事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

34条の10 (準用)

1項 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 指定居宅介護支援等基準 」という。)第18条、 第22条第1項 《削除…》 及び第2項、 第24条 《 法第12条第1項の厚生労働省令で定める…》 場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第10条第4号に該当するに至った場合とする。 2 前項に規定する者は、同項の場合には、14日以内に、前条各号に規定する事項同条第1号第27条 《被保険者証の再交付及び返還 被保険者証…》 の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項第2号に掲げる書類を提示する場合には、第1号イ及びハに掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その 並びに 第28条 《被保険者証の検認又は更新 市町村は、期…》 日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者以下「被保険者証交付済被保険者」という。は、前項の検認又は更新のため、被保険者証 の規定は 指定市町村事務受託法人 について準用する。この場合において、 指定居宅介護支援等基準 第18条、 第22条第1項 《削除…》 及び第2項並びに 第24条 《 法第12条第1項の厚生労働省令で定める…》 場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第10条第4号に該当するに至った場合とする。 2 前項に規定する者は、同項の場合には、14日以内に、前条各号に規定する事項同条第1号 中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「 市町村事務受託事務所 」と、指定居宅介護支援等基準 第18条 《法第8条第24項の厚生労働省令で定める事…》 項 法第8条第24項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定 中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「市町村事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準 第22条第1項 《削除…》 中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準 第27条 《被保険者証の再交付及び返還 被保険者証…》 の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項第2号に掲げる書類を提示する場合には、第1号イ及びハに掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その 中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「市町村事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、市町村事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準 第28条 《被保険者証の検認又は更新 市町村は、期…》 日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者以下「被保険者証交付済被保険者」という。は、前項の検認又は更新のため、被保険者証 中「事業所ごと」とあるのは「市町村事務受託事務所ごと」と読み替えるものとする。

34条の11 (勧誘等の禁止)

1項 要介護認定調査事務 に係る 指定市町村事務受託法人 の役員又は職員は、 第24条の2第1項第2号 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 に規定する調査を実施した被保険者に対して特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。

34条の12 (苦情処理)

1項 指定市町村事務受託法人 は、自ら実施した市町村事務に対する照会等対象者又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2項 指定市町村事務受託法人 は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

34条の13 (記録の整備)

1項 指定市町村事務受託法人 は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定市町村事務受託法人 は、市町村事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 実施した市町村事務の内容等の記録

2号 前条第2項に規定する苦情の内容等の記録

3号 第34条の10 《準用 指定居宅介護支援等の事業の人員及…》 び運営に関する基準以下「指定居宅介護支援等基準」という。第18条、第22条第1項及び第2項、第24条、第27条並びに第28条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。 この場合において、指定居宅 において準用する 指定居宅介護支援等基準 第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

34条の14 (指定都道府県事務受託法人の指定の要件)

1項 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 の厚生労働省令で定める要件は、同項第1号に規定する事務(以下「 質問等事務 」という。)については、次のとおりとする。

1号 質問等事務 を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

2号 法人の役員又は職員の構成が、 質問等事務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 質問等事務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前3号に定めるもののほか、 質問等事務 を行うにつき10分な適格性を有するものであること。

34条の15 (指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等)

1項 第11条の7第1項 《指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所以下「都道府県事務受託事務所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 に規定する指定 都道府県事務受託法人 以下「 都道府県事務受託法人 」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る同項に規定する 都道府県事務受託事務所 以下「 都道府県事務受託事務所 」という。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 当該指定に係る 都道府県事務受託事務所 の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る都道府県事務( 第11条の2第2項第7号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の2第1項の指定をしてはならない。 1 当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき法第 に規定する都道府県事務をいう。以下同じ。)の種類

4号 当該申請に係る都道府県事務の開始の予定年月日

5号 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

6号 都道府県事務受託事務所 の平面図

7号 都道府県事務受託事務所 の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 都道府県事務に係る居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等( 第24条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付…》 等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービ に規定する介護給付等をいう。 第34条の20 《苦情処理 指定都道府県事務受託法人は、…》 自ら実施した都道府県事務に対する居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 において同じ。)を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る都道府県事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態

10号 当該申請に係る都道府県事務に係る資産の状況

11号 第11条の7第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の3第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができ 各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「 誓約書 」という。

12号 役員の氏名、生年月日及び住所

13号 その他指定に関し必要と認める事項

34条の16 (指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)

1項 指定 都道府県事務受託法人 は、前条第1項第2号、第5号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第7号まで及び第12号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定都道府県事務受託法人の 都道府県事務受託事務所 の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、 誓約書 を添付して行うものとする。

2項 都道府県事務の廃止、休止又は再開については、 第133条第2項 《2 指定居宅介護支援事業者は、休止した当…》 該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 及び第3項(第3号を除く。)の規定を準用する。

34条の17 (都道府県事務の委託の公示等)

1項 都道府県は、 第24条の3第4項 《4 都道府県は、第1項の規定により事務を…》 委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該委託に係る 都道府県事務受託事務所 の名称及び所在地

2号 委託する指定 都道府県事務受託法人 の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

3号 委託開始の予定年月日

4号 委託する都道府県事務の内容

2項 都道府県は、 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。

1号 当該委託に係る 都道府県事務受託事務所 の名称及び所在地

2号 委託している指定 都道府県事務受託法人 の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

3号 委託終了の年月日

4号 委託している都道府県事務の内容

34条の18 (管理者)

1項 指定 都道府県事務受託法人 は、 都道府県事務受託事務所 ごとに管理者を置かなければならない。

34条の19 (身分を証する書類の携行)

1項 指定 都道府県事務受託法人 は、都道府県事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

34条の20 (苦情処理)

1項 指定 都道府県事務受託法人 は、自ら実施した都道府県事務に対する居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2項 指定 都道府県事務受託法人 は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

34条の21 (記録の整備)

1項 指定 都道府県事務受託法人 は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定 都道府県事務受託法人 は、都道府県事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 実施した都道府県事務の内容等の記録

2号 前条第2項に規定する苦情の内容等の記録

2節 認定

35条 (要介護認定の申請等)

1項 第27条第1項 《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の規定により要介護認定(法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、 第26条第1項 《市町村は、第1号被保険者並びに第2号被保…》 険者法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。のうち法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請を行ったもの及び法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第1 の規定により被保険者証の交付を受けた第2号被保険者以外の第2号被保険者(以下「 被保険者証未交付第2号被保険者 」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。

1号 氏名、性別、生年月日、住所、 個人番号 及び医療保険被保険者番号等( 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第12条第1項 《高齢者の医療の確保に関する法律1982年…》 法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報」という。を収集する者、介護保険法第118条の10の規定 に規定する医療保険被保険者番号等をいう。以下同じ。)(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。

2号 現に要支援認定( 第19条第2項 《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》 要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。 に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けている場合には当該要支援認定に係る要支援状態区分及び当該要支援認定に係る 第52条第1項 《予防給付は、次に掲げる保険給付とする。 …》 1 介護予防サービス費の支給 2 特例介護予防サービス費の支給 3 地域密着型介護予防サービス費の支給 4 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 5 介護予防福祉用具購入費の支給 6 介護予防住宅改 に規定する 要支援認定有効期間 以下この条において「 要支援認定有効期間 」という。)の満了の日

3号 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

4号 第2号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称

2項 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を 医療保険被保険者証等 を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3項 第27条第1項 《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「 指定居宅介護支援事業者等 」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

1号 指定居宅介護支援等基準 第8条に違反したことがないこと。

2号 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第39号。以下「 指定介護老人福祉施設基準 」という。)第6条( 指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

3号 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(1999年厚生省令第40号。以下「 介護老人保健施設基準 」という。)第7条( 介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

4号 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(2018年厚生労働省令第5号。以下「 介護医療院基準 」という。)第11条( 介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

5号 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号。以下「 指定地域密着型サービス基準 」という。)第3条の十一( 指定地域密着型サービス基準 第157条及び 第169条 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による第125条第1項の介護給付費交付金及び第126条第1項の地域支援事業支援交付金の円 において準用する場合に限る。)に違反したことがないこと。

4項 第27条第1項 《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす 指定居宅介護支援事業者等 又は地域包括支援センター(法第115条の46第1項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第1項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。

5項 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る 要支援認定有効期間 の満了の日の60日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から 第27条第1項 《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第35条第1項の規定により通知された認定審査会(法第15条第1項に規定する認定審査会をいう。以下同じ。)の審査及び判定の結果の通知に基づき法第35条第2項の規定により要支援認定を行うときは、当該申請を法第33条第2項の規定による要支援更新認定(同項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。

6項 市町村は、現に要支援認定を受けている被保険者から 第27条第1項 《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の規定による要介護認定の申請が行われ、かつ、法第35条第1項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第2項の規定により要支援認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請とみなし、要支援状態区分の変更の認定を行うものとする。

36条

1項 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地 の厚生労働省令で定める事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

37条

1項 第27条第4項 《4 市町村は、第2項の調査第24条の2第…》 1項第2号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定 の厚生労働省令で定める事項は、 第35条第1項第1号 《認定審査会は、第27条第4項第28条第4…》 項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第27条第5項第28条第4項において準 及び第2号に掲げる事項( 個人番号 及び医療保険被保険者番号等を除く。並びに同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。

38条 (要介護認定等の要介護認定有効期間)

1項 第28条第1項 《要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生…》 労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 の厚生労働省令で定める期間(以下「 要介護認定有効期間 」という。)は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。

1号 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間

2号 6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く。

2項 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を 要介護認定有効期間 とする。

3項 要支援更新認定の申請であって 第35条第4項 《4 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第27条第1項の申請がなされ、同条第4項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第5項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をす の規定により法第27条第1項の申請としてみなされたものに係る要介護認定を行う場合について法第28条第1項の規定を適用する場合においては、第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間」と読み替えるものとする。

39条 (要介護更新認定の申請期間)

1項 要介護更新認定( 第28条第2項 《2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期…》 間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新以下「要介護更新認定」という。の申請をすることができる。 に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の 要介護認定有効期間 の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。

40条 (要介護更新認定の申請等)

1項 第28条第2項 《2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期…》 間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新以下「要介護更新認定」という。の申請をすることができる。 の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。

1号 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所、 個人番号 及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。

2号 当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び 要介護認定有効期間 の満了の日(当該被保険者が 第28条第3項 《3 前項の申請をすることができる被保険者…》 が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要介護更新認定の申請をする の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。

3号 当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

4号 当該申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称

2項 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を 医療保険被保険者証等 を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3項 第35条第3項 《3 認定審査会は、第32条第3項第33条…》 第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第32条第4項第33条第4項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、そ 及び第4項の規定は、 第28条第2項 《2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期…》 間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新以下「要介護更新認定」という。の申請をすることができる。 の規定による要介護更新認定の申請について準用する。

4項 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次のとおりとする。

1号 指定居宅介護支援事業者

2号 地域密着型介護老人福祉施設

3号 介護保険施設

4号 地域包括支援センター

5項 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員は、 指定居宅介護支援事業者等 若しくは地域包括支援センター又は介護支援専門員であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

1号 指定居宅介護支援等基準 第25条に違反したことがないこと。

2号 指定介護老人福祉施設基準 第32条(指定介護老人福祉施設基準 第49条 《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合 において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

3号 介護老人保健施設基準 第33条(介護老人保健施設基準 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

4号 介護医療院基準 第37条(介護医療院基準 第54条 《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

5号 指定地域密着型サービス基準 第154条(指定地域密着型サービス基準 第169条 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による第125条第1項の介護給付費交付金及び第126条第1項の地域支援事業支援交付金の円 において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

6号 第69条の34第1項 《介護支援専門員は、その担当する要介護者等…》 の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活 及び第2項に違反したことがないこと。

41条

1項 第36条 《 法第27条第2項の厚生労働省令で定める…》 事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 の規定は、 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第27条第2項の規定による調査について、 第37条 《 法第27条第4項の厚生労働省令で定める…》 事項は、第35条第1項第1号及び第2号に掲げる事項個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。並びに同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。 の規定は、法第28条第4項において準用する法第27条第4項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、 第37条 《 法第27条第4項の厚生労働省令で定める…》 事項は、第35条第1項第1号及び第2号に掲げる事項個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。並びに同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。 中「 第35条第1項第1号 《法第27条第1項の規定により要介護認定法…》 第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、第26 及び第2号」とあるのは、「 第40条第1項第1号 《法第28条第2項の規定により要介護更新認…》 定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保 及び第2号」と読み替えるものとする。

2項 第38条 《要介護認定等の要介護認定有効期間 法第…》 28条第1項の厚生労働省令で定める期間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日ま の規定は、 第28条第10項 《10 第1項の規定は、要介護更新認定につ…》 いて準用する。 この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第38条第1項第2号 《都道府県は、市町村が行う第27条から第3…》 5条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を 中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間(要介護更新認定に係る要介護状態区分が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分(当該被保険者が法第28条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分)と同一である場合にあっては、48月間)」と読み替えるものとする。

42条 (要介護状態区分の変更の認定の申請等)

1項 第29条第1項 《要介護認定を受けた被保険者は、その介護の…》 必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日、住所、 個人番号 及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。

2号 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

3号 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び 要介護認定有効期間 の満了の日

4号 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

5号 第2号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称

2項 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を 医療保険被保険者証等 を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3項 第35条第3項 《3 認定審査会は、第32条第3項第33条…》 第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第32条第4項第33条第4項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、そ 及び第4項の規定は 第29条第1項 《要介護認定を受けた被保険者は、その介護の…》 必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請について、 第40条第4項 《4 法第28条第5項の厚生労働省令で定め…》 る事業者又は施設は、次のとおりとする。 1 指定居宅介護支援事業者 2 地域密着型介護老人福祉施設 3 介護保険施設 4 地域包括支援センター 及び第5項の規定は法第29条第2項において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。

4項 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る 要介護認定有効期間 の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から 第29条第1項 《要介護認定を受けた被保険者は、その介護の…》 必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第2項において準用する法第27条第5項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。

43条

1項 第36条 《 法第27条第2項の厚生労働省令で定める…》 事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 の規定は、 第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第27条第2項の規定による調査について、 第37条 《 法第27条第4項の厚生労働省令で定める…》 事項は、第35条第1項第1号及び第2号に掲げる事項個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。並びに同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。 の規定は、法第29条第2項において準用する法第27条第4項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、 第37条 《 法第27条第4項の厚生労働省令で定める…》 事項は、第35条第1項第1号及び第2号に掲げる事項個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。並びに同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。 中「 第35条第1項第1号 《法第27条第1項の規定により要介護認定法…》 第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、第26 及び第2号」とあるのは、「 第42条第1項第1号 《法第29条第1項の規定により要介護状態区…》 分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等市 から第3号まで」と読み替えるものとする。

44条 (市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続)

1項 市町村は、 第30条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》 いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 の規定により要介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

1号 第30条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》 いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う旨

2号 被保険者証を提出する必要がある旨

3号 被保険者証の提出先及び提出期限

2項 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

3項 第40条第4項 《4 法第28条第5項の厚生労働省令で定め…》 る事業者又は施設は、次のとおりとする。 1 指定居宅介護支援事業者 2 地域密着型介護老人福祉施設 3 介護保険施設 4 地域包括支援センター 及び第5項の規定は、 第30条第2項 《2 第27条第2項から第6項まで及び第7…》 項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。

45条 (法第30条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第30条第2項 《2 第27条第2項から第6項まで及び第7…》 項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

46条 (法第30条第2項において準用する法第27条第4項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第30条第2項 《2 第27条第2項から第6項まで及び第7…》 項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第27条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び 要介護認定有効期間 の満了の日

3号 第2号被保険者である場合にあってはその旨

47条 (要介護認定の取消しを行う場合の手続等)

1項 市町村は、 第31条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第27 の規定により要介護認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

1号 第31条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第27 の規定により要介護認定の取消しを行う旨

2号 被保険者証を提出する必要がある旨

3号 被保険者証の提出先及び提出期限

2項 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

3項 第40条第4項 《4 法第28条第5項の厚生労働省令で定め…》 る事業者又は施設は、次のとおりとする。 1 指定居宅介護支援事業者 2 地域密着型介護老人福祉施設 3 介護保険施設 4 地域包括支援センター 及び第5項の規定は、 第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。

48条

1項 第45条 《法第30条第2項において準用する法第27…》 条第2項の厚生労働省令で定める事項 法第30条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者 の規定は、 第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める において準用する法第27条第2項の規定による調査について、 第46条 《法第30条第2項において準用する法第27…》 条第4項の厚生労働省令で定める事項 法第30条第2項において準用する法第27条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 現に受けている要介護認定に の規定は、法第31条第2項において準用する法第27条第4項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、 第45条 《法第30条第2項において準用する法第27…》 条第2項の厚生労働省令で定める事項 法第30条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者 中「法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは、「法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し」と読み替えるものとする。

49条 (要支援認定の申請等)

1項 第32条第1項 《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、 被保険者証未交付第2号被保険者 であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。

1号 氏名、性別、生年月日、住所、 個人番号 及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。

2号 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

3号 第2号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称

2項 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を 医療保険被保険者証等 を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3項 第32条第1項 《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設については、 第35条第3項 《3 認定審査会は、第32条第3項第33条…》 第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第32条第4項第33条第4項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、そ の規定を準用する。

4項 第32条第1項 《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 後段の規定により前項の規定において準用する 第35条第3項 《3 認定審査会は、第32条第3項第33条…》 第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第32条第4項第33条第4項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、そ 各号に掲げる要件を満たす 指定居宅介護支援事業者等 又は地域包括支援センターが第1項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。

5項 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る 要介護認定有効期間 の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から 第32条第1項 《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の規定による要支援認定の申請が行われた場合であって、法第35条第3項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第4項の規定により要介護認定を行うときは、当該申請を法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。

6項 市町村は、現に要介護認定を受けている被保険者から 第32条第1項 《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の規定による要支援認定の申請が行われ、かつ、法第35条第3項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第4項の規定により要介護認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請とみなし、要介護状態区分の変更の認定を行うものとする。

50条

1項 第36条 《 法第27条第2項の厚生労働省令で定める…》 事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 の規定は、 第32条第2項 《2 第27条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 において準用する法第27条第2項の規定による調査について準用する。

51条

1項 第32条第3項 《3 市町村は、前項において準用する第27…》 条第2項の調査第24条の2第1項第2号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。の結果、前項において準用する第27条第3項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師 の厚生労働省令で定める事項は、 第49条第1項第1号 《市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保…》 険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき に掲げる事項( 個人番号 及び医療保険被保険者番号等を除く。及び同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。

52条 (要支援認定の要支援認定有効期間)

1項 第33条第1項 《要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生…》 労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 の厚生労働省令で定める期間(以下「 要支援認定有効期間 」という。)は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。

1号 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間

2号 6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く。

2項 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を 要支援認定有効期間 とする。

3項 要介護更新認定の申請であって 第35条第2項 《2 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をす の規定により法第32条第1項の申請としてみなされたものに係る要支援認定を行う場合について法第33条第1項の規定を適用する場合においては、第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間」と読み替えるものとする。

53条 (要支援更新認定の申請期間)

1項 要支援更新認定の申請は、当該要支援認定の 要支援認定有効期間 の満了の日の60日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。

54条 (要支援更新認定の申請等)

1項 第33条第2項 《2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期…》 間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新以下「要支援更新認定」という。の申請をすることができる。 の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日、住所、 個人番号 及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。

2号 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び 要支援認定有効期間 当該被保険者が 第33条第3項 《3 前項の申請をすることができる被保険者…》 が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要支援更新認定の申請をする の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間とする。)の満了の日

3号 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及び当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

4号 第2号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称

2項 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を 医療保険被保険者証等 を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3項 第49条第3項 《3 市町村長は、特例施設介護サービス費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命 の規定は、 第33条第2項 《2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期…》 間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新以下「要支援更新認定」という。の申請をすることができる。 の規定による要支援更新認定の申請について準用する。

4項 第40条第4項 《4 法第28条第5項の厚生労働省令で定め…》 る事業者又は施設は、次のとおりとする。 1 指定居宅介護支援事業者 2 地域密着型介護老人福祉施設 3 介護保険施設 4 地域包括支援センター 及び第5項の規定は、 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。

55条

1項 第50条 《 第36条の規定は、法第32条第2項にお…》 いて準用する法第27条第2項の規定による調査について準用する。 の規定は、 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、 第51条 《 法第32条第3項の厚生労働省令で定める…》 事項は、第49条第1項第1号に掲げる事項個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。及び同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。 の規定は、法第33条第4項において準用する法第32条第3項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、 第51条 《 法第32条第3項の厚生労働省令で定める…》 事項は、第49条第1項第1号に掲げる事項個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。及び同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。 中「 第49条第1項第1号 《法第32条第1項の規定により要支援認定を…》 受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第2号被保険者であるときは、当該申請書に被保 」とあるのは、「 第54条第1項第1号 《法第33条第2項の規定により要支援更新認…》 定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等市町村において 」と読み替えるものとする。

2項 第52条 《要支援認定の要支援認定有効期間 法第3…》 3条第1項の厚生労働省令で定める期間以下「要支援認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日まで の規定は、 第33条第6項 《6 第1項の規定は、要支援更新認定につい…》 準用する。 この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第52条第1項第2号 《予防給付は、次に掲げる保険給付とする。 …》 1 介護予防サービス費の支給 2 特例介護予防サービス費の支給 3 地域密着型介護予防サービス費の支給 4 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 5 介護予防福祉用具購入費の支給 6 介護予防住宅改 中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間(要支援更新認定に係る要支援状態区分が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分(当該被保険者が法第33条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分)と同一である場合にあっては、48月間)」と読み替えるものとする。

55条の2 (要支援状態区分の変更の認定の申請等)

1項 第33条の2第1項 《要支援認定を受けた被保険者は、その支援の…》 必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日、住所、 個人番号 及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。

2号 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

3号 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び 要支援認定有効期間 の満了の日

4号 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

5号 第2号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称

2項 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を 医療保険被保険者証等 を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3項 第49条第3項 《3 市町村長は、特例施設介護サービス費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命 及び第4項の規定は 第33条の2第1項 《要支援認定を受けた被保険者は、その支援の…》 必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請について、 第40条第4項 《4 法第28条第5項の厚生労働省令で定め…》 る事業者又は施設は、次のとおりとする。 1 指定居宅介護支援事業者 2 地域密着型介護老人福祉施設 3 介護保険施設 4 地域包括支援センター 及び第5項の規定は法第33条の2第2項において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。

4項 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る 要支援認定有効期間 の満了の日の60日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から 第33条の2第1項 《要支援認定を受けた被保険者は、その支援の…》 必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第2項において準用する法第32条第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要支援状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第33条第2項の規定による要支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。

55条の3

1項 第50条 《 第36条の規定は、法第32条第2項にお…》 いて準用する法第27条第2項の規定による調査について準用する。 の規定は、 第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、 第51条 《 法第32条第3項の厚生労働省令で定める…》 事項は、第49条第1項第1号に掲げる事項個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。及び同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。 の規定は、法第33条の2第2項において準用する法第32条第3項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、 第51条 《 法第32条第3項の厚生労働省令で定める…》 事項は、第49条第1項第1号に掲げる事項個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。及び同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。 中「 第49条第1項第1号 《法第32条第1項の規定により要支援認定を…》 受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第2号被保険者であるときは、当該申請書に被保 」とあるのは、「 第55条の2第1項第1号 《法第33条の2第1項の規定により要支援状…》 態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号 から第3号まで」と読み替えるものとする。

55条の4 (市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続)

1項 市町村は、 第33条の3第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者につ…》 いて、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 の規定により要支援状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

1号 第33条の3第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者につ…》 いて、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 の規定により要支援状態区分の変更の認定を行う旨

2号 被保険者証を提出する必要がある旨

3号 被保険者証の提出先及び提出期限

2項 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

3項 第40条第4項 《4 法第28条第5項の厚生労働省令で定め…》 る事業者又は施設は、次のとおりとする。 1 指定居宅介護支援事業者 2 地域密着型介護老人福祉施設 3 介護保険施設 4 地域包括支援センター 及び第5項の規定は、 第33条の3第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項から第5項まで及び第6項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。

55条の5 (法第33条の3第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第33条の3第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項から第5項まで及び第6項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、法第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

55条の6 (法第33条の3第2項において準用する法第32条第3項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第33条の3第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項から第5項まで及び第6項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第32条第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び 要支援認定有効期間 の満了の日

3号 第2号被保険者である場合にあってはその旨

56条 (要支援認定の取消しを行う場合の手続等)

1項 市町村は、 第34条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第32 の規定により要支援認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

1号 第34条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第32 の規定により要支援認定の取消しを行う旨

2号 被保険者証を提出する必要がある旨

3号 被保険者証の提出先及び提出期限

2項 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

3項 第40条第4項 《4 法第28条第5項の厚生労働省令で定め…》 る事業者又は施設は、次のとおりとする。 1 指定居宅介護支援事業者 2 地域密着型介護老人福祉施設 3 介護保険施設 4 地域包括支援センター 及び第5項の規定は、 第34条第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。

57条

1項 第45条 《法第30条第2項において準用する法第27…》 条第2項の厚生労働省令で定める事項 法第30条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者 の規定は、 第34条第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、 第46条 《法第30条第2項において準用する法第27…》 条第4項の厚生労働省令で定める事項 法第30条第2項において準用する法第27条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 現に受けている要介護認定に の規定は、法第34条第2項において準用する法第32条第3項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、 第45条 《法第30条第2項において準用する法第27…》 条第2項の厚生労働省令で定める事項 法第30条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者 中「法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは「法第34条第1項の規定による要支援認定の取消し」と、 第46条第2号 《法第30条第2項において準用する法第27…》 条第4項の厚生労働省令で定める事項 第46条 法第30条第2項において準用する法第27条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 現に受けている要介 中「要介護認定に係る要介護状態区分及び 要介護認定有効期間 」とあるのは「要支援認定に係る要支援状態区分及び 要支援認定有効期間 」と読み替えるものとする。

58条 (要支援認定等の手続の特例)

1項 市町村は、 第35条第6項 《6 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をす 前段の規定により要支援認定を行おうとするときは、次の事項を記載した文書を被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

1号 第35条第6項 《6 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をす 前段の規定により要支援認定を行う旨

2号 被保険者証を提出する必要がある旨

3号 被保険者証の提出先及び提出期限

2項 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

59条 (介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

1項 第37条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第2項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日、住所、 個人番号 及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。

2号 当該申請を行う理由

3号 新たに指定を受けようとする居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類又は現に指定を受けている居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の記載の消除を求める旨

4号 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び 要介護認定有効期間 又は現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及びその 要支援認定有効期間

5号 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその開設若しくは管理又は勤務する病院又は診療所の名称及び所在地

6号 第2号被保険者であるときは、その者の要介護状態又は要支援状態の原因である特定疾病の名称

2項 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該第2号被保険者は、当該申請を 医療保険被保険者証等 を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3項 市町村は、第1項の申請を受けたときは、同項第1号に掲げる事項( 個人番号 及び医療保険被保険者番号等を除く。及び同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、 第27条第3項 《3 市町村は、第1項の申請があったときは…》 、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。 ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該 から第6項まで(第5項後段を除く。)の規定の例による。

60条 (都道府県介護認定審査会に関する読替え)

1項 第38条第2項 《2 地方自治法第252条の14第1項の規…》 定により市町村の委託を受けて審査判定業務第27条から第35条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認 の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、 第35条第5項 《5 認定審査会は、第31条第2項において…》 準用する第27条第4項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第31条第2項において準用する第27条第5項の第38条第1項第2号 《都道府県は、市町村が行う第27条から第3…》 5条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を 第41条第2項 《2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 において準用する場合を含む。)、 第42条第4項 《4 市町村長は、特例居宅介護サービス費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。に対し、報告若しく第52条第1項第2号 《予防給付は、次に掲げる保険給付とする。 …》 1 介護予防サービス費の支給 2 特例介護予防サービス費の支給 3 地域密着型介護予防サービス費の支給 4 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 5 介護予防福祉用具購入費の支給 6 介護予防住宅改 第55条第2項 《2 前項の介護予防サービス費等区分支給限…》 度基準額は、介護予防サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利 において準用する場合を含む。)、 第55条の2第4項 《4 市町村は、被保険者が現に受けている要…》 支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の60日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請が行われた場合で 及び前条第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定( 第35条第5項 《5 市町村は、被保険者が現に受けている要…》 支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の60日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第27条第1項の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第35条第 を除く。)中「認定審査会」とあるのは「都道府県介護認定審査会」と、同項中「認定審査会࿸法第15条第1項に規定する認定審査会をいう。」とあるのは「都道府県介護認定審査会࿸法第38条第2項に規定する都道府県介護認定審査会をいう。」とする。

3節 介護給付

61条 (日常生活に要する費用)

1項 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 並びに第4項第1号及び第2号並びに 第42条第3項 《3 特例居宅介護サービス費の額は、当該居…》 宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定福祉用具の購入に要した費 の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

1号 通所介護及び通所リハビリテーション次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

おむつ代

その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2号 短期入所生活介護及び短期入所療養介護次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

滞在に要する費用

理美容代

その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

3号 特定施設入居者生活介護次に掲げる費用

おむつ代

その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

62条 (居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等)

1項 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ 第6条 《法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準…》 法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。第8条 《法第5項の厚生労働省令で定める基準 法…》 第5項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他 又は 第11条 《法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準…》 法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下におけ に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者( 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。

2項 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる に規定する居宅要介護被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。

63条 (被保険者証の提示等)

1項 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス( 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証及び 負担割合証 を提示しなければならない。

64条 (居宅介護サービス費の代理受領の要件)

1項 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。

当該居宅要介護被保険者が 第46条第4項 《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》 事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援( 第47条第1項第1号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス指定居宅介護支援の事業に係る第81条第1項の市町村の条例で に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は 第8条第23項第1号 《23 この法律において「複合型サービス」…》 とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介 に規定するサービス(以下「 看護小規模多機能型居宅介護 」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが 指定地域密着型サービス基準 第74条第1項(指定地域密着型サービス基準 第182条 《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、給付費等審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。

当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。

2号 居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を受けるとき。

65条 (領収証)

1項 指定居宅サービス事業者は、 第41条第8項 《8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サ…》 ービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

65条の2 (審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)

1項 第41条第11項 《11 前項の規定による委託を受けた連合会…》 は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。法第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して行うものとする。

65条の3 (日常生活に要する費用)

1項 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 及び第2項各号並びに 第42条の3第2項 《2 特例地域密着型介護サービス費の額は、…》 当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用地域密着型 の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

1号 地域密着型通所介護次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

おむつ代

その他地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2号 認知症対応型通所介護次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

おむつ代

その他認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

3号 小規模多機能型居宅介護次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

宿泊に要する費用

おむつ代

その他小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4号 認知症対応型共同生活介護次に掲げる費用

食材料費

理美容代

おむつ代

その他認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

5号 地域密着型特定施設入居者生活介護次に掲げる費用

おむつ代

その他地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

6号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

居住に要する費用

理美容代

その他地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

7号 複合型サービス次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

宿泊に要する費用

おむつ代

その他複合型サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

65条の3の2 (法第42条の2第2項第1号の厚生労働省令で定める複合型サービス)

1項 第42条の2第2項第1号 《2 地域密着型介護サービス費の額は、次の…》 各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係 の厚生労働省令で定める複合型サービスは、 看護小規模多機能型居宅介護 とする。

65条の4 (地域密着型介護サービス費の代理受領の要件)

1項 第42条の2第6項 《6 要介護被保険者が指定地域密着型サービ…》 ス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき当該要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 居宅要介護被保険者が指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第3号において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第3号及び第4号において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス( 看護小規模多機能型居宅介護 利用期間を定めて行うものを除く。)に限る。次号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。

当該居宅要介護被保険者が 第46条第4項 《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》 事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

当該居宅要介護被保険者が当該指定地域密着型サービスを含む指定地域密着型サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。

2号 居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。

3号 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けるとき。

65条の5 (準用)

1項 第63条 《被保険者証の提示等 居宅要介護被保険者…》 は、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証及び負担割合証を提示しなければならない。 及び 第65条 《領収証 指定居宅サービス事業者は、法第…》 41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定 の規定は、要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費の支給について準用する。この場合において、 第65条 《領収証 指定居宅サービス事業者は、法第…》 41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定 中「 第41条第8項 《8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サ…》 ービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 」とあるのは、「法第42条の2第9項において準用する法第41条第8項」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「要介護被保険者」と、「同条第4項第1号又は第2号」とあるのは「法第42条の2第2項各号」と読み替えるものとする。

65条の6 (法第42条の3第2項の厚生労働省令で定める者)

1項 第42条の3第2項 《2 特例地域密着型介護サービス費の額は、…》 当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用地域密着型 の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用要介護被保険者とする。

66条 (居宅サービス等区分)

1項 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ に規定する居宅サービス等区分は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 において同じ。及び福祉用具貸与並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 において同じ。及び複合型サービスからなる区分とする。

67条 (居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)

1項 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ の厚生労働省令で定める期間は、 要介護認定有効期間 に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。

68条 (居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等)

1項 要介護認定に係る要介護状態区分が変更された場合における当該月の 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ の規定により算定する額は、当該月において最も介護の必要の程度が高い要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。

2項 要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、当該月において居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。

3項 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ に規定する合計額を算定するに当たっては、当該額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。

69条 (居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)

1項 第43条第4項 《4 市町村は、居宅要介護被保険者が居宅サ…》 ービス及び地域密着型サービスの種類居宅サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1の種類の居宅サー に規定する居宅サービス及び地域密着型サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護及び福祉用具貸与並びに夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護とする。

2項 第43条第4項 《4 市町村は、居宅要介護被保険者が居宅サ…》 ービス及び地域密着型サービスの種類居宅サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1の種類の居宅サー の厚生労働省令で定める期間は、 要介護認定有効期間 に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。

3項 前条第1項及び第2項の規定は 第43条第4項 《4 市町村は、居宅要介護被保険者が居宅サ…》 ービス及び地域密着型サービスの種類居宅サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1の種類の居宅サー の規定により算定する額について、前条第3項の規定は法第43条第4項に規定する合計額について準用する。この場合において、前条第1項中「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額࿸同条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額࿸同条第5項に規定する居宅介護サービス費等種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものとする。

70条 (居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)

1項 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。

2項 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する 第72条 《居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間…》 法第44条第4項の厚生労働省令で定める期間は、毎年4月1日からの12月間次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。とする。 に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具( 第8条第13項 《13 この法律において「特定福祉用具販売…》 」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの以下「特定福祉用具」という。の政令で定めるところにより行われる販売をいう。 に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同1の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。

71条 (居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)

1項 居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名

2号 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日

3号 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由

2項 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。

3項 第1項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号。以下「 指定居宅サービス等基準 」という。)第214条の2第1項に規定する特定福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事項の記載を要しない。

72条 (居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)

1項 第44条第4項 《4 居宅要介護被保険者が月を単位として厚…》 生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100 の厚生労働省令で定める期間は、毎年4月1日からの12月間(次条において「 居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間 」という。)とする。

73条 (居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)

1項 第44条第4項 《4 居宅要介護被保険者が月を単位として厚…》 生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100 の規定により算定する額は、同条第5項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該 居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間 中に購入した特定介護予防福祉用具につき既に支給された法第56条第1項に規定するそれぞれの介護予防福祉用具購入費の額に90分の百(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。

74条 (居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合)

1項 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。

75条 (居宅介護住宅改修費の支給の申請)

1項 居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修( 第45条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの…》 取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修以下「住宅改修」という。を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。 に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、あらかじめ、第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第5号から第7号までに掲げる書類を提出しなければならない。

1号 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称

2号 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日

3号 介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの

4号 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの

5号 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日

6号 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証

7号 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等

2項 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。

3項 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合には、第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。

76条 (居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法)

1項 第45条第4項 《4 居宅要介護被保険者が行った1の種類の…》 住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。 の規定により算定する額は、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。

1号 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る 第45条第5項 《5 前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準…》 額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額

2号 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「 現住宅 」という。)以外の住宅であって 現住宅 が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同1の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に90分の百( 第49条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百)を乗じて得た額の合計額

3号 現住宅 に係る当該住宅改修と同1の種類の住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に90分の百( 第59条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百)を乗じて得た額の合計額

2項 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における 第45条第4項 《4 居宅要介護被保険者が行った1の種類の…》 住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。 の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。

77条 (居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)

1項 第46条第4項 《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》 事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。

2項 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。

78条 (領収証)

1項 指定居宅介護支援事業者は、 第46条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

79条 (日常生活に要する費用)

1項 第48条第1項 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 及び第2項並びに 第49条第2項 《2 特例施設介護サービス費の額は、当該施…》 設サービスについて前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該施設サービスに要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省 の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 食事の提供に要する費用

2号 居住に要する費用

3号 理美容代

4号 その他指定施設サービス等( 第48条第1項 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

80条 (施設介護サービス費の支給が必要と認める場合)

1項 介護保健施設サービスに係る施設介護サービス費( 第48条第1項 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)は、 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ に規定する要介護者に限り支給するものとする。

81条

1項 介護医療院サービスに係る施設介護サービス費は、 第21条 《法第8条第29項の厚生労働省令で定める要…》 介護者 法第8条第29項の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。 1 病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院において、 に規定する要介護者に限り支給するものとする。

82条 (領収証)

1項 介護保険施設は、 第48条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は、介護保険施設について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び居住に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

83条 (居宅介護サービス費等の額の特例)

1項 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

1号 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

2号 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

3号 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4号 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2項 過去に 第50条第1項 《市町村が、災害その他の厚生労働省令で定め…》 る特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。若しくは施設サービス又は住宅改 、第2項又は第3項の規定の適用を受けた要介護被保険者について 第76条第1項第2号 《都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サー…》 ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス事業者であ第92条 《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉 及び 第95条第3号 《介護老人保健施設の管理 第95条 介護老…》 人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に の規定を適用する場合においては、これらの規定中「70分の百」とあるのは、「70分の百、法第50条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の90を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の80を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の70を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。

83条の2 (令第22条の2の2第2項第2号の厚生労働省令で定める給付)

1項 第22条の2の2第2項第2号 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 予防接種法 1948年法律第68号第16条第1項第1号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 又は第2項第1号( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第28条第5項 《5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接…》 種法第6条第3項の規定による予防接種とみなして、同法第12条第2項、第50条、第51条及び第57条第2項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同法第6条の2から第8条まで、第9条の三及び第9条 から第7項までの規定により適用される場合を含む。 第98条第1号 《法第66条第1項の厚生労働省令で定める医…》 療に関する給付 第98条 法第66条第1項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 1 予防接種法第16条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給 2 感染症の予防及び感染症の患 において同じ。)の医療費の支給

2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

3号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号第16条第1項第1号 《副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に…》 応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可医薬品等の副作用による疾病について政令で定める 又は 第20条第1項第1号 《感染救済給付は、次の各号に掲げる区分に応…》 じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、感染救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可生物由来製品等を介した感染等による疾病について政令 の医療費の支給

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

5号 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の規定による医療費の支給

5_2号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 2009年法律第98号第4条第1号 《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》 る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で の医療費の支給

5_3号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

6号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第3条 《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》 県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の 又は 第4条 《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》 知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受 の医療費の支給

7号 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

83条の3 (令第22条の2の2第10項の厚生労働省令で定める給付)

1項 第22条の2の2第10項 《10 要介護被保険者が法第41条第1項に…》 規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。について原爆一般疾病医療費の支給その他厚 の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

3号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の規定による医療費の支給

3_2号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

4号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条 《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》 県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の 又は 第4条 《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》 知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受 の医療費の支給

5号 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

83条の4 (高額介護サービス費の支給の申請)

1項 第22条の2の2 《高額介護サービス費 法第51条第1項に…》 規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以 の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 並びに被保険者証の番号

2号 当該要介護被保険者が同1の月に受けた居宅サービス等( 第22条の2の2第1項 《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護 に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第22条の2の2第2項第2号に掲げる額

2項 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。

3項 高額介護サービス費が、 第22条の2の2第7項 《7 第2項の場合において、要介護被保険者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「44,400円」とあるのは、「24,600円」とする。 1 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度居宅サービス等のあ から第9項までの規定によるものであるときは、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

83条の4の2 (令第22条の3第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額等)

1項 第22条の3第3項 《3 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達…》 する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第7号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養以下この項において「70歳以上合算対象サービス」という。に係る額に の70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第22条の3第2項第1号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額

2号 第22条の3第2項第2号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等(令第22条の2の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。以下同じ。)に係る同号に掲げる額

3号 第22条の3第2項第3号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額

4号 第22条の3第2項第4号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額

5号 第22条の3第2項第5号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等に係る同号に掲げる額

6号 第22条の3第2項第6号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額

7号 第22条の3第2項第7号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す イからリまでのそれぞれに相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号イからリまでのそれぞれに規定する療養に係る同号イからリまでのそれぞれに掲げる額

83条の4の3 (令第22条の3第9項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

1項 第22条の3第9項 《9 被保険者が計算期間において医療保険加…》 入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合そ の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第2項第1号に規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、医療保険加入者又は 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)の規定による被保険者(以下この条において「 医療保険加入者等 」という。)の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において 医療保険加入者等 とならない場合とする。

2項 第22条の3第9項 《9 被保険者が計算期間において医療保険加…》 入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合そ の厚生労働省令で定める日は、当該 医療保険加入者等 の資格を喪失した日の前日とする。

83条の4の4 (高額医療合算介護サービス費の支給の申請)

1項 第51条の2 《高額医療合算介護サービス費の支給 市町…》 村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額前条第1項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規 の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、 第22条の3第2項 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す ただし書又は同条第3項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。

1号 当該被保険者の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び被保険者証の番号

2号 当該被保険者の合算対象者( 第22条の3第2項第4号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、 個人番号 及び被保険者証の番号

3号 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間

4号 当該被保険者の基準日( 第22条の3第2項第1号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す に規定する基準日をいう。第3項において同じ。)に加入していた医療保険者( 第7条第7項 《7 この法律において「医療保険者」とは、…》 医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村特別区を含む。、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する医療保険者及び 高齢者の医療の確保に関する法律 第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 に規定する 後期高齢者医療広域連合 以下「 後期高齢者医療広域連合 」という。)をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

2項 市町村は、前項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第6項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

1号 前項第1号( 個人番号 を除く。及び第3号に掲げる事項

2号 第22条の3第2項第1号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す に掲げる額又は 第83条の4の2第1項第1号 《令第22条の3第3項の70歳以上合算対象…》 サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 令第22条の3第2項第1号に相当する額 70歳に に掲げる額

3号 その他必要な事項

3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた市町村は、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。ただし、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に当該医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。

4項 前項の規定にかかわらず、市町村は、当該申請に係る被保険者が次のいずれかに該当する者であって、計算期間において当該被保険者及びその合算対象者のうち複数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を計算し、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。

1号 第22条の3第6項第3号 《6 第2項前項において準用する場合を含む…》 。の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区 ヘに掲げる者

2号 第22条の3第7項第1号 《7 第3項第5項において準用する場合を含…》 む。の70歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからヘまでに ヘに掲げる者

3号 第22条の3第7項第2号 《7 第3項第5項において準用する場合を含…》 む。の70歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからヘまでに ヘに掲げる者

5項 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、第2項の証明書を交付するものとする。

6項 第1項の申請書は、医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村は、当該医療保険者に対し、同項第3号に掲げる事項並びに第2項第2号及び第3号に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。

7項 前各項の規定は、計算期間において市町村が行う介護保険の被保険者であった者に係る高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。

83条の5 (法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)

1項 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。

1号 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第1条第1項 《この法律において「配偶者からの暴力」とは…》 、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体に対する に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。 第97条の3 《法第61条の3第1項の厚生労働省令で定め…》 る居宅要支援被保険者 法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介 において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額( 第97条の3第1号 《法第61条の3第1項の厚生労働省令で定め…》 る居宅要支援被保険者 第97条の3 法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者介護予防短期入所生活介護及び介護予防短 において「 現金等 」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの

第1号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(及びハにおいて「 公的年金等の収入金額等 」という。)が1,210,000円を超える場合15,010,000円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、5,010,000円

(1) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。(2及び3並びに第4号イ並びに次条第1項第6号において同じ。)中の公的年金等の収入金額( 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に規定する公的年金等の収入金額をいう。第4号イにおいて同じ。

(2) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額( 地方税法 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額( 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の3の11第2項 《2 その年分の給与所得控除後の給与等の金…》 及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与 の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《国民健康保険団体連合会国民健康保険法19…》 58年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。であって法第21条第3項の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を第34条の2第1項 《法第24条の2第1項の厚生労働省令で定め…》 る要件は、同項第1号に規定する事務以下「照会等事務」という。については、次のとおりとする。 1 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 2 法人の役員又は職員第34条の3第1項 《令第11条の2第2項第3号に規定する厚生…》 労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第1項に規定する市町村事務受託事務所以下「市町村事務受託事務所」という。の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第24条の2第1項に規定する第35条第1項 《法第27条第1項の規定により要介護認定法…》 第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、第26 、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は 第36条 《 法第27条第2項の厚生労働省令で定める…》 事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《国民健康保険団体連合会国民健康保険法19…》 58年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。であって法第21条第3項の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を第34条の2第1項 《法第24条の2第1項の厚生労働省令で定め…》 る要件は、同項第1号に規定する事務以下「照会等事務」という。については、次のとおりとする。 1 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 2 法人の役員又は職員第34条の3第1項 《令第11条の2第2項第3号に規定する厚生…》 労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第1項に規定する市町村事務受託事務所以下「市町村事務受託事務所」という。の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第24条の2第1項に規定する第35条第1項 《法第27条第1項の規定により要介護認定法…》 第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、第26 又は 第36条 《 法第27条第2項の厚生労働省令で定める…》 事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第4号イにおいて同じ。)から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第4号イにおいて同じ。

(3) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額

第1号被保険者であって、 公的年金等の収入金額等 が810,000円を超え1,210,000円以下である場合15,510,000円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、5,510,000円

第1号被保険者であって、 公的年金等の収入金額等 が810,000円以下である場合16,510,000円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、6,510,000円

第2号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合20,010,000円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、10,010,000円

第22条の2の2第7項 《7 第2項の場合において、要介護被保険者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「44,400円」とあるのは、「24,600円」とする。 1 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度居宅サービス等のあ に規定する 老齢福祉年金 以下「 老齢福祉年金 」という。)の受給権を有する者である場合20,010,000円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、10,010,000円

2号 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月において要保護者( 生活保護法 1950年法律第144号第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護( 生活保護法 第2条 《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》 める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。 に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの

3号 被保護者( 生活保護法 第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者をいう。以下同じ。

4号 前3号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同1の世帯に属していないときは、その数に1を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同1の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に90分の十( 第49条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 の規定が適用される場合にあっては80分の二十、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、810,000円以下であること。

イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が所有する現金、 所得税法 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、4,510,000円以下であること。

イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者について、災害その他の特別の事情があると市町村長が認める場合を除き、第1号被保険者にあっては保険料の、第2号被保険者にあっては医療保険各法の定めるところにより当該者が納付義務又は払込義務を負う保険料( 地方税法 の規定による国民健康保険税を含む。又は掛金の滞納がないこと。

83条の6 (特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)

1項 前条の規定による市町村の 認定 以下この条において「 認定 」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 前条各号のいずれかに該当する旨

2号 氏名、生年月日、住所及び 個人番号

3号 指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地

4号 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日

5号 被保険者証の番号

6号 特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別

2項 前項の申請書には、同項第1号及び第4号に掲げる事項を証する書類並びに前条第1号イからホまで又は第4号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3項 第1項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

4項 市町村は、第1項の申請に基づき、 認定 を行ったときは、様式第1号の2の2による認定証(以下「 認定証 」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。

5項 認定 を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。

1号 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

2号 認定 証の有効期限に至ったとき。

6項 第28条 《被保険者証の検認又は更新 市町村は、期…》 日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者以下「被保険者証交付済被保険者」という。は、前項の検認又は更新のため、被保険者証 の規定は、 認定 証の検認及び更新について準用する。

7項 要介護被保険者は、 認定 証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項(第2号に掲げる書類を提示する場合には、第1号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。

1号 次に掲げる事項

氏名、生年月日及び住所

個人番号

再交付申請の理由

2号 個人識別事項 が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

個人番号 カード又は 番号利用法 施行規則第1条第1項第1号に掲げる書類

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの

及びロに掲げるもののほか、 番号利用法 施行規則第2条第3項第1号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

8項 認定 証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。

9項 要介護被保険者は、 認定 証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。

10項 認定 を受けた要介護被保険者に係る 第29条 《氏名変更の届出 被保険者証交付済被保険…》 者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 個人番号 3 被保険者証の番号第30条 《住所変更の届出 被保険者証交付済被保険…》 者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 3 個人番 及び 第32条 《資格喪失の届出 被保険者証交付済被保険…》 者は、被保険者の資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 資格喪失の年月日及びその理由 3 住所の変更により資格を喪失したとき の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び 負担割合証 に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。

83条の7 (認定証の提示)

1項 前条第1項の 認定 を受けた要介護被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。

83条の8 (特定入所者の負担限度額に関する特例)

1項 市町村は、 認定 証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「 居住等 」という。)に要する費用として食費の基準費用額( 第51条の3第2項第1号 《2 特定入所者介護サービス費の額は、第1…》 号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。 1 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を に規定する食費の基準費用額をいう。及び居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同じ。及び居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。第3項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができる。

2項 前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び 個人番号

2号 認定 証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由

3号 特定介護サービスを受けた特定介護保険施設等の名称及び所在地

4号 前号の特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用及び 居住等 に要する費用として支払った金額

5号 第3号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間

6号 被保険者証の番号

3項 前項の申請書には、同項第4号に掲げる金額並びに食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の 認定 に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4項 第2項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

4節 予防給付

83条の9 (介護予防サービス費の支給の要件)

1項 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス( 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。

当該居宅要支援被保険者が 第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 の規定により同条第1項に規定する 指定介護予防支援 以下「 指定介護予防支援 」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援( 第59条第1項第1号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業に係る第115条の24第1項の市町村 に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

当該居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第36号。以下「 指定地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第66条第2号の規定により作成された指定介護予防サービスの利用に係る計画の対象となっているとき。

当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービスを含む指定介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。

2号 介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を受けるとき。

84条 (日常生活に要する費用)

1項 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 並びに第2項第1号及び第2号並びに 第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具 の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

1号 介護予防通所リハビリテーション次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

おむつ代

その他介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2号 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

滞在に要する費用

理美容代

その他介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

3号 介護予防特定施設入居者生活介護次に掲げる費用

おむつ代

その他介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

85条 (準用)

1項 第62条 《居宅介護サービス費の支給が必要と認める場…》 合等 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ第6条、第8条又は第11条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者法第41条第1項に規定する第63条 《被保険者証の提示等 居宅要介護被保険者…》 は、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証及び負担割合証を提示しなければならない。 及び 第65条 《領収証 指定居宅サービス事業者は、法第…》 41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定 の規定は、居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、 第62条第1項 《訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所…》 リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ第6条、第8条又は第11条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。に係るものと 中「 第6条 《法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準…》 法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。第8条 《法第5項の厚生労働省令で定める基準 法…》 第5項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他 又は 第11条 《法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準…》 法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下におけ 」とあるのは「 第22条 《 削除…》 の五、 第22条 《 削除…》 の七又は 第22条 《 削除…》 の十一」と、 第62条第2項 《2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービ…》 ス費は、第13条に規定する居宅要介護被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。 中「 第13条 《法第8条第10項の厚生労働省令で定める居…》 宅要介護者 法第8条第10項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介 」とあるのは「 第22条 《 削除…》 の十三」と、 第65条 《領収証 指定居宅サービス事業者は、法第…》 41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定 中「第41条第8項」とあるのは「第53条第7項において準用する 第41条第8項 《8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サ…》 ービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 」と、「同条第4項第1号又は第2号」とあるのは「法第53条第2項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

85条の2 (地域密着型介護予防サービス費の支給の要件)

1項 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス( 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第3号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。

当該居宅要支援被保険者が 第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 の規定により 指定介護予防支援 を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービスを含む指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。

2号 居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。

3号 介護予防認知症対応型共同生活介護を受けるとき。

85条の3 (日常生活に要する費用)

1項 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 並びに第2項第1号及び第2号並びに 第54条の3第2項 《2 特例地域密着型介護予防サービス費の額…》 は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

1号 介護予防認知症対応型通所介護次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

おむつ代

その他介護予防認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2号 介護予防小規模多機能型居宅介護次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

宿泊に要する費用

おむつ代

その他介護予防小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

3号 介護予防認知症対応型共同生活介護次に掲げる費用

食材料費

理美容代

おむつ代

その他介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

85条の4 (準用)

1項 第63条第1項 《居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス法…》 第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証及び負担割合証を提示しなければならない。 及び 第65条 《領収証 指定居宅サービス事業者は、法第…》 41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定 の規定は、居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、 第65条 《領収証 指定居宅サービス事業者は、法第…》 41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定 中「第41条第8項」とあるのは「第54条の2第9項において準用する 第41条第8項 《8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サ…》 ービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 」と、「同条第4項第1号又は第2号」とあるのは「法第54条の2第2項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

85条の4の2 (法第54条の3第2項の厚生労働省令で定める者)

1項 第54条の3第2項 《2 特例地域密着型介護予防サービス費の額…》 は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用居宅要支援被保険者とする。

85条の5 (介護予防サービス等区分)

1項 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 に規定する介護予防サービス等区分は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。 第88条第1項 《指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で…》 定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 において同じ。)からなる区分とする。

86条 (介護予防サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)

1項 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 の厚生労働省令で定める期間は、 要支援認定有効期間 に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。

87条 (介護予防サービス費等の上限額の算定方法等)

1項 要支援 認定 に係る要支援状態区分が変更された場合における当該月の 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 の規定により算定する額は、当該月において最も支援の必要の程度が高い要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額(同条第2項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。

2項 要介護 認定 を受けていた被保険者が 第35条第6項 《6 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をす の規定により要支援認定を受けた場合における当該月の法第55条第1項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費は、当該月において介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給されるものとみなす。

3項 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 に規定する合計額を算定するに当たっては、当該合計額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。

88条 (介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)

1項 第55条第4項 《4 市町村は、居宅要支援被保険者が介護予…》 防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1 に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。

2項 第55条第4項 《4 市町村は、居宅要支援被保険者が介護予…》 防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1 の厚生労働省令で定める期間は、 要支援認定有効期間 に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。

3項 前条第1項及び第2項の規定は 第55条第4項 《4 市町村は、居宅要支援被保険者が介護予…》 防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1 の規定により算定する額について、前条第3項の規定は法第55条第4項に規定する合計額について準用する。

89条 (介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)

1項 介護予防福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。

2項 介護予防福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する 第91条 《介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間…》 法第56条第4項の厚生労働省令で定める期間は、毎年4月1日からの12月間次条において「介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。とする。 に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定介護予防福祉用具と同1の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(当該購入した特定介護予防福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費を支給している場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。

90条 (介護予防福祉用具購入費の支給の申請)

1項 介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名

2号 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に要した費用及び購入を行った年月日

3号 当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要である理由

2項 前項の申請書には、当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。

3項 第1項の申請書には、当該申請書に介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第35号。以下「 指定介護予防サービス等基準 」という。)第292条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事項の記載を要しない。

91条 (介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間)

1項 第56条第4項 《4 居宅要支援被保険者が月を単位として厚…》 生労働省令で定める期間において購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額 の厚生労働省令で定める期間は、毎年4月1日からの12月間(次条において「 介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間 」という。)とする。

92条 (介護予防福祉用具購入費の上限額の算定方法)

1項 第56条第4項 《4 居宅要支援被保険者が月を単位として厚…》 生労働省令で定める期間において購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額 の規定により算定する額は、同条第5項に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度基準額から、当該 介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間 中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第44条第1項に規定するそれぞれの居宅介護福祉用具購入費の額に90分の百(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。

93条 (介護予防住宅改修費の支給が必要と認める場合)

1項 介護予防住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。

94条 (介護予防住宅改修費の支給の申請)

1項 介護予防住宅改修費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ、第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第5号から第7号までに掲げる書類等を提出しなければならない。

1号 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称

2号 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日

3号 介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの

4号 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの

5号 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日

6号 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証

7号 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等

2項 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。

3項 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援被保険者でない場合には、第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。

95条 (介護予防住宅改修費の上限額の算定方法)

1項 第57条第4項 《4 居宅要支援被保険者が行った1の種類の…》 住宅改修につき支給する介護予防住宅改修費の額の総額は、介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。 の規定により算定する額は、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。

1号 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る 第57条第5項 《5 前項の介護予防住宅改修費支給限度基準…》 額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 に規定する介護予防住宅改修費支給限度基準額

2号 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「 現住宅 」という。)以外の住宅であって、 現住宅 が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同1の種類の住宅改修に要した費用について既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に90分の百( 第59条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百)を乗じて得た額の合計額

3号 当該居宅要支援被保険者が 現住宅 に係る当該住宅改修と同1種類の住宅改修に要する費用について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に90分の百( 第49条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百)を乗じた額の合計額

95条の2 (介護予防サービス計画費の代理受領の手続)

1項 第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 の規定により 指定介護予防支援 を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要支援被保険者は、当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。

2項 市町村は、前項の規定により届け出られた当該 指定介護予防支援 を行う指定介護予防支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。

96条 (準用)

1項 第78条 《領収証 指定居宅介護支援事業者は、法第…》 46条第7項において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その の規定は、 第58条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第41条第8項の規定を準用する場合について準用する。

97条 (介護予防サービス費等の額の特例)

1項 第60条 《介護予防サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この 各項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

1号 要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

2号 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

3号 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4号 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2項 過去に 第60条第1項 《市町村が、災害その他の厚生労働省令で定め…》 る特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。又は住宅改修に必要 、第2項又は第3項の規定の適用を受けた要支援被保険者について 第73条 《指定居宅サービスの事業の基準 指定居宅…》 サービス事業者は、次条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの第76条第3号 《報告等 第76条 都道府県知事又は市町村…》 長は、居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅 及び 第95条第2号 《介護老人保健施設の管理 第95条 介護老…》 人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に の規定を適用する場合においては、これらの規定中「70分の百」とあるのは、「70分の百、法第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の90を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の80を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の70を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。

97条の2 (高額介護予防サービス費の支給の申請)

1項 第29条の2の2 《高額介護予防サービス費 法第61条第1…》 項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の百法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、 の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 並びに被保険者証の番号

2号 当該居宅要支援被保険者が同1の月に受けた介護予防サービス等に係る 第22条の2の2第2項第4号 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー に掲げる額

2項 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。

3項 高額介護予防サービス費が、 第29条の2の2第7項 《7 第2項の場合において、居宅要支援被保…》 険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「44,400円」とあるのは、「24,600円」とする。 1 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度介護予防サ から第9項までの規定によるものであるときは、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

97条の2の2 (高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)

1項 第83条の4の4 《高額医療合算介護サービス費の支給の申請 …》 法第51条の2の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならな の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。

97条の3 (法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)

1項 第61条の3第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》 び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下 の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の 認定 を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。

1号 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス( 第61条の3第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》 び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下 に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する 現金等 が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの。

第1号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(及びハにおいて「 公的年金等の収入金額等 」という。)が1,210,000円を超える場合15,010,000円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、5,010,000円

(1) 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。(2及び3)において同じ。)中の公的年金等の収入金額( 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に規定する公的年金等の収入金額をいう。

(2) 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額( 地方税法 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額( 租税特別措置法 第41条の3の11第2項 《2 その年分の給与所得控除後の給与等の金…》 及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与 の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《国民健康保険団体連合会国民健康保険法19…》 58年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。であって法第21条第3項の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を第34条の2第1項 《法第24条の2第1項の厚生労働省令で定め…》 る要件は、同項第1号に規定する事務以下「照会等事務」という。については、次のとおりとする。 1 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 2 法人の役員又は職員第34条の3第1項 《令第11条の2第2項第3号に規定する厚生…》 労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第1項に規定する市町村事務受託事務所以下「市町村事務受託事務所」という。の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第24条の2第1項に規定する第35条第1項 《法第27条第1項の規定により要介護認定法…》 第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、第26 、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は 第36条 《 法第27条第2項の厚生労働省令で定める…》 事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《国民健康保険団体連合会国民健康保険法19…》 58年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。であって法第21条第3項の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を第34条の2第1項 《法第24条の2第1項の厚生労働省令で定め…》 る要件は、同項第1号に規定する事務以下「照会等事務」という。については、次のとおりとする。 1 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 2 法人の役員又は職員第34条の3第1項 《令第11条の2第2項第3号に規定する厚生…》 労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第1項に規定する市町村事務受託事務所以下「市町村事務受託事務所」という。の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第24条の2第1項に規定する第35条第1項 《法第27条第1項の規定により要介護認定法…》 第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、第26 又は 第36条 《 法第27条第2項の厚生労働省令で定める…》 事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

(3) 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額

第1号被保険者であって、 公的年金等の収入金額等 が810,000円を超え1,210,000円以下である場合15,510,000円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、5,510,000円

第1号被保険者であって、 公的年金等の収入金額等 が810,000円以下である場合16,510,000円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、6,510,000円

第2号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合20,010,000円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、10,010,000円

老齢福祉年金 の受給権を有する者である場合20,010,000円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、10,010,000円

2号 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービスを受ける日の属する月において要保護者である者であって、当該特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費( 第61条の3第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》 び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下 に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの

3号 被保護者

97条の4 (準用)

1項 第83条の6第1項第1号 《前条の規定による市町村の認定以下この条に…》 おいて「認定」という。を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 前条各号のいずれかに該当する旨 2 氏名、生年月日、住所及び個人番号 3 、第2号、第5号及び第6号並びに第2項から第10項まで、 第83条 《居宅介護サービス費等の額の特例 法第5…》 0条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他 の七並びに 第83条の8 《特定入所者の負担限度額に関する特例 市…》 町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在以下「居住等」という。に要する費用として食費の基準費用額法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費 の規定は、特定入所者介護予防サービス費について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5節 保険給付の制限等

98条 (法第66条第1項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

1項 第66条第1項 《市町村は、保険料を滞納している第1号被保…》 険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。が、当該保険 の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

1号 予防接種法 第16条第1項第1号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 又は第2項第1号の医療費の支給

2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

3号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第16条第1項第1号 《副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に…》 応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可医薬品等の副作用による疾病について政令で定める 又は 第20条第1項第1号 《感染救済給付は、次の各号に掲げる区分に応…》 じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、感染救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可生物由来製品等を介した感染等による疾病について政令 の医療費の支給

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

5号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の規定による医療費の支給

5_2号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第4条第1号 《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》 る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で の医療費の支給

5_3号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

6号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条 《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》 県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の 又は 第4条 《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》 知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受 の医療費の支給

7号 健康保険法施行令(1926年勅令第243号)第41条第9項、 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 1952年政令第368号第17条の6第5項 《5 自衛官等が健康保険法施行令1926年…》 勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受 船員保険法施行令 1953年政令第240号第8条第9項 《9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法…》 施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号第29条の2第8項 《8 被保険者が健康保険法施行令第41条第…》 9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより市町村又は組合の認定を受けたものであり、かつ 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第11条の3の3第9項 《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》 行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところに 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第23条の3の2第9項 《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》 行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところに の規定による高額療養費の支給

8号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第14条第6項 《6 被保険者が次の各号のいずれにも該当す…》 る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 第64条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病…》 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術 各号に掲げる給付であって、同令第14条第6項の規定に基づき 後期高齢者医療広域連合 認定 を受けている者に係るもの

9号 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

99条 (法第66条第1項の厚生労働省令で定める期間)

1項 第66条第1項 《市町村は、保険料を滞納している第1号被保…》 険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。が、当該保険 の厚生労働省令で定める期間は、1年間とする。

100条 (令第30条第3号の厚生労働省令で定める事由)

1項 第30条第3号 《法第66条第1項に規定する政令で定める特…》 別の事情 第30条 法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。 1 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属す の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 保険料を滞納している要介護被保険者等( 第62条 《 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援…》 被保険者以下「要介護被保険者等」という。に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。 に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

2号 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

3号 保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載( 第66条第1項 《市町村は、保険料を滞納している第1号被保…》 険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。が、当該保険 に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において 生活保護法 の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。

4号 保険料を滞納している要介護被保険者等が、 第66条第1項 《市町村は、保険料を滞納している第1号被保…》 険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。が、当該保険 に規定する 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は 第98条 《広告制限 介護老人保健施設に関しては、…》 文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 1 介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 介護老人保健施設に勤務する医師及 に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。

101条 (支払方法変更の記載方法)

1項 支払方法変更の記載は、 第27条第7項 《7 市町村は、第5項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 後段(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、 第30条第1項 《被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域…》 内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 3 個人番号 4 被保険者証 後段若しくは 第35条第4項 《4 法第27条第1項後段の規定により前項…》 各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター法第115条の46第1項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。が第1項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援 後段又は第32条第6項後段(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは 第35条第2項 《2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保…》 険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この 後段若しくは第6項後段の規定により 認定 法第69条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。

2項 市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面により第1号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行うことができる。

1号 第66条第1項 《市町村は、保険料を滞納している第1号被保…》 険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。が、当該保険 又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う旨

2号 被保険者証の提出をする必要がある旨

3号 被保険者証の提出先及び提出期限

102条 (支払方法の変更の記載の消除)

1項 要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、 第66条第3項 《3 市町村は、前2項の規定により支払方法…》 変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該支払方法変更の記載を に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。

103条 (法第67条第1項の厚生労働省令で定める期間)

1項 第67条第1項 《市町村は、保険給付を受けることができる第…》 1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他 の厚生労働省令で定める期間は、1年6月間とする。

104条 (令第32条第1項において準用する令第30条第3号に規定する厚生労働省令で定める事由等)

1項 第32条第1項 《第30条の規定は、法第67条第1項及び第…》 2項並びに法第68条第1項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 において準用する令第30条第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、 第100条第1号 《令第30条第3号の厚生労働省令で定める事…》 由 第100条 令第30条第3号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 保険料を滞納している要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。の属する世帯の生計を主と から第3号までに掲げる事由とする。

105条 (保険給付の支払の1時差止)

1項 第67条第1項 《市町村は、保険給付を受けることができる第…》 1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他 又は第2項の規定により市町村が1時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

106条 (1時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)

1項 市町村は、 第67条第3項 《3 市町村は、前条第1項又は第2項の規定…》 により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等であって、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の1時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省 の規定により、1時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。

1号 第67条第3項 《3 市町村は、前条第1項又は第2項の規定…》 により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等であって、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の1時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省 の規定により1時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨

2号 1時差止に係る保険給付の額

3号 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

107条 (保険給付差止の記載方法等)

1項 保険給付差止の記載( 第68条第1項 《市町村は、保険給付を受けることができる第…》 2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料地方税法1950年法律第226号の規定による国民健康保険税を含む。又は に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)は、次の事項を書面により第2号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて行うものとする。ただし、法第27条第7項後段(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、 第30条第1項 《被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域…》 内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 3 個人番号 4 被保険者証 後段若しくは 第35条第4項 《4 法第27条第1項後段の規定により前項…》 各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター法第115条の46第1項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。が第1項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援 後段又は第32条第6項後段(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは 第35条第2項 《2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保…》 険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この 後段若しくは第6項後段の規定により 認定 の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りでない。

1号 第68条第1項 《市町村は、保険給付を受けることができる第…》 2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料地方税法1950年法律第226号の規定による国民健康保険税を含む。又は の規定により保険給付差止の記載を行う旨

2号 被保険者証の提出をする必要がある旨

3号 被保険者証の提出先及び提出期限

108条 (保険給付の支払の1時差止の記載の消除等)

1項 要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、 第68条第2項 《2 市町村は、前項の規定により保険給付差…》 止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該保険給付差止 の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。

109条

1項 第32条第2項 《2 法第68条第2項に規定する政令で定め…》 る特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第30条に規定する事情とする。 の政令で定める事情について 第100条 《令第30条第3号の厚生労働省令で定める事…》 由 令第30条第3号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 保険料を滞納している要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。の属する世帯の生計を主として維持す の規定を適用する場合においては、同条中「次のとおり」とあるのは、「第1号から第3号までの規定に掲げる事由」とする。

110条 (医療保険者からの情報提供)

1項 第68条第5項 《5 市町村は、要介護被保険者等についての…》 保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日

2号 その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項

2項 第68条第5項 《5 市町村は、要介護被保険者等についての…》 保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保 に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別、住所及び 個人番号 医療保険被保険者証等 の記号及び番号並びに前項第2号に掲げる事項を通知して行うものとする。ただし、市町村が前項に定める事項を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3項 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対して情報の提供を行うものとする。

111条 (給付額減額期間等の算定方法)

1項 市町村は、既に給付額減額等の記載( 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 に規定する給付額減額等の記載をいう。以下同じ。)が行われている要介護被保険者等について 認定 を行った場合であって、当該認定の時点において当該給付額減額等の記載に係る給付額減額期間(同項に規定する給付額減額期間をいう。以下同じ。)が経過していないときは、当該認定に係る給付額減額等の記載を行わないものとする。

2項 過去に給付額減額等の記載が行われた者について 第33条 《保険料徴収権消滅期間の算定方法 法第6…》 9条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間次条において「保険料徴収権消滅期間」という。は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった各年度要介護被保険者等が認定同項に規定する認定をいう。以下こ に規定する保険料徴収権消滅期間( 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料徴収権消滅期間の算定の対象となった年度に係る令第33条に規定する同条第2号に掲げる額を同条第1号に掲げる額で除して得た数については、同条の規定による年数の算定の対象としないものとする。

3項 過去に給付額減額等の記載が行われた者について 第34条第1項第2号 《法第69条第1項に規定する給付額減額期間…》 は、第1号に掲げる期間に第2号に掲げる数を乗じて得た数の2分の1に相当する数に12を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。 1 保険料徴収権消滅期間 2 保 に規定する保険料納付済期間(同条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料納付済期間の算定の対象となった年度における同項に規定する同項第2号に掲げる額を同項第1号に掲げる額で除して得た数については、同項の規定による年数の算定の対象としないものとする。

4項 第33条 《保険料徴収権消滅期間の算定方法 法第6…》 9条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間次条において「保険料徴収権消滅期間」という。は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった各年度要介護被保険者等が認定同項に規定する認定をいう。以下こ の規定により保険料徴収権消滅期間を算定するに当たり、同条の規定により合算して得た数に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。令第34条第2項の規定により保険料納付済期間を算定するに当たっても、これと同様とする。

5項 第34条第1項 《法第69条第1項に規定する給付額減額期間…》 は、第1号に掲げる期間に第2号に掲げる数を乗じて得た数の2分の1に相当する数に12を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。 1 保険料徴収権消滅期間 2 保 の規定により給付額減額期間を算定するに当たり、同項の規定により12を乗じて得た数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

112条 (給付額減額等の記載方法等)

1項 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 の規定による給付額減額等の記載は、法第27条第7項後段(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、法第30条第1項後段若しくは 第35条第4項 《4 法第27条第1項後段の規定により前項…》 各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター法第115条の46第1項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。が第1項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援 後段又は第32条第6項後段(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは 第35条第2項 《2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保…》 険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この 後段若しくは第6項後段の規定により 認定 の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。

113条 (令第35条第3号の厚生労働省令で定める事由)

1項 第35条第3号 《法第69条第1項ただし書に規定する政令で…》 定める特別の事情 第35条 法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。 に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

2号 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

3号 要介護被保険者等が被保護者であること。

4号 要介護被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。

4章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 > 1節 介護支援専門員 > 1款 登録等

113条の2 (法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験)

1項 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号及び第2号の期間が通算して5年以上であることとする。

1号 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

2号 又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間

老人福祉法 第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第19項 《19 この法律において「相談支援」とは、…》 基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」と に規定する計画相談支援、 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の2の2第6項 《この法律で、障害児相談支援とは、障害児支…》 援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。 に規定する障害児相談支援、 生活困窮者自立支援法 2013年法律第105号第3条第2項 《2 この法律において「生活困窮者自立相談…》 支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関 に規定する生活困窮者自立相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者

113条の3 (介護支援専門員実務研修受講試験)

1項 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 に規定する介護支援専門員 実務研修受講試験 以下「 実務 研修 受講試験 」という。)は、介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技術を有することを確認することを目的として行われるものとする。

1号 介護保険制度に関する基礎的知識

2号 要介護 認定 及び要支援認定に関する基礎的知識及び技術

3号 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する基礎的知識及び技術

4号 保健医療サービス及び福祉サービスに関する基礎的知識及び技術

113条の4 (介護支援専門員実務研修)

1項 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 に規定する 介護支援専門員実務研修 以下「 介護支援専門員実務 研修 」という。)は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものとする。

2項 介護支援専門員実務研修 は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護 認定 及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。

3項 介護支援専門員実務研修 は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。

113条の5 (登録を受けることができる都道府県)

1項 二以上の都道府県において 介護支援専門員実務研修 を修了した者は、当該 研修 を行った都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。

113条の5の2 (法第69条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 第69条の2第1項第1号 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

113条の6 (介護支援専門員資格登録簿に登載する事項)

1項 第69条の2第2項 《2 前項の登録は、都道府県知事が、介護支…》 援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 介護支援専門員実務研修 の修了年月日

2号 別に厚生労働大臣が定める事項

113条の7 (登録の申請)

1項 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の規定による登録を受けようとする者は、 介護支援専門員実務研修 を修了した日から3月を経過する日までに、氏名、生年月日、住所及び 個人番号 その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

2項 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の規定による登録は、前条各号に掲げる事項を当該登録に係る都道府県知事の使用に係る電子計算機と接続された介護支援専門員の名簿の管理に関する統一的な支援のための情報処理システムを通じて送信し、当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

113条の8 (登録の通知等)

1項 都道府県知事は、 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録をしたときは、遅滞なく、その旨及び次の各号に掲げる事項を当該登録に係る者に通知しなければならない。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 住所

4号 登録番号

5号 登録年月日

2項 都道府県知事は、 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。

1号 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の実務の経験を有する者以外の者

2号 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 各号のいずれかに該当する者

3号 他の都道府県知事の登録を現に受けている者

113条の9 (法第69条の3の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設)

1項 第69条の3 《登録の移転 前条第1項の登録を受けてい…》 る者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者 の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次の各号に掲げるものとする。

1号 特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者

2号 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス( 看護小規模多機能型居宅介護 に限る。)に係る指定地域密着型サービス事業者

3号 基準該当居宅介護支援事業者

4号 介護保険施設

5号 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者

6号 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者

7号 指定介護予防支援 事業者及び基準該当介護予防支援事業者

8号 地域包括支援センター

113条の10 (介護支援専門員の登録の移転の申請)

1項 第69条の3 《登録の移転 前条第1項の登録を受けてい…》 る者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者 の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日、住所及び 個人番号

2号 登録番号

3号 登録をしている都道府県知事

113条の11 (登録の移転の通知)

1項 都道府県知事は、 第69条の3 《登録の移転 前条第1項の登録を受けてい…》 る者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者 の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の移転の申請をした者及び当該登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。

113条の12 (登録の変更の届出事項)

1項 第69条の4 《登録事項の変更の届出 第69条の2第1…》 項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、住所及び 個人番号 とする。

113条の13 (死亡等の届出)

1項 第69条の5 《死亡等の届出 第69条の2第1項の登録…》 を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該 の規定による届出をしようとする者は、届書にその届出に係る法第69条の2第1項の登録を受けている者が法第69条の五各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

113条の14 (登録の消除)

1項 都道府県知事は、 第69条の6 《申請等に基づく登録の消除 都道府県知事…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第69条の2第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があった場合 2 前条の規定による届出があった場合 3 前条の規定による届出が の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。

113条の15 (監督処分の記載)

1項 都道府県知事は、 第69条の38第2項 《2 都道府県知事は、その登録を受けている…》 介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第69条の34第1項若しくは第2項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けて の規定による指示若しくは命令又は同条第3項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容、指示若しくは命令した年月日及び業務禁止の場合はその業務禁止期間を法第69条の2第2項の 介護支援専門員資格登録簿 以下「 介護支援専門員資格登録簿 」という。)に記載するものとする。

113条の16 (法第69条の7第2項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修)

1項 第69条の7第2項 《2 介護支援専門員証の交付を受けようとす…》 る者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 ただし、第69条の2第1項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとす の厚生労働省令で定めるところにより行う 研修 以下この条において「 再研修 」という。)は、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。

2項 再研修 は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護 認定 及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。

3項 再研修 は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。

113条の17 (法第69条の7第2項の厚生労働省令で定める期間)

1項 第69条の7第2項 《2 介護支援専門員証の交付を受けようとす…》 る者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 ただし、第69条の2第1項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとす の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。

113条の18 (更新研修)

1項 第69条の8第2項 《2 介護支援専門員証の有効期間の更新を受…》 けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「更新研修」という。を受けなければならない。 ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当する 本文に規定する 更新研修 以下「 更新 研修 」という。)は、介護支援専門員として、必要な専門的知識及び技術を維持し、介護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。

2項 更新研修 は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に関するものをその主たる内容とし、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。

3項 更新研修 は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。

113条の19 (法第69条の8第2項ただし書の規定により指定する研修の課程)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当するものでなければ 第69条の8第2項 《2 介護支援専門員証の有効期間の更新を受…》 けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「更新研修」という。を受けなければならない。 ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当する ただし書の 研修 として指定してはならない。

1号 当該 研修 を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施するものであること。

2号 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

113条の20 (介護支援専門員証の交付の申請)

1項 第69条の7第1項 《第69条の2第1項の登録を受けている者は…》 、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。 の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員 交付申請書 以下この条において「 交付申請書 」という。)に写真を添えて、法第69条の2第1項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号

2号 登録番号

3号 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けた日から5年を経過しているか否かの別

2項 介護支援専門員証の交付を申請しようとする者( 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けた日から5年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者のうち既に介護支援専門員証の交付を受けている者を除く。)は、 交付申請書 に法第69条の7第2項の 研修 を修了した旨の証明を受け、又は交付申請書に当該研修を修了した旨の証明書を添付しなければならない。

3項 第69条の3 《登録の移転 前条第1項の登録を受けてい…》 る者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者 の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、 第113条の10 《介護支援専門員の登録の移転の申請 法第…》 69条の3の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。 1 氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 登録番号 3 登録をしている都道府県 の登録の移転に係る申請書と 交付申請書 を併せて、提出しなければならない。この場合において、交付申請書には前2項に掲げる事項は記載することを要しないものとする。

113条の21 (介護支援専門員証の記載事項及び様式)

1項 介護支援専門員証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 介護支援専門員の氏名及び生年月日

2号 登録番号

3号 介護支援専門員証の交付年月日

4号 介護支援専門員証の有効期間の満了する日

2項 介護支援専門員証の様式は、様式第10号によるものとする。

113条の22 (介護支援専門員証の交付の記載)

1項 都道府県知事は、介護支援専門員証を交付したときは、交付年月日及び有効期間の満了する日を 介護支援専門員資格登録簿 に記載するものとする。

113条の23 (介護支援専門員証の書換え交付)

1項 介護支援専門員は、その氏名を変更したときは、 第69条の4 《登録事項の変更の届出 第69条の2第1…》 項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による変更の届出とあわせて、介護支援専門員証の書換え交付を申請しなければならない。

2項 前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付し、かつ 個人番号 を記載した申請書により行うものとする。

3項 介護支援専門員証の書換え交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。

113条の24 (登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付)

1項 第69条の3 《登録の移転 前条第1項の登録を受けてい…》 る者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者 の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があった場合における介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。

113条の25 (介護支援専門員証の再交付等)

1項 介護支援専門員は、介護支援専門員証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に介護支援専門員証の再交付を申請することができる。

2項 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付し、かつ 個人番号 を記載した申請書を提出しなければならない。

3項 汚損又は破損を理由とする介護支援専門員証の再交付は、汚損し、又は破損した介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。

4項 介護支援専門員は、介護支援専門員証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した介護支援専門員証を発見したときは、速やかに、発見した介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

113条の26 (介護支援専門員証の有効期間の更新)

1項 介護支援専門員証の有効期間の更新の申請は、新たな介護支援専門員証の交付を申請することにより行うものとする。

2項 前項の新たな介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに行うものとする。

3項 第113条の20第1項 《法第69条の7第1項の規定により介護支援…》 専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書以下この条において「交付申請書」という。に写真を添えて、法第69条の2第1項の登録を受けている都道府県知事に提出し 及び第2項の規定は、第1項の交付申請について準用する。

2款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等

113条の27 (登録試験問題作成機関の登録の申請)

1項 第69条の13 《登録の基準 厚生労働大臣は、第69条の…》 11第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第1項の登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 別表 の規定に基づき登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

2号 試験問題作成事務( 第69条の11第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験問題作成機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの以下「試験問題作成事務」という。を行わせることができ に規定する試験問題作成事務をいう。以下同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 申請者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

4号 試験問題作成事務の開始の予定年月日

5号 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書

6号 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

7号 当該申請に関する意思の決定を証する書類

8号 役員の氏名及び略歴に関する書類

9号 現に行っている業務の概要に関する書類

10号 試験問題作成事務の実施の方法に関する計画に関する書類

11号 申請者が 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の十二各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書面

12号 法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類

13号 試験委員の略歴に関する書類

14号 第69条の13第2号 《登録の基準 第69条の13 厚生労働大臣…》 は、第69条の11第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第1項の登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定め ロに規定する試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置を講じたことを証する書類として、次に掲げるもの

第69条の13第2号 《登録の基準 第69条の13 厚生労働大臣…》 は、第69条の11第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第1項の登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定め イに規定する専任の管理者及び同号ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類

試験問題作成事務に係る秘密の保持の方法に関する書類

試験問題の作成の方法及び試験の合格の基準に関する書類

試験委員の選任及び解任の方法に関する書類

試験問題作成事務に係る公正の確保に関する書類

15号 その他参考となる事項に関する書類

113条の28 (登録試験問題作成機関登録簿)

1項 第69条の11第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験問題作成機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの以下「試験問題作成事務」という。を行わせることができ の規定による登録は、登録試験問題作成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録試験問題作成機関( 第69条の11第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験問題作成機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの以下「試験問題作成事務」という。を行わせることができ に規定する登録試験問題作成機関をいう。以下同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地

3号 役員の氏名

4号 試験委員の氏名

113条の29 (信頼性の確保のための措置)

1項 第69条の13第2号 《登録の基準 第69条の13 厚生労働大臣…》 は、第69条の11第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第1項の登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定め ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

1号 試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する書類が作成されていること。

2号 試験に備えるための講義、 講習 、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。

113条の30 (登録事項の変更の届出)

1項 登録試験問題作成機関は、 第69条の14第2項 《2 登録試験問題作成機関は、その名称又は…》 主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び第69条の11第1項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣及び委任都道府県知事(法第69条の14第2項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 登録試験問題作成機関は、 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の十五又は法第69条の16の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名

2号 選任又は解任の年月日

3号 選任又は解任の理由

4号 選任の場合にあっては、選任された者の略歴

5号 役員の選任の場合にあっては、当該役員が 第69条の12第3号 《欠格条項 第69条の12 次の各号のいず…》 れかに該当する法人は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。 2 に該当しない者であることを誓約する書面

6号 試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が 第69条の12第3号 《欠格条項 第69条の12 次の各号のいず…》 れかに該当する法人は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。 2 に該当する場合又は法第69条の13第1号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験問題作成機関登録簿に記載しなければならない。

113条の31 (試験問題作成事務規程)

1項 登録試験問題作成機関は、 第69条の18第1項 《登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務…》 の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、試験問題作成事務の開始前に、申請書に試験問題作成事務規程を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 第69条の18第1項 《登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務…》 の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。

1号 試験問題作成事務の実施に関する事項

2号 試験問題作成事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

3号 帳簿( 第69条の20 《帳簿の備付け等 登録試験問題作成機関は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する帳簿をいう。 第113条の34第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験問題作成機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 及び第3項並びに 第113条の36 《試験問題作成事務の引継ぎ等 登録試験問…》 題作成機関は、法第69条の23第1項の規定による許可を受けて試験問題作成事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第69条の24第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消された場合又は法第69条の25 において同じ。)その他の試験問題作成事務に関する書類の管理に関する事項

4号 その他試験問題作成事務の実施に関し必要な事項

113条の32 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第69条の19第2項第3号 《2 介護支援専門員実務研修受講試験を受け…》 ようとする者その他の利害関係人は、登録試験問題作成機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験問題作成機関の定めた費用を支払わな の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

113条の33 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第69条の19第2項第4号 《2 介護支援専門員実務研修受講試験を受け…》 ようとする者その他の利害関係人は、登録試験問題作成機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験問題作成機関の定めた費用を支払わな の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験問題作成機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第2項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次条第2項及び第3項並びに 第140条の72の5第6項 《6 法第118条の2第2項の規定により、…》 厚生労働大臣に対し同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織市町村が使用する電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と国民健康保険団体連 において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

113条の34 (帳簿の備付け等)

1項 第69条の20 《帳簿の備付け等 登録試験問題作成機関は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験年

2号 終了した試験の問題

3号 試験の合格の基準に関する書類

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験問題作成機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録試験問題作成機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、試験問題作成事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

113条の35 (試験問題作成事務の休廃止の許可の申請)

1項 登録試験問題作成機関は、 第69条の23第1項 《登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許…》 可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験問題作成事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする試験問題作成事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあっては、その期間

4号 休止又は廃止の理由

113条の36 (試験問題作成事務の引継ぎ等)

1項 登録試験問題作成機関は、 第69条の23第1項 《登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許…》 可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて試験問題作成事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第69条の24第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消された場合又は法第69条の25第1項の規定により委任都道府県知事が試験問題作成事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験問題作成事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。

2号 試験問題作成事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。

3号 その他委任都道府県知事が必要と認める事項

113条の37 (指定試験実施機関の指定の申請)

1項 第69条の27第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 試験実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

2号 実務研修受講試験 の名称

3号 実務研修受講試験 を行う施設の所在地

4号 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

5号 当該申請に係る事業の開始予定年月日

6号 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書

7号 当該申請に係る事業に係る資産の状況

8号 手数料その他 実務研修受講試験 の受験者から受領する金額

9号 その他指定に関し必要があると認める事項

2項 第35条の15第1項第3号 《法第69条の27第1項に規定する指定試験…》 実施機関以下この条において「指定試験実施機関」という。の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者につ イの厚生労働省令で定める事項は、前項第8号に掲げる事項とする。

3項 第35条の15第1項第3号 《法第69条の27第1項に規定する指定試験…》 実施機関以下この条において「指定試験実施機関」という。の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者につ ロの厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。

113条の38 (指定研修実施機関の指定の申請)

1項 第69条の33第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 研修実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務以下「研修事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

2号 介護支援専門員実務研修 及び 更新研修 以下この条において「 研修 」という。)の名称

3号 研修 を行う施設の所在地

4号 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

5号 前条第1項第5号から第7号までに掲げる事項

6号 受講料その他 研修 の受講者から受領する金額

7号 研修 の課程並びに講師の氏名、履歴及び担当科目

8号 その他指定に関し必要があると認める事項

2項 第35条の16第1項第2号 《法第69条の33第1項に規定する指定研修…》 実施機関以下この条において「指定研修実施機関」という。の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者につ イの厚生労働省令で定める事項は、前項第6号及び第7号に掲げる事項とする。

3項 第35条の16第1項第2号 《法第69条の33第1項に規定する指定研修…》 実施機関以下この条において「指定研修実施機関」という。の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者につ ロの厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。

4項 第35条の16第1項第2号 《法第69条の33第1項に規定する指定研修…》 実施機関以下この条において「指定研修実施機関」という。の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者につ ハの厚生労働省令で定める事項は、 研修 を修了した者の氏名、生年月日、 実務研修受講試験 の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日及び修了年月日とする。

3款 義務等

113条の39

1項 第69条の34第2項 《2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定め…》 る基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。 の厚生労働省令で定める基準は、 指定居宅介護支援等基準 第12条に定めるところによる。

2節 指定居宅サービス事業者

114条 (指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図

5_2号 利用者の推定数

6号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 運営規程

8号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 第70条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第6号の二、第6号の三、第10号の二及び第12号を除く。)(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「 誓約書 」という。

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第130条の4第1号 《第130条の4 法第72条の2第1項の厚…》 生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 1 訪問介護 居宅介護障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条 に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 2006年厚生労働省令第19号。以下「 障害者総合支援法施行規則 」という。第34条の7第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、…》 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は 第1項第4号

2号 障害者総合支援法施行規則 第34条の7第1項第5号 《法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、…》 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は 第1項第5号

3号 障害者総合支援法施行規則 第34条の7第1項第6号 《法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、…》 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は 第1項第6号

4号 障害者総合支援法施行規則 第34条の7第1項第8号 《法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、…》 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は 第1項第8号

5項 第1項及び第2項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

115条 (指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定居宅サービス等基準 第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

116条 (指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。

5号 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別

6号 事業所の平面図

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

117条 (指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。

5号 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別

6号 事業所の平面図

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 誓約書

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

118条 (指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。

5号 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類

6号 事業所の平面図

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 誓約書

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

119条 (指定通所介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

7号 運営規程

8号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 誓約書

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が 児童福祉法 第21条の5の15第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》 で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第130条の3 《 通所介護について法第72条の2第1項の…》 厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。第131条の11の7において同じ。及び放課後等デイサービス同法第6条の2の2第4項に に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第130条の4第2号 《第130条の4 法第72条の2第1項の厚…》 生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 1 訪問介護 居宅介護障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条 に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

1号 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号第18条の27第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の14第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練機…》 能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 若しくは 第34条の15第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練生…》 活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 第1項第4号

2号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第5号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第5号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第5号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の14第1項第5号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練機…》 能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 若しくは 第34条の15第1項第5号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練生…》 活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 第1項第5号

3号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第7号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第7号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第7号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の14第1項第7号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練機…》 能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 若しくは 第34条の15第1項第7号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練生…》 活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 第1項第6号

4号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第9号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第9号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第9号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の14第1項第9号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練機…》 能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 若しくは 第34条の15第1項第9号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練生…》 活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 第1項第8号

5項 第1項及び第2項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

120条 (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。

5号 事業所の種別(病院若しくは 指定居宅サービス等基準 第111条第1項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第2項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別をいう。

6号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 誓約書

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

121条 (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 当該申請に係る事業を 指定居宅サービス等基準 第121条第2項の規定の適用を受ける特別 養護老人ホーム において行う場合又は同条第4項に規定する 併設事業所 次号において「 併設事業所 」という。)において行う場合にあっては、その旨

6号 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を 併設事業所 において行う場合にあっては、 指定居宅サービス等基準 第124条第3項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準 第140条の4第3項 《3 法第115条の11において準用する法…》 第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号第3号及び第12号を除く。に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書 に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 当該申請に係る事業を 指定居宅サービス等基準 第121条第2項の規定の適用を受ける特別 養護老人ホーム において行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 指定居宅サービス等基準 第136条(指定居宅サービス等基準 第140条の13 《指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定…》 の申請等 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

13号 誓約書

14号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第130条の4第3号 《第130条の4 法第72条の2第1項の厚…》 生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 1 訪問介護 居宅介護障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条 に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

1号 障害者総合支援法施行規則 第34条の11第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 第1項第4号

2号 障害者総合支援法施行規則 第34条の11第1項第6号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 第1項第6号

3号 障害者総合支援法施行規則 第34条の11第1項第8号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 第1項第8号

4号 障害者総合支援法施行規則 第34条の11第1項第10号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 第1項第10号

5号 障害者総合支援法施行規則 第34条の11第1項第12号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 第1項第12号

6項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

122条 (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。

5号 事業所の 指定居宅サービス等基準 第142条第1項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別

6号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

123条 (指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

6号 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定居宅サービス等基準 第192条の2に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地

12号 指定居宅サービス等基準 第191条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

13号 誓約書

14号 介護支援専門員(介護支援専門員として業務を行う者に限る。以下この章及び 第140条の45 《法第115条の35第1項の厚生労働省令で…》 定める情報 法第115条の35第1項の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの提供を開始しようとするときにあっては別表第1に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表 において同じ。)の氏名及びその登録番号

15号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

124条 (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 第8条第12項 《12 この法律において「福祉用具貸与」と…》 は、居宅要介護者について福祉用具心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助け に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法( 指定居宅サービス等基準 第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

125条 (指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)

1項 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 誓約書

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

126条 (病院等による指定の申請における必要な書類等)

1項 第116条 《指定訪問看護事業者に係る指定の申請等 …》 法第70条第1項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけれ から 第118条 《指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申…》 請等 法第70条第1項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知 まで、 第120条 《指定通所リハビリテーション事業者に係る指…》 定の申請等 法第70条第1項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄す 又は 第122条 《指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申…》 請等 法第70条第1項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知 の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、 第116条第1項第8号 《法第70条第1項の規定に基づき訪問看護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。

2項 第118条 《指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申…》 請等 法第70条第1項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知 の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。

3項 第120条 《指定通所リハビリテーション事業者に係る指…》 定の申請等 法第70条第1項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄す 又は 第122条 《指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申…》 請等 法第70条第1項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知 の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。

4項 第121条 《指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申…》 請等 法第70条第1項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知 の申請を行う者が、特別 養護老人ホーム において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置について届出を行ったこと又は認可を受けたことを証する書類( 第131条の8第1項第5号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなけれ第134条第1項第5号 《法第86条第1項の規定により指定介護老人…》 福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施設の名称及び開設の場所 2 開 及び 第140条の15第4項 《4 第140条の10の申請を行う者が、特…》 別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、特別養護老人ホームの認可証等を添付して行わなければならない。 において「 特別養護老人ホームの認可証等 」という。)を添付して行わなければならない。

126条の2 (法第70条第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)

1項 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

2項 前項の規定は、 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

126条の3 (法第70条第2項第6号の3の厚生労働省令で定めるもの等)

1項 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の3に規定する 申請者の親会社等 以下この条において「 申請者の親会社等 」という。)は、次に掲げる者とする。

1号 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

2号 申請者(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

3号 申請者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2項 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の3の厚生労働省令で定める 申請者の親会社等 がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 申請者の親会社等 株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

2号 申請者の親会社等 持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

3号 事業の方針の決定に関する 申請者の親会社等 の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者

3項 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の3の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

2号 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

3号 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者

4項 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の3の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

1号 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは 申請者の親会社等 が重要な事項に係る意思決定に関与していること。

2号 第41条 《居宅介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護認定を受けた被保険者以下「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定第42条 《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け の二、 第46条 《居宅介護サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援第53条 《介護予防サービス費の支給 市町村は、要…》 支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業第54条 《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを の二又は 第58条 《介護予防サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が、当該市町村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。

3号 次のイからヌまでに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれイからヌまでに定めるサービスを行っていたこと。

居宅サービス(特定施設入居者生活介護を除く。以下この号イにおいて同じ。)に係る指定の申請者指定居宅サービスに該当する居宅サービスのうちいずれか一以上のサービス

特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号ハにおいて同じ。)に係る指定の申請者指定地域密着型サービス( 第42条の2 《地域密着型介護サービス費の支給 市町村…》 は、要介護被保険者が、当該市町村住所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下 に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)に該当する地域密着型サービスのうちいずれか一以上のサービス

認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護

居宅介護支援事業に係る指定の申請者法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援

介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く。以下この号ヘにおいて同じ。)に係る指定の申請者指定介護予防サービスに該当する介護予防サービスのうちいずれか一以上のサービス

介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護

地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下この号チにおいて同じ。)に係る指定の申請者指定地域密着型介護予防サービスに該当する地域密着型介護予防サービスのうちいずれか一以上のサービス

介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防支援に係る指定の申請者 指定介護予防支援

5項 前条第1項の規定は、 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

126条の4 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第70条第2項第7号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の2の規定による通知をするときは、法第76条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

126条の4の2 (法第70条第3項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第70条第3項 《3 都道府県が前項第1号の条例を定めるに…》 当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

126条の5 (混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)

1項 第70条第5項 《5 都道府県知事は、混合型特定施設入居者…》 生活介護介護専用型特定施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。につき第1項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域第1 に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、100分の70を超えない範囲内で都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。

126条の6 (法第70条第6項の厚生労働省令で定める居宅サービス)

1項 第70条第6項 《6 都道府県知事は、第41条第1項本文の…》 指定特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第 の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。

2項 前項の規定は、 第70条の3第1項 《第41条第1項本文の指定を受けて特定施設…》 入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指 の指定の変更の申請があった場合について準用する。

126条の7 (法第70条第6項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第70条第6項 《6 都道府県知事は、第41条第1項本文の…》 指定特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

2号 当該指定に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該指定に係る事業の開始の予定年月日

4号 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。

2項 前項(第3号を除く。)の規定は、 第70条の3第1項 《第41条第1項本文の指定を受けて特定施設…》 入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指 の指定の変更の申請があった場合について準用する。

126条の7の2 (法第70条第7項の規定による通知の求めの方法等)

1項 市町村長は、 第70条第7項 《7 関係市町村長は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、都道府県知事に対し、第41条第1項本文の指定前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項において同じ。について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長 の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる居宅サービス( 第126条の6第1項 《法第70条第6項の厚生労働省令で定める居…》 宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。 に規定するものを除く。)の種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2項 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。

3項 第70条第7項 《7 関係市町村長は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、都道府県知事に対し、第41条第1項本文の指定前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項において同じ。について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 事業所(訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含み、通所介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該指定に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 利用者の推定数

5号 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。

126条の7の3 (法第70条第8項の規定による意見の申出の方法)

1項 市町村長は、 第70条第8項 《8 関係市町村長は、前項の規定による通知…》 を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、第41条第1項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。 第140条の17 《聴聞決定予定日の通知 法第115条の2…》 第2項第7号の2の規定による通知をするときは、法第115条の7第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するも の四及び 第140条の72の6 《市町村長又は都道府県知事に対する介護保険…》 等関連情報の提供 厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援計画法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。以下「市町村 において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 当該意見の対象となる居宅サービスの種類

2号 都道府県知事が 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由

3号 条件の内容

4号 その他必要な事項

126条の8 (法第70条第10項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)

1項 第70条第10項 《10 市町村長は、第42条の2第1項本文…》 の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対 の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。

126条の9 (法第70条第10項の厚生労働省令で定める場合)

1項 第70条第10項 《10 市町村長は、第42条の2第1項本文…》 の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対 の厚生労働省令で定める場合は、同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第78条の14第1項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。

126条の10 (法第70条第10項の厚生労働省令で定める居宅サービス)

1項 第70条第10項 《10 市町村長は、第42条の2第1項本文…》 の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対 の厚生労働省令で定める居宅サービスは、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護とする。

126条の11 (法第70条第10項の規定による協議の求めの方法)

1項 市町村長は、 第70条第10項 《10 市町村長は、第42条の2第1項本文…》 の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対 の規定による協議を求める際は、当該協議の対象となる居宅サービス(前条に規定するものに限る。)の種類、当該協議の対象となる区域及び期間その他当該協議を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2項 都道府県知事は、 第70条第10項 《10 市町村長は、第42条の2第1項本文…》 の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対 の規定による協議の結果に基づき、同条第11項の規定により法第41条第1項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、条件を付することとするときは、その旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。

126条の12 (法第70条第11項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第70条第11項 《11 都道府県知事は、前項の規定による協…》 議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第41条第1項本文の指定をしないこと の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第126条の10 《法第70条第10項の厚生労働省令で定める…》 居宅サービス 法第70条第10項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護とする。 の居宅サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。

2号 必要に応じて、 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の申請を行う者から意見を聴取すること。

126条の13 (指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)

1項 第70条の3第1項 《第41条第1項本文の指定を受けて特定施設…》 入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指 の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る法第41条第1項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

4号 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。

5号 利用者の定員

6号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

7号 指定居宅サービス等基準 第192条の2に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地

8号 指定居宅サービス等基準 第191条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

2項 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

127条 (指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)

1項 第71条第1項 《病院等について、健康保険法第63条第3項…》 第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われ の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。

128条

1項 第72条第1項 《介護老人保健施設又は介護医療院について、…》 第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介護 の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションとする。

129条 (指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)

1項 第71条第1項 《病院等について、健康保険法第63条第3項…》 第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われ ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る居宅サービスの種類

3号 前号に係る居宅サービスについて 第71条 《指定居宅サービス事業者の特例 病院等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者 本文に係る指定を不要とする旨

2項 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

130条

1項 第72条第1項 《介護老人保健施設又は介護医療院について、…》 第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介護 ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る居宅サービスの種類

3号 前号に係る居宅サービスについて 第72条 《 介護老人保健施設又は介護医療院について…》 、第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介 本文に係る指定を不要とする旨

2項 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

130条の2 (共生型居宅サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

1項 第72条の2第1項 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 の厚生労働省令で定める居宅サービスは、短期入所生活介護とする。

130条の3

1項 通所介護について 第72条の2第1項 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援( 児童福祉法 第6条の2の2第2項 《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》 き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童 に規定する児童発達支援をいう。 第131条の11の7 《共生型地域密着型サービス事業者の特例に係…》 るサービスの種類 地域密着型通所介護について法第78条の2の2第1項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。 において同じ。及び放課後等デイサービス(同法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。 第131条の11の7 《共生型地域密着型サービス事業者の特例に係…》 るサービスの種類 地域密着型通所介護について法第78条の2の2第1項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。 において同じ。)とする。

130条の4

1項 第72条の2第1項 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

1号 訪問介護居宅介護( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第2項 《2 この法律において「居宅介護」とは、障…》 害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する居宅介護をいう。及び重度訪問介護(同条第3項に規定する重度訪問介護をいう。

2号 通所介護生活介護( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第7項 《7 この法律において「生活介護」とは、常…》 時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他 に規定する生活介護をいう。 第131条の11 《聴聞決定予定日の通知 法第78条の2第…》 6項第2号の2の規定による通知をするときは、法第78条の7第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものと の八及び 第170条 《施行法第11条第1項に規定する厚生労働省…》 令で定めるもの等 施行法第11条第1項の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 において同じ。及び自立訓練(同法第5条第12項に規定する自立訓練をいう。 第131条の11の8 《 地域密着型通所介護について法第78条の…》 2の2第1項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護及び自立訓練とする。 において同じ。)とする。

3号 短期入所生活介護短期入所( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第8項 《8 この法律において「短期入所」とは、居…》 宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他 に規定する短期入所をいう。 第140条の17の5 《共生型介護予防サービス事業者の特例に係る…》 サービスの種類 介護予防短期入所生活介護について法第115条の2の2第1項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、短期入所とする。 において同じ。

130条の5 (共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)

1項 第72条の2第1項 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る居宅サービスの種類

3号 前号に係る居宅サービスについて 第72条の2第1項 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 に規定する特例による指定を不要とする旨

2項 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条 (指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)

1項 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 訪問介護 第114条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項

2号 訪問入浴介護 第115条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき訪問入浴介…》 護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及び 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号まで及び第11号に掲げる事項

3号 訪問看護 第116条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき訪問看護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

4号 訪問リハビリテーション 第117条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき訪問リハビ…》 リテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

5号 居宅療養管理指導 第118条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき居宅療養管…》 理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

6号 通所介護 第119条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき通所介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項

7号 通所リハビリテーション 第120条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき通所リハビ…》 リテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項

8号 短期入所生活介護 第121条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき短期入所生…》 活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号まで及び第12号に掲げる事項(第7号に掲げるものについては、特別 養護老人ホーム において行うときに係るものに限る。

9号 短期入所療養介護 第122条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき短期入所療…》 養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

10号 特定施設入居者生活介護 第123条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき特定施設入…》 居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号及び第14号に掲げる事項

11号 福祉用具貸与 第124条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき福祉用具貸…》 与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及び 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

12号 特定福祉用具販売 第125条第1項第1号 《法第70条第1項の規定に基づき特定福祉用…》 具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項

2項 前項の届出であって、同項第6号から第10号までに掲げる居宅サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該居宅サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3項 指定居宅サービス事業者は、休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

4項 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

5項 第1項及び前2項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

131条の2 (法第78条の厚生労働省令で定める事項)

1項 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名

2号 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

3号 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

4号 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 サービスの種類

3節 指定地域密着型サービス事業者

131条の2の2 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等)

1項 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「 他の市町村 」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該 他の市町村 の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、法第78条の2第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第9号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図及び設備の概要

6号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

7号 運営規程

8号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 第78条の2第4項 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ 各号( 第35条の6 《指定地域密着型サービス事業者の指定の更新…》 に関する読替え 法第78条の12の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第70条の2第1項 第41条第1項本文 第42条の2 において読み替えられた法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「 誓約書 」という。

11号 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該申請に係るサービスが 第8条第15項第2号 《15 この法律において「定期巡回・随時対…》 応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者によ に該当するときに限る。

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の3 (指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、 他の市町村 の長から指定を受けようとする者について、第4号から第9号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図及び設備の概要

6号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

7号 運営規程

8号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 誓約書

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の3の2 (指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、 他の市町村 の長から指定を受けようとする者について、第4号から第9号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

7号 運営規程

8号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 誓約書

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が 第115条の45の5第1項 《第115条の45の3第1項の指定第115…》 条の45の7第1項を除き、以下この章において「指定事業者の指定」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号事業を行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う の規定に基づき法第115条の45第1項第1号ロに規定する 第1号通所事業 以下「 第1号通所事業 」という。)に係る指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号に規定する事項(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が 児童福祉法 第21条の5の15第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》 で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第131条の11の7 《共生型地域密着型サービス事業者の特例に係…》 るサービスの種類 地域密着型通所介護について法第78条の2の2第1項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。 に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第131条の11の8 《 地域密着型通所介護について法第78条の…》 2の2第1項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護及び自立訓練とする。 に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。)の区域内に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定都市の市長又は当該中核市の市長に提出しているときは、当該指定都市の市長又は当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

1号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の14第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練機…》 能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 若しくは 第34条の15第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練生…》 活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 第1項第4号

2号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第5号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第5号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第5号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の14第1項第5号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練機…》 能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 若しくは 第34条の15第1項第5号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練生…》 活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 第1項第5号

3号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第7号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第7号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第7号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の14第1項第7号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練機…》 能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 若しくは 第34条の15第1項第7号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練生…》 活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 第1項第6号

4号 児童福祉法施行規則 第18条の27第1項第9号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 若しくは 第18条の29第1項第9号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第9号 《法第36条第1項の規定に基づき生活介護に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる第34条の14第1項第9号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練機…》 能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 若しくは 第34条の15第1項第9号 《法第36条第1項の規定に基づき自立訓練生…》 活訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号 第1項第8号

6項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の4 (指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、 他の市町村 の長から指定を受けようとする者について、第4号から第9号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 運営規程

8号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 誓約書

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が 第115条の12第1項 《第54条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所以 の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の5 (指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、 他の市町村 の長から指定を受けようとする者について、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定地域密着型サービス基準 第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

12号 指定地域密着型サービス基準 第83条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要

13号 誓約書

14号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

15号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が 第115条の12第1項 《第54条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所以 の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の6 (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、 他の市町村 の長から指定を受けようとする者について、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定地域密着型サービス基準 第105条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

12号 指定地域密着型サービス基準 第105条第8項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要

13号 誓約書

14号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

15号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が 第115条の12第1項 《第54条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所以 の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の7 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、 他の市町村 の長から指定を受けようとする者について、第4号から第11号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定地域密着型サービス基準 第127条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

12号 誓約書

13号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

14号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の8 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)

1項 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、 他の市町村 の長から指定を受けようとする者について、第4号から第14号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 施設の名称及び開設の場所

2号 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 開設者の登記事項証明書又は条例等

5号 特別養護老人ホームの認可証等 の写し

6号 指定地域密着型サービス基準 第131条第4項に規定する本体施設がある場合にあっては、当該本体施設の概要並びに施設と当該本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に要する時間

7号 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

8号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

9号 入所者の推定数

10号 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

11号 運営規程

12号 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

13号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

14号 指定地域密着型サービス基準 第152条第1項(指定地域密着型サービス基準 第168条 《借入金及び債券 支払基金は、介護保険関…》 係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 2 前項の規定による長期借入金及び債券は、2年以内に償還しなければならない。 3 第1項の において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(指定地域密着型サービス基準第152条第6項(指定地域密着型サービス基準 第169条 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による第125条第1項の介護給付費交付金及び第126条第1項の地域支援事業支援交付金の円 において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

15号 誓約書

16号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

17号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第14号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の8の2 (指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)

1項 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、 他の市町村 の長から指定を受けようとする者について、第4号から第13号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。

5号 事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別

6号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 指定地域密着型サービス基準 第182条において準用する 第83条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

13号 指定地域密着型サービス基準 第182条において準用する第83条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要

14号 誓約書

15号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

16号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の9 (指定地域密着型サービス事業者の指定の届出)

1項 市町村長は、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定をしようとするときは、次の各号に掲げる当該指定の申請に係る地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項を当該市町村の属する都道府県の知事に届け出なければならない。

1号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第131条の2の2第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき定期巡…》 回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長同項の規定に基づき指定を から第3号までに掲げる事項

2号 夜間対応型訪問介護 第131条の3第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき夜間対…》 応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、 から第3号までに掲げる事項

3号 地域密着型通所介護 第131条の3の2第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、 から第3号までに掲げる事項及び利用定員

4号 認知症対応型通所介護 第131条の4第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき認知症…》 対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、 から第3号までに掲げる事項及び利用定員

5号 小規模多機能型居宅介護 第131条の5第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし から第3号までに掲げる事項及び登録定員

6号 認知症対応型共同生活介護 第131条の6第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき認知症…》 対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただ から第3号までに掲げる事項及び利用定員

7号 地域密着型特定施設入居者生活介護 第131条の7第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない から第3号までに掲げる事項及び入居定員

8号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第131条の8第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなけれ から第3号までに掲げる事項及び入所定員

9号 複合型サービス前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び登録定員

131条の10 (法第78条の2第4項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)

1項 第78条の2第4項第6号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ法第78条の14第3項において同号を準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

2項 前項の規定は、 第78条の2第4項第6号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第6号の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

131条の10の2 (法第78条の2第5項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第78条の2第5項 《5 市町村が前項第1号の条例を定めるに当…》 たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 の厚生労働省令で定める基準は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス( 看護小規模多機能型居宅介護 に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であることとする。

131条の11 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第78条の2第6項第2号 《6 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第1号の二、第1号の三、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。のいずれかに該当するときは、第42条の2第 の2の規定による通知をするときは、法第78条の7第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

131条の11の2 (法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)

1項 第78条の2第6項第5号 《6 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第1号の二、第1号の三、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。のいずれかに該当するときは、第42条の2第 の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。

131条の11の3 (法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービス)

1項 第78条の2第6項第5号 《6 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第1号の二、第1号の三、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。のいずれかに該当するときは、第42条の2第 の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。

131条の11の4 (法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令で定める場合)

1項 第78条の2第6項第5号 《6 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第1号の二、第1号の三、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。のいずれかに該当するときは、第42条の2第 の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第78条の14第1項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。

131条の11の5 (法第78条の2第6項第5号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービス)

1項 第78条の2第6項第5号 《6 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第1号の二、第1号の三、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。のいずれかに該当するときは、第42条の2第 イの厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。

131条の11の6 (法第78条の2第6項第5号により指定を行わない場合の手続)

1項 市町村長が 第78条の2第6項 《6 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第1号の二、第1号の三、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。のいずれかに該当するときは、第42条の2第 の規定により指定をしないこととする場合(同項第5号に該当するときに限る。)は、次に掲げる基準により行うものとする。

1号 第131条の11の2 《法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令…》 で定める地域密着型サービス 法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。 の地域密着型サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。

2号 必要に応じて、 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の申請を行う者から意見を聴取すること。

131条の11の7 (共生型地域密着型サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

1項 地域密着型通所介護について 第78条の2の2第1項 《地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定…》 める地域密着型サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又は の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。

131条の11の8

1項 地域密着型通所介護について 第78条の2の2第1項 《地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定…》 める地域密着型サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又は の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護及び自立訓練とする。

131条の11の9 (共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)

1項 第78条の2の2第1項 《地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定…》 める地域密着型サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又は ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る地域密着型サービスの種類

3号 前号に係る地域密着型サービスについて 第78条の2の2第1項 《地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定…》 める地域密着型サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又は に規定する特例による指定を不要とする旨

2項 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の11の10 (事業の廃止又は休止)

1項 第78条の2の2第1項 《地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定…》 める地域密着型サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又は に規定する者であって、同項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けたものは、 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する 指定通所支援 第140条の28の3 《事業の廃止又は休止 法第115条の12…》 の2第1項に規定する者であって、同項の申請に係る法第54条の指定を受けたものは、指定通所支援の事業当該指定に係る事業所において行うものに限る。又は指定障害福祉サービスの事業当該指定に係る事業所において において「 指定通所支援 」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する 指定障害福祉サービス 第140条の28の3 《事業の廃止又は休止 法第115条の12…》 の2第1項に規定する者であって、同項の申請に係る法第54条の指定を受けたものは、指定通所支援の事業当該指定に係る事業所において行うものに限る。又は指定障害福祉サービスの事業当該指定に係る事業所において において「 指定障害福祉サービス 」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2項 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、同項の規定による届出を、 児童福祉法 第21条の5の20第4項 《指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所…》 支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第46条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指…》 定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出の書類の写しを提出することにより行った場合は、この限りでない。

131条の12 (指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)

1項 市町村は、 第78条の4第5項 《5 市町村は、第3項の規定にかかわらず、…》 同項第1号から第4号までに掲げる事項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する の規定により、 指定地域密着型サービス基準 のうち、同条第3項第1号から第4号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び 研修 に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

131条の13 (指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等)

1項 指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

1号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第131条の2の2第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき定期巡…》 回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長同項の規定に基づき指定を 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号まで及び第11号に掲げる事項

2号 夜間対応型訪問介護 第131条の3第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき夜間対…》 応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項

3号 地域密着型通所介護 第131条の3の2第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項

4号 認知症対応型通所介護 第131条の4第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき認知症…》 対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項

5号 小規模多機能型居宅介護 第131条の5第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号、第12号及び第14号に掲げる事項

6号 認知症対応型共同生活介護 第131条の6第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき認知症…》 対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただ 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号、第12号及び第14号に掲げる事項

7号 地域密着型特定施設入居者生活介護 第131条の7第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号及び第13号に掲げる事項

8号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第131条の8第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなけれ 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第6号から第8号まで、第10号、第11号、第14号及び第16号に掲げる事項

9号 複合型サービス 第131条の8の2第1項第1号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第6号、第8号、第9号、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項

2項 前項の届出であって、同項第3号から第9号までに掲げる地域密着型サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3項 指定地域密着型サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

4項 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

5項 第1項及び前2項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

131条の13の2 (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退等)

1項 第78条の8 《指定の辞退 第42条の2第1項本文の指…》 定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定に係る地域密着型介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する市町村長に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

131条の14 (法第78条の11の厚生労働省令で定める事項)

1項 第78条の11 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 遅滞なく、当該指定地域密着型サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。 1 第42条の2第1項本 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該指定地域密着型サービス事業者の名称

2号 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

3号 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

4号 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 サービスの種類

131条の15 (法第78条の13第1項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)

1項 第78条の13第1項 《市町村長は、第117条第1項の規定により…》 当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定 の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。

131条の16 (公募指定に係る応募等)

1項 第78条の13第1項 《市町村長は、第117条第1項の規定により…》 当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定 の規定に基づき公募により行われる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、 第131条の2の2第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき定期巡…》 回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長同項の規定に基づき指定を 各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第78条の14第2項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。

2項 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の17

1項 第78条の13第1項 《市町村長は、第117条第1項の規定により…》 当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定 の規定に基づき公募により行われる小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、 第131条の5第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし 各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第78条の14第2項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。

2項 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の18

1項 第78条の13第1項 《市町村長は、第117条第1項の規定により…》 当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定 の規定に基づき公募により行われる複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、 第131条の8の2第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第78条の14第2項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。

2項 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

131条の19 (法第78条の14第2項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第78条の14第2項 《2 市町村長は、公募指定をしようとすると…》 きは、厚生労働省令で定める基準に従い、その応募者のうちから公正な方法で選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定するものとする。 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づいて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。

2号 市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知すること。

3号 市町村長は、応募の受付期間を10分に確保すること。

4号 市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったときは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。

4節 指定居宅介護支援事業者

132条 (指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)

1項 第79条第1項 《第46条第1項の指定は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図

6号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

12号 第79条第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 各号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「 誓約書 」という。

13号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

14号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第79条の2第1項 《第46条第1項の指定は、6年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

132条の2 (法第79条第2項第5号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)

1項 第79条第2項第5号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅介護支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

2項 前項の規定は、 第79条第2項第5号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第8号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

132条の3 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第79条第2項第6号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 の2の規定による通知をするときは、法第83条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

132条の3の2 (法第79条第3項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第79条第3項 《3 市町村が前項第1号の条例を定めるに当…》 たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。

133条 (指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)

1項 指定居宅介護支援事業者は、 第132条第1項第1号 《法第79条第1項の規定により指定居宅介護…》 支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 1 事業所の名称及び所在地 2 申請者の名称及び 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第6号まで、第8号及び第13号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

2項 指定居宅介護支援事業者は、休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

3項 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に指定居宅介護支援を受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

4項 前3項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

133条の2 (法第85条の厚生労働省令で定める事項)

1項 第85条 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該指定居宅介護支援事業者の名称

2号 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

3号 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

4号 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 サービスの種類

5節 介護保険施設

134条 (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)

1項 第86条第1項 《第48条第1項第1号の指定は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。 の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 施設の名称及び開設の場所

2号 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 開設者の登記事項証明書又は条例等

5号 特別養護老人ホームの認可証等 の写し

6号 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

7号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

8号 入所者の推定数

9号 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

10号 運営規程

11号 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

12号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

13号 指定介護老人福祉施設基準 第28条第1項(指定介護老人福祉施設基準 第49条 《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合 において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(指定介護老人福祉施設基準 第28条第6項 《6 前項の規定により委託を受けた指定居宅…》 介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。指定介護老人福祉施設基準 第49条 《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合 において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

14号 第86条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第1号の指定をしてはならない。 1 第88条第1項に規定する人員を有しないとき。 2 第88条第2項に規定する指定 各号(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び 第135条 《指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更…》 の届出等 指定介護老人福祉施設の開設者は、第134条第1項第1号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。、第6号、第7号、第9号、第10号、第13号及び第15号に掲げる事項に変更があっ において「 誓約書 」という。

15号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

16号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第86条の2第1項 《第48条第1項第1号の指定は、6年ごとに…》 その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

134条の2 (法第86条第2項第4号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)

1項 第86条第2項第4号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第1号の指定をしてはならない。 1 第88条第1項に規定する人員を有しないとき。 2 第88条第2項に規定する指定 の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護老人福祉施設の開設者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

2項 前項の規定は、 第86条第2項第7号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第1号の指定をしてはならない。 1 第88条第1項に規定する人員を有しないとき。 2 第88条第2項に規定する指定 ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

134条の3 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第86条第2項第5号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第1号の指定をしてはならない。 1 第88条第1項に規定する人員を有しないとき。 2 第88条第2項に規定する指定 の2の規定による通知をするときは、法第90条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

134条の4 (法第86条第3項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第86条第3項 《3 都道府県知事は、第48条第1項第1号…》 の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該指定に係る施設の名称及び開設の場所

2号 当該指定に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該指定に係る事業の開始の予定年月日

4号 入所者の推定数

135条 (指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)

1項 指定介護老人福祉施設の開設者は、 第134条第1項第1号 《法第86条第1項の規定により指定介護老人…》 福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施設の名称及び開設の場所 2 開 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第7号、第9号、第10号、第13号及び第15号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第91条 《指定の辞退 指定介護老人福祉施設は、1…》 月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3項 前2項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

135条の2 (法第93条の厚生労働省令で定める事項)

1項 第93条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第48条第1項第1号の指定をしたとき。 2 第91条の規定に の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称

2号 当該指定介護老人福祉施設の名称及び所在地

3号 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

4号 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 サービスの種類

136条 (介護老人保健施設の開設許可の申請等)

1項 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 施設の名称及び開設の場所

2号 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 開設の予定年月日

4号 開設者の登記事項証明書又は条例等

5号 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図

6号 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

7号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに施設及び構造設備の概要

8号 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画

9号 入所者の予定数

10号 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

11号 運営規程

12号 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

13号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

14号 介護老人保健施設基準 第30条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第6項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

15号 第94条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 各号(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び 第137条 《介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の…》 届出等 介護老人保健施設の開設者は、第136条第1項第1号、第2号、第4号当該許可に係る事業に関するものに限る。、第6号、第10号、第11号従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員同条第2項た において「 誓約書 」という。

16号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

17号 その他許可に関し必要と認める事項

2項 介護老人保健施設の開設者が、 第94条第2項 《2 介護老人保健施設を開設した者が、当該…》 介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。 の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第5号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第7号、第8号、第11号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。及び第14号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第11号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。

3項 第94条第2項 《2 介護老人保健施設を開設した者が、当該…》 介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。 の規定に基づき都道府県知事の許可を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 第94条の2第1項 《前条第1項の許可は、6年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき介護老人保健施設の許可の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている許可の有効期間満了日

2号 誓約書

5項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第14号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

6項 第95条第1項 《介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事…》 の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。 又は第2項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

7項 第98条第1項第4号 《介護老人保健施設に関しては、文書その他い…》 かなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 1 介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏 の介護老人保健施設の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

8項 前各項(第2項及び第5項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

136条の2 (法第94条第3項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合)

1項 第94条第3項第6号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護老人保健施設の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

136条の3 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第94条第3項第7号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 の2の規定による通知をするときは、法第100条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

136条の4 (法第94条第6項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第94条第6項 《6 都道府県知事は、第1項の許可又は第2…》 項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所

2号 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 開設の予定年月日

4号 入所者の予定数

137条 (介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)

1項 介護老人保健施設の開設者は、 第136条第1項第1号 《法第94条第1項の規定による介護老人保健…》 施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施設の名称及び開設の場所 2 、第2号、第4号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第10号、第11号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第2項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第14号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものを除く。及び第16号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

2項 介護老人保健施設の開設者は、休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、再開した年月日を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3項 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に介護保健施設サービスを受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

4項 前3項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

137条の2 (法第104条の2の厚生労働省令で定める事項)

1項 第104条の2 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第94条第1項の規定による許可をしたとき。 2 第99条第2項の の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名

2号 当該介護老人保健施設の名称及び所在地

3号 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日

4号 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 サービスの種類

138条 (介護医療院の開設許可の申請等)

1項 第107条第1項 《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 施設の名称及び開設の場所

2号 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 開設の予定年月日

4号 開設者の登記事項証明書又は条例等

5号 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図

6号 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

7号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに施設及び構造設備の概要

8号 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画

9号 入所者の予定数

10号 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

11号 運営規程

12号 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

13号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

14号 介護医療院基準 第34条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第6項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

15号 第107条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社 各号(法第108条第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び 第140条の2の2 《介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等…》 介護医療院の開設者は、第138条第1項第1号、第2号、第4号当該許可に係る事業に関するものに限る。、第6号、第10号、第11号従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員同条第2項ただし書に規定 において「 誓約書 」という。

16号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

17号 その他許可に関し必要と認める事項

2項 介護医療院の開設者が、 第107条第2項 《2 介護医療院を開設した者が、当該介護医…》 療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。 の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第5号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第7号、第8号、第11号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員に係る部分に限る。及び第14号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第11号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。

3項 第107条第2項 《2 介護医療院を開設した者が、当該介護医…》 療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。 の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 第108条第1項 《前条第1項の許可は、6年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき介護医療院の許可の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている許可の有効期間満了日

2号 誓約書

5項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第14号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

6項 第109条第1項 《介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認…》 を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 又は第2項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

7項 第112条第1項第4号 《介護医療院に関しては、文書その他いかなる…》 方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 1 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名 3 前2号に掲 の介護医療院の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

8項 前各項(第2項及び第5項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

139条 (法第107条第3項第8号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合)

1項 第107条第3項第8号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社 の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護医療院の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

140条 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第107条第3項第10号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社 の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

140条の2 (法第107条第6項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第107条第6項 《6 都道府県知事は、第1項の許可又は第2…》 項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所

2号 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 開設の予定年月日

4号 入所者の予定数

140条の2の2 (介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)

1項 介護医療院の開設者は、 第138条第1項第1号 《法第107条第1項の規定による介護医療院…》 の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施設の名称及び開設の場所 2 開設 、第2号、第4号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第10号、第11号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第2項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第14号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものを除く。及び第16号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

2項 介護医療院の開設者は、休止した当該介護医療院を再開したときは、再開した年月日を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3項 介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に介護医療院サービスを受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

4項 前3項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

140条の2の3 (法第114条の7の厚生労働省令で定める事項)

1項 第114条の7 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、介護医療院の開設者の名称又は氏名、当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第107条第1項の規定による許可をしたとき。 2 第113条第2項の規定によ の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該介護医療院の開設者の名称又は氏名

2号 当該介護医療院の名称及び所在地

3号 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日

4号 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 サービスの種類

140条の2の4 (エックス線装置等を設置する場合の届出)

1項 第114条の8 《医療法の準用 医療法第9条第2項の規定…》 は、介護医療院の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第30条の規定は、第114条の三、第114条の4第1項、第114条の5第3項及び第114条の6第1 において準用する医療法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合については 、医療法施行規則 1948年厚生省令第50号第24条第10号 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合 第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診 及び第12号の規定を、法第114条の8において準用する医療法第15条第3項の厚生労働省令の定めるところについては、 医療法施行規則 第24条の2 《エックス線装置の届出 病院又は診療所に…》 診療の用に供するエックス線装置定格出力の管電圧波高値とする。以下同じ。が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。を備えたと準用する。

6節 指定介護予防サービス事業者

140条の3

1項 削除

140条の4 (指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)

1項 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定介護予防サービス等基準 第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

12号 第115条の2第2項第1号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期 から第3号まで、第5号から第7号の二まで、第9号又は第10号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第2号から第6号まで又は第7号から第11号まで)( 第35条の11 《指定介護予防サービス事業者の指定の更新及…》 び特例に関する読替え 法第115条の11の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第70条の2第1項 第41条第1項本文 第5 において読み替えられた法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「 誓約書 」という。

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の5 (指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)

1項 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。

5号 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別

6号 事業所の平面図

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 に規定する訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の6 (指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)

1項 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。

5号 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別

6号 事業所の平面図

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 誓約書

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の7 (指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)

1項 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。

5号 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類

6号 事業所の平面図

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 誓約書

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の8

1項 削除

140条の9 (指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)

1項 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。

5号 事業所の種別(病院若しくは 指定介護予防サービス等基準 第117条第1項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第2項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。

6号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 誓約書

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の10 (指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)

1項 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 当該申請に係る事業を 指定介護予防サービス等基準 第129条第2項の規定の適用を受ける特別 養護老人ホーム において行う場合又は同条第4項に規定する 併設事業所 次号において「 併設事業所 」という。)において行う場合にあっては、その旨

6号 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を 併設事業所 において行う場合にあっては、 指定介護予防サービス等基準 第132条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 当該申請に係る事業を 指定介護予防サービス等基準 第129条第2項の規定の適用を受ける特別 養護老人ホーム において行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 指定介護予防サービス等基準 第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

13号 誓約書

14号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第140条の17の5 《共生型介護予防サービス事業者の特例に係る…》 サービスの種類 介護予防短期入所生活介護について法第115条の2の2第1項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、短期入所とする。 に定める種類の障害福祉サービスに係る 指定障害福祉サービス 事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

1号 障害者総合支援法施行規則 第34条の11第1項第4号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 第1項第4号

2号 障害者総合支援法施行規則 第34条の11第1項第6号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 第1項第6号

3号 障害者総合支援法施行規則 第34条の11第1項第8号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 第1項第8号

4号 障害者総合支援法施行規則 第34条の11第1項第10号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 第1項第10号

5号 障害者総合支援法施行規則 第34条の11第1項第12号 《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》 係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる 第1項第12号

6項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の11 (指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)

1項 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。

5号 事業所の 指定介護予防サービス等基準 第187条第1項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別

6号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の12 (指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)

1項 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定介護予防サービス等基準 第253条に規定する受託介護予防サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地

12号 指定介護予防サービス等基準 第242条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

13号 誓約書

14号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

15号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の13 (指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)

1項 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 第8条の2第10項 《10 この法律において「介護予防福祉用具…》 貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法( 指定介護予防サービス等基準 第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容

9号 運営規程

10号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 誓約書

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の14 (指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)

1項 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 誓約書

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の15 (病院等による指定の申請における必要な書類等)

1項 第140条の5 《指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申…》 請 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都 から 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の七まで、 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の九又は 第140条の11 《指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る…》 指定の申請 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所 の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、 第140条の5第1項第8号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。

2項 第140条の7 《指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る…》 指定の申請 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所 の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。

3項 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の九又は 第140条の11 《指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る…》 指定の申請 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所 の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。

4項 第140条の10 《指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る…》 指定の申請 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所 の申請を行う者が、特別 養護老人ホーム において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、 特別養護老人ホームの認可証等 を添付して行わなければならない。

140条の16 (法第115条の2第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)

1項 第115条の2第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期 の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

2項 前項の規定は、 第115条の2第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期 の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第6号の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

140条の17 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第115条の2第2項第7号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期 の2の規定による通知をするときは、法第115条の7第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

140条の17の2 (法第115条の2第3項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第115条の2第3項 《3 都道府県が前項第1号の条例を定めるに…》 当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

140条の17の3 (法第115条の2第4項の規定による通知の求めの方法等)

1項 市町村長は、 第115条の2第4項 《4 関係市町村長は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、都道府県知事に対し、第53条第1項本文の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合において、当該都道府県 の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる介護予防サービスの種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2項 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。

3項 第115条の2第4項 《4 関係市町村長は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、都道府県知事に対し、第53条第1項本文の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合において、当該都道府県 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 事業所(介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 利用者の推定数

5号 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。

140条の17の4 (法第115条の2第5項の規定による意見の申出の方法)

1項 市町村長は、 第115条の2第5項 《5 関係市町村長は、前項の規定による通知…》 を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、第53条第1項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 当該意見の対象となる介護予防サービスの種類

2号 都道府県知事が指定を行うに当たって 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の条件を付することを求める旨及びその理由

3号 条件の内容

4号 その他必要な事項

140条の17の5 (共生型介護予防サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

1項 介護予防短期入所生活介護について 第115条の2の2第1項 《介護予防短期入所生活介護その他厚生労働省…》 令で定める介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又 の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、短期入所とする。

140条の17の6 (共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)

1項 第115条の2の2第1項 《介護予防短期入所生活介護その他厚生労働省…》 令で定める介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又 ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る介護予防サービスの種類

3号 前号に係る介護予防サービスについて 第115条の2の2第1項 《介護予防短期入所生活介護その他厚生労働省…》 令で定める介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又 に規定する特例による指定を不要とする旨

2項 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の18 (指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類)

1項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第71条第1項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。

140条の19

1項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第72条第1項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。

140条の20 (指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)

1項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第71条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る介護予防サービスの種類

3号 前号に係る介護予防サービスについて 第71条 《指定居宅サービス事業者の特例 病院等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者 本文に係る指定を不要とする旨

2項 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の21

1項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第72条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る介護予防サービスの種類

3号 前号に係る介護予防サービスについて 第72条 《 介護老人保健施設又は介護医療院について…》 、第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介 本文に係る指定を不要とする旨

2項 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の22 (介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)

1項 指定介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 削除

2号 介護予防訪問入浴介護 第140条の4第1項第1号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号まで及び第11号に掲げる事項

3号 介護予防訪問看護 第140条の5第1項第1号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

4号 介護予防訪問リハビリテーション 第140条の6第1項第1号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

5号 介護予防居宅療養管理指導 第140条の7第1項第1号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

6号 削除

7号 介護予防通所リハビリテーション 第140条の9第1項第1号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項

8号 介護予防短期入所生活介護 第140条の10第1項第1号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号まで及び第12号に掲げる事項(第7号に掲げるものについては、特別 養護老人ホーム において行うときに係るものに限る。

9号 介護予防短期入所療養介護 第140条の11第1項第1号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

10号 介護予防特定施設入居者生活介護 第140条の12第1項第1号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号及び第14号に掲げる事項

11号 介護予防福祉用具貸与 第140条の13第1項第1号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

12号 特定介護予防福祉用具販売 第140条の14第1項第1号 《法第115条の2第1項の規定に基づき特定…》 介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項

2項 前項の届出であって、同項第7号から第10号までに掲げる介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3項 指定介護予防サービス事業者は、休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

4項 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に指定介護予防サービスを受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

5項 第1項及び前2項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

140条の23 (法第115条の10の厚生労働省令で定める事項)

1項 第115条の10 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第53条第1項本文の指定をしたとき。 2 第115条の5第 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名

2号 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

3号 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

4号 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 サービスの種類

7節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

140条の24 (指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第115条の12第1項 《第54条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所以 の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「 他の市町村 」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該 他の市町村 の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、 第35条の12 《指定地域密着型介護予防サービス事業者の指…》 定の特例に関する読替え 法第115条の12第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第78条の2第9項 第1項 第115 において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第9号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 運営規程

8号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 第115条の12第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 各号( 第35条の13 《指定地域密着型介護予防サービス事業者の指…》 定の更新に関する読替え 法第115条の21の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第70条の2第1項 第41条第1項本文 第 において読み替えられた法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「 誓約書 」という。

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の21 《準用 第70条の2の規定は、第54条の…》 2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の十二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の25 (指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第115条の12第1項 《第54条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所以 の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、 第35条の12 《指定地域密着型介護予防サービス事業者の指…》 定の特例に関する読替え 法第115条の12第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第78条の2第9項 第1項 第115 において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、 他の市町村 の長から指定を受けようとする者について、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定地域密着型介護予防サービス基準 第59条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

12号 指定地域密着型介護予防サービス基準 第59条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要

13号 誓約書

14号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

15号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の21 《準用 第70条の2の規定は、第54条の…》 2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の十二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の26 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)

1項 第115条の12第1項 《第54条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所以 の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、 第35条の12 《指定地域密着型介護予防サービス事業者の指…》 定の特例に関する読替え 法第115条の12第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第78条の2第9項 第1項 第115 において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、 他の市町村 の長から指定を受けようとする者について、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 指定地域密着型介護予防サービス基準 第82条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

12号 指定地域密着型介護予防サービス基準 第82条第8項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要

13号 誓約書

14号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

15号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の21 《準用 第70条の2の規定は、第54条の…》 2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の十二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の27 (法第115条の12第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)

1項 第115条の12第2項第6号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

2項 前項の規定は、 第115条の12第2項第6号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第6号の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

140条の27の2 (法第115条の12第3項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第115条の12第3項 《3 市町村が前項第1号の条例を定めるに当…》 たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。

140条の28 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第115条の12第4項第2号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしないことができる。 1 申請者介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。が、第115条の19第2号から第5 の2の規定による通知をするときは、法第115条の17第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

140条の28の2 (共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)

1項 第115条の12の2第1項 《厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サ…》 ービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又は障害者総 ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る地域密着型介護予防サービスの種類

3号 前号に係る地域密着型介護予防サービスについて 第115条の2の2第1項 《介護予防短期入所生活介護その他厚生労働省…》 令で定める介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又 に規定する特例による指定を不要とする旨

2項 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の28の3 (事業の廃止又は休止)

1項 第115条の12の2第1項 《厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サ…》 ービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又は障害者総 に規定する者であって、同項の申請に係る法第54条の指定を受けたものは、 指定通所支援 の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。又は 指定障害福祉サービス の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2項 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、同項の規定による届出を、 児童福祉法 第21条の5の20第4項 《指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所…》 支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第46条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指…》 定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出の書類の写しを提出することにより行った場合は、この限りでない。

140条の29 (指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)

1項 市町村は、 第115条の14第5項 《5 市町村は、第3項の規定にかかわらず、…》 同項第1号から第4号までに掲げる事項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護 の規定により、 指定地域密着型介護予防サービス基準 のうち、同条第3項第1号から第4号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び 研修 に関する基準、従業者の夜勤に関する基準、運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従事者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

140条の30 (指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)

1項 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型介護予防サービス事業者が行う地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

1号 介護予防認知症対応型通所介護 第140条の24第1項第1号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長同項の規定に基づ 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項

2号 介護予防小規模多機能型居宅介護 第140条の25第1項第1号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号、第12号及び第14号に掲げる事項

3号 介護予防認知症対応型共同生活介護 第140条の26第1項第1号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけ 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号、第12号及び第14号に掲げる事項

2項 前項の届出であって、同項各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3項 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

4項 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

5項 第1項及び前2項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

140条の31 (法第115条の20の厚生労働省令で定める事項)

1項 第115条の20 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 遅滞なく、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。 1 第54条の2 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称

2号 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

3号 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

4号 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 サービスの種類

8節 指定介護予防支援事業者

140条の32 (指定介護予防支援事業者に係る指定の申請)

1項 第115条の22第1項 《第58条第1項の指定は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行い、当該指 の規定により 指定介護予防支援 事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この項において「 他の市町村 」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該 他の市町村 の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図

6号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

7号 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

12号 第115条の22第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第58条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115 各号( 第35条の14 《指定介護予防支援事業者の指定の更新に関す…》 る読替え 法第115条の31の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第70条の2第1項 第41条第1項本文 第58条第1項 において読み替えられた法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「 誓約書 」という。

13号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

14号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が 第115条の46第3項 《3 次条第1項の規定による委託を受けた者…》 第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。は、包括的支援事業その他第1項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合又は指定居宅介護支援事業者である場合において、既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3項 第115条の31 《準用 第70条の2の規定は、第58条第…》 1項の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき 指定介護予防支援 事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 第1項及び第3項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の33 (法第115条の22第2項第5号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)

1項 第115条の22第2項第5号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第58条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115 の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該 指定介護予防支援 事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

2項 前項の規定は、 第115条の22第2項第5号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第58条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115 の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第8号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

140条の34 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第115条の22第2項第6号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第58条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115 の2の規定による通知をするときは、法第115条の27第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

140条の34の2 (法第115条の22第3項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第115条の22第3項 《3 市町村が前項第1号の条例を定めるに当…》 たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。

140条の35 (指定介護予防支援の委託の届出)

1項 第115条の23第3項 《3 第115条の46第1項に規定する地域…》 包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。 の規定により、 指定介護予防支援 事業者が、指定介護予防支援の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。

1号 指定介護予防支援 の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地

2号 委託しようとする 指定介護予防支援 の内容

3号 指定介護予防支援 の一部を委託しようとする期間

2項 指定介護予防支援 事業者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項 指定介護予防支援 事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

140条の36 (法第115条の23第3項の厚生労働省令で定める者)

1項 第115条の23第3項 《3 第115条の46第1項に規定する地域…》 包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。 の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。

140条の37 (指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等)

1項 指定介護予防支援 事業者は、 第140条の32第1号 《指定介護予防支援事業者に係る指定の申請 …》 第140条の32 法第115条の22第1項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長同項の規定 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第6号まで、第8号及び第13号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

2項 指定介護予防支援 事業者は、休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

3項 指定介護予防支援 事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に 指定介護予防支援 を受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

4項 前3項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

140条の38 (法第115条の30の厚生労働省令で定める事項)

1項 第115条の30 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 当該指定介護予防支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第58条第1項の指定をしたとき。 2 第115条の25第2項の規定による事 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 指定介護予防支援 事業者の名称

2号 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

3号 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

4号 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 サービスの種類

140条の38の2 (法第115条の30の2第1項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第115条の30の2第1項 《市町村長は、第115条の45第2項第3号…》 の規定による介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介護予防サービス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めるこ の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 介護予防サービス計画の実施状況

2号 直近の 第140条の62の4第2号 《法第115条の45第1項第1号の厚生労働…》 省令で定める被保険者 第140条の62の4 法第115条の45第1項第1号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。 1 居宅要支援被保険者 2 厚生労働大臣が定める基準 の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第1号被保険者の状況

3号 介護予防支援の利用者の心身又は生活の状況、その置かれている環境、現病歴その他の介護予防サービス計画の作成に当たり勘案した当該利用者に関する基本的な情報

4号 介護予防支援の経過の記録

5号 サービス担当者会議( 指定介護予防支援 等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第37号。以下「 指定介護予防支援等基準 」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)の開催等の状況

6号 介護予防支援に係る評価

7号 その他市町村長が必要と認める事項

9節 業務管理体制の整備

140条の39 (法第115条の32第1項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第115条の32第1項 《指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サ…》 ービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者以下「 の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が一以上二十未満の事業者法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「 法令遵守責任者 」という。)の選任をすること。

2号 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が二十以上百未満の事業者 法令遵守責任者 の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。

3号 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が百以上の事業者 法令遵守責任者 の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

140条の40 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

1項 介護サービス事業者( 第115条の32第1項 《指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サ…》 ービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者以下「 に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、 指定都市 の長、 中核市 の長又は市町村長(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)に届け出なければならない。

1号 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

2号 法令遵守責任者 の氏名及び生年月日

3号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が二十以上の事業者の場合に限る。

4号 業務執行の状況の監査の方法の概要(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が百以上の事業者の場合に限る。

2項 介護サービス事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、 第115条の32第2項 《2 介護サービス事業者は、次の各号に掲げ…》 る区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第6号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事 各号に掲げる区分に応じ、 厚生労働大臣等 に届け出なければならない。

3項 介護サービス事業者は、 第115条の32第2項 《2 介護サービス事業者は、次の各号に掲げ…》 る区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第6号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事 各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき 厚生労働大臣等 及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。

140条の41 (都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第115条の33第1項の権限を行った場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知)

1項 第115条の33第4項 《4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。 の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

140条の42 (法第115条の34第3項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知)

1項 介護サービス事業者が 第115条の34第3項 《3 厚生労働大臣等は、第1項の規定による…》 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、その旨を、厚生労働大臣又は法第115条の32第2項第2号に定める都道府県知事は当該介護サービス事業者の指定若しくは許可を行った都道府県知事又は指定を行った市町村長に、同項第1号に定める都道府県知事は当該介護サービス事業者の指定を行った市町村長に通知しなければならない。

10節 介護サービス情報の公表

140条の43 (法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるサービス)

1項 第115条の35第1項 《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》 業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施 の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護( 第14条第4号 《介護認定審査会 第14条 第38条第2項…》 に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 に掲げる診療所に係るものを除く。別表第2において同じ。)、特定施設入居者生活介護( 養護老人ホーム に係るものを除く。別表第2において同じ。)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第2において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護( 第22条の14第4号 《法第8条の2第8項の厚生労働省令で定める…》 施設 第22条の14 法第8条の2第8項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設 2 介護医療院 3 療養病床を有する病院等 4 診療所前号に掲げるものを除く。 に掲げる診療所に係るものを除く。別表第2において同じ。)、介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第2において同じ。)、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。

2項 前項の規定にかかわらず、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(以下この条において「 訪問看護等 」という。)のうち、 第71条第1項 《病院等について、健康保険法第63条第3項…》 第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われ 本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第72条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設若しくは介護医療院又は法第115条の11において準用する法第71条第1項本文及び 第72条第1項 《法第44条第4項の厚生労働省令で定める期…》 間は、毎年4月1日からの12月間次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。とする。 本文の規定により、介護予防サービスに係る法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、介護老人保健施設若しくは介護医療院であって、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない者によって行われる 訪問看護等 については、法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるサービスとしない。

140条の44 (法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるとき)

1項 第115条の35第1項 《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》 業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施 の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる基準に該当する事業所以外のものについて、 第37条の2の3第1項 《法第115条の35第1項の規定による介護…》 サービス情報の報告以下この条において「報告」という。は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。 に規定する 計画 以下この条及び 第140条の48 《令第37条の2の3第2項の厚生労働省令で…》 定める事項 令第37条の2の3第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 計画の基準日 2 計画の期間 3 報告の対象となる介護サービス事業者 4 介護サービス事業者ごとの報告の において「 計画 」という。)で定められたときとする。

1号 第140条の48第1号 《令第37条の2の3第2項の厚生労働省令で…》 定める事項 第140条の48 令第37条の2の3第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 計画の基準日 2 計画の期間 3 報告の対象となる介護サービス事業者 4 介護サービス事 計画 の基準日前の1年間において、提供を行った介護サービス( 第115条の35第1項 《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》 業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施 に規定する介護サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が1,010,000円以下であるもの

2号 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの

140条の45 (法第115条の35第1項の厚生労働省令で定める情報)

1項 第115条の35第1項 《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》 業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施 の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの提供を開始しようとするときにあっては別表第1に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表第一及び別表第2に掲げる項目に関するものとする。

140条の46 (法第115条の35第2項の規定による公表の方法)

1項 都道府県知事は、 第115条の35第1項 《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》 業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施 の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に同条第3項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。

140条の47 (法第115条の35第3項の厚生労働省令で定める介護サービス情報)

1項 第115条の35第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による報…》 告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。 の厚生労働省令で定める介護サービス情報(同条第1項に規定する介護サービス情報をいう。以下同じ。)は、別表第一及び別表第2に掲げる項目に関する情報とする。

140条の47の2 (調査の実施)

1項 第115条の35第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による報…》 告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。 の調査の実施に当たっては、都道府県が定める指針に従い行うものとする。

140条の48 (令第37条の2の3第2項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第37条の2の3第2項 《2 前項の計画には、都道府県知事が、その…》 管轄する地域における介護サービス法第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 計画 の基準日

2号 計画 の期間

3号 報告の対象となる介護サービス事業者

4号 介護サービス事業者ごとの報告の提出先及び提出期限

5号 その他都道府県知事が必要と認める事項

140条の49 (指定調査機関の指定の申請)

1項 第115条の36第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 調査機関」という。に、前条第3項の調査の実施に関する事務以下「調査事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けようとする者は、その調査を行おうとする介護サービスの種類ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

2号 調査事務( 第115条の36第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 調査機関」という。に、前条第3項の調査の実施に関する事務以下「調査事務」という。を行わせることができる。 に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地

3号 申請者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等

4号 当該申請に係る事業の開始予定年月日

5号 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書

6号 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業 計画 及び収支予算書

7号 当該申請に係る意思の決定を証する書類

8号 役員の氏名及び経歴、法人の種類に応じて次条第2項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称並びに構成員の構成割合

9号 現に行っている業務の概要を記載した書類

10号 調査事務の実施の方法に関する 計画 を記載した書類

11号 申請者が 第37条 《法第106条ただし書の政令で定める規定等…》 法第106条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第8 の三各号に該当しないものであることを誓約する書面

12号 調査を行おうとする介護サービスの種類、当該調査を行おうとする介護サービスの種類ごとの調査実施可能件数及び調査員( 第115条の37第2項 《2 調査員は、調査事務に関する専門的知識…》 及び技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 に規定する調査員をいう。以下同じ。)の数

13号 調査に関する苦情を処理するために講ずる措置の概要

14号 その他指定に関し必要と認める事項

140条の50 (指定調査機関の指定の基準)

1項 第37条の3第2号 《指定調査機関の指定の基準 第37条の3 …》 都道府県知事は、指定調査機関法第115条の36第1項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。 この場合に に規定する厚生労働省令で定める基準は、職員、設備、調査事務の実施の方法その他の調査事務の実施に関する 計画 が、調査事務の公正かつ適確な実施のために適切なものであることとする。

2項 第37条の3第3号 《指定調査機関の指定の基準 第37条の3 …》 都道府県知事は、指定調査機関法第115条の36第1項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。 この場合に に規定する厚生労働省令で定める構成員は、次に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 一般社団法人又は一般財団法人社員

2号 合名会社、合資会社又は合同会社社員

3号 株式会社株主

4号 その他の法人当該法人の種類に応じて前3号に定める者に類するもの

3項 第37条の3第4号 《指定調査機関の指定の基準 第37条の3 …》 都道府県知事は、指定調査機関法第115条の36第1項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。 この場合に に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 指定を受けようとする者が調査を行おうとする介護サービスを自ら提供していないこと。

2号 調査事務に関する事業に係る経理は、他の事業の経理と区分して行うものであること。

3号 前2号に掲げるほか、指定を受けようとする者の行う他の事業が調査事務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

140条の51 (法第115条の37第1項の厚生労働省令で定める方法)

1項 第115条の37第1項 《指定調査機関は、調査事務を行うときは、厚…》 生労働省令で定める方法に従い、調査員に調査事務を実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。ただし、適正な調査の実施に支障がないと認めるときは、これに代えて、都道府県知事が定める方法によることができる。

1号 調査員一名以上によって行うこと。

2号 調査客体である介護サービス事業者を訪問し、調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によって行うこと。

140条の52 (令第37条の5第2項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第37条の5第2項 《2 前項の計画には、調査事務の対象となる…》 介護サービス事業者法第115条の35第1項に規定する介護サービス事業者をいう。の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 計画 令第37条の5第1項に規定する計画をいう。)の期間

2号 介護サービス事業者ごとの調査を行う月

3号 介護サービス事業者に対し、調査を行う指定調査機関( 第115条の36第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 調査機関」という。に、前条第3項の調査の実施に関する事務以下「調査事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の名称

4号 その他都道府県知事が必要と認める事項

140条の53 (調査事務規程の記載事項)

1項 第37条の6第1項 《指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生…》 労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 調査事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 調査事務を行う事務所に関する事項

3号 調査事務の実施の方法に関する事項

4号 調査事務に関する帳簿( 第115条の39 《帳簿の備付け等 指定調査機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する帳簿をいう。次条において同じ。)の管理に関する事項

5号 その他調査事務の実施に関し必要な事項

140条の54 (法第115条の39の厚生労働省令で定める事項)

1項 第115条の39 《帳簿の備付け等 指定調査機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は次に掲げるものとする。

1号 調査を行った年月日

2号 調査を行った介護サービス事業者の名称

3号 調査を行った調査員の氏名

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定調査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって、帳簿への記載に代えることができる。

3項 指定調査機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を調査事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

140条の55 (調査員養成研修)

1項 第37条の7第1項 《法第115条の37第2項の政令で定める調…》 査員以下この条において「調査員」という。の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下この条において「調査員養成研修」という。の課程を修了し、当該都道府県知事が に規定する 調査員養成研修 以下「 調査員養成 研修 」という。)は、調査員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものであって、介護サービス情報の公表に関する基礎的知識、介護サービスの内容に関する基礎的知識並びに調査事務に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、その他の調査員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。

2項 調査員養成研修 は、介護サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

140条の56 (調査員登録証明書の様式)

1項 第37条の7第2項 《2 都道府県知事は、前項の登録をした場合…》 には、調査員登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。 に規定する調査員登録証明書の様式は、様式第13号によるものとする。

140条の57 (準用)

1項 第113条の38 《指定研修実施機関の指定の申請 法第69…》 条の33第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 2 介 の規定は、 調査員養成研修 について準用する。この場合において、同条第1項中「 第69条の33第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 研修実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務以下「研修事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第37条の7第1項 《法第115条の37第2項の政令で定める調…》 査員以下この条において「調査員」という。の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下この条において「調査員養成研修」という。の課程を修了し、当該都道府県知事が 」と、同項第5号中「前条」とあるのは「 第113条 《令第35条第3号の厚生労働省令で定める事…》 由 令第35条第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等 の三十七」と、同条第2項中「令第35条の16第1項第2号イ」とあるのは「令第37条の7第4項第3号イ」と、同条第3項中「令第35条の16第1項第2号ロ」とあるのは「令第37条の7第4項第3号ロ」と、同条第4項中「令第35条の16第1項第2号ハ」とあるのは「令第37条の7第4項第3号ハ」と「 実務研修受講試験 の合格年月日並びに 研修 の受講の開始年月日」とあるのは「研修の受講の開始年月日」と読み替えるものとする。

140条の58 (法第115条の42第1項の厚生労働省令で定める事務)

1項 第115条の42第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 情報公表センター」という。に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの以下「情報公表事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げるものとする。

1号 介護サービス情報の報告の受理に関する事務

2号 介護サービス情報の公表に関する事務

3号 第115条の36第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 調査機関」という。に、前条第3項の調査の実施に関する事務以下「調査事務」という。を行わせることができる。 の指定に係る審査に関する事務

140条の59 (情報公表事務規程の記載事項)

1項 第37条の11 《指定情報公表センターの指定等についての準…》 用 第37条の三、第37条の4第1項及び第37条の10の規定は指定情報公表センターの指定について、第37条の4第2項及び第3項、第37条の五、第37条の六、第37条の八並びに第37条の9の規定は指定 において準用する令第37条の6第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 情報公表事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 情報公表事務を行う事務所に関する事項

3号 情報公表事務の実施の方法に関する事項

4号 情報公表事務に関する帳簿( 第115条の42第3項 《3 第115条の38から前条までの規定は…》 、指定情報公表センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員調査員を含む。同項におい において準用する法第115条の39に規定する帳簿をいう。)の管理に関する事項

5号 その他情報公表事務の実施に関し必要な事項

140条の60 (令第37条の11において準用する令第37条の5第2項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第37条の11 《指定情報公表センターの指定等についての準…》 用 第37条の三、第37条の4第1項及び第37条の10の規定は指定情報公表センターの指定について、第37条の4第2項及び第3項、第37条の五、第37条の六、第37条の八並びに第37条の9の規定は指定 において準用する令第37条の5第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 計画 令第37条の11において準用する 第37条の5第1項 《指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知…》 事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。 の計画をいう。)の期間

2号 介護サービス事業者ごとの公表を行う月

3号 報告の受理に関する事項

4号 指定調査機関の審査に関する事項

5号 その他都道府県知事が必要と認める事項

140条の61 (法第115条の42第3項において準用する法第115条の39の厚生労働省令で定める事項)

1項 第115条の42第3項 《3 第115条の38から前条までの規定は…》 、指定情報公表センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員調査員を含む。同項におい において準用する法第115条の39の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 介護サービスの報告を受理した年月日

2号 介護サービス情報の公表を行った年月日

3号 指定調査機関の指定に係る審査に関する事項

140条の62 (準用)

1項 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の四十九(第12号を除く。)、 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の五十、 第140条の54第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定調査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって、帳簿への記載に代えることができる。 及び第3項の規定は、指定情報公表センター( 第115条の42第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 情報公表センター」という。に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの以下「情報公表事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する指定情報公表センターをいう。)について準用する。この場合において、 第140条 《仮徴収 市町村は、前年度の初日の属する…》 年の10月1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の の四十九中「法第115条の36第1項」とあるのは「法第115条の42第1項」と、同条第11号中「 第37条 《法第106条ただし書の政令で定める規定等…》 法第106条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第8 の三各号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の三各号」と、 第140条の50第1項 《令第37条の3第2号に規定する厚生労働省…》 令で定める基準は、職員、設備、調査事務の実施の方法その他の調査事務の実施に関する計画が、調査事務の公正かつ適確な実施のために適切なものであることとする。 中「令第37条の3第2号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3第2号」と、同条第2項中「令第37条の3第3号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3第3号」と、同条第3項中「令第37条の3第4号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3第4号」と、 第140条の54第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定調査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって、帳簿への記載に代えることができる。 中「帳簿」とあるのは「帳簿( 第140条の59 《情報公表事務規程の記載事項 令第37条…》 の11において準用する令第37条の6第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 情報公表事務を行う時間及び休日に関する事項 2 情報公表事務を行う事務所に関する事項 3 情報公表事 に規定する帳簿をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

140条の62の2 (法第115条の44の厚生労働省令で定める情報)

1項 第115条の44 《都道府県知事による情報の公表の推進 都…》 道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報介護サー の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び労働時間、賃金その他の介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

11節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等

140条の62の2の2 (法第115条の44の2第1項の厚生労働省令で定める者)

1項 第115条の44の2第1項 《都道府県知事は、地域において必要とされる…》 介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。の当該事業所又は施設ごとの収益及び の厚生労働省令で定める者は、その有する事業所又は施設の全てが次に掲げる基準に該当する介護サービス事業者とする。

1号 当該会計年度における提供を行った介護サービスに係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス 計画 費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が1,010,000円以下である者

2号 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

140条の62の2の3 (法第115条の44の2第1項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第115条の44の2第1項 《都道府県知事は、地域において必要とされる…》 介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。の当該事業所又は施設ごとの収益及び の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、介護サービス事業者の有する事業所又は施設の一部が前条各号に掲げる基準に該当する場合は、当該事業所又は施設に係る事項は含まないものとする。

1号 事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報

2号 事業所又は施設の収益及び費用の内容

3号 事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項

4号 その他必要な事項

140条の62の2の4 (法第115条の44の2第2項の規定による報告の方法)

1項 第115条の44の2第2項 《2 介護サービス事業者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告は、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他適切な方法により、毎会計年度終了後3月以内に行わなければならない。

2項 前項の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に介護サービス事業者経営情報( 第115条の44の2第1項 《都道府県知事は、地域において必要とされる…》 介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。の当該事業所又は施設ごとの収益及び に規定する介護サービス事業者経営情報をいう。次条において同じ。)を内容とする情報を記録する措置であって、前項の規定により報告をすべき介護サービス事業者が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従って行うものとする。

3項 第1項の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に 第115条の44の2第2項 《2 介護サービス事業者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。

140条の62の2の5 (法第115条の44の2第4項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第115条の44の2第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の施策を実施する…》 ため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事 の厚生労働省令で定める事項は、介護サービス事業者経営情報その他必要な事項とする。

140条の62の2の6 (法第115条の44の2第5項の厚生労働省令で定める方法)

1項 第115条の44の2第5項 《5 都道府県知事は、前項の規定による厚生…》 労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。 の厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。

5章 地域支援事業等

140条の62の3 (法第115条の45第1項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を 本文の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に規定する 第1号事業 以下「 第1号事業 」という。)を提供する際には、市町村又は地域包括支援センターが、同号に規定する 居宅要支援被保険者等 以下「 居宅要支援被保険者等 」という。)の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同号ニに規定する 第1号介護予防支援事業 以下「 第1号介護予防支援事業 」という。)による援助を行うこと。

2号 市町村が、 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に規定する 介護予防・日常生活支援総合事業 以下「 介護予防・日常生活支援総合事業 」という。)を実施する際には、補助その他の支援を通じて、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとすること。

2項 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第1号事業 に従事する者(次号において「 従事者 」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。

2号 従事者 又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。

3号 利用者に対する 第1号事業 の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。

当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は 第1号介護予防支援事業 による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

3_2号 次条第3号に該当する被保険者に対して 第1号事業 同号に規定するものに限る。以下この号において同じ。)を提供するときは、次に掲げる基準を満たすこと。

第1号事業 の提供を適切に行うため、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び 第115条の48第1項 《市町村は、第115条の45第2項第3号に…》 掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体以下この条において「関係者等」という。により構成される会議以 に規定する会議と密接に連携し、当該被保険者の心身の状況等の把握に努めること。

現に 第1号事業 の提供を行っているときに当該被保険者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。

4号 第115条の45の3第1項 《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》 業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号 に規定する指定事業者にあっては、 第140条の63の5第1項第1号 《法第115条の45の5第1項の規定に基づ…》 き指定事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。 ただし、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しない 、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項(当該指定をした市町村長が届出を要しないと認める事項を除く。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について、 第1号事業 を実施する事業所(第1号事業を実施する者(以下この項において「 実施者 」という。)が事業所を有しない場合においては、当該第1号事業の主たる実施場所。次号及び第6号において同じ。)の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。

5号 実施者 は、休止した 第1号事業 を再開したときは、再開した年月日を第1号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。

6号 実施者 は、当該 第1号事業 を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該第1号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。

廃止し、又は休止しようとする年月日

廃止し、又は休止しようとする理由

現に 第1号事業 のサービスを受けている者に対する措置

休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

7号 実施者 は、前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 第1号事業 のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第1号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第1号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、 指定介護予防支援 事業者、 第1号介護予防支援事業 の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

3項 前項第4号から第6号までの規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

140条の62の4 (法第115条の45第1項第1号の厚生労働省令で定める被保険者)

1項 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。

1号 居宅要支援被保険者

2号 厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(二回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第1号被保険者)(要介護 認定 を受けた第1号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。

3号 居宅要介護被保険者であって、要介護 認定 を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、次に掲げる事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定を受けた日以後も継続的にこれらの事業のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。

第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を イに規定する 第1号訪問事業 以下「 第1号訪問事業 」という。)のうち、 第140条の63の6第1号 《法第115条の45の5第2項の厚生労働省…》 令で定める基準 第140条の63の6 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 1 第1号事業第1号生活支援事業 の基準に従い行うもの及び3月以上6月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるもの(要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のための効果が高いものに限る。ロにおいて同じ。)を除いたもの

第1号通所事業 のうち、 第140条の63の6第1号 《法第115条の45の5第2項の厚生労働省…》 令で定める基準 第140条の63の6 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 1 第1号事業第1号生活支援事業 の基準に従い行うもの及び3月以上6月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるものを除いたもの

第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ハに規定する第1号生活支援事業

140条の62の5 (法第115条の45第1項第1号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)

1項 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

1号 介護予防サービス 計画 又は 第1号介護予防支援事業 による支援により 居宅要支援被保険者等 ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において 第1号訪問事業 に係るサービスの利用期間を定めた場合当該計画において定められる第1号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間

2号 前号に規定する場合以外の場合 第1号介護予防支援事業 による支援を受けた日から 居宅要支援被保険者等 でなくなる日までの期間

2項 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ロの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

1号 介護予防サービス 計画 又は 第1号介護予防支援事業 による支援により 居宅要支援被保険者等 ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において 第1号通所事業 に係るサービスの利用期間を定めた場合当該計画において定められる第1号通所事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間

2号 前号に規定する場合以外の場合 第1号介護予防支援事業 による支援を受けた日から 居宅要支援被保険者等 でなくなる日までの期間

3項 第1項第1号及び前項第1号の 居宅要支援被保険者等 ごとに作成される 計画 は、 介護予防・日常生活支援総合事業 に係るサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下「 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等 」という。)の適切な利用等をするよう、当該居宅要支援被保険者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援被保険者等及びその家族の希望等を勘案し、次に掲げる事項を定めた計画をいう。

1号 利用する 介護予防・日常生活支援総合事業 サービス等の種類及び内容

2号 当該サービスを担当する者

3号 当該サービスを利用する期間

4号 当該 居宅要支援被保険者等 及びその家族の生活に対する意向

5号 当該 居宅要支援被保険者等 の総合的な援助の方針

6号 健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題

7号 提供される 介護予防・日常生活支援総合事業 サービス等の目標及びその達成時期

8号 介護予防・日常生活支援総合事業 サービス等が提供される日時

9号 介護予防・日常生活支援総合事業 サービス等を提供する上での留意事項

10号 介護予防・日常生活支援総合事業 サービス等の提供を受けるために 居宅要支援被保険者等 が負担しなければならない費用の額

140条の62の6 (法第115条の45第1項第1号ロの厚生労働省令で定める施設)

1項 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ロの厚生労働省令で定める施設は、 第1号通所事業 を実施するために必要な広さを有する施設とする。

140条の62の7 (法第115条の45第1項第1号ハの厚生労働省令で定める支援)

1項 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ハの厚生労働省令で定める支援は、次に掲げる支援のうち市町村が定めるものとする。

1号 栄養の改善を目的として、 居宅要支援被保険者等 に対して配食を行う支援

2号 居宅要支援被保険者等 が自立した日常生活を営むことができることを目的として、居宅要支援被保険者等に対して、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う支援

3号 地域の実情に応じつつ、 第1号訪問事業 又は 第1号通所事業 と一体的に行われることにより、 居宅要支援被保険者等 の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活に資することを目的として、第1号訪問事業又は第1号通所事業のサービスに準じるサービスを行う支援

140条の62の8 (法第115条の45第2項第4号の厚生労働省令で定める事業)

1項 第115条の45第2項第4号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に の厚生労働省令で定める事業は、市町村が、同号に規定する連携を推進するに当たり、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築を目的として行う次に掲げる事業であって、地域支援事業(同号に規定する事業を除く。)その他の在宅医療及び介護に関する施策との連携を図るものとする。

1号 地域における在宅医療及び介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「 在宅医療・介護連携 」という。)に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、 在宅医療・介護連携 に関する施策の企画及び立案(医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「 医療・介護関係者 」という。)と共同して行うものとする。)、並びに 医療・介護関係者 に対して周知を行う事業

2号 地域の 医療・介護関係者 からの 在宅医療・介護連携 に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

3号 在宅医療・介護連携 に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

4号 医療・介護関係者 間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、 在宅医療・介護連携 に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な 研修 を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業

140条の62の9 (法第115条の45第3項の事業の効果的かつ効率的な実施)

1項 第115条の45第3項 《3 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。 1 介護給付等に要する費用の適正化のための事業 2 介護方法の指導その他の 各号に掲げる事業は、当該事業を効果的かつ効率的に行えるよう、当該事業の目的及び内容並びにその実施状況を検証し、当該検証の結果に基づき当該事業の内容を見直すよう努めるものとする。

140条の62の10 (75歳以上被保険者数変動率の算定方法)

1項 第37条の13第8項第5号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号をいう。 2 第3号旧介護 の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に1を加えて得た率とする。

1号 当該市町村における当該年度の前年度の10月1日における75歳以上人口( 住民基本台帳法 1967年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、75歳以上の者の数をいう。次号において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を三で除して得た数

2号 当該市町村における当該年度の初日の属する年の4年前の4月1日の属する年度の10月1日における75歳以上人口

140条の62の11 (第1号被保険者数変動率の算定方法)

1項 第37条の13第8項第12号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号をいう。 2 第3号旧介護 の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に1を加えて得た率とする。

1号 当該市町村における当該年度の前年度の10月1日における65歳以上人口( 住民基本台帳法 に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、65歳以上の者の数をいう。次号及び 第140条の62の14 《第1号被保険者数の算定方法 令第37条…》 の13第8項第16号の厚生労働省令で定めるところにより算定する数は、当該市町村における当該年度の前年度の10月1日における65歳以上人口とする。 において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を三で除して得た数

2号 当該市町村における当該年度の初日の属する年の4年前の4月1日の属する年度の10月1日における65歳以上人口

140条の62の12 (介護給付費等適正化推進市町村の要件)

1項 第37条の13第8項第14号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号をいう。 2 第3号旧介護 の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 当該市町村において 第115条の45第3項第1号 《3 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。 1 介護給付等に要する費用の適正化のための事業 2 介護方法の指導その他の に掲げる事業として、次のイからハまでに掲げる事業の全てを実施していること。

第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により委託を受けた者が行う同条第4項において準用する法第27条第2項の調査若しくは法第29条第2項において準用する法第28条第5項の規定により委託を受けた者が行う法第29条第2項において準用する法第27条第2項の調査又は法第33条第4項において準用する法第28条第5項の規定により委託を受けた者が行う法第33条第4項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の調査若しくは法第33条の2第2項において準用する法第28条第5項の規定により委託を受けた者が行う法第33条の2第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロにおいて「 市町村職員等 」という。)が当該調査を行った者への訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第20条に規定する介護給付等をいう。以下同じ。)に要する費用の適正化を図る事業

介護支援専門員が作成した居宅サービス 計画 又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「 居宅サービス計画等 」という。)の内容について、 市町村職員等 が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された 居宅サービス計画等 の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業並びに市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このロにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業

国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算 介護サービス 費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下このハにおいて同じ。)に関する情報と 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第20条に規定する医療等、 高齢者の医療の確保に関する法律 第56条第1号 《後期高齢者医療給付の種類 第56条 被保…》 険者に係るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び 及び第2号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。又は 国民健康保険法 第54条第1項 《市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは に規定する療養の給付等、同法第54条の2第1項に規定する訪問看護療養費、同法第54条の3第1項に規定する特別療養費、同法第54条の4第1項に規定する移送費若しくは同法第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下このハにおいて「 後期高齢者医療給付等 」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下このハにおいて「 介護サービス 」という。)と 後期高齢者医療給付等 の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに二以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業

2号 当該市町村における 第37条の13第8項第11号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号をいう。 2 第3号旧介護 に規定する2014年度介護予防等事業以外上限額が12,510,000円未満であること。

140条の62の13 (任意事業平均的費用額)

1項 第37条の13第8項第15号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号をいう。 2 第3号旧介護 の厚生労働省令で定める額は、930円とする。

140条の62の14 (第1号被保険者数の算定方法)

1項 第37条の13第8項第16号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号をいう。 2 第3号旧介護 の厚生労働省令で定めるところにより算定する数は、当該市町村における当該年度の前年度の10月1日における65歳以上人口とする。

140条の62の15 (地域包括支援センター平均的運営費額)

1項 第37条の13第8項第17号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号をいう。 2 第3号旧介護 の厚生労働省令で定める額は、25,010,000円とする。

140条の62の16 (地域包括支援センター標準的利用第1号被保険者数)

1項 第37条の13第8項第18号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号をいう。 2 第3号旧介護 の厚生労働省令で定める数は、4,500人とする。

140条の62の17 (法第115条の45第7項の厚生労働省令で定める情報)

1項 第115条の45第7項 《7 市町村は、前項の規定により地域支援事…》 業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業、 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を に規定する高齢者保健事業又は 国民健康保険法 第82条第5項 《5 市町村は、第1項の規定により市町村が…》 行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第115条の に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業の実施に必要な情報とする。

140条の62の18 (市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)

1項 第115条の45第7項 《7 市町村は、前項の規定により地域支援事…》 業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた 他の市町村 又は 後期高齢者医療広域連合 は、同条第8項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報、 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による療養に関する情報及び同法第125条第1項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに同法第18条第1項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録並びに 国民健康保険法 の規定による療養に関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国民健康保険団体連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。

140条の63 (利用料)

1項 第115条の45第10項 《10 市町村は、地域支援事業の利用者に対…》 し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。 の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。

2項 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。

140条の63の2 (法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額)

1項 第115条の45の3第2項 《2 前項の第1号事業支給費以下「第1号事…》 業支給費」という。の額は、第1号事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額とする。 に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。

1号 第140条の63の6第1号 《法第115条の45の5第2項の厚生労働省…》 令で定める基準 第140条の63の6 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 1 第1号事業第1号生活支援事業 イに規定する基準に従う事業イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額

第1号訪問事業 又は 第1号通所事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号。以下「 医療介護総合確保推進法 」という。)第5条の規定による改正前の以下「 2014年改正前法 」という。第8条の2第2項 《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》 護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し に規定する介護予防訪問介護(以下「 旧介護予防訪問介護 」という。又は同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「 旧介護予防通所介護 」という。)に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号イにおいて同じ。)の100分の九十(市町村が100分の九十以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号イにおいて同じ。)に相当する額

第1号介護予防支援事業 指定介護予防支援に要する平均的な費用の額( 第58条第2項 《2 介護予防サービス計画費の額は、指定介…》 護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定介護予防支援に要 に規定する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号ロにおいて同じ。)の100分の百(市町村が100分の百以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号ロにおいて同じ。)に相当する額

2号 第140条の63の6第1号 《法第115条の45の5第2項の厚生労働省…》 令で定める基準 第140条の63の6 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 1 第1号事業第1号生活支援事業又はハに規定する基準に基づく事業イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額

第1号訪問事業 又は 第1号通所事業 前号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を基準として、市町村が定める額

第1号介護予防支援事業 前号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100に相当する額を基準として、市町村が定める額

3号 第140条の63の6第2号 《法第115条の45の5第2項の厚生労働省…》 令で定める基準 第140条の63の6 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 1 第1号事業第1号生活支援事業 に規定する基準に従う事業イからハまでに掲げる事業に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

第1号訪問事業 又は 第1号通所事業 第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額

第1号介護予防支援事業 第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額

第1号生活支援事業市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額

2項 市町村は、前項第1号イ又はロにおいて市町村が当該厚生労働大臣が定める額を勘案して別に額を定める場合においては、そのサービスの専門性等を勘案して、ふさわしい額となるよう定めるものとする。

3項 第1項第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る 健康保険法 第115条第1項 《療養の給付について支払われた一部負担金の…》 又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 に規定するこれに相当する額として 第61条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サ…》 ービス利用者負担額前条第1項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の に規定する政令で定める額の合計額及び 居宅要支援被保険者等 第1号事業 に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の九十」とあるのは「100分の90から100分の百までの範囲内の割合」とすることができる。

4項 第59条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である 居宅要支援被保険者等 次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る 第1号事業 支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)について第1項又は前項の規定を適用する場合においては、第1項第1号中「100分の九十」とあるのは「100分の八十」と、前項中「100分の90から」とあるのは「100分の80から」とする。

5項 第59条の2第2項 《2 第1号被保険者であって政令で定めると…》 ころにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である 居宅要支援被保険者等 に係る 第1号事業 支給費について第1項又は第3項の規定を適用する場合においては、第1項第1号中「100分の九十」とあるのは「100分の七十」と、第3項中「100分の90から」とあるのは「100分の70から」とする。

140条の63の3 (第1号事業支給費に係る審査及び支払)

1項 第115条の45の3第5項 《5 市町村は、指定事業者から第1号事業支…》 給費の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより審査した上、支払うものとする。 の規定による審査及び支払は、前条第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準又は同項第3号イからハまでに規定する市町村が定める基準及び 第140条の63の6 《法第115条の45の5第2項の厚生労働省…》 令で定める基準 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 1 第1号事業第1号生活支援事業を除く。に係る基準と に規定する市町村が定める基準に照らして審査した上、支払うものとする。

140条の63の4 (審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)

1項 第115条の45の3第7項 《7 前項の規定による委託を受けた連合会は…》 、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。

140条の63の5 (指定事業者に係る指定の申請等)

1項 第115条の45の5第1項 《第115条の45の3第1項の指定第115…》 条の45の7第1項を除き、以下この章において「指定事業者の指定」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号事業を行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該市町村長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

8号 運営規程

9号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 誓約書 法第115条の45の5第2項に該当しないことを誓約する書面をいう。以下この条において同じ。

12号 その他市町村が指定に関し必要と認める事項

2項 第115条の45の6第1項 《指定事業者の指定は、厚生労働省令で定める…》 期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。ただし、当該申請書又は書類のうち当該市町村長が認める申請書又は書類については、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

140条の63の6 (法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第115条の45の5第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。 に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 第1号事業 第1号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準

介護保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第35号。ロにおいて「 指定介護予防サービス等基準 」という。)に規定する 旧介護予防訪問介護 若しくは 旧介護予防通所介護 に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準の例による基準又は 指定介護予防支援 等基準(地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者に係る部分に限る。)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準

旧指定介護予防サービス等基準 に規定する基準該当介護予防サービス( 旧介護予防訪問介護 及び 旧介護予防通所介護 に係るものに限る。)に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準又は 指定介護予防支援 等基準に規定する基準該当介護予防支援に係る基準の例による基準

2014年改正前法 第54条第1項第3号又は 第59条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業に係る第115条の24第1項の市町村 に規定する離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する 居宅要支援被保険者等 が、2014年改正前法第54条第1項第3号又は法第59条第1項第2号に規定するサービスを受けた場合における当該サービスの内容を勘案した基準

2号 第1号事業 に係る基準として、当該第1号事業に係るサービスの内容等を勘案した基準(前号に掲げるものを除く。

140条の63の7 (法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間)

1項 第115条の45の6第1項 《指定事業者の指定は、厚生労働省令で定める…》 期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の厚生労働省令で定める期間は、法第115条の十一、 第115条 《指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等…》 法第70条第1項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出 の二十一及び第115条の31の規定により読み替えて準用する法第70条の2第1項に規定する期間を勘案して市町村が定める期間とする。

140条の64 (法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業)

1項 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第1号介護予防支援事業 居宅要支援被保険者に係るものに限る。

2号 第115条の45第1項第2号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に掲げる事業のうち、次に掲げるもの

特定の被保険者(第1号被保険者に限る。)に対し行われる事業の対象となる者の把握を行う事業

介護予防に関する普及啓発を行う事業

介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業

介護予防に関する事業に係る評価を行う事業

地域における介護予防に関する活動の実施機能を強化するためリハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者が当該介護予防に関する活動の支援を行う事業

3号 第115条の45第3項 《3 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。 1 介護給付等に要する費用の適正化のための事業 2 介護方法の指導その他の 各号に掲げる事業

140条の65 (地域包括支援センターの設置の届出)

1項 第115条の46第3項 《3 次条第1項の規定による委託を受けた者…》 第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。は、包括的支援事業その他第1項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 地域包括支援センター(当該地域包括支援センターの所在地以外の場所に包括的支援事業( 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。及び前条に規定する事業を実施する従たる事務所を有するときは、当該従たる事務所を含む。第3号及び第5号において同じ。)の名称及び所在地

2号 第115条の47第1項 《市町村は、老人福祉法第20条の7の2第1…》 項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。 の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)であって、法第115条の46第3項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 地域包括支援センターの設置の予定年月日

4号 受託者 の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書

5号 地域包括支援センターの平面図

6号 職員の職種及び員数

7号 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 営業日及び営業時間

9号 担当する区域

10号 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

11号 その他必要と認める事項

2項 受託者 は、収支予算書及び事業 計画 並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。

140条の66 (法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第115条の46第6項 《6 市町村が前項の条例を定めるに当たって…》 は、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

1号 第115条の46第5項 《5 地域包括支援センターの設置者は、包括…》 的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。 の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準次のイからハまでに掲げる基準

1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等( 第22条第3項 《3 市町村は、第41条第1項に規定する指…》 定居宅サービス事業者、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、第54 に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。ロにおいて同じ。)は、原則として次のとおりとすること。

(1) 保健師その他これに準ずる者1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者1人

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、 第140条の68第1項第1号 《令第37条の15第1項に規定する研修は、…》 他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス居宅介護支援、施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サ に規定する主任介護支援専門員 研修 を修了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「 修了日 」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、 修了日 から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員 更新研修 を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者1人

イの規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を1の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとにイの(1)から(3)までに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の1の地域包括支援センターがそれぞれイの基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の1の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから2人とする。

イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。

(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合

(2) 市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村又は 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

(3) 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

2号 第115条の46第5項 《5 地域包括支援センターの設置者は、包括…》 的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。 の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準次のイ及びロに掲げる基準

地域包括支援センターは、前号イに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、 第24条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等以下「介護給付等対象サービス」という。の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させる に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。

地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。

140条の66の2 (法第115条の46第10項の厚生労働省令で定めるとき)

1項 第115条の46第10項 《10 市町村は、地域包括支援センターが設…》 置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。 の厚生労働省令で定めるときは、おおむね1年以内ごとに一回、市町村が適当と認めるときとする。

140条の66の3 (地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容)

1項 第115条の46第10項 《10 市町村は、地域包括支援センターが設…》 置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。 に規定する地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。

1号 名称及び所在地

2号 第115条の47第1項 《市町村は、老人福祉法第20条の7の2第1…》 項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。 の委託を受けた者である場合はその名称

3号 営業日及び営業時間

4号 担当する区域

5号 職員の職種及び員数

6号 事業の内容及び活動実績

7号 その他市町村が必要と認める事項

140条の67 (法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)

1項 第115条の47第1項 《市町村は、老人福祉法第20条の7の2第1…》 項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。 の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者(包括的支援事業(法第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、法人)であって、 老人福祉法 第20条の7の2第1項 《老人介護支援センターは、地域の老人の福祉…》 に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生 に規定する老人介護支援センターの設置者、 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町村、医療法人、 社会福祉法 人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるものとする。

140条の67の2 (包括的支援事業の実施に係る方針の提示)

1項 市町村は、包括的支援事業( 第115条の45第2項第4号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に から第6号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、当該包括的支援事業を委託する者に対し、次の各号に掲げる内容を勘案して、包括的支援事業の実施の方針を示すものとする。

1号 当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針

2号 当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針

3号 介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針

4号 第1号介護予防支援事業 の実施方針

5号 介護支援専門員に対する支援及び指導並びに被保険者に対する包括的かつ継続的な支援の環境の整備の実施方針

6号 第115条の48第1項 《市町村は、第115条の45第2項第3号に…》 掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体以下この条において「関係者等」という。により構成される会議以 に規定する会議の運営方針

7号 当該市町村との連携方針

8号 当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針

9号 その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針

140条の68 (都道府県知事が行う研修)

1項 第37条の15第1項 《地域包括支援センター法第115条の46第…》 1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研 に規定する 研修 は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援、施設における施設サービス 計画 の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握並びに介護予防支援をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる次に掲げる研修とする。

1号 介護支援専門員の業務に関し10分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる 研修 以下この条において「 主任介護支援専門員研修 」という。

2号 主任介護支援専門員を対象として行われる 研修 以下この条において「 主任介護支援専門員 更新研修 」という。

2項 主任介護支援専門員研修 及び 主任介護支援専門員更新研修 の実施に当たっては、当該 研修 の課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

3項 主任介護支援専門員更新研修 を受けた主任介護支援専門員は、 更新研修 を受けた者とみなす。

140条の68の2 (法第115条の47第4項の厚生労働省令で定める者)

1項 第115条の47第4項 《4 地域包括支援センターの設置者は、指定…》 居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第115条の45第2項第1号に掲げる事業の一部を委託することができる。 この場合において、当該委託を受けた者は の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 指定居宅介護支援事業者

2号 第115条の45第2項第1号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に に掲げる事業(次条において「 総合相談支援事業 」という。)の一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、 老人福祉法 第20条の7の2第1項 《老人介護支援センターは、地域の老人の福祉…》 に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生 に規定する老人介護支援センターの設置者、 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、 社会福祉法 人、 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるもの(地域包括支援センターの設置者を除く。

140条の68の3 (法第115条の45第2項第1号に掲げる事業の一部の委託の要件)

1項 第115条の47第4項 《4 地域包括支援センターの設置者は、指定…》 居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第115条の45第2項第1号に掲げる事業の一部を委託することができる。 この場合において、当該委託を受けた者は 前段の規定により、地域包括支援センターの設置者(市町村を除く。次項において同じ。)が 総合相談支援事業 の一部を、前条に掲げる者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、市町村長に届け出なければならない。

1号 委託しようとする事業所の名称及び所在地

2号 委託しようとする事業の内容、期間、担当する区域並びに営業日及び営業時間

3号 委託しようとする事業を担当する職員の職種及び員数

2項 地域包括支援センターの設置者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項 地域包括支援センターの設置者は、 総合相談支援事業 の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。

140条の68の4 (法第115条の47第4項後段の厚生労働省令で定める方針)

1項 第115条の47第4項 《4 地域包括支援センターの設置者は、指定…》 居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第115条の45第2項第1号に掲げる事業の一部を委託することができる。 この場合において、当該委託を受けた者は 後段の厚生労働省令で定めるところにより市町村が示す方針は、次に掲げる方針とする。

1号 当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針

2号 当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針

3号 介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針

4号 当該市町村との連携方針

5号 当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針

6号 その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針

140条の69 (法第115条の47第5項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第115条の47第5項 《5 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業第1号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対し の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第140条の62の3第2項 《2 法第115条の45第1項第1号イから…》 ニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 第1号事業に従事する者次号において「従事者」という。の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。 2 従事者又は従事者で 各号に掲げる基準を遵守している者であること。

2号 第1号介護予防支援事業 を実施する場合にあっては、地域包括支援センターの設置者であること。

140条の70 (法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業の委託の届出)

1項 第115条の47第6項 《6 前項の規定により第1号介護予防支援事…》 業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。 の規定により、同条第5項の規定により法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業の実施の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)が、その事業の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。

1号 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ニに掲げる事業の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地

2号 委託しようとする 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ニに掲げる事業の内容

3号 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ニに掲げる事業の一部を委託しようとする期間

2項 受託者 は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項 受託者 は、 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ニに掲げる事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。

140条の71 (法第115条の47第6項の厚生労働省令で定める者)

1項 第115条の47第6項 《6 前項の規定により第1号介護予防支援事…》 業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。 の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。

140条の71の2 (審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)

1項 第115条の47第8項 《8 前項の規定による委託を受けた連合会は…》 、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。

140条の72 (利用料)

1項 第115条の47第9項 《9 受託者は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。 の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。

2項 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。

140条の72の2 (会議)

1項 第115条の48第1項 《市町村は、第115条の45第2項第3号に…》 掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体以下この条において「関係者等」という。により構成される会議以 に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。

1号 次条に定める被保険者(第4号において「 支援対象被保険者 」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。

2号 指定居宅介護支援等基準 第13条第18号の2の規定により届け出られた居宅サービス 計画 に関する事項

3号 地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項

4号 支援対象被保険者 に共通する課題の把握に関する事項

5号 地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項

6号 地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項

140条の72の3 (支援対象被保険者の範囲)

1項 第115条の48第2項 《2 会議は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者以下この項において「支援対象被保険者」という。への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活 に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

1号 要介護被保険者

2号 居宅要支援被保険者等

3号 その他市町村が支援が必要と認める被保険者

140条の72の4 (令第37条の16の負担金に係る算定)

1項 第37条の16第1項 《法第124条の3の規定による負担金は、市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者法第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者をいう。以下同じ。が入所又は入居次項において「入所等」という。をしている住所地特例対象施設法第13条第1項に規 の負担金は、次の各号に掲げる同条第2項各号の区分に応じ、それぞれ各号に掲げる方法により支払うものとする。

1号 第37条の16第2項第1号 《2 法第124条の3の規定により市町村が…》 負担する額は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用のうち、次に掲げる費用の合算額とする。 1 法第11 に掲げる 第1号事業 支給費当該第1号事業支給費の請求に対する支払が行われる各月

2号 第37条の16第2項第2号 《2 法第124条の3の規定により市町村が…》 負担する額は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用のうち、次に掲げる費用の合算額とする。 1 法第11 に掲げる額当該年度内

2項 前項第1号に係る支払は、指定事業者に対して、施設所在市町村が支払う 第1号事業 支給費を保険者市町村が支払うことにより行うことができる。

3項 第37条の16第2項第2号 《2 法第124条の3の規定により市町村が…》 負担する額は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用のうち、次に掲げる費用の合算額とする。 1 法第11 の厚生労働省令で定める額は、当該施設所在市町村における当該住所地特例適用被保険者に対する 第1号介護予防支援事業 のうち、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの第1号介護予防支援事業(指定事業者によるものを除く。)の利用実績に、 第58条第2項 《2 介護予防サービス計画費の額は、指定介…》 護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定介護予防支援に要 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額として介護予防支援費を乗じて得た額とする。

5章の2 介護保険事業計画

140条の72の5 (市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)

1項 第118条の2第1項第1号 《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》 び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2 の厚生労働省令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護 認定 及び要支援認定別の情報並びにこれらに準ずる情報とする。

2項 第118条の2第1項第2号 《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》 び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2 の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護 認定 及び要支援認定における調査に関する情報並びにこれらに準ずる情報とする。

3項 第118条の2第1項第3号 《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》 び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2 の厚生労働省令で定めるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とする。

4項 第118条の2第1項第3号 《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》 び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2 の厚生労働省令で定める事項は、前項に定めるサービスを利用する法第7条第5項に規定する要介護者等の心身の状況等及び当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報並びに法第7条第5項に規定する 特定介護予防・日常生活支援総合事業 以下「 特定 介護予防・日常生活支援総合事業 」という。)を利用する 居宅要支援被保険者等 の心身の状況等及び当該居宅要支援被保険者等に提供される当該特定介護予防・日常生活支援総合事業の内容に関する情報とする。

5項 第118条の2第1項第4号 《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》 び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2 の厚生労働省令で定める事項は、地域支援事業の実施の状況及び 第140条の62の4第2号 《法第115条の45第1項第1号の厚生労働…》 省令で定める被保険者 第140条の62の4 法第115条の45第1項第1号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。 1 居宅要支援被保険者 2 厚生労働大臣が定める基準 に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断に係る調査並びにこれらに準ずる情報とする。

6項 第118条の2第2項 《2 市町村は、厚生労働大臣に対し、前項第…》 1号及び第2号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。 の規定により、厚生労働大臣に対し同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。

7項 前項の規定は、 第118条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》 きは、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。 に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、 介護サービス 事業者及び 特定介護予防・日常生活支援総合事業 を行う者が、法第118条の2第1項に規定する 介護保険等関連情報 以下「 介護保険等関連情報 」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。

140条の72の6 (市町村長又は都道府県知事に対する介護保険等関連情報の提供)

1項 厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村介護保険事業 計画 若しくは都道府県介護保険事業支援計画(法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)(以下「市町村介護保険事業計画等」という。)の作成、市町村介護保険事業計画等に基づく施策の実施又は市町村介護保険事業計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、 介護保険等関連情報 の提供を求められた場合であって、当該介護保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該介護保険等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。

140条の72の7 (法第118条の3第1項の厚生労働省令で定める者)

1項 第118条の3第1項 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 の厚生労働省令で定める者は、 介護保険等関連情報 に係る特定の被保険者及びこれに準ずる者とする。

140条の72の8 (法第118条の3第1項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第118条の3第1項 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 介護保険等関連情報 に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

2号 介護保険等関連情報 に含まれる個人識別符号( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第2条第2項 《2 この法律において「個人識別符号」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 1 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、 に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

3号 介護保険等関連情報 と当該介護保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該介護保険等関連情報と当該介護保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

4号 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

5号 前各号に掲げる措置のほか、 介護保険等関連情報 に含まれる記述等と当該介護保険等関連情報を含む介護保険等関連情報データベース(介護保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の介護保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の介護保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該介護保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

140条の72の9 (匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)

1項 第118条の3第1項 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 の規定により匿名 介護保険等関連情報 同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「 提供申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「 提供申出書 」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。

1号 提供申出者 が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

当該公的機関の名称

担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

2号 提供申出者 が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

当該法人等の名称及び住所

当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

3号 提供申出者 が個人であるときは、次に掲げる事項

当該個人の氏名、生年月日及び住所

当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

4号 提供申出者 が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

5号 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項

当該代理人の氏名、生年月日及び住所

当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

6号 当該匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先

7号 当該匿名 介護保険等関連情報 の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名介護保険等関連情報を特定するために必要な事項

8号 当該匿名 介護保険等関連情報 の利用場所(日本国内に限る。並びに保管場所(日本国内に限る。及び管理方法

9号 当該匿名 介護保険等関連情報 の利用目的

10号 当該匿名 介護保険等関連情報 の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報

11号 当該匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う者が 第140条の72の13第2号 《法第118条の6の厚生労働省令で定める措…》 置 第140条の72の13 法第118条の6の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定める イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨

12号 前各号に掲げるもののほか、 提供申出者 の行う業務が当該匿名 介護保険等関連情報 の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項

次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 提供申出者 が公的機関である場合当該匿名 介護保険等関連情報 の直接の利用目的が保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨

(2) 提供申出者 が大学その他の研究機関である場合当該匿名 介護保険等関連情報 の直接の利用目的が国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究に資する目的である旨

(3) 提供申出者 が次条に規定する者である場合当該匿名 介護保険等関連情報 の直接の利用目的が 第140条の72の11第1項 《法第118条の3第1項第3号の厚生労働省…》 令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 1 介護分野の調査研究に関する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名介護保険等関連情報を介護分野の調査研究の用に供するこ に規定する業務に資する目的である旨

当該匿名 介護保険等関連情報 の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間

当該匿名 介護保険等関連情報 を利用する手法及び期間並びに当該匿名介護保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容

当該業務の成果物を公表する方法

個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨

第140条の72の13 《法第118条の6の厚生労働省令で定める措…》 置 法第118条の6の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名介護保 に規定する措置として講ずる内容

当該匿名 介護保険等関連情報 の提供を受ける方法及び年月日

イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項

2項 提供申出者 は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

1号 提供申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「 提供申出書等 」という。)に記載されている 提供申出者 提供申出者が個人である場合に限る。及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、 番号利用法 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する 個人番号 カード、出入国管理及び難民 認定 法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

2号 提供申出者 が法人等であるときは、 提供申出書 等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同1の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前6月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類

3号 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3項 提供申出者 は、匿名 介護保険等関連情報 を次の表の上欄に掲げる情報(以下「 連結対象情報 」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第1項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により提出された 提供申出書 等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、 提供申出者 に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、 提供申出者 に対し、当該申出に係る匿名 介護保険等関連情報 の提供を行う旨を通知するものとする。

6項 前項の通知を受けた 提供申出者 は、当該通知に係る匿名 介護保険等関連情報 の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

7項 提供申出者 は、第1項の規定により提出した 提供申出書 に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。

140条の72の10 (法第118条の3第1項第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 第118条の3第1項第3号 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等、 地方自治法 第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の二(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 2014年法律第49号第16条第3号 《業務の範囲 第16条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備 に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第1項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

1号 法、 高齢者の医療の確保に関する法律 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の5第3項 《3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報…》 を次の表の上欄に掲げる情報以下「連結対象情報」という。と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第1項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければ の表の上欄に規定する法律( 連結対象情報 に係るものに限る。)、 統計法 2007年法律第53号)若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

3号 法人等であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者

4号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

5号 前各号に掲げる者のほか、匿名 介護保険等関連情報 等(匿名介護保険等関連情報及び 連結対象情報 をいう。以下この号及び 第140条の72の13第2号 《法第118条の6の厚生労働省令で定める措…》 置 第140条の72の13 法第118条の6の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定める において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の6第5号 《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》 で定める者 第5条の6 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、地方自治 の表の上欄に掲げる匿名介護保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者

140条の72の11 (法第118条の3第1項第3号の厚生労働省令で定める業務)

1項 第118条の3第1項第3号 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

1号 介護分野の調査研究に関する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名 介護保険等関連情報 を介護分野の調査研究の用に供することを直接の目的とすること。

匿名 介護保険等関連情報 を利用して行った分析の成果物が公表されること。

個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

第140条の72の13 《法第118条の6の厚生労働省令で定める措…》 置 法第118条の6の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名介護保 に規定する措置が講じられていること。

2号 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名 介護保険等関連情報 を保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査の用に供することを直接の目的とすること。

匿名 介護保険等関連情報 を利用して行った調査の成果物が公表されること。

前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

3号 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

匿名 介護保険等関連情報 を利用して行った研究の成果物が公表されること。

第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

4号 介護の経済性及び効率性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名 介護保険等関連情報 を介護の経済性及び効率性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

匿名 介護保険等関連情報 を利用して行った研究の成果物が公表されること。

第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

5号 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名 介護保険等関連情報 を国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。

匿名 介護保険等関連情報 を利用して行った業務の内容が公表されること。

第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

2項 提供申出者 が行う業務が 第118条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用…》 又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を健康保険法第150条の2第1項に規定する匿名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報その他 の規定により匿名 介護保険等関連情報 を次の表の上欄に掲げる情報( 連結対象情報 に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

140条の72の12 (匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

1項 第118条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用…》 又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を健康保険法第150条の2第1項に規定する匿名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報その他 の厚生労働省令で定めるものは、 連結対象情報 とする。

140条の72の13 (法第118条の6の厚生労働省令で定める措置)

1項 第118条の6 《安全管理措置 匿名介護保険等関連情報利…》 用者は、匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置

匿名 介護保険等関連情報 の適正管理に係る基本方針を定めること。

匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

匿名 介護保険等関連情報 に係る管理簿を整備すること。

匿名 介護保険等関連情報 の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

匿名 介護保険等関連情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

2号 次に掲げる人的な安全管理に関する措置

匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

(1) 第140条の72の10第1号 《法第118条の3第1項第3号の厚生労働省…》 令で定める者 第140条の72の10 法第118条の3第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補 に該当する者

(2) 暴力団員

(3) 匿名 介護保険等関連情報 等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の6第5号 《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》 で定める者 第5条の6 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、地方自治 の表の上欄に掲げる匿名介護保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者

匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

3号 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置

匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う区域を特定すること。

匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。

匿名 介護保険等関連情報 の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。

匿名 介護保険等関連情報 を削除し、又は匿名介護保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

4号 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置

匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う電子計算機等において当該匿名介護保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第4項 《4 この法律において「不正アクセス行為」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

5号 次に掲げるその他の安全管理に関する措置

匿名 介護保険等関連情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。

イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

匿名 介護保険等関連情報 を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名介護保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。

140条の72の14 (手数料に関する手続)

1項 厚生労働大臣は、 第118条の3第1項 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 の規定により匿名 介護保険等関連情報 を提供するときは、匿名介護保険等関連情報利用者(法第118条の4に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名介護保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第118条の11第1項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

2項 前項の通知を受けた匿名 介護保険等関連情報 利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

140条の72の15 (令第37条の17第2項の厚生労働省令で定める書面)

1項 第37条の17第2項 《2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める…》 書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、法第118条の11第1項の規定により支払基金等法第118条の10に規定する支払基金等をいう。次条第3項において同じ。に対し手数料を納付する場合は の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

1号 手数料の額

2号 手数料の納付期限

3号 その他必要な事項

140条の72の16 (手数料の免除に関する手続)

1項 厚生労働大臣は、匿名 介護保険等関連情報 利用者から 第37条の18第3項 《3 前項の規定による手数料の免除を受けよ…》 うとする匿名介護保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣法第118条の10の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第118条の3第1項の規定 に規定する書面の提出を受けたときは、同条第2項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名介護保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

140条の72の17 (都道府県による市町村の支援)

1項 第120条の2第2項 《2 都道府県は、都道府県内の市町村による…》 その被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定 に規定する厚生労働省令で定める事業は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(以下この条において「 自立支援等施策 」という。)に資することを目的とした 研修 の実施、リハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者の都道府県内の市町村への派遣に係る調整その他の都道府県内の市町村による 自立支援等施策 への支援に関する事業とする。

6章 保険料等

141条 (予定保険料収納率の算定方法)

1項 市町村は、予定保険料収納率( 第38条第4項 《4 第2項の予定保険料収納率は、計画期間…》 における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。 に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収( 第131条 《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》 の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該賦課した保険料額が全て徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案してその収納率を見込むものとする。

2項 前項の規定は、 第39条第3項 《3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は…》 、第1項の基準額の算定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、「標準割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合」とあ において令第38条第4項の規定を準用する場合について準用する。

142条 (補正第1号被保険者数の算定方法)

1項 市町村は、 第38条第5項 《5 第2項の補正第1号被保険者数は、計画…》 期間における各年度について第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設 に規定する同条第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。

2項 前項の規定は、 第39条第3項 《3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は…》 、第1項の基準額の算定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、「標準割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合」とあ において令第38条第5項の規定を準用する場合について準用する。

143条 (2024年度から2026年度までの基準所得金額)

1項 2024年度から2026年度までの 第38条第1項第6号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 の基準所得金額は、1,210,000円とする。

143条の2

1項 2024年度から2026年度までの 第38条第1項第7号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 の基準所得金額は、2,110,000円とする。

143条の3

1項 2024年度から2026年度までの 第38条第1項第8号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 の基準所得金額は、3,210,000円とする。

144条 (年金保険者の市町村に対する通知の期日)

1項 第134条第1項 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の5月31日とする。

2項 第134条第2項 《2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の8月10日とする。

3項 第134条第3項 《3 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の6月2日から8月1日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の10月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の10月10日とする。

4項 第134条第4項 《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の12月10日とする。

5項 第134条第5項 《5 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の前年の10月2日から12月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の2月10日とする。

6項 第134条第6項 《6 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の前年の12月2日から当該年の2月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎と の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の4月10日とする。

144条の2 (年金額の見込額の算定方法)

1項 第134条第2項 《2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金 から第6項までに規定する年金額の見込額は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

1号 第134条第2項 《2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金 に規定する年金額の見込額当該年の8月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に12を乗じて得た額

2号 第134条第3項 《3 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の6月2日から8月1日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の10月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労 に規定する年金額の見込額当該年の10月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に12を乗じて得た額

3号 第134条第4項 《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 に規定する年金額の見込額当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に12を乗じて得た額

4号 第134条第5項 《5 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の前年の10月2日から12月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 に規定する年金額の見込額当該年の翌年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に12を乗じて得た額

5号 第134条第6項 《6 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の前年の12月2日から当該年の2月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎と に規定する年金額の見込額当該年の翌年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に12を乗じて得た額

2項 前項各号の年金額の見込額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。

145条 (年金保険者の市町村に対する通知事項)

1項 第134条第1項 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第134条第1項 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に から第6項までの規定による通知に係る者(以下「 通知対象者 」という。)の性別及び生年月日

2号 通知対象者 が支払を受けている老齢等年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称

2項 厚生労働大臣、 第134条第11項 《11 厚生労働大臣は、第8項の同意をした…》 ときは、当該同意に係る年金保険者第136条において「特定年金保険者」という。を公示しなければならない。 に規定する特定年金保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る前項第2号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、 通知対象者 について特別徴収対象年金給付(法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)が二以上ある場合においては、 第42条 《特別徴収対象年金給付の順位 法第135…》 条第6項の規定により、同1の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付法第131条 に規定する順位に従い、先順位の特別徴収対象年金給付に係る事項のみについて法第134条第1項から第10項までに規定する通知又は経由を行うこととすることができる。

146条 (法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)

1項 第134条第1項第2号 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の6月1日から翌年の5月31日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、 第41条 《特別徴収の対象となる年金額 法第134…》 条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、190,000円とする。 に定める額未満となる見込みであることとする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第11条若しくは 第32条 《資格喪失の届出 被保険者証交付済被保険…》 者は、被保険者の資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 資格喪失の年月日及びその理由 3 住所の変更により資格を喪失したとき の規定により適用される 1985年国民年金等改正法 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 による改正前の 国民年金法 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その 厚生年金保険法 1954年法律第115号第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の 、1985年国民年金等改正法附則第56条若しくは 第78条 《領収証 指定居宅介護支援事業者は、法第…》 46条第7項において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その の規定により適用される1985年国民年金等改正法第3条による改正前の 厚生年金保険法 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第74条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済法等改正法 」という。)附則第11条( 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号。以下「 私学共済法 」という。第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第76条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地共済法等改正法 」という。)附則第10条、1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号第23条 《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》 病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者 の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年厚生農林統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年厚生農林統合法 附則第2条第1項第1号に規定する2000年農林共済改正法第23条の二又は2001年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年厚生農林統合法附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法附則第10条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。

2号 国民年金法 第72条 《 年金給付は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 若しくは 第73条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》 5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。 1985年国民年金等改正法 附則第32条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第1条による改正前の 国民年金法 第72条 《 年金給付は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 若しくは 第73条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》 5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。 厚生年金保険法 第77条 《 年金たる保険給付は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 若しくは 第78条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》 条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険 、1985年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第3条による改正前の 厚生年金保険法 第77条 《 年金たる保険給付は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 若しくは 第78条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》 条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険 国家公務員共済組合法 第75条 《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》 由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお 若しくは 第95条 《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》 必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 から 第97条 《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》 以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で まで、 1985年国共済法等改正法 附則第3条の規定により適用される1985年国共済法等改正法第1条による改正前の国家公務員等共済組合法第75条若しくは 第95条 《介護予防住宅改修費の上限額の算定方法 …》 法第57条第4項の規定により算定する額は、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。 1 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第57条第5項に規 から 第97条 《介護予防サービス費等の額の特例 法第6…》 0条各項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又 まで( 私学共済法 第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法 第77条 《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》 由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお 若しくは 第109条 《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》 必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 から 第111条 《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》 以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で まで、 1985年地共済法等改正法 附則第3条の規定により適用される1985年地共済法等改正法第1条による改正前の 地方公務員等共済組合法 第77条 《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》 由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお 若しくは 第109条 《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》 必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 から 第111条 《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》 以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で まで又は1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 第56条 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 若しくは 第57条 《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》 他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、1時差し止められ、又は行わないこととされていること。

3号 国民年金法 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の 1985年国民年金等改正法 附則第32条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第1条による改正前の 国民年金法 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の 厚生年金保険法 第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の 、1985年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第3条による改正前の 厚生年金保険法 第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の 1985年国共済法等改正法 附則第10条第2項において準用する 国家公務員共済組合法 第74条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 の三( 私学共済法 第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 1985年地共済法等改正法 附則第9条第2項において準用する 地方公務員等共済組合法 第76条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 の三、1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 第24条 《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の三又は 2001年厚生農林統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する2000年農林共済改正法第23条の4の規定により内払とみなされた年金があること。

4号 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。

147条 (保険料の一部を特別徴収する場合)

1項 第135条第1項 《市町村は、前条第1項の規定による通知が行…》 われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 当該年度に当該特別徴収対象被保険者( 第135条第5項 《5 市町村は、第1項本文、第2項又は第3…》 項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第1項本文、第2項又は第3項に規定する第1号被保険者以下「特別徴収対象被保険者」という。について、当該特別徴収対象被保険者に に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(法第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。

2号 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の2分の1に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。

3号 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 第45条の2 《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》 通知等の取扱い 法第136条から第138条まで法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合にお から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。

4号 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額(以下「 過年度分保険料額 」という。)が含まれるとき(市町村が 過年度分保険料額 について特別徴収の方法により保険料を徴収することとするときを除く。)。

148条 (市町村の特別徴収の通知)

1項 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 第45条の2 《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》 通知等の取扱い 法第136条から第138条まで法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合にお から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者( 第135条第5項 《5 市町村は、第1項本文、第2項又は第3…》 項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第1項本文、第2項又は第3項に規定する第1号被保険者以下「特別徴収対象被保険者」という。について、当該特別徴収対象被保険者に に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称

149条 (支払回数割保険料額の算定方法)

1項 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額について同項の規定により得た額に100円未満の端数がある場合、又はその額すべてが100円未満である場合は、その端数金額又はその金額はすべて当該年度の10月1日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。

149条の2 (支払回数割保険料額の見込額の算定方法)

1項 第135条第4項 《4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、…》 当該第1号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額については、次のとおりとする。

1号 第134条第2項 《2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金 若しくは第3項の規定による通知(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。又は第4項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に6を乗じて得た額

2号 第134条第5項 《5 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の前年の10月2日から12月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に4を乗じて得た額

3号 第134条第6項 《6 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の前年の12月2日から当該年の2月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎と の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に2を乗じて得た額

2項 前項各号において算出される額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。

150条 (支払回数割保険料額等の納入方法)

1項 特別徴収義務者は、 第137条第1項 《特別徴収義務者は、前条第1項の規定による…》 通知を受けた場合においては、同項に規定する支払回数割保険料額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該年の10月1日から翌年3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収 第45条の2 《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》 通知等の取扱い 法第136条から第138条まで法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合にお から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。

151条 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)

1項 第137条第4項 《4 特別徴収義務者は、第135条の規定に…》 より当該特別徴収義務者が徴収すべき保険料に係る特別徴収対象被保険者が当該特別徴収義務者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合その他厚生労働省令で定める場合においては、その事由が発生し の厚生労働省令で定める場合は、 第146条 《条例等への委任 この節に規定するものの…》 ほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項特別徴収に関するものを除く。は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。 各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額未満となった場合とする。

152条

1項 第137条第5項 《5 前項に規定する場合においては、特別徴…》 収義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった特別徴収対象被保険者その他厚生労働省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その 第45条の2 《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》 通知等の取扱い 法第136条から第138条まで法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合にお から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)に規定する通知は、できる限り速やかに行うものとする。

2項 第137条第5項 《5 前項に規定する場合においては、特別徴…》 収義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった特別徴収対象被保険者その他厚生労働省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その 第45条の2 《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》 通知等の取扱い 法第136条から第138条まで法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合にお から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。

153条 (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)

1項 第137条第6項 《6 特別徴収義務者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。 の規定による通知は、当該年度の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

2項 第45条の2 《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》 通知等の取扱い 法第136条から第138条まで法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合にお において準用する 第137条第6項 《6 特別徴収義務者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。 の規定による通知は、当該年度の12月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

3項 第45条の3 《 法第136条から第138条まで法第13…》 7条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項 において準用する 第137条第6項 《6 特別徴収義務者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。 の規定による通知は、当該年度の翌年の2月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

4項 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に において準用する 第137条第6項 《6 特別徴収義務者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。 の規定による通知は、当該年度の翌年の4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

5項 第45条の5 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条 において準用する 第137条第6項 《6 特別徴収義務者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。 の規定による通知は、当該年度の6月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

6項 第45条の6 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条 において準用する 第137条第6項 《6 特別徴収義務者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。 の規定による通知は、当該年度の8月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

154条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)

1項 第138条第1項 《市町村は、第136条第1項の規定により支…》 払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別 第45条の2 《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》 通知等の取扱い 法第136条から第138条まで法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合にお から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の二及び 第45条の3 《 法第136条から第138条まで法第13…》 7条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。

2号 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の二及び 第45条の3 《 法第136条から第138条まで法第13…》 7条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について同条第2項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。

3号 前2号の規定は、 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 を準用する場合に準用する。この場合、前2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

4号 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。

155条

1項 第138条第1項 《市町村は、第136条第1項の規定により支…》 払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別 第45条の2 《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》 通知等の取扱い 法第136条から第138条まで法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合にお から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

156条 (特別徴収対象被保険者が死亡したことにより生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等)

1項 市町村は、 第139条第2項 《2 特別徴収義務者から当該市町村に納入さ…》 れた第1号被保険者についての保険料額の合計額が当該第1号被保険者について特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額がない場合を含む。においては、市町村 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により第1号被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。

2項 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。

157条

1項 市町村は、 第139条第3項 《3 市町村は、前項の規定により過誤納額を…》 還付すべき場合において、当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他この法律の規定による徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該過誤納額をこれに充当することがで 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(同条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「 未納保険料等 」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る第1号被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 第139条第3項 《3 市町村は、前項の規定により過誤納額を…》 還付すべき場合において、当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他この法律の規定による徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該過誤納額をこれに充当することがで 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により当該充当を行う旨

2号 当該充当を行う 未納保険料等 の額及び当該充当を行った後の過誤納額

3号 その他必要と認める事項

158条 (仮徴収額の徴収方法等)

1項 第140条第1項 《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》 1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日 及び第2項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。

2項 市町村は、 第140条第2項 《2 市町村は、前項に規定する第1号被保険…》 者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、それぞれの支払に係る保険料額として、当該第1号被保険者に係る同項に規定する支 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者について同項に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「 一般仮徴収額 」という。又は同項に規定する市町村が定める額(以下「 市町村決定額 」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、 一般仮徴収額 又は 市町村決定額 に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 8月の変更仮徴収額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

3項 前項の場合において、市町村は、当該年度の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、 第136条第3項 《3 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。は、当該年度の初日の属する年の8月31日までにしなければならない。 から第6項まで( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)の規定の例による。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 8月の変更仮徴収額

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

4項 第148条 《市町村の特別徴収の通知 法第136条第…》 1項令第45条の2から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 特別徴収対象年金給付の種第150条 《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》 収義務者は、法第137条第1項令第45条の2から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額を納入するに当たっては、市町村があらかじ から 第153条 《特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対…》 する通知 法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 2 令第45条の2において準用する法第137条第6項の規定による通 まで、 第154条第3号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第154条 法第138条第1項令第45条の2から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保 及び 第155条 《 法第138条第1項令第45条の2から第…》 45条の六までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特別徴収対象被保険者 から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、 第151条 《特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納…》 入の義務を負わなくなる事由等 法第137条第4項の厚生労働省令で定める場合は、第146条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額未満となった場合とする。 中「支払回数割保険料額」とあるのは「 第140条第1項 《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》 1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日 又は第2項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、 第153条第1項 《法第137条第6項の規定による通知は、当…》 該年度の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 中「当該年度の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 第158条第2項 《2 市町村は、法第140条第2項令第45…》 条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。に規定する第1号被保険者について同項に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合で に規定する 市町村決定額 又は 8月の変更仮徴収額 を法第140条第2項(令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

158条の2 (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)

1項 市町村は、 第134条第2項 《2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金 若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。又は法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する第1号被保険者について当該通知を行った年の翌年の6月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2項 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の4月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、 第136条第3項 《3 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。は、当該年度の初日の属する年の8月31日までにしなければならない。 から第6項までの規定の例による。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3項 第148条 《市町村相互財政安定化事業 市町村は、介…》 護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第150条 《納付金の徴収及び納付義務 支払基金は、…》 第160条第1項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第16 から 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 まで、 第154条第3号 《医療保険者が合併、分割及び解散をした場合…》 における納付金の額の特例 第154条 合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については 及び 第155条 《納付金の額の決定、通知等 支払基金は、…》 各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。 2 前項の規定に から前条までの規定は、前2項について準用する。この場合において、 第151条 《納付金の額 前条第1項の規定により各医…》 療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係 中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、 第153条第1項 《第151条第1項ただし書の確定納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総 中「当該年度の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 第158条の2第1項 《市町村は、法第134条第2項若しくは第3…》 項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。又は法第134条第4項の規定による通知が行われた に規定する 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 を法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

158条の3

1項 市町村は、 第134条第2項 《2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金 若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。又は法第134条第4項及び第5項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、当該通知を行った年の翌年の第1号被保険者について同項に規定する年の8月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は6月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2項 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、 第136条第3項 《3 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。は、当該年度の初日の属する年の8月31日までにしなければならない。 から第6項までの規定の例による。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3項 第148条 《市町村相互財政安定化事業 市町村は、介…》 護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第150条 《納付金の徴収及び納付義務 支払基金は、…》 第160条第1項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第16 から 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 まで、 第154条第3号 《医療保険者が合併、分割及び解散をした場合…》 における納付金の額の特例 第154条 合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については 及び 第155条 《納付金の額の決定、通知等 支払基金は、…》 各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。 2 前項の規定に から前条までの規定は、前2項について準用する。この場合において、 第151条 《納付金の額 前条第1項の規定により各医…》 療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係 中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、 第153条第1項 《第151条第1項ただし書の確定納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総 中「当該年度の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 第158条の3第1項 《市町村は、法第134条第2項若しくは第3…》 項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。又は法第134条第4項及び第5項の規定による通知 に規定する 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 を法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

159条 (保険料納付原簿の記載事項)

1項 第145条 《保険料納付原簿 市町村は、保険料納付原…》 簿を備え、これに第1号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第1号被保険者の性別及び生年月日

2号 第1号被保険者の被保険者証の番号

3号 第1号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間

4号 第1号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日

2項 第145条 《保険料納付原簿 市町村は、保険料納付原…》 簿を備え、これに第1号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の10年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。

7章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

159条の2 (法第176条第1項第2号の厚生労働省令で定める審査及び支払)

1項 第176条第1項第2号 《連合会は、国民健康保険法の規定による業務…》 のほか、次に掲げる業務を行う。 1 第41条第10項第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項にお の厚生労働省令で定める審査及び支払は、 介護予防・日常生活支援総合事業 の利用者ごとの利用状況に応じて支払われる費用の支払決定に係る審査及び支払とする。

160条 (国民健康保険団体連合会の議決権の特例)

1項 国民健康保険団体連合会は、 第176条 《連合会の業務 連合会は、国民健康保険法…》 の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 第41条第10項第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61 の規定により行う業務に関する 国民健康保険法 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くこととすることができる。

2項 国民健康保険団体連合会は、 第176条 《連合会の業務 連合会は、国民健康保険法…》 の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 第41条第10項第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61 の規定により行う業務に関する 国民健康保険法 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第41条第10項(法第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。

8章 介護給付費等審査委員会

161条 (委員の任期)

1項 第179条 《給付費等審査委員会 第41条第10項第…》 42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。並びに第115条の45の3第6 に規定する介護 給付費等審査委員会 以下「 給付費等審査委員会 」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

162条 (会長)

1項 給付費等審査委員会 に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長1人を置く。

2項 会長は、会務を総理し、 給付費等審査委員会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。

163条 (招集)

1項 給付費等審査委員会 は、会長が招集する。

164条 (定足数)

1項 給付費等審査委員会 は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。

2項 審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

164条の2 (部会)

1項 給付費等審査委員会 は、部会を設けることができる。

2項 部会は、 給付費等審査委員会 の会長が指名する 第180条第1項 《給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞ…》 れ同数の介護給付等対象サービス担当者指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者 に規定する介護給付等対象サービス担当者又は 介護予防・日常生活支援総合事業 担当者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。

3項 部会に、公益を代表する委員のうちから当該部会を構成する委員が選挙する部会長1人を置く。

4項 給付費等審査委員会 は、部会の審査をもって給付費等審査委員会の審査とすることができる。

5項 第163条 《報告等 支払基金は、医療保険者に対し、…》 毎年度、医療保険加入者40歳以上65歳未満のものに限る。の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第160条第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件 及び前条の規定は、部会及び部会長について準用する。

165条 (幹事)

1項 給付費等審査委員会 に幹事及び書記若干人を置く。

2項 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。

3項 幹事は、会長の指揮を受けて 給付費等審査委員会 の庶務を処理する。

4項 書記は、幹事の指揮を受けて 給付費等審査委員会 の庶務に従事する。

9章 雑則

165条の2 (事業状況の報告)

1項 国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月20日までに、都道府県知事に報告しなければならない。

165条の2の2 (事業の実施の状況の報告)

1項 第197条の2 《 市町村長は、政令で定めるところにより、…》 その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第41条第10項(法第42条の2第9項、法第46条第7項、法第48条第7項、法第51条の3第8項、法第53条第7項、法第54条の2第9項、法第58条第7項及び法第61条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月15日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。

165条の3

1項 削除

165条の4 (身分を示す証明書の様式)

1項 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 第24条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付…》 等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービ の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第2号

2号 第24条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等以下「介護給付等対象サービス」という。の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させる の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第3号

2_2号 第42条第4項 《4 市町村長は、特例居宅介護サービス費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。に対し、報告若しく 、法第42条の3第4項、法第45条第9項、法第47条第5項、法第49条第4項、法第54条第4項、法第54条の3第4項、法第57条第9項及び法第59条第5項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第3号の2

2_3号 第69条の22第3項 《3 第24条第3項の規定は前2項の規定に…》 よる質問又は検査について、同条第4項の規定は前2項の規定による権限について準用する。 において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第3号の3

2_4号 第69条の30第2項 《2 第24条第3項の規定は前項の規定によ…》 る質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。法第69条の33第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第3号の4

3号 第76条第2項 《2 第24条第3項の規定は、前項の規定に…》 よる質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 、法第78条の7第2項、法第83条第2項、法第90条第2項、法第115条の7第2項、法第115条の17第2項、法第115条の27第2項及び法第115条の33第5項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第4号

4号 第100条第2項 《2 第24条第3項の規定は、前項の規定に…》 よる質問又は立入検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第5号

4_2号 第114条の2第2項 《2 第24条第3項の規定は、前項の規定に…》 よる質問又は立入検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第5号の2

4_3号 第115条の40第2項 《2 第24条第3項の規定は前項の規定によ…》 る質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。法第115条の42第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第5号の3

5号 第172条第2項 《2 第24条第3項の規定は、前項の規定に…》 よる検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第6号

6号 第197条第5項 《5 第24条第3項の規定は、前項の規定に…》 よる検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第7号

7号 第202条第2項 《2 第24条第3項の規定は、前項の規定に…》 よる質問について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書様式第8号

165条の4の2 (年金保険者の市町村に対する通知)

1項 年金保険者は、毎年5月31日までに、当該年の1月1日現在において市町村の区域内に住所を有する者であって40歳以上のものの次に掲げる事項を、その者が当該年の4月1日現在において住所を有する市町村( 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 又は第2項の規定によりその者が 他の市町村 が行う介護保険の第1号被保険者であって、かつ、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者であるときは、当該他の市町村とする。次項から第13項までにおいて同じ。)に通知しなければならない。

1号 氏名、住所、性別及び生年月日

2号 当該者が支払を受けた全ての厚生労働大臣が定める年金たる給付(以下「 非課税年金給付 」という。)の種類及びその支払を行った年金保険者の名称並びに当該年の前年中の各 非課税年金給付 の支払額の総額

2項 年金保険者は、毎年7月10日までに、当該年の4月2日から5月1日までの間に新たに次の各号のいずれかに該当するに至った者の前項第1号に掲げる事項及び当該各号に定める事項を、その者が当該年の5月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

1号 当該年の前年以前3年内に年金保険者から 非課税年金給付 の支払を受けることとなった、当該年の1月1日現在において42歳以上である者当該年の4月2日から5月1日までの間に新たに当該年の前年以前3年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額

2号 当該年の前年以前2年内に年金保険者から 非課税年金給付 の支払を受けることとなった、当該年の1月1日現在において41歳である者当該年の4月2日から5月1日までの間に新たに当該年の前年以前2年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額

3号 当該年の前年に年金保険者から 非課税年金給付 の支払を受けることとなった、当該年の1月1日現在において40歳である者当該年の4月2日から5月1日までの間に新たに当該年の前年に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額

4号 前項の規定に基づき通知した同項第2号の支払額の総額又は第1号から第3号までのいずれかの規定に基づき通知した支払額の総額(当該年の前年以前3年内に支払を受けることとなったものに限る。)に、当該年の4月2日から5月1日までの間に改定があった者改定後の前項第2号に定める事項又は改定後の第1号から第3号までのいずれかに定める事項

3項 年金保険者は、毎年8月10日までに、当該年の5月2日から6月1日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、前項各号中「4月2日から5月1日」とあるのは、「5月2日から6月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を、その者が当該年の6月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

4項 年金保険者は、毎年9月10日までに、当該年の6月2日から7月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項各号中「4月2日から5月1日」とあるのは、「6月2日から7月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の7月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

5項 年金保険者は、毎年10月10日までに、当該年の7月2日から8月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項各号中「4月2日から5月1日」とあるのは、「7月2日から8月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の8月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

6項 年金保険者は、毎年11月10日までに、当該年の8月2日から9月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項各号中「4月2日から5月1日」とあるのは、「8月2日から9月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の9月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

7項 年金保険者は、毎年12月10日までに、当該年の9月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項各号中「4月2日から5月1日」とあるのは、「9月2日から10月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の10月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

8項 年金保険者は、毎年1月10日までに、当該年の前年の10月2日から11月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の10月2日から11月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の10月2日から11月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の11月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

9項 年金保険者は、毎年2月10日までに、当該年の前年の11月2日から12月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の11月2日から12月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の11月2日から12月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の12月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

10項 年金保険者は、毎年3月10日までに、当該年の前年の12月2日から当該年の1月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の12月2日から当該年の1月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の12月2日から当該年の1月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の1月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

11項 年金保険者は、毎年4月10日までに、当該年の1月2日から2月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「1月2日から2月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「1月2日から2月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の2月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

12項 年金保険者は、毎年5月10日までに、当該年の2月2日から3月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「2月2日から3月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「2月2日から3月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の3月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

13項 年金保険者は、毎年6月10日までに、当該年の3月2日から4月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「3月2日から4月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「3月2日から4月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の4月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

14項 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「 指定法人 」という。及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう 指定法人 に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

15項 地方公務員共済組合は、第1項から第13項までの規定による通知を行う場合においては、地方公務員共済組合連合会、 指定法人 及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

16項 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第1項から第13項までの規定による通知に係る事務を行わせるものとする。

17項 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

165条の5 (大都市の特例)

1項 第51条の3第1項 《地方自治法第252条の19第1項の指定都…》 市以下「指定都市」という。において、法第203条の2の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の31の4に定めるところによる。 の規定により 指定都市 が介護保険に関する事務を処理する場合においては、 第17条の6第3号 《法第8条第21項の厚生労働省令で定める者…》 第17条の6 法第8条第21項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの 2 入居者である要介護者前号に該当する者を含む。次号に第114条 《指定訪問介護事業者に係る指定の申請等 …》 法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけれ から 第125条 《指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申…》 請等 法第70条第1項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知 まで、 第126条の3第4項第2号 《4 法第70条第2項第6号の3の厚生労働…》 省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。 1 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している第126条 《病院等による指定の申請における必要な書類…》 等 第116条から第118条まで、第120条又は第122条の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診 の十三、 第130条 《 法第72条第1項ただし書の規定による別…》 段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及第130条 《 法第72条第1項ただし書の規定による別…》 段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及 の五、 第131条 《指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届…》 出等 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の第134条 《指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等 …》 法第86条第1項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならな第135条 《指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更…》 の届出等 指定介護老人福祉施設の開設者は、第134条第1項第1号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。、第6号、第7号、第9号、第10号、第13号及び第15号に掲げる事項に変更があっ第136条 《介護老人保健施設の開設許可の申請等 法…》 第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない第137条 《介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の…》 届出等 介護老人保健施設の開設者は、第136条第1項第1号、第2号、第4号当該許可に係る事業に関するものに限る。、第6号、第10号、第11号従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員同条第2項た第138条 《介護医療院の開設許可の申請等 法第10…》 7条第1項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施第140条の2 《法第107条第6項の厚生労働省令で定める…》 事項 法第107条第6項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所 2 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生 の二、 第140条の4 《指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定…》 の申請 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管 から 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の十四まで、 第140条の17 《聴聞決定予定日の通知 法第115条の2…》 第2項第7号の2の規定による通知をするときは、法第115条の7第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するも の六、 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の二十一及び 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の二十二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、 第126条の11第2項 《2 都道府県知事は、法第70条第10項の…》 規定による協議の結果に基づき、同条第11項の規定により法第41条第1項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、条件を付することとするときは、その旨を公報又は広報紙への掲載、イン 中「都道府県知事は、 第70条第10項 《10 市町村長は、第42条の2第1項本文…》 の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対 の規定による協議の結果に基づき、同条第11項」とあるのは「指定都市の市長は、 地方自治法施行令 第174条の31の4第3項 《3 第1項の場合においては、介護保険法第…》 69条の38第1項中「その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、同条第2項中「その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」 の規定により読み替えて適用する法第70条第10項」と、 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。

165条の6 (中核市の特例)

1項 第51条の3第2項 《2 地方自治法第252条の22第1項の中…》 核市以下「中核市」という。において、法第203条の2の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の11の2に定めるところによる。 の規定により 中核市 が介護保険に関する事務を処理する場合においては、 第17条の6第3号 《法第8条第21項の厚生労働省令で定める者…》 第17条の6 法第8条第21項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの 2 入居者である要介護者前号に該当する者を含む。次号に第114条 《指定訪問介護事業者に係る指定の申請等 …》 法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけれ から 第125条 《指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申…》 請等 法第70条第1項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知 まで、 第126条の3第4項第2号 《4 法第70条第2項第6号の3の厚生労働…》 省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。 1 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している第126条 《病院等による指定の申請における必要な書類…》 等 第116条から第118条まで、第120条又は第122条の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診 の十三、 第130条 《 法第72条第1項ただし書の規定による別…》 段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及第130条 《 法第72条第1項ただし書の規定による別…》 段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及 の五、 第131条 《指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届…》 出等 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の第134条 《指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等 …》 法第86条第1項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならな第135条 《指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更…》 の届出等 指定介護老人福祉施設の開設者は、第134条第1項第1号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。、第6号、第7号、第9号、第10号、第13号及び第15号に掲げる事項に変更があっ第136条 《介護老人保健施設の開設許可の申請等 法…》 第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない第137条 《介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の…》 届出等 介護老人保健施設の開設者は、第136条第1項第1号、第2号、第4号当該許可に係る事業に関するものに限る。、第6号、第10号、第11号従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員同条第2項た第138条 《介護医療院の開設許可の申請等 法第10…》 7条第1項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施第140条の2 《法第107条第6項の厚生労働省令で定める…》 事項 法第107条第6項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所 2 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生 の二、 第140条の4 《指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定…》 の申請 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管 から 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の十四まで、 第140条の17 《聴聞決定予定日の通知 法第115条の2…》 第2項第7号の2の規定による通知をするときは、法第115条の7第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するも の六、 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の二十一及び 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の二十二中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、 第126条の11第2項 《2 都道府県知事は、法第70条第10項の…》 規定による協議の結果に基づき、同条第11項の規定により法第41条第1項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、条件を付することとするときは、その旨を公報又は広報紙への掲載、イン 中「都道府県知事は、 第70条第10項 《10 市町村長は、第42条の2第1項本文…》 の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対 の規定による協議の結果に基づき、同条第11項」とあるのは「中核市の市長は、 地方自治法施行令 第174条の49の11の2第2項 《2 前項の場合においては、介護保険法第7…》 0条第11項、第76条の2第5項、第77条第2項、第91条の2第5項、第92条第2項、第100条第3項、第103条第5項、第104条第2項、第114条の2第3項、第114条の5第5項、第114条の6第 の規定により読み替えて適用する法第70条第10項」と、 第140条 《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》 項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。

165条の7 (申請等の手続における電子情報処理組織の使用)

1項 次に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「 申請等 」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と 申請等 を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。

1号 第114条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 若しくは第2項、 第115条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき訪問入浴介…》 護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及び 若しくは第3項、 第116条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき訪問看護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 若しくは第3項、 第117条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき訪問リハビ…》 リテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当 若しくは第3項、 第118条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき居宅療養管…》 理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 若しくは第3項、 第119条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき通所介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 若しくは第2項、 第120条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき通所リハビ…》 リテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の 若しくは第3項、 第121条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき短期入所生…》 活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 若しくは第3項、 第122条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき短期入所療…》 養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 若しくは第3項、 第123条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき特定施設入…》 居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の 若しくは第3項、 第124条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき福祉用具貸…》 与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及び 若しくは第3項、 第125条第1項 《法第70条第1項の規定に基づき特定福祉用…》 具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所の名称及 若しくは第3項、 第126条の13第1項 《法第70条の3第1項の規定に基づき特定施…》 設入居者生活介護に係る法第41条第1項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 第131条の2の2第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき定期巡…》 回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長同項の規定に基づき指定を 若しくは第2項、 第131条の3第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき夜間対…》 応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、 若しくは第2項、 第131条の3の2第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、 若しくは第3項、 第131条の4第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき認知症…》 対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、 若しくは第3項、 第131条の5第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし 若しくは第3項、 第131条の6第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき認知症…》 対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただ 若しくは第3項、 第131条の7第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない 若しくは第2項、 第131条の8第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなけれ 若しくは第2項、 第131条の8の2第1項 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 若しくは第2項、 第131条の16第1項 《法第78条の13第1項の規定に基づき公募…》 により行われる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第131条の2の2第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所第131条の17第1項 《法第78条の13第1項の規定に基づき公募…》 により行われる小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第131条の5第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する第131条の18第1項 《法第78条の13第1項の規定に基づき公募…》 により行われる複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第131条の8の2第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町第132条第1項 《法第79条第1項の規定により指定居宅介護…》 支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 1 事業所の名称及び所在地 2 申請者の名称及び 若しくは第2項、 第134条第1項 《法第86条第1項の規定により指定介護老人…》 福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施設の名称及び開設の場所 2 開 若しくは第2項、 第136条第1項 《法第94条第1項の規定による介護老人保健…》 施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施設の名称及び開設の場所 2 、第3項、第4項、第6項若しくは第7項、 第138条第1項 《法第107条第1項の規定による介護医療院…》 の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 施設の名称及び開設の場所 2 開設 、第3項、第4項、第6項若しくは第7項、 第140条の4第1項 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 若しくは第3項、 第140条の5第1項 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業 若しくは第3項、 第140条の6第1項 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな 若しくは第3項、 第140条の7第1項 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 若しくは第3項、 第140条の9第1項 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな 若しくは第3項、 第140条の10第1項 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 若しくは第3項、 第140条の11第1項 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 若しくは第3項、 第140条の12第1項 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな 若しくは第3項、 第140条の13第1項 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 若しくは第3項、 第140条の14第1項 《法第115条の2第1項の規定に基づき特定…》 介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 若しくは第3項、 第140条の24第1項 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長同項の規定に基づ 若しくは第3項、 第140条の25第1項 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 若しくは第3項、 第140条の26第1項 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけ 若しくは第3項、 第140条の32第1項 《法第115条の22第1項の規定により指定…》 介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事業所の 若しくは第3項又は 第140条の63の5第1項 《法第115条の45の5第1項の規定に基づ…》 き指定事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。 ただし、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しない 若しくは第2項の規定による申請

2号 第129条第1項 《法第71条第1項ただし書の規定による別段…》 の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場第130条第1項 《法第72条第1項ただし書の規定による別段…》 の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び第130条の5第1項 《法第72条の2第1項ただし書の規定による…》 別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び第131条の11の9第1項 《法第78条の2の2第1項ただし書の規定に…》 よる別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び第140条の17の6第1項 《法第115条の2の2第1項ただし書の規定…》 による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名第140条の20第1項 《法第115条の11において準用する法第7…》 1条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る病院若しく第140条の21第1項 《法第115条の11において準用する法第7…》 2条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る介護老 又は 第140条の28の2第1項 《法第115条の12の2第1項ただし書の規…》 定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。 1 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及 の規定による申出

3号 第131条第1項 《指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げ…》 る指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なけ 、第3項若しくは第4項、 第131条の11の10第1項 《法第78条の2の2第1項に規定する者であ…》 って、同項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援第140条の28の3において「指定通所支援」という。の事業当該指定に係る事業所同条第2項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、 第131条の13第1項 《指定地域密着型サービス事業者は、次の各号…》 に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する 、第3項若しくは第4項、 第131条の13の2第1項 《法第78条の8の規定に基づき地域密着型介…》 護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定に係る地域密着型介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する市町村長に届け出なければならない。第133条第1項 《指定居宅介護支援事業者は、第132条第1…》 項第1号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。から第6号まで、第8号及び第13号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を から第3項まで、 第135条第1項 《指定介護老人福祉施設の開設者は、第134…》 条第1項第1号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。、第6号、第7号、第9号、第10号、第13号及び第15号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人 若しくは第2項、 第137条第1項 《介護老人保健施設の開設者は、第136条第…》 1項第1号、第2号、第4号当該許可に係る事業に関するものに限る。、第6号、第10号、第11号従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員同条第2項ただし書に規定するときを除く。に係る部分を除く。、第 から第3項まで、 第140条の2の2第1項 《介護医療院の開設者は、第138条第1項第…》 1号、第2号、第4号当該許可に係る事業に関するものに限る。、第6号、第10号、第11号従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員同条第2項ただし書に規定するときを除く。に係る部分を除く。、第14号 から第3項まで、 第140条の22第1項 《指定介護予防サービス事業者は、次の各号に…》 掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県 、第3項若しくは第4項、 第140条の28の3第1項 《法第115条の12の2第1項に規定する者…》 であって、同項の申請に係る法第54条の指定を受けたものは、指定通所支援の事業当該指定に係る事業所において行うものに限る。又は指定障害福祉サービスの事業当該指定に係る事業所において行うものに限る。を廃止同条第2項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、 第140条の30第1項 《指定地域密着型介護予防サービス事業者は、…》 次の各号に掲げる指定地域密着型介護予防サービス事業者が行う地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型介護予防サービス 、第3項若しくは第4項、 第140条の35第1項 《法第115条の23第3項の規定により、指…》 定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。 1 指定介護予防支援の一部を委託 若しくは第2項、 第140条の37第1項 《指定介護予防支援事業者は、第140条の3…》 2第1号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。から第6号まで、第8号及び第13号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を から第3項まで又は 第140条の62の3第2項第4号 《2 法第115条の45第1項第1号イから…》 ニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 第1号事業に従事する者次号において「従事者」という。の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。 2 従事者又は従事者で から第6号までの規定による届出

10章 施行法の経過措置等に関する規定

166条 (経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法)

1項 市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額( 介護保険法 施行法 1997年法律第124号。以下「 施行法 」という。)第1条第1項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額をいう。次項において同じ。)を定めるに当たっては、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービスの提供量の見込みの割合を考慮しなければならない。

2項 施行法 第1条第3項に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業 計画 の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町村が定める経過的居宅給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなければならない。

167条 (短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)

1項 2003年3月31日までの間における 第14条 《法第8条第10項の厚生労働省令で定める施…》 設 法第8条第10項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設 2 介護医療院 3 医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する病院若しくは の規定の適用については、同条中「第4条第2項」とあるのは、「 第52条第2項 《2 要支援認定が効力を生じた日が月の初日…》 である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を要支援認定有効期間とする。 の規定により読み替えて適用する 第4条第2項 《2 前項第9号の事業者の指定は、都道府県…》 の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。 1 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること 」とする。

167条の2 (令第52条第2項の規定により読み替えて適用する令第4条第2項の厚生労働省令で定める国の開設する病院)

1項 第52条第2項 《2 要支援認定が効力を生じた日が月の初日…》 である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を要支援認定有効期間とする。 の規定により読み替えて適用する令第4条第2項の厚生労働省令で定める病院は 、医療法施行規則 等の一部を改正する省令(2001年厚生労働省令第8号)の施行の際現に同令第1条による改正前の 医療法施行規則 第43条第2項 《2 国の開設する病院、診療所又は助産所に…》 関し、この省令を適用するについては、第23条中「開設者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。 の規定による承認を受けていた病院とする。

168条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

1項 施行法 第4条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る居宅サービスの種類

3号 前号に係る居宅サービスについて 施行法 第4条本文に係る指定を不要とする旨

169条

1項 削除

170条 (施行法第11条第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)

1項 施行法 第11条第1項の 指定障害者支援施設 に入所している者又は 障害者支援施設 に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条第1項 《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》 又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。 の規定による 支給決定 生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。以下「 支給決定 」という。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(次項及び次条において「 指定障害者支援施設 」という。)に入所している身体障害者又は 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも の規定により 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項及び次条において「 障害者支援施設 」という。)に入所している身体障害者とする。

2項 施行法 第11条第1項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。

1号 児童福祉法 第42条第2号 《第42条 障害児入所施設は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支 に規定する医療型障害児入所施設

2号 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。

3号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 2002年法律第167号第11条第1号 《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

4号 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第2条第2項 《2 この法律において「国立ハンセン病療養…》 所等」とは、国立ハンセン病療養所及び本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所をいう。 に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は 第9条 《法第8条第6項の厚生労働省令で定める者 …》 法第8条第6項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。 に規定する療養を行う部分に限る。

5号 生活保護法 第38条第1項第1号 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する救護施設

6号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第29条第1項第2号 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。

7号 障害者支援施設 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第16条第1項第2号 《身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者…》 の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。

8号 指定障害者支援施設 支給決定 を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。

9号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害福祉サービス 事業者であって、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第2条の3 《法第5条第6項に規定する主務省令で定める…》 施設 法第5条第6項に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。 に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。

170条の2 (施行法第11条第3項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)

1項 施行法 第11条第3項及び同項の規定により読み替えて適用される 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を ただし書の 指定障害者支援施設 に入所している者又は 障害者支援施設 に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、 支給決定 を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者又は 身体障害者福祉法 第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも の規定により障害者支援施設に入所している身体障害者とする。

2項 施行法 第11条第3項及び同項の規定により読み替えて適用される 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を ただし書の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、前条第2項第3号、第5号、第7号及び第8号に掲げる施設に入所している者とする。

3項 施行法 第11条第3項の規定により読み替えて適用される 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を ただし書の厚生労働省令で定める施設は、前条第2項第3号及び第5号に掲げる施設とする。

4項 施行法 第11条第3項の規定により読み替えて適用される 第13条第2項第3号 《2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号…》 に掲げるものは、第9条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。 1 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所 の厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる手続とする。

1号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第11条第1号 《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 支給決定

2号 生活保護法 第38条第1項第1号 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する救護施設同法第30条第1項ただし書の措置

3号 障害者支援施設 知的障害者福祉法 第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。 知的障害者福祉法 第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の措置

4号 指定障害者支援施設 支給決定 を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)支給決定

5項 前項第2号の規定は、都道府県知事が同号の措置を講ずる場合には、適用しない。この場合において、 施行法 第11条第3項の規定により読み替えて適用される 第13条第2項第3号 《2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号…》 に掲げるものは、第9条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。 1 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所 に規定する最終適用除外施設住所変更時 支給決定 等実施市町村は、 生活保護法 第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により入所している者に係る入所前の居住地又は現在地の市町村とする。

170条の3 (適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)

1項 施行法 第11条第3項の介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者に係る 第25条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に…》 関する届出 被保険者が、法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居以下この条において「入所等」という。をしている住所地 の規定の適用については、同条中「 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき」とあるのは「 介護保険法施行法 1997年法律第124号第11条第3項 《3 当分の間、第1項の規定により介護保険…》 の被保険者としないこととされた者支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の の規定により読み替えて適用される法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき」と、「法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至った年月日」とあるのは「 介護保険法施行法 第11条第3項 《3 当分の間、第1項の規定により介護保険…》 の被保険者としないこととされた者支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の の規定により読み替えて適用される法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至った年月日」と、「法第13条第1項本文又は第2項」とあるのは「 介護保険法施行法 第11条第3項 《3 当分の間、第1項の規定により介護保険…》 の被保険者としないこととされた者支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の の規定により読み替えて適用される法第13条第1項本文又は第2項」と読み替えるものとする。

171条 (適用除外でなくなった者の届出)

1項 第23条 《資格取得の届出等 市町村特別区を含む。…》 以下同じ。の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、第1号被保険者法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。の資格を取得 の場合を除くほか、 施行法 第11条第1項に該当しなくなったため、第1号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から14日以内に、 第23条 《資格取得の届出等 市町村特別区を含む。…》 以下同じ。の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、第1号被保険者法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。の資格を取得 各号に規定する事項(第1号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2項 前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。

172条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続)

1項 第82条 《領収証 介護保険施設は、法第48条第7…》 項において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準 の規定は、 施行法 第13条第1項に規定する旧措置入所者に係る施設 介護サービス 費の支給について準用する。この場合において、 第82条 《領収証 介護保険施設は、法第48条第7…》 項において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準 中「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者」とあるのは「要介護旧措置入所者( 介護保険法施行法 1997年法律第124号第13条第3項 《3 介護保険法第41条第1項に規定する要…》 介護被保険者である旧措置入所者以下この条において「要介護旧措置入所者」という。に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第48条第2項の規定にかかわらず、要介護旧措置入所者に に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)」と、「 第48条第2項 《2 施設介護サービス費の額は、施設サービ…》 スの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用食事の提供に要する費用、居 」とあるのは「同法第13条第3項」と読み替えるものとする。

172条の2 (施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)

1項 第83条 《居宅介護サービス費等の額の特例 法第5…》 0条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他 の五、 第83条 《居宅介護サービス費等の額の特例 法第5…》 0条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他 の六(第1項第6号を除く。)、 第83条 《居宅介護サービス費等の額の特例 法第5…》 0条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他 の七及び 第83条の8 《特定入所者の負担限度額に関する特例 市…》 町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在以下「居住等」という。に要する費用として食費の基準費用額法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費 の規定は、 施行法 第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

173条 (施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める期日)

1項 施行法 第16条第1項の厚生労働省令で定める期日は、1999年11月30日とする。

174条 (施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第145条 《年金保険者の市町村に対する通知事項 法…》 第134条第1項から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第134条第1項から第6項までの規定による通知に係る者以下「通知対象者」という。の性別及び生年月日 2 通知対象者 の規定は、 施行法 第16条第1項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

175条 (施行法第16条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)

1項 第146条 《法第134条第1項第2号の厚生労働省令で…》 定める特別の事情 法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。の の規定は、 施行法 第16条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、 第146条 《法第134条第1項第2号の厚生労働省令で…》 定める特別の事情 法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。の 中「当該年の6月1日から翌年の5月31日」とあるのは、「 介護保険法施行法 1997年法律第124号第16条第1項第1号 《年金保険者介護保険法第131条に規定する…》 年金保険者をいう。以下この項において同じ。は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日以下この項において「基準日」という。現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付同条に規定する老 の厚生労働大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替えるものとする。

175条の2 (2000年度における特別徴収の仮徴収の額)

1項 施行法 第16条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における 第55条第1項 《施行法第16条第3項に規定する政令で定め…》 るところにより算定した額は、2000年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第38条第1項の基準額の見込額の平均の2分の1に相当する額を、2000年4月1日から9月30日までの間にお の厚生労働省令で定める額は、5,800円とする。

176条 (2000年度仮徴収に係る準用等)

1項 第148条 《市町村の特別徴収の通知 法第136条第…》 1項令第45条の2から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 特別徴収対象年金給付の種第150条 《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》 収義務者は、法第137条第1項令第45条の2から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額を納入するに当たっては、市町村があらかじ第151条 《特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納…》 入の義務を負わなくなる事由等 法第137条第4項の厚生労働省令で定める場合は、第146条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額未満となった場合とする。 並びに 第152条第1項 《法第137条第5項令第45条の2から第4…》 5条の六までにおいて準用する場合を含む。に規定する通知は、できる限り速やかに行うものとする。 及び第2項の規定は、 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 並びに法第137条第1項、第4項及び第5項の規定を 施行法 第16条第4項において準用する場合について準用する。この場合において、 第150条 《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》 収義務者は、法第137条第1項令第45条の2から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額を納入するに当たっては、市町村があらかじ 中「支払回数割保険料額」とあるのは、「 介護保険法施行法 1997年法律第124号第16条第4項 《4 介護保険法第135条から第139条ま…》 で第135条第1項及び第136条第2項を除く。の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第140条第1項及び第2項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。

177条

1項 特別徴収義務者は、 施行法 第16条第4項において準用する 第137条第6項 《6 特別徴収義務者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。 の規定による通知を、2000年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

178条

1項 施行法 第16条第4項において準用する 第138条第1項 《市町村は、第136条第1項の規定により支…》 払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別 の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。

179条

1項 第155条 《 法第138条第1項令第45条の2から第…》 45条の六までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特別徴収対象被保険者 の規定は、 第138条第1項 《市町村は、第136条第1項の規定により支…》 払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別 の規定を 施行法 第16条第4項において準用する場合について準用する。

180条

1項 第156条 《特別徴収対象被保険者が死亡したことにより…》 生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等 市町村は、法第139条第2項令第45条の4から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。の規定により第1号被保険者の死亡により生じた過納又は 及び 第157条 《 市町村は、法第139条第3項令第45条…》 の4から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。の規定により過誤納額同条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。を当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金以下「未納保険料等 の規定は、 第139条第2項 《2 特別徴収義務者から当該市町村に納入さ…》 れた第1号被保険者についての保険料額の合計額が当該第1号被保険者について特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額がない場合を含む。においては、市町村 及び第3項の規定を 施行法 第16条第4項において準用する場合について準用する。この場合において、 第156条 《督促及び滞納処分 支払基金は、医療保険…》 者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。 この場合にお 中「支払回数割保険料額」とあるのは、「 介護保険法施行法 1997年法律第124号第16条第4項 《4 介護保険法第135条から第139条ま…》 で第135条第1項及び第136条第2項を除く。の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第140条第1項及び第2項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。

181条 (2000年度仮徴収額の変更)

1項 市町村は、 施行法 第16条第3項に規定する者について同項に規定する年の6月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額(以下「 2000年度仮徴収額 」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情のあるときは、 2000年度仮徴収額 に代えて、2000年度仮徴収額の範囲内で市町村が定める額(以下「 2000年度6月以降の変更仮徴収額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2項 第158条第3項 《3 前項の場合において、市町村は、当該年…》 度の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続期日に関する部分を除く。は、法第136条第3項から第6項まで令第4 及び 第177条 《 特別徴収義務者は、施行法第16条第4項…》 において準用する法第137条第6項の規定による通知を、2000年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 第158条第3項 《3 前項の場合において、市町村は、当該年…》 度の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続期日に関する部分を除く。は、法第136条第3項から第6項まで令第4 中「6月30日」とあるのは「4月30日」と、「8月の」とあるのは「2000年度6月以降の」と、 第177条 《 特別徴収義務者は、施行法第16条第4項…》 において準用する法第137条第6項の規定による通知を、2000年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 中「2000年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 第181条第1項 《市町村は、施行法第16条第3項に規定する…》 者について同項に規定する年の6月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額以下「2000年度仮 に規定する 2000年度6月以降の変更仮徴収額 介護保険法 施行法 1997年法律第124号)第16条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

3項 市町村は、 施行法 第16条第3項に規定する者について同項に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を 2000年度仮徴収額 又は 2000年度6月以降の変更仮徴収額 とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額の範囲内において市町村が定める額(以下「 2000年度 8月の変更仮徴収額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

4項 第158条第3項 《3 前項の場合において、市町村は、当該年…》 度の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続期日に関する部分を除く。は、法第136条第3項から第6項まで令第4 及び 第177条 《 特別徴収義務者は、施行法第16条第4項…》 において準用する法第137条第6項の規定による通知を、2000年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 第158条第3項 《3 前項の場合において、市町村は、当該年…》 度の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続期日に関する部分を除く。は、法第136条第3項から第6項まで令第4 中「8月の」とあるのは「2000年度8月の」と、 第177条 《 特別徴収義務者は、施行法第16条第4項…》 において準用する法第137条第6項の規定による通知を、2000年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 中「2000年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 第181条第3項 《3 市町村は、施行法第16条第3項に規定…》 する者について同項に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を2000年度仮徴収額又は2000年度6月以降の変更仮徴収額とする に規定する 2000年度8月の変更仮徴収額 介護保険法 施行法 1997年法律第124号)第16条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

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