指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準《本則》

法番号:1999年厚生省令第37号

略称:

附則 >  

制定文 介護保険法 1997年法律第123号第42条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め 並びに 第74条第1項 《指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 基準該当居宅サービスの事業に係る 介護保険法 1997年法律第123号。以下「」という。第42条第2項 《2 都道府県が前項第2号の条例を定めるに…》 当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項について の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る 第72条の2第2項 《2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当…》 たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第74条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

1号 第42条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第40条 《訪問介護員等の員数 基準該当居宅サービ…》 スに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス以下「基準該当訪問介護」という。の事業を行う者以下「基準該当訪問介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下「基準該当訪問介護事業所」という。ごとに置第41条 《管理者 基準該当訪問介護事業者は、基準…》 該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設第50条第6号 《指定訪問入浴介護の具体的取扱方針 第50…》 条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサ 第58条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の2から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。及び第44条並びに第4節第48条第1項及び第54条を除く。の規定は、基準該当 において準用する場合に限る。)、 第55条 《従業者の員数 基準該当居宅サービスに該…》 当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス以下「基準該当訪問入浴介護」という。の事業を行う者が、当該事業を行う事業所以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供第56条 《管理者 基準該当訪問入浴介護事業者は、…》 基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は第106条 《従業者の員数 基準該当居宅サービスに該…》 当する通所介護又はこれに相当するサービス以下「基準該当通所介護」という。の事業を行う者以下「基準該当通所介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「基準該当通所介護事業所」という。ごとに置くべき従第107条 《管理者 基準該当通所介護事業所は、専ら…》 その職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができ第130条第6項 《6 指定短期入所生活介護事業者は、常時1…》 人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 第140条の32 《準用 第9条から第13条まで、第16条…》 、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項並びに第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、 において準用する場合に限る。)、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の二十七、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の二十八、 第195条 《管理者 指定福祉用具貸与事業者は、指定…》 福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所 第206条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第193条、第195条、 において準用する場合に限る。及び 第205条の2 《福祉用具専門相談員の員数 基準該当居宅…》 サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス以下「基準該当福祉用具貸与」という。の事業を行う者が、当該事業を行う事業所以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。ごとに置くべき福祉用具専門相 の規定による基準

2号 第42条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第140条の30第1項第1号 《基準該当短期入所生活介護事業所には、次の…》 各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護 及び第2項第1号ロの規定による基準

3号 第42条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第8条第1項 《この法律において「居宅サービス」とは、訪…》 問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 第43条 《居宅介護サービス費等に係る支給限度額 …》 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除第58条 《介護予防サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が、当該市町村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を第109条 《介護医療院の管理 介護医療院の開設者は…》 、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることが 及び 第206条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第98条第1項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第3号に掲げる において準用する場合に限る。)、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 第43条 《居宅介護サービス費等に係る支給限度額 …》 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除第58条 《介護予防サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が、当該市町村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を第109条 《介護医療院の管理 介護医療院の開設者は…》 、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることが第140条 《仮徴収 市町村は、前年度の初日の属する…》 年の10月1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の の三十二及び 第206条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第98条第1項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第3号に掲げる において準用する場合に限る。)、 第23条第3号 《文書の提出等 第23条 市町村は、保険給…》 付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護 及び第4号( 第43条 《居宅介護サービス費等に係る支給限度額 …》 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除 において準用する場合に限る。)、 第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において の二( 第43条 《居宅介護サービス費等に係る支給限度額 …》 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除第58条 《介護予防サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が、当該市町村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を第109条 《介護医療院の管理 介護医療院の開設者は…》 、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることが第140条 《仮徴収 市町村は、前年度の初日の属する…》 年の10月1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の の三十二及び 第206条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第98条第1項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第3号に掲げる において準用する場合に限る。)、 第31条第3項 《3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 第43条 《準用 第1節及び第4節第15条、第20…》 条第1項、第25条、第29条の二並びに第36条第5項及び第6項を除く。の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第19条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第 及び 第58条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の2から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。及び第44条並びに第4節第48条第1項及び第54条を除く。の規定は、基準該当 において準用する場合に限る。)、 第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者 第43条 《準用 第1節及び第4節第15条、第20…》 条第1項、第25条、第29条の二並びに第36条第5項及び第6項を除く。の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第19条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第第58条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の2から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。及び第44条並びに第4節第48条第1項及び第54条を除く。の規定は、基準該当第109条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条第5項及び第6項を除く。、第37条の二、第38条、第52条、第92条及び第4節第96条第1第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の三十二及び 第206条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第193条、第195条、 において準用する場合に限る。)、 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 第43条 《準用 第1節及び第4節第15条、第20…》 条第1項、第25条、第29条の二並びに第36条第5項及び第6項を除く。の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第19条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第第58条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の2から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。及び第44条並びに第4節第48条第1項及び第54条を除く。の規定は、基準該当第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の三十二及び 第206条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第193条、第195条、 において準用する場合に限る。)、 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 の二( 第43条 《準用 第1節及び第4節第15条、第20…》 条第1項、第25条、第29条の二並びに第36条第5項及び第6項を除く。の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第19条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第第58条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の2から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。及び第44条並びに第4節第48条第1項及び第54条を除く。の規定は、基準該当第109条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条第5項及び第6項を除く。、第37条の二、第38条、第52条、第92条及び第4節第96条第1第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の三十二及び 第206条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第193条、第195条、 において準用する場合に限る。)、 第42条 《設備及び備品等 基準該当訪問介護事業所…》 には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 基準該当訪問介護の事業と第40条第3項に規定する第1号訪問事業とが、 の二、 第50条第3号 《指定訪問入浴介護の具体的取扱方針 第50…》 条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサ 及び第4号( 第58条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の2から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。及び第44条並びに第4節第48条第1項及び第54条を除く。の規定は、基準該当 において準用する場合に限る。)、 第98条第3号 《指定通所介護の具体的取扱方針 第98条 …》 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な 及び第4号( 第109条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条第5項及び第6項を除く。、第37条の二、第38条、第52条、第92条及び第4節第96条第1 において準用する場合に限る。)、 第104条第2項 《2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 第109条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条第5項及び第6項を除く。、第37条の二、第38条、第52条、第92条及び第4節第96条第1 及び 第140条の32 《準用 第9条から第13条まで、第16条…》 、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項並びに第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、 において準用する場合に限る。)、 第104条 《衛生管理等 指定通所介護事業者は、利用…》 者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、 の三( 第109条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条第5項及び第6項を除く。、第37条の二、第38条、第52条、第92条及び第4節第96条第1 において準用する場合に限る。)、 第125条第1項 《指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入…》 所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要 第140条の32 《準用 第9条から第13条まで、第16条…》 、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項並びに第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、 において準用する場合に限る。)、 第128条第4項 《4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短…》 期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 から第6項まで( 第140条の32 《準用 第9条から第13条まで、第16条…》 、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項並びに第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、 において準用する場合に限る。)、 第130条第7項 《7 指定短期入所生活介護事業者は、その利…》 用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 第140条の32 《準用 第9条から第13条まで、第16条…》 、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項並びに第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、 において準用する場合に限る。)、 第199条第6号 《指定福祉用具貸与の具体的取扱方針 第19…》 9条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定さ 及び第7号( 第206条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第193条、第195条、 において準用する場合に限る。並びに 第203条第6項 《6 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福…》 祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委 第206条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第193条、第195条、 において準用する場合に限る。)の規定による基準

4号 第42条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第140条の29 《利用定員等 基準該当短期入所生活介護事…》 業所は、その利用定員当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。を20人未満とし、基準該当短期入所 の規定による基準

5号 第72条の2第1項第1号 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第5条第2項 《2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全…》 かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 から第6項まで( 第39条の3 《準用 第4条、第5条第1項を除く。及び…》 第6条並びに前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第5条第2項中「利用者࿸」とあるのは「利用者࿸共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福 において準用する場合に限る。)、 第6条 《管理者 指定訪問介護事業者は、指定訪問…》 介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に 第39条の3 《準用 第4条、第5条第1項を除く。及び…》 第6条並びに前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第5条第2項中「利用者࿸」とあるのは「利用者࿸共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福 において準用する場合に限る。)、 第39条の2第1号 《共生型訪問介護の基準 第39条の2 訪問…》 介護に係る共生型居宅サービス以下この条及び次条において「共生型訪問介護」という。の事業を行う指定居宅介護事業者障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業第94条 《管理者 指定通所介護事業者は、指定通所…》 介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に 第105条の3 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条、第52条、第92条、第94条及び第95条第4項並びに前節第105条を除く。の規定は、 において準用する場合に限る。)、 第105条の2第1号 《共生型通所介護の基準 第105条の2 通…》 所介護に係る共生型居宅サービス以下この条及び次条において「共生型通所介護」という。の事業を行う指定生活介護事業者指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。、指定自立訓第122条 《管理者 指定短期入所生活介護事業者は、…》 指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。)、 第130条第6項 《6 指定短期入所生活介護事業者は、常時1…》 人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。及び 第140条の14第2号 《共生型短期入所生活介護の基準 第140条…》 の14 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス以下この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。の事業を行う指定短期入所事業者指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入 の規定による基準

6号 第72条の2第1項第2号 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第140条の14第1号 《共生型短期入所生活介護の基準 第140条…》 の14 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス以下この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。の事業を行う指定短期入所事業者指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入 の規定による基準

7号 第72条の2第1項第2号 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第8条第1項 《この法律において「居宅サービス」とは、訪…》 問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 第39条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の三及び 第105条の3 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条、第52条、第92条、第94条及び第95条第4項並びに前節第105条を除く。の規定は、 において準用する場合に限る。)、 第9条 《提供拒否の禁止 指定訪問介護事業者は、…》 正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 第39条 《記録の整備 指定訪問介護事業者は、従業…》 者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなけれ の三、 第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 の三及び 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。)、 第23条第3号 《指定訪問介護の具体的取扱方針 第23条 …》 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 及び第4号( 第39条の3 《準用 第4条、第5条第1項を除く。及び…》 第6条並びに前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第5条第2項中「利用者࿸」とあるのは「利用者࿸共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福 において準用する場合に限る。)、 第25条 《同居家族に対するサービス提供の禁止 指…》 定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。 第39条の3 《準用 第4条、第5条第1項を除く。及び…》 第6条並びに前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第5条第2項中「利用者࿸」とあるのは「利用者࿸共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福 において準用する場合に限る。)、 第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二( 第39条 《記録の整備 指定訪問介護事業者は、従業…》 者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなけれ の三、 第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 の三及び 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。)、 第31条第3項 《3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 第39条の3 《準用 第4条、第5条第1項を除く。及び…》 第6条並びに前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第5条第2項中「利用者࿸」とあるのは「利用者࿸共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福 において準用する場合に限る。)、 第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者 第39条 《記録の整備 指定訪問介護事業者は、従業…》 者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなけれ の三、 第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 の三及び 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。)、 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 第39条 《記録の整備 指定訪問介護事業者は、従業…》 者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなけれ の三及び 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。)、 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 の二( 第39条 《記録の整備 指定訪問介護事業者は、従業…》 者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなけれ の三、 第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 の三及び 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。)、 第98条第3号 《指定通所介護の具体的取扱方針 第98条 …》 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な 及び第4号( 第105条の3 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条、第52条、第92条、第94条及び第95条第4項並びに前節第105条を除く。の規定は、 において準用する場合に限る。)、 第104条第2項 《2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 の三及び 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。)、 第104条 《衛生管理等 指定通所介護事業者は、利用…》 者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、 の三( 第105条の3 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条、第52条、第92条、第94条及び第95条第4項並びに前節第105条を除く。の規定は、 において準用する場合に限る。)、 第125条第1項 《指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入…》 所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。)、 第128条第4項 《4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短…》 期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 から第6項まで( 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。並びに 第130条第7項 《7 指定短期入所生活介護事業者は、その利…》 用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 第140条の15 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条及び第12 において準用する場合に限る。)の規定による基準

8号 第74条第1項 《指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。第45条 《居宅介護住宅改修費の支給 市町村は、居…》 宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修以下「住宅改修」という。を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。 2 居宅介護住宅改修第46条 《居宅介護サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援第50条第6号 《居宅介護サービス費等の額の特例 第50条…》 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条に第60条 《介護予防サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この第61条 《高額介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。又は地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、第76条 《報告等 都道府県知事又は市町村長は、居…》 宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス第85条 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止第93条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第48条第1項第1号の指定をしたとき。 2 第91条の規定に第94条 《開設許可 介護老人保健施設を開設しよう…》 とする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護老人保健施設を開設した者が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようと第111条 《 介護医療院は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員第121条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲第122条 《調整交付金等 国は、介護保険の財政の調…》 整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、第130条第6項 《6 指定短期入所生活介護事業者は、常時1…》 人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。第140条の8第7項 《7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者…》 は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。第140条の11の2第2項 《2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当…》 たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 1 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 2 夜間及び深夜については、二ユニットごとに1人以上の 及び第3項、 第142条 《従業者の員数 指定短期入所療養介護の事…》 業を行う者以下「指定短期入所療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定短期入所療養介護事業所」という。ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者以下「短期入所療養介護従業者」第155条の10の2第2項 《2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当…》 たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 1 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 2 夜間及び深夜については、二ユニットごとに1人以上の 及び第3項、 第175条 《従業者の員数 指定特定施設入居者生活介…》 護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者以下「特定施設従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 1 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数第176条 《管理者 指定特定施設入居者生活介護事業…》 者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 の四、 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 の五、 第194条 《福祉用具専門相談員の員数 指定福祉用具…》 貸与の事業を行う者以下「指定福祉用具貸与事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定福祉用具貸与事業所」という。ごとに置くべき福祉用具専門相談員介護保険法施行令1998年政令第412号第4条第1項第195条 《管理者 指定福祉用具貸与事業者は、指定…》 福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所第208条 《福祉用具専門相談員の員数 指定特定福祉…》 用具販売の事業を行う者以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。 並びに 第209条 《管理者 指定特定福祉用具販売事業者は、…》 指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し 並びに附則第14条及び附則第15条の規定による基準

9号 第74条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅サ…》 ービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第112条第1項 《介護医療院に関しては、文書その他いかなる…》 方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 1 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名 3 前2号に掲第124条第3項第1号 《3 市町村は、政令で定めるところにより、…》 その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 及び第6項第1号ロ、 第140条の4第6項第1号 《6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いずれかのユ イ(3)、 第143条第1項第1号 《指定短期入所療養介護事業所の設備に関する…》 基準は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備ユニット型介護老人保健施設介護老人保健施設基準第3療養室に係る部分に限る。)、第2号(病室に係る部分に限る。)、第3号イ(病室に係る部分に限る。及び第4号(療養室に係る部分に限る。並びに 第155条の4第1項 《介護老人保健施設であるユニット型指定短期…》 入所療養介護の事業を行う者以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施療養室に係る部分に限る。)、第2項(病室に係る部分に限る。)、第3項(病室に係る部分に限る。及び第4項(療養室に係る部分に限る。並びに附則第3条( 第124条第6項第1号 《6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、4人以下とすること。 ロ 利用者1人当たりの床面積は、10・六五平方メートル以上とすること。 ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分 ロに係る部分に限る。)、附則第8条及び附則第12条の規定による基準

10号 第74条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅サ…》 ービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第8条第1項 《この法律において「居宅サービス」とは、訪…》 問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 第54条 《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを第74条 《 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係…》 る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び第83条 《報告等 市町村長は、必要があると認める…》 ときは、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは第91条 《指定の辞退 指定介護老人福祉施設は、1…》 月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。第105条 《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》 05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3第119条 《都道府県知事の助言等 都道府県知事は、…》 市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他都道府県介護保険事業支第205条 《 認定審査会、都道府県介護認定審査会、給…》 付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第41条第11項第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、 及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する場合を含む。)、 第9条 《提供拒否の禁止 指定訪問介護事業者は、…》 正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第83条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第第119条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで、第64条、第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーシ第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する場合を含む。)、 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)、 第205条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第8条第1 及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する場合を含む。)、 第23条第3号 《指定訪問介護の具体的取扱方針 第23条 …》 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 及び第4号、 第25条 《同居家族に対するサービス提供の禁止 指…》 定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二( 第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第83条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第第119条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで、第64条、第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーシ第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する場合を含む。)、 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)、 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 の十二、 第205条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第8条第1 及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する場合を含む。)、 第31条第3項 《3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第83条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定 及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する場合を含む。)、 第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者 第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第83条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第第119条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで、第64条、第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーシ第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する場合を含む。)、 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)、 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 の十二、 第205条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第8条第1 及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する場合を含む。)、 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第83条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定第119条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで、第64条、第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーシ第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する場合を含む。)、 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)、 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 の十二、 第205条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第8条第1 及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する場合を含む。)、 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 の二( 第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第83条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第第119条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで、第64条、第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーシ第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する場合を含む。)、 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)、 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 の十二、 第205条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第8条第1 及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する場合を含む。)、 第50条第3号 《指定訪問入浴介護の具体的取扱方針 第50…》 条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサ 及び第4号、 第68条第3号 《指定訪問看護の具体的取扱方針 第68条 …》 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第70条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機 及び第4号、 第69条 《主治の医師との関係 指定訪問看護事業所…》 の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければ訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、 第71条 《同居家族に対する訪問看護の禁止 指定訪…》 問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。第80条第3号 《指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方…》 針 第80条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医 及び第4号、 第89条第1項第4号 《医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指…》 導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づ 及び第5号、第2項第3号及び第4号並びに第3項第3号及び第4号、 第98条第3号 《指定通所介護の具体的取扱方針 第98条 …》 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な 及び第4号、 第104条第2項 《2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する場合を含む。)、 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 及び 第192条の12 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第179条、第181条から第184条まで、第187条、第188 において準用する場合を含む。)、 第104条 《衛生管理等 指定通所介護事業者は、利用…》 者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、 の三、 第114条第3号 《指定通所リハビリテーションの具体的取扱方…》 針 第114条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に 及び第4号、 第118条第2項 《2 指定通所リハビリテーション事業者は、…》 当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第125条第1項 《指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入…》 所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の十三及び 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第128条第4項 《4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短…》 期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 から第6項まで、 第130条第7項 《7 指定短期入所生活介護事業者は、その利…》 用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。第140条の7第6項 《6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者…》 は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 から第8項まで、 第140条の8第8項 《8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者…》 は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。第146条第4項 《4 指定短期入所療養介護事業者は、指定短…》 期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 から第6項まで、 第148条 《診療の方針 医師の診療の方針は、次に掲…》 げるところによるものとする。 1 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 2 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)、 第150条第6項 《6 指定短期入所療養介護事業者は、その利…》 用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。第155条の6第6項 《6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者…》 は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 から第8項まで、 第155条の7第7項 《7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者…》 は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。第178条第1項 《指定特定施設入居者生活介護事業者は、あら…》 かじめ、入居申込者又はその家族に対し、第189条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 から第3項まで、 第179条第1項 《指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当…》 な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 第192条の12 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第179条、第181条から第184条まで、第187条、第188 において準用する場合を含む。及び第2項( 第192条の12 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第179条、第181条から第184条まで、第187条、第188 において準用する場合を含む。)、 第183条第4項 《4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 から第6項まで( 第192条の12 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第179条、第181条から第184条まで、第187条、第188 において準用する場合を含む。)、 第192条の7第1項 《外部サービス利用型指定特定施設入居者生活…》 介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第192条の9の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容 から第3項まで、 第199条第6号 《指定福祉用具貸与の具体的取扱方針 第19…》 9条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定さ 及び第7号、 第203条第6項 《6 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福…》 祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委 並びに 第214条第6号 《指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針 第…》 214条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福 及び第7号の規定による基準

11号 第74条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅サ…》 ービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 の規定により、同条第3項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第123条 《都道府県の負担等 都道府県は、政令で定…》 めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び 第140条の5 《準用 第123条の規定は、ユニット型指…》 定短期入所生活介護事業所について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による基準

12号 第42条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め第72条の2第1項 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 各号又は 第74条第1項 《指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 若しくは第2項の規定により、法第42条第2項各号、第72条の2第2項各号及び第74条第3項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 居宅サービス事業者 第8条第1項 《この法律において「居宅サービス」とは、訪…》 問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。

2号 指定 居宅サービス事業者 又は指定居宅サービス :それぞれ 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス をいう。

3号 利用料 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

4号 居宅介護サービス費用基準額 第41条第4項第1号 《4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居 又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。

5号 法定代理受領サービス 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅 の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定 居宅サービス事業者 に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。

6号 基準該当居宅サービス 第42条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め に規定する 基準該当居宅サービス をいう。

7号 共生型居宅サービス 第72条の2第1項 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。

8号 常勤換算方法 :当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

3条 (指定居宅サービスの事業の一般原則)

1項 指定 居宅サービス事業者 は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2項 指定 居宅サービス事業者 は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3項 指定 居宅サービス事業者 は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4項 指定 居宅サービス事業者 は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、 第118条の2第1項 《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》 び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2 に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

2章 訪問介護 > 1節 基本方針

4条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「 指定訪問介護 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

2節 人員に関する基準

5条 (訪問介護員等の員数)

1項 指定訪問介護 の事業を行う者(以下「 指定訪問介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定訪問介護事業所 」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の員数は、 常勤換算方法 で、2・五以上とする。

2項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を イに規定する第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号。以下「 整備法 」という。)第5条による改正前の法(以下「 旧法 」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する 指定事業者 以下「 指定事業者 」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第1号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて 常勤換算方法 によることができる。

3項 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4項 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら 指定訪問介護 に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号。以下「 指定地域密着型サービス基準 」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。又は指定夜間対応型訪問介護事業所( 指定地域密着型サービス基準 第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5項 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している 指定訪問介護 事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6項 指定訪問介護 事業者が第2項に規定する第1号訪問事業に係る 指定事業者 の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

6条 (管理者)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

3節 設備に関する基準

7条 (設備及び備品等)

1項 指定訪問介護 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者が 第5条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事…》 業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す に規定する第1号訪問事業に係る 指定事業者 の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

8条 (内容及び手続の説明及び同意)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

指定訪問介護 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

指定訪問介護 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第217条第1項 《指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービ…》 スの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載 において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3項 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 指定訪問介護 事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5項 指定訪問介護 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第2項各号に規定する方法のうち 指定訪問介護 事業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6項 前項の規定による承諾を得た 指定訪問介護 事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

9条 (提供拒否の禁止)

1項 指定訪問介護 事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。

10条 (サービス提供困難時の対応)

1項 指定訪問介護 事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者( 第8条第24項 《24 この法律において「居宅介護支援」と…》 は、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着 に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

11条 (受給資格等の確認)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

2項 指定訪問介護 事業者は、前項の被保険者証に、 第73条第2項 《2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サ…》 ービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第27条第7項第2号第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。若しくは第32条第6項第2号第33条第4項及び第33条の2第2 に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。

12条 (要介護認定の申請に係る援助)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

13条 (心身の状況等の把握)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(1999年厚生省令第38号。以下「 指定居宅介護支援等基準 」という。)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

14条 (居宅介護支援事業者等との連携)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「 居宅介護支援事業者等 」という。)との密接な連携に努めなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

15条 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が 介護保険法 施行規則 1999年厚生省令第36号。以下「 施行規則 」という。第64条 《居宅介護サービス費の代理受領の要件 法…》 第41条第6項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ 各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を 法定代理受領サービス として受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

16条 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

1項 指定訪問介護 事業者は、居宅サービス計画( 施行規則 第64条第1号 《居宅介護サービス費の代理受領の要件 第6…》 4条 法第41条第6項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護利用期間を定めて行うものを除く。以下この条にお及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。

17条 (居宅サービス計画等の変更の援助)

1項 指定訪問介護 事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

18条 (身分を証する書類の携行)

1項 指定訪問介護 事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

19条 (サービスの提供の記録)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅 の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

20条 (利用料等の受領)

1項 指定訪問介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定訪問介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 指定訪問介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額と、指定訪問介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 指定訪問介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4項 指定訪問介護 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

21条 (保険給付の請求のための証明書の交付)

1項 指定訪問介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定訪問介護に係る 利用料 の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

22条 (指定訪問介護の基本取扱方針)

1項 指定訪問介護 は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

23条 (指定訪問介護の具体的取扱方針)

1項 訪問介護員等の行う 指定訪問介護 の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定訪問介護 の提供に当たっては、次条第1項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

2号 指定訪問介護 の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

3号 指定訪問介護 の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「 身体的拘束等 」という。)を行ってはならない。

4号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5号 指定訪問介護 の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

6号 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

24条 (訪問介護計画の作成)

1項 サービス提供責任者( 第5条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事…》 業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び 第28条 《管理者及びサービス提供責任者の責務 指…》 定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるた において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、 指定訪問介護 の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。

2項 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3項 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4項 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

5項 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。

6項 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

25条 (同居家族に対するサービス提供の禁止)

1項 指定訪問介護 事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

26条 (利用者に関する市町村への通知)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

1号 正当な理由なしに 指定訪問介護 の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

2号 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

27条 (緊急時等の対応)

1項 訪問介護員等は、現に 指定訪問介護 の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

28条 (管理者及びサービス提供責任者の責務)

1項 指定訪問介護 事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2項 指定訪問介護 事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3項 サービス提供責任者は、 第24条 《訪問介護計画の作成 サービス提供責任者…》 第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第28条において同じ。は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容 に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 指定訪問介護 の利用の申込みに係る調整をすること。

2号 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

2_2号 居宅介護支援事業者等 に対し、 指定訪問介護 の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

3号 サービス担当者会議への出席等により、 居宅介護支援事業者等 と連携を図ること。

4号 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

5号 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

6号 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

7号 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

8号 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

29条 (運営規程)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 営業日及び営業時間

4号 指定訪問介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額

5号 通常の事業の実施地域

6号 緊急時等における対応方法

7号 虐待の防止のための措置に関する事項

8号 その他運営に関する重要事項

29条の2 (介護等の総合的な提供)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「 介護等 」という。)を常に総合的に提供するものとし、 介護等 のうち特定の援助に偏することがあってはならない。

30条 (勤務体制の確保等)

1項 指定訪問介護 事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。

3項 指定訪問介護 事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4項 指定訪問介護 事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

30条の2 (業務継続計画の策定等)

1項 指定訪問介護 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、訪問介護員等に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3項 指定訪問介護 事業者は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

31条 (衛生管理等)

1項 指定訪問介護 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3項 指定訪問介護 事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該 指定訪問介護 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

2号 当該 指定訪問介護 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

3号 当該 指定訪問介護 事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

32条 (掲示)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、 運営規程 の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3項 指定訪問介護 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

33条 (秘密保持等)

1項 指定訪問介護 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3項 指定訪問介護 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

34条 (広告)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

34条の2 (不当な働きかけの禁止)

1項 指定訪問介護 事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所( 指定居宅介護支援等基準 第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。 第138条第2項 《2 利用者の状況や利用者の家族等の事情に…》 より、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当 において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者( 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

35条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

1項 指定訪問介護 事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

36条 (苦情処理)

1項 指定訪問介護 事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3項 指定訪問介護 事業者は、提供した指定訪問介護に関し、 第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4項 指定訪問介護 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5項 指定訪問介護 事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会( 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う 第176条第1項第3号 《連合会は、国民健康保険法の規定による業務…》 のほか、次に掲げる業務を行う。 1 第41条第10項第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項にお の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6項 指定訪問介護 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

36条の2 (地域との連携等)

1項 指定訪問介護 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同1の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

37条 (事故発生時の対応)

1項 指定訪問介護 事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る 居宅介護支援事業者等 に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3項 指定訪問介護 事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

37条の2 (虐待の防止)

1項 指定訪問介護 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該 指定訪問介護 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

2号 当該 指定訪問介護 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

3号 当該 指定訪問介護 事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

4号 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

38条 (会計の区分)

1項 指定訪問介護 事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

39条 (記録の整備)

1項 指定訪問介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定訪問介護 事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 訪問介護計画

2号 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

3号 第23条第4号 《指定訪問介護の具体的取扱方針 第23条 …》 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

4号 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

5号 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

6号 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

5節 共生型居宅サービスに関する基準

39条の2 (共生型訪問介護の基準)

1項 訪問介護に係る 共生型居宅サービス 以下この条及び次条において「 共生型訪問介護 」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第171号。以下「 指定障害福祉サービス等基準 」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。及び重度訪問介護( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下この条及び 第140条の14 《共生型短期入所生活介護の基準 短期入所…》 生活介護に係る共生型居宅サービス以下この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。の事業を行う指定短期入所事業者指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、 において「 障害者総合支援法 」という。第5条第3項 《3 この法律において「重度訪問介護」とは…》 、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で に規定する重度訪問介護をいう。第1号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス( 障害者総合支援法 第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第1号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

1号 指定居宅介護事業所( 指定障害福祉サービス等基準 第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「 指定居宅介護事業所等 」という。)の従業者の員数が、当該 指定居宅介護事業所等 が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準 第4条第1項 《この法律において「障害者」とは、身体障害…》 者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第1 に規定する指定居宅介護をいう。又は重度訪問介護(以下この号において「 指定居宅 介護等 」という。)の利用者の数を 指定居宅介護等 の利用者及び 共生型訪問介護 の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

2号 共生型訪問介護 の利用者に対して適切なサービスを提供するため、 指定訪問介護 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

39条の3 (準用)

1項 第4条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する訪…》 問介護以下「指定訪問介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介第5条 《訪問介護員等の員数 指定訪問介護の事業…》 を行う者以下「指定訪問介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定訪問介護事業所」という。ごとに置くべき訪問介護員等指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める第1項を除く。及び 第6条 《管理者 指定訪問介護事業者は、指定訪問…》 介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に 並びに前節の規定は、 共生型訪問介護 の事業について準用する。この場合において、 第5条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事…》 業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す 中「利用者࿸」とあるのは「利用者࿸共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「 指定訪問介護 又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。

6節 基準該当居宅サービスに関する基準

40条 (訪問介護員等の員数)

1項 基準該当居宅サービス に該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「 基準該当訪問介護 」という。)の事業を行う者(以下「 基準該当訪問介護事業者 」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「 基準該当訪問介護事業所 」という。)ごとに置くべき訪問介護員等( 基準該当訪問介護 の提供に当たる介護福祉士又は 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、3人以上とする。

2項 基準該当訪問介護 事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

3項 基準該当訪問介護 の事業と 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を イに規定する第1号訪問事業( 旧法 第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

41条 (管理者)

1項 基準該当訪問介護 事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

42条 (設備及び備品等)

1項 基準該当訪問介護 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2項 基準該当訪問介護 の事業と 第40条第3項 《3 基準該当訪問介護の事業と法第115条…》 の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。に相当す に規定する第1号訪問事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営される場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

42条の2 (同居家族に対するサービス提供の制限)

1項 基準該当訪問介護 事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

1号 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、 指定訪問介護 のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

2号 当該訪問介護が、 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合

3号 当該訪問介護が、 第40条第2項 《2 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪…》 問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

4号 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合

5号 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えない場合

2項 基準該当訪問介護 事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る 第43条 《準用 第1節及び第4節第15条、第20…》 条第1項、第25条、第29条の二並びに第36条第5項及び第6項を除く。の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第19条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第 において準用する 第24条第1項 《サービス提供責任者第5条第2項に規定する…》 サービス提供責任者をいう。以下この条及び第28条において同じ。は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計 の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

43条 (準用)

1項 第1節及び第4節( 第15条 《法定代理受領サービスの提供を受けるための…》 援助 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則1999年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者第20条第1項 《指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービ…》 スに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額第25条 《同居家族に対するサービス提供の禁止 指…》 定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 の二並びに 第36条第5項 《5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪…》 問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。が行う法第176条第1項第3号の調査に協 及び第6項を除く。)の規定は、 基準該当訪問介護 の事業について準用する。この場合において、 第19条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供…》 した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載し 中「内容、当該 指定訪問介護 について 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅 の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、 第20条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サ…》 ービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 及び 第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対 中「 法定代理受領サービス に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、 第20条第3項 《3 指定訪問介護事業者は、前2項の支払を…》 受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 中「前2項」とあるのは「前項」と、 第24条第1項 《サービス提供責任者第5条第2項に規定する…》 サービス提供責任者をいう。以下この条及び第28条において同じ。は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計 中「 第5条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事…》 業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す 」とあるのは「 第40条第2項 《2 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪…》 問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 」と、「 第28条 《管理者及びサービス提供責任者の責務 指…》 定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるた 」とあるのは「 第43条 《準用 第1節及び第4節第15条、第20…》 条第1項、第25条、第29条の二並びに第36条第5項及び第6項を除く。の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第19条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第 において準用する 第28条 《管理者及びサービス提供責任者の責務 指…》 定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるた 」と読み替えるものとする。

3章 訪問入浴介護 > 1節 基本方針

44条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「 指定訪問入浴介護 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。

2節 人員に関する基準

45条 (従業者の員数)

1項 指定訪問入浴介護 の事業を行う者(以下「 指定訪問入浴介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定訪問入浴介護事業所 」という。)ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第4節までにおいて「 訪問入浴介護従業者 」という。)の員数は、次のとおりとする。

1号 看護師又は准看護師(以下この章において「 看護職員 」という。)一以上

2号 介護職員二以上

2項 前項の 訪問入浴介護従業者 のうち1人以上は、常勤でなければならない。

3項 指定訪問入浴介護 事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第35号。以下「 指定介護予防サービス等基準 」という。)第47条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護( 指定介護予防サービス等基準 第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準 第47条第1項 《指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を…》 行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

46条 (管理者)

1項 指定訪問入浴介護 事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

3節 設備に関する基準

47条 (設備及び備品等)

1項 指定訪問入浴介護 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2項 指定訪問入浴介護 事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第49条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

48条 (利用料等の受領)

1項 指定訪問入浴介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 指定訪問入浴介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額と、指定訪問入浴介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 指定訪問入浴介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

1号 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において 指定訪問入浴介護 を行う場合のそれに要する交通費

2号 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

4項 指定訪問入浴介護 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

49条 (指定訪問入浴介護の基本取扱方針)

1項 指定訪問入浴介護 は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。

2項 指定訪問入浴介護 事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

50条 (指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)

1項 訪問入浴介護従業者 の行う 指定訪問入浴介護 の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定訪問入浴介護 の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。

2号 指定訪問入浴介護 の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

3号 指定訪問入浴介護 の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

4号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5号 指定訪問入浴介護 の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

6号 指定訪問入浴介護 の提供は、一回の訪問につき、 看護職員 1人及び介護職員2人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

7号 指定訪問入浴介護 の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。

51条 (緊急時等の対応)

1項 訪問入浴介護従業者 は、現に 指定訪問入浴介護 の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

52条 (管理者の責務)

1項 指定訪問入浴介護 事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2項 指定訪問入浴介護 事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

53条 (運営規程)

1項 指定訪問入浴介護 事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 営業日及び営業時間

4号 指定訪問入浴介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額

5号 通常の事業の実施地域

6号 サービスの利用に当たっての留意事項

7号 緊急時等における対応方法

8号 虐待の防止のための措置に関する事項

9号 その他運営に関する重要事項

53条の2 (勤務体制の確保等)

1項 指定訪問入浴介護 事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、 訪問入浴介護従業者 の勤務の体制を定めておかなければならない。

2項 指定訪問入浴介護 事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の 訪問入浴介護従業者 によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。

3項 指定訪問入浴介護 事業者は、 訪問入浴介護従業者 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4項 指定訪問入浴介護 事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより 訪問入浴介護従業者 の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

53条の3 (記録の整備)

1項 指定訪問入浴介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定訪問入浴介護 事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

2号 第50条第4号 《指定訪問入浴介護の具体的取扱方針 第50…》 条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサ の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

3号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

4号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

5号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

54条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の まで、 第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条の2 《業務継続計画の策定等 指定訪問介護事業…》 者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画以下「業務継続計画」という。を策定し、当該業務継続計画 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで及び 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 までの規定は、 指定訪問入浴介護 の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「 訪問入浴介護従業者 」と、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第53条 《運営規程 指定訪問入浴介護事業者は、指…》 定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数 」と、 第31条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事…》 業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。

5節 基準該当居宅サービスに関する基準

55条 (従業者の員数)

1項 基準該当居宅サービス に該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「 基準該当訪問入浴介護 」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「 基準該当訪問入浴介護事業所 」という。)ごとに置くべき 基準該当訪問入浴介護 の提供に当たる従業者(以下この節において「 訪問入浴介護従業者 」という。)の員数は、次のとおりとする。

1号 看護職員 一以上

2号 介護職員二以上

2項 基準該当訪問入浴介護 の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護( 指定介護予防サービス等基準 第58条第1項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

56条 (管理者)

1項 基準該当訪問入浴介護 事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

57条 (設備及び備品等)

1項 基準該当訪問入浴介護 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2項 基準該当訪問入浴介護 の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営される場合については、 指定介護予防サービス等基準 第60条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

58条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第14条 《居宅介護支援事業者等との連携 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者以下「居宅介護支援事業者等」という。との密接な連携に努めなければならない。 2 指 まで、 第16条 《居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 …》 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 から 第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の まで、 第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条の2 《業務継続計画の策定等 指定訪問介護事業…》 者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画以下「業務継続計画」という。を策定し、当該業務継続計画 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで( 第36条第5項 《5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪…》 問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。が行う法第176条第1項第3号の調査に協 及び第6項を除く。及び 第44条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する訪…》 問入浴介護以下「指定訪問入浴介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入 並びに第4節( 第48条第1項 《指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サ…》 ービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額 及び 第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」 を除く。)の規定は、 基準該当訪問入浴介護 の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「 訪問入浴介護従業者 」と、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第53条 《運営規程 指定訪問入浴介護事業者は、指…》 定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数 」と、 第19条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供…》 した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載し 中「内容、当該 指定訪問介護 について 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅 の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、 第21条 《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける 中「 法定代理受領サービス に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、 第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、 第48条第2項 《2 施設介護サービス費の額は、施設サービ…》 スの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用食事の提供に要する費用、居 中「法定代理受領サービスに該当しない 指定訪問入浴介護 」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

4章 訪問看護 > 1節 基本方針

59条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「 指定訪問看護 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2節 人員に関する基準

60条 (看護師等の員数)

1項 指定訪問看護 の事業を行う者(以下「 指定訪問看護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定訪問看護事業所 」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「 看護師等 」という。)の員数は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。

1号 病院又は診療所以外の 指定訪問看護 事業所(以下「 指定訪問看護ステーション 」という。

保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「 看護職員 」という。 常勤換算方法 で、2・五以上となる員数

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護 ステーションの実情に応じた適当数

2号 病院又は診療所である 指定訪問看護 事業所(以下「 指定訪問看護を担当する医療機関 」という。)指定訪問看護の提供に当たる 看護職員 を適当数置くべきものとする。

2項 前項第1号イの 看護職員 のうち一名は、常勤でなければならない。

3項 指定訪問看護 事業者が指定介護予防訪問看護事業者( 指定介護予防サービス等基準 第63条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準 第62条 《設備及び備品等 指定訪問看護ステーショ…》 ンには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所 に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準 第63条第1項 《指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、…》 当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を 及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4項 指定訪問看護 事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者( 指定地域密着型サービス基準 第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同1の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準第3条の4第1項第4号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の規定により第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

5項 指定訪問看護 事業者が指定複合型サービス事業者( 指定地域密着型サービス基準 第171条第14項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同1の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準第171条第4項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

61条 (管理者)

1項 指定訪問看護 事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2項 指定訪問看護 ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3項 指定訪問看護 ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

3節 設備に関する基準

62条 (設備及び備品等)

1項 指定訪問看護 ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

2項 指定訪問看護 を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

3項 指定訪問看護 事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第65条第1項又は第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

63条 (サービス提供困難時の対応)

1項 指定訪問看護 事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

64条 (居宅介護支援事業者等との連携)

1項 指定訪問看護 事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、 居宅介護支援事業者等 との密接な連携に努めなければならない。

2項 指定訪問看護 事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

65条

1項 削除

66条 (利用料等の受領)

1項 指定訪問看護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定訪問看護に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 指定訪問看護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額及び指定訪問看護に係る 居宅介護サービス費用基準額 と、 健康保険法 1922年法律第70号第63条第1項 《被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲…》 げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世 に規定する療養の給付若しくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護又は 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第64条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病…》 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術 に規定する療養の給付若しくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 指定訪問看護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4項 指定訪問看護 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

67条 (指定訪問看護の基本取扱方針)

1項 指定訪問看護 は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2項 指定訪問看護 事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

68条 (指定訪問看護の具体的取扱方針)

1項 看護師等 の行う 指定訪問看護 の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定訪問看護 の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び 第70条第1項 《看護師等准看護師を除く。以下この条におい…》 て同じ。は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。 に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。

2号 指定訪問看護 の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

3号 指定訪問看護 の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

4号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5号 指定訪問看護 の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行う。

6号 指定訪問看護 の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

7号 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

69条 (主治の医師との関係)

1項 指定訪問看護 事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2項 指定訪問看護 事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3項 指定訪問看護 事業者は、主治の医師に次条第1項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4項 当該 指定訪問看護 事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、第2項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「 診療記録 」という。)への記載をもって代えることができる。

70条 (訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

1項 看護師等 准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。

2項 看護師等 は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

3項 看護師等 は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4項 看護師等 は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。

5項 看護師等 は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

6項 指定訪問看護 事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

7項 前条第4項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。

71条 (同居家族に対する訪問看護の禁止)

1項 指定訪問看護 事業者は、 看護師等 にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。

72条 (緊急時等の対応)

1項 看護師等 は、現に 指定訪問看護 の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

73条 (運営規程)

1項 指定訪問看護 事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 営業日及び営業時間

4号 指定訪問看護 の内容及び 利用料 その他の費用の額

5号 通常の事業の実施地域

6号 緊急時等における対応方法

7号 虐待の防止のための措置に関する事項

8号 その他運営に関する重要事項

73条の2 (記録の整備)

1項 指定訪問看護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定訪問看護 事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 第69条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の…》 提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 に規定する主治の医師による指示の文書

2号 訪問看護計画書

3号 訪問看護報告書

4号 次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

5号 第68条第4号 《指定訪問看護の具体的取扱方針 第68条 …》 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第70条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機 の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

6号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

7号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

8号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

74条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重第9条 《提供拒否の禁止 指定訪問介護事業者は、…》 正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。第11条 《受給資格等の確認 指定訪問介護事業者は…》 、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、 から 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 まで、 第15条 《法定代理受領サービスの提供を受けるための…》 援助 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則1999年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者 から 第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の まで、 第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで及び 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪 の規定は、 指定訪問看護 の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「 看護師等 」と、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第73条 《運営規程 指定訪問看護事業者は、指定訪…》 問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」と、 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

5章 訪問リハビリテーション > 1節 基本方針

75条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「 指定訪問リハビリテーション 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

2節 人員に関する基準

76条 (従業者の員数)

1項 指定訪問リハビリテーション の事業を行う者(以下「 指定訪問リハビリテーション事業者 」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「 指定訪問リハビリテーション事業所 」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

1号 医師 指定訪問リハビリテーション の提供に当たらせるために必要な一以上の数

2号 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士一以上

2項 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。

3項 指定訪問リハビリテーション 事業所が 第72条第1項 《介護老人保健施設又は介護医療院について、…》 第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介護 の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(1999年厚生省令第40号。以下「 介護老人保健施設基準 」という。)第2条又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(2018年厚生労働省令第5号。以下「 介護医療院基準 」という。)第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4項 指定訪問リハビリテーション 事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者( 指定介護予防サービス等基準 第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準 第78条 《利用料等の受領 指定訪問リハビリテーシ…》 ョン事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問 に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準 第79条第1項 《指定訪問リハビリテーションは、利用者の要…》 介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。 から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3節 設備に関する基準

77条 (設備及び備品等)

1項 指定訪問リハビリテーション 事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2項 指定訪問リハビリテーション 事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第80条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

78条 (利用料等の受領)

1項 指定訪問リハビリテーション 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 指定訪問リハビリテーション 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額及び指定訪問リハビリテーションに係る 居宅介護サービス費用基準額 、健康保険法 第63条第1項 《被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲…》 げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世 又は 高齢者の医療の確保に関する法律 第64条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病…》 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術 に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 指定訪問リハビリテーション 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4項 指定訪問リハビリテーション 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

79条 (指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

1項 指定訪問リハビリテーション は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2項 指定訪問リハビリテーション 事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

80条 (指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

1項 指定訪問リハビリテーション の提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定訪問リハビリテーション の提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。

2号 指定訪問リハビリテーション の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

3号 指定訪問リハビリテーション の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

4号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5号 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

6号 それぞれの利用者について、次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに 診療記録 を作成するとともに、医師に報告する。

7号 指定訪問リハビリテーション 事業者は、リハビリテーション会議(次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画又は 第115条第1項 《医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら…》 指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者以下「医師等の従業者」という。は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等( 第8条第24項 《24 この法律において「居宅介護支援」と…》 は、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着 に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「 構成員 」という。)により構成される会議( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「 利用者等 」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該 利用者等 の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を 構成員 と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

81条 (訪問リハビリテーション計画の作成)

1項 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。

2項 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3項 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4項 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

5項 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

6項 指定訪問リハビリテーション 事業者が指定通所リハビリテーション事業者( 第111条第1項 《指定通所リハビリテーションの事業を行う者…》 以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者以下「通所リハビリテ に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を 構成員 と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、 第115条第1項 《医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら…》 指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者以下「医師等の従業者」という。は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている から第5項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

82条 (運営規程)

1項 指定訪問リハビリテーション 事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 営業日及び営業時間

4号 指定訪問リハビリテーション 利用料 及びその他の費用の額

5号 通常の事業の実施地域

6号 虐待の防止のための措置に関する事項

7号 その他運営に関する重要事項

82条の2 (記録の整備)

1項 指定訪問リハビリテーション 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定訪問リハビリテーション 事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 訪問リハビリテーション計画

2号 次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

3号 第80条第4号 《指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方…》 針 第80条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医 の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

4号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

5号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

6号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

83条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 まで、 第15条 《法定代理受領サービスの提供を受けるための…》 援助 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則1999年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者 から 第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の まで、 第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 から 第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで、 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪 及び 第64条 《居宅介護支援事業者等との連携 指定訪問…》 看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適 の規定は、 指定訪問リハビリテーション の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第82条 《運営規程 指定訪問リハビリテーション事…》 業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 」と、 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

6章 居宅療養管理指導 > 1節 基本方針

84条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「 指定居宅療養管理指導 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。

2節 人員に関する基準

85条 (従業者の員数)

1項 指定居宅療養管理指導 の事業を行う者(以下「 指定居宅療養管理指導事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定居宅療養管理指導事業所 」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。)の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

1号 病院又は診療所である 指定居宅療養管理指導 事業所

医師又は歯科医師

薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士その提供する 指定居宅療養管理指導 の内容に応じた適当数

2号 薬局である 指定居宅療養管理指導 事業所薬剤師

2項 指定居宅療養管理指導 事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者( 指定介護予防サービス等基準 第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準 第87条 《利用料等の受領 指定居宅療養管理指導事…》 業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者 に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準 第88条第1項 《指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状…》 態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。 に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3節 設備に関する基準

86条 (設備及び備品等)

1項 指定居宅療養管理指導 事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2項 指定居宅療養管理指導 事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第89条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

87条 (利用料等の受領)

1項 指定居宅療養管理指導 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 指定居宅療養管理指導 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額及び指定居宅療養管理指導に係る 居宅介護サービス費用基準額 、健康保険法 第63条第1項 《被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲…》 げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世 又は 高齢者の医療の確保に関する法律 第64条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病…》 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術 に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 指定居宅療養管理指導 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4項 指定居宅療養管理指導 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

88条 (指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)

1項 指定居宅療養管理指導 は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。

2項 指定居宅療養管理指導 事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

89条 (指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

1項 医師又は歯科医師の行う 指定居宅療養管理指導 の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。

2号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。

3号 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。

4号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

5号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは 居宅サービス事業者 から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。

7号 前号に規定する居宅介護支援事業者又は 居宅サービス事業者 に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

8号 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は 居宅サービス事業者 に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

9号 それぞれの利用者について、提供した 指定居宅療養管理指導 の内容について、速やかに診療録に記録する。

2項 薬剤師の行う 指定居宅療養管理指導 の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。

2号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

3号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

4号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5号 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。

6号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは 居宅サービス事業者 から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。

7号 前号に規定する居宅介護支援事業者又は 居宅サービス事業者 に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

8号 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は 居宅サービス事業者 に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

9号 それぞれの利用者について、提供した 指定居宅療養管理指導 の内容について、速やかに 診療記録 を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。

3項 歯科衛生士又は管理栄養士の行う 指定居宅療養管理指導 の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。

2号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

3号 指定居宅療養管理指導 の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

4号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5号 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。

6号 それぞれの利用者について、提供した 指定居宅療養管理指導 の内容について、速やかに 診療記録 を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。

90条 (運営規程)

1項 指定居宅療養管理指導 事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 営業日及び営業時間

4号 指定居宅療養管理指導 の種類及び 利用料 その他の費用の額

5号 通常の事業の実施地域

6号 虐待の防止のための措置に関する事項

7号 その他運営に関する重要事項

90条の2 (記録の整備)

1項 指定居宅療養管理指導 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定居宅療養管理指導 事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

2号 第89条第1項第5号 《医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指…》 導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づ 、第2項第4号及び第3項第4号の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

3号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

4号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

5号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

91条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 まで、 第16条 《居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 …》 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。第18条 《身分を証する書類の携行 指定訪問介護事…》 業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 から 第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで、 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪 及び 第64条 《居宅介護支援事業者等との連携 指定訪問…》 看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適 の規定は、 指定居宅療養管理指導 の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第90条 《運営規程 指定居宅療養管理指導事業者は…》 、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職 」と、 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、 第18条 《身分を証する書類の携行 指定訪問介護事…》 業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

7章 通所介護 > 1節 基本方針

92条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「 指定通所介護 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2節 人員に関する基準

93条 (従業者の員数)

1項 指定通所介護 の事業を行う者(以下「 指定通所介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定通所介護事業所 」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「 通所介護従業者 」という。)の員数は、次のとおりとする。

1号 生活相談員 指定通所介護 の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

2号 看護師又は准看護師(以下この章において「 看護職員 」という。 指定通所介護 の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる 看護職員 が一以上確保されるために必要と認められる数

3号 介護職員 指定通所介護 の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ロに規定する第1号通所事業( 旧法 第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る 指定事業者 の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては一以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を五で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

4号 機能訓練指導員一以上

2項 指定通所介護 事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。

3項 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の 指定通所介護 の単位の介護職員として従事することができるものとする。

4項 前3項の 指定通所介護 の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5項 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該 指定通所介護 事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6項 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7項 指定通所介護 事業者が第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る 指定事業者 の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

94条 (管理者)

1項 指定通所介護 事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

3節 設備に関する基準

95条 (設備及び備品等)

1項 指定通所介護 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2項 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

1号 食堂及び機能訓練室

食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに当該 指定通所介護 事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同1の場所とすることができる。

2号 相談室遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3項 第1項に掲げる設備は、専ら当該 指定通所介護 の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4項 前項ただし書の場合( 指定通所介護 事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出るものとする。

5項 指定通所介護 事業者が 第93条第1項第3号 《指定通所介護の事業を行う者以下「指定通所…》 介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定通所介護事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この節から第4節までにおいて「通所介護従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 1 生活相談員 に規定する第1号通所事業に係る 指定事業者 の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

96条 (利用料等の受領)

1項 指定通所介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定通所介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 指定通所介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額と、指定通所介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 指定通所介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

1号 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

2号 指定通所介護 に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 を超える費用

3号 食事の提供に要する費用

4号 おむつ代

5号 前各号に掲げるもののほか、 指定通所介護 の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4項 前項第3号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5項 指定通所介護 事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

97条 (指定通所介護の基本取扱方針)

1項 指定通所介護 は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2項 指定通所介護 事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

98条 (指定通所介護の具体的取扱方針)

1項 指定通所介護 の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定通所介護 の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。

2号 通所介護従業者 は、 指定通所介護 の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

3号 指定通所介護 の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

4号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5号 指定通所介護 の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

6号 指定通所介護 は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症( 第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。

99条 (通所介護計画の作成)

1項 指定通所介護 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。

2項 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3項 指定通所介護 事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4項 指定通所介護 事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

5項 通所介護従業者 は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

100条 (運営規程)

1項 指定通所介護 事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第5節を除く。)において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 営業日及び営業時間

4号 指定通所介護 の利用定員

5号 指定通所介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額

6号 通常の事業の実施地域

7号 サービス利用に当たっての留意事項

8号 緊急時等における対応方法

9号 非常災害対策

10号 虐待の防止のための措置に関する事項

11号 その他運営に関する重要事項

101条 (勤務体制の確保等)

1項 指定通所介護 事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2項 指定通所介護 事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3項 指定通所介護 事業者は、 通所介護従業者 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4項 指定通所介護 事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより 通所介護従業者 の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

102条 (定員の遵守)

1項 指定通所介護 事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

103条 (非常災害対策)

1項 指定通所介護 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2項 指定通所介護 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

104条 (衛生管理等)

1項 指定通所介護 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2項 指定通所介護 事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該 指定通所介護 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に一回以上開催するとともに、その結果について、 通所介護従業者 に周知徹底を図ること。

2号 当該 指定通所介護 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

3号 当該 指定通所介護 事業所において、 通所介護従業者 に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

104条の2 (地域との連携等)

1項 指定通所介護 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2項 指定通所介護 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3項 指定通所介護 事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同1の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

104条の3 (事故発生時の対応)

1項 指定通所介護 事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る 居宅介護支援事業者等 に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2項 指定通所介護 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3項 指定通所介護 事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4項 指定通所介護 事業者は、 第95条第4項 《4 前項ただし書の場合指定通所介護事業者…》 が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事指 の指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

104条の4 (記録の整備)

1項 指定通所介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定通所介護 事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 通所介護計画

2号 次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

3号 第98条第4号 《指定通所介護の具体的取扱方針 第98条 …》 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

4号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

5号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

6号 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

105条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第17条 《居宅サービス計画等の変更の援助 指定訪…》 問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 まで、 第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第27条 《緊急時等の対応 訪問介護員等は、現に指…》 定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。第36条 《苦情処理 指定訪問介護事業者は、提供し…》 た指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 の二、 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 及び 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪 の規定は、 指定通所介護 の事業について準用する。この場合において、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第100条 《運営規程 指定通所介護事業者は、指定通…》 所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章第5節を除く。において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種 」と、同項、 第27条 《緊急時等の対応 訪問介護員等は、現に指…》 定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。第32条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所…》 の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「 通所介護従業者 」と読み替えるものとする。

5節 共生型居宅サービスに関する基準

105条の2 (共生型通所介護の基準)

1項 通所介護に係る 共生型居宅サービス 以下この条及び次条において「 共生型通所介護 」という。)の事業を行う指定生活介護事業者( 指定障害福祉サービス等基準 第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者( 児童福祉法 に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2012年厚生労働省令第15号。以下この条において「 指定通所支援基準 」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児( 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援( 指定通所支援基準 第4条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準 第66条第1項 《指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービ…》 スに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額 に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準 第65条 《 削除…》 に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

1号 指定生活介護事業所( 指定障害福祉サービス等基準 第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所( 指定通所支援基準 第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準 第66条第1項 《指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービ…》 スに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額 に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準 第77条 《設備及び備品等 指定訪問リハビリテーシ…》 ョン事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備え に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「 指定生活 介護等 」という。)の利用者の数を 指定生活介護等 の利用者及び 共生型通所介護 の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

2号 共生型通所介護 の利用者に対して適切なサービスを提供するため、 指定通所介護 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

105条の3 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第17条 《居宅サービス計画等の変更の援助 指定訪…》 問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 まで、 第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第27条 《緊急時等の対応 訪問介護員等は、現に指…》 定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。第36条 《苦情処理 指定訪問介護事業者は、提供し…》 た指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 の二、 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪第92条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する通…》 所介護以下「指定通所介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を第94条 《管理者 指定通所介護事業者は、指定通所…》 介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に 及び 第95条第4項 《4 前項ただし書の場合指定通所介護事業者…》 が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事指 並びに前節( 第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 を除く。)の規定は、 共生型通所介護 の事業について準用する。この場合において、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 に規定する 運営規程 」とあるのは「運営規程( 第100条 《運営規程 指定通所介護事業者は、指定通…》 所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章第5節を除く。において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種 に規定する運営規程をいう。 第32条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所…》 の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者࿸以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、 第27条 《緊急時等の対応 訪問介護員等は、現に指…》 定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。第32条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所…》 の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、 第95条第4項 《4 前項ただし書の場合指定通所介護事業者…》 が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事指 中「前項ただし書の場合( 指定通所介護 事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、 第98条第2号 《指定通所介護の具体的取扱方針 第98条 …》 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な第99条第5項 《5 通所介護従業者は、それぞれの利用者に…》 ついて、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。第101条第3項 《3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者…》 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める 及び第4項並びに 第104条第2項第1号 《2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 及び第3号中「 通所介護従業者 」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、 第104条の4第2項第2号 《2 指定通所介護事業者は、利用者に対する…》 指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 通所介護計画 2 次条において準用する第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内 中「次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 」とあるのは「 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 」と、同項第4号中「次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 」とあるのは「 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 」と、同項第5号中「次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 」とあるのは「 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 」と読み替えるものとする。

6節 基準該当居宅サービスに関する基準

106条 (従業者の員数)

1項 基準該当居宅サービス に該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「 基準該当通所介護 」という。)の事業を行う者(以下「 基準該当通所介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 基準該当通所介護事業所 」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「 通所介護従業者 」という。)の員数は、次のとおりとする。

1号 生活相談員 基準該当通所介護 の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

2号 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該 基準該当通所介護 の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数

3号 介護職員 基準該当通所介護 の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ロに規定する第1号通所事業( 旧法 第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして市町村が定めるものに限る。)の事業を同1の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この条及び 第108条 《許可の更新 前条第1項の許可は、6年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条において「許可の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処 において同じ。)の数が15人までの場合にあっては一以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を五で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

4号 機能訓練指導員一以上

2項 基準該当通所介護 事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。

3項 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の 基準該当通所介護 の単位の介護職員として従事することができるものとする。

4項 前3項の 基準該当通所介護 の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

5項 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該 基準該当通所介護 事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6項 基準該当通所介護 の事業と第1項第3号に規定する第1号通所事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

107条 (管理者)

1項 基準該当通所介護 事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

108条 (設備及び備品等)

1項 基準該当通所介護 事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2項 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

1号 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所

食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに当該 基準該当通所介護 事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。

イにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同1の場所とすることができる。

2号 生活相談を行う場所遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3項 第1項に掲げる設備は、専ら当該 基準該当通所介護 の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4項 基準該当通所介護 の事業と 第106条第1項第3号 《基準該当居宅サービスに該当する通所介護又…》 はこれに相当するサービス以下「基準該当通所介護」という。の事業を行う者以下「基準該当通所介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「基準該当通所介護事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この節に に規定する第1号通所事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営される場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

109条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第14条 《居宅介護支援事業者等との連携 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者以下「居宅介護支援事業者等」という。との密接な連携に努めなければならない。 2 指 まで、 第16条 《居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 …》 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。第17条 《居宅サービス計画等の変更の援助 指定訪…》 問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第27条 《緊急時等の対応 訪問介護員等は、現に指…》 定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。第36条 《苦情処理 指定訪問介護事業者は、提供し…》 た指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付第5項及び第6項を除く。)、 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 の二、 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪第92条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する通…》 所介護以下「指定通所介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を 及び第4節( 第96条第1項 《指定通所介護事業者は、法定代理受領サービ…》 スに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額 及び 第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 を除く。)の規定は、 基準該当通所介護 の事業について準用する。この場合において、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第100条 《運営規程 指定通所介護事業者は、指定通…》 所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章第5節を除く。において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種 」と、同項、 第27条 《緊急時等の対応 訪問介護員等は、現に指…》 定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。第32条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所…》 の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「 通所介護従業者 」と、 第19条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供…》 した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載し 中「内容、当該 指定訪問介護 について 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅 の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、 第21条 《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける 中「 法定代理受領サービス に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、 第96条第2項 《2 介護老人保健施設の開設者は、介護保健…》 施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護保健施設サービスを提供するように努めなければ 中「法定代理受領サービスに該当しない 指定通所介護 」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

8章 通所リハビリテーション > 1節 基本方針

110条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「 指定通所リハビリテーション 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

2節 人員に関する基準

111条 (従業者の員数)

1項 指定通所リハビリテーション の事業を行う者(以下「 指定通所リハビリテーション事業者 」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「 指定通所リハビリテーション事業所 」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「 通所リハビリテーション従業者 」という。)の員数は、次のとおりとする。

1号 医師 指定通所リハビリテーション の提供に当たらせるために必要な一以上の数

2号 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「 看護職員 」という。)若しくは介護職員次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

指定通所リハビリテーション の単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者( 指定介護予防サービス等基準 第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準 第116条 《管理者等の責務 指定通所リハビリテーシ…》 ョン事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 2 指定通所リ に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「 提供時間 」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は 看護職員 若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が10人を超える場合は、 提供時間 を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。

2項 指定通所リハビリテーション 事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

1号 指定通所リハビリテーション の単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、 提供時間 帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は 看護職員 若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

2号 前号に掲げる人員のうち専ら当該 指定通所リハビリテーション の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、 常勤換算方法 で、0・一以上確保されること。

3項 第1項第1号の医師は、常勤でなければならない。

4項 指定通所リハビリテーション 事業所が 第72条第1項 《介護老人保健施設又は介護医療院について、…》 第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介護 の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、 介護老人保健施設基準 第2条又は 介護医療院基準 第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

5項 指定通所リハビリテーション 事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第117条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3節 設備に関する基準

112条 (設備に関する基準)

1項 指定通所リハビリテーション 事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

2項 指定通所リハビリテーション 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。

3項 指定通所リハビリテーション 事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第118条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

113条 (指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)

1項 指定通所リハビリテーション は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2項 指定通所リハビリテーション 事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

114条 (指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

1項 指定通所リハビリテーション の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定通所リハビリテーション の提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。

2号 通所リハビリテーション従業者 は、 指定通所リハビリテーション の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

3号 指定通所リハビリテーション の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

4号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5号 指定通所リハビリテーション の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。

6号 指定通所リハビリテーション 事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を 構成員 と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

115条 (通所リハビリテーション計画の作成)

1項 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら 指定通所リハビリテーション の提供に当たる 通所リハビリテーション従業者 以下「 医師等の従業者 」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。

2項 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3項 医師等の従業者 は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4項 医師等の従業者 は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

5項 医師等の従業者 は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

6項 通所リハビリテーション従業者 は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を 診療記録 に記載する。

7項 指定通所リハビリテーション 事業者が 指定訪問リハビリテーション 事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を 構成員 と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、 第81条第1項 《医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴…》 覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計 から第5項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第1項から第5項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

116条 (管理者等の責務)

1項 指定通所リハビリテーション 事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

2項 指定通所リハビリテーション 事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

117条 (運営規程)

1項 指定通所リハビリテーション 事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 営業日及び営業時間

4号 指定通所リハビリテーション の利用定員

5号 指定通所リハビリテーション の内容及び 利用料 その他の費用の額

6号 通常の事業の実施地域

7号 サービス利用に当たっての留意事項

8号 非常災害対策

9号 虐待の防止のための措置に関する事項

10号 その他運営に関する重要事項

118条 (衛生管理等)

1項 指定通所リハビリテーション 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2項 指定通所リハビリテーション 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該 指定通所リハビリテーション 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に一回以上開催するとともに、その結果について、 通所リハビリテーション従業者 に周知徹底を図ること。

2号 当該 指定通所リハビリテーション 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

3号 当該 指定通所リハビリテーション 事業所において、 通所リハビリテーション従業者 に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

118条の2 (記録の整備)

1項 指定通所リハビリテーション 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定通所リハビリテーション 事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 通所リハビリテーション計画

2号 次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

3号 第114条第4号 《指定通所リハビリテーションの具体的取扱方…》 針 第114条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

4号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

5号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

6号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

119条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 まで、 第15条 《法定代理受領サービスの提供を受けるための…》 援助 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則1999年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者 から 第17条 《居宅サービス計画等の変更の援助 指定訪…》 問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 まで、 第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第27条 《緊急時等の対応 訪問介護員等は、現に指…》 定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで、 第64条 《居宅介護支援事業者等との連携 指定訪問…》 看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適第96条 《利用料等の受領 指定通所介護事業者は、…》 法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の 及び 第101条 《勤務体制の確保等 指定通所介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の から 第103条 《非常災害対策 指定通所介護事業者は、非…》 常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指定通所介護 までの規定は、 指定通所リハビリテーション の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「 通所リハビリテーション従業者 」と、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第117条 《運営規程 指定通所リハビリテーション事…》 業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 」と、 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、 第101条第3項 《3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者…》 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める 及び第4項中「 通所介護従業者 」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

9章 短期入所生活介護 > 1節 基本方針

120条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「 指定短期入所生活介護 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2節 人員に関する基準

121条 (従業者の員数)

1項 指定短期入所生活介護 の事業を行う者(以下「 指定短期入所生活介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定短期入所生活介護事業所 」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第5節までにおいて「 短期入所生活介護従業者 」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者( 指定介護予防サービス等基準 第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準 第128条 《指定短期入所生活介護の取扱方針 指定短…》 期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 2 指定短期入所生活介護 に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに 第138条 《定員の遵守 指定短期入所生活介護事業者…》 は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 1 第121条第2項の適用を受ける特 において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が40人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。

1号 医師一以上

2号 生活相談員 常勤換算方法 で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

3号 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「 看護職員 」という。 常勤換算方法 で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

4号 栄養士一以上

5号 機能訓練指導員一以上

6号 調理員その他の従業者当該 指定短期入所生活介護 事業所の実情に応じた適当数

2項 特別養護老人ホーム( 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して 指定短期入所生活介護 の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる 短期入所生活介護従業者 の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

3項 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4項 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム( 老人福祉法 第20条の4 《養護老人ホーム 養護老人ホームは、第1…》 1条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「 特別養護老人ホーム等 」という。)に併設される 指定短期入所生活介護 事業所であって、当該 特別養護老人ホーム等 と一体的に運営が行われるもの(以下「 併設事業所 」という。)については、 老人福祉法 、医療法(1948年法律第205号又はに規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる 短期入所生活介護従業者 を確保するものとする。

5項 第1項第2号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。また、同項第3号の介護職員又は 看護職員 のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である 併設事業所 の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

6項 指定短期入所生活介護 事業者は、第1項第3号の規定により 看護職員 を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は 指定訪問看護 ステーション( 併設事業所 にあっては、当該併設事業所を併設する 特別養護老人ホーム等 以下この章において「 併設本体施設 」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

7項 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該 指定短期入所生活介護 事業所の他の職務に従事することができるものとする。

8項 指定短期入所生活介護 事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第129条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

122条 (管理者)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

3節 設備に関する基準

123条 (利用定員等)

1項 指定短期入所生活介護 事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、 第121条第2項 《2 特別養護老人ホーム老人福祉法1963…》 年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げ の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。

2項 併設事業所 の場合又は 指定短期入所生活介護 事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所( 第140条の4 《設備及び備品等 ユニット型指定短期入所…》 生活介護の事業を行う者以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。の建物利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。

3項 指定短期入所生活介護 事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第131条第1項及び第2項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

124条 (設備及び備品等)

1項 指定短期入所生活介護 事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

1号 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「 居室等 」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

2号 居室等 を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

当該 指定短期入所生活介護 事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。又は消防署長と相談の上、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 において準用する 第103条第1項 《指定通所介護事業者は、非常災害に関する具…》 体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 において準用する 第103条第1項 《指定通所介護事業者は、非常災害に関する具…》 体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての 指定短期入所生活介護 事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3項 指定短期入所生活介護 事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び 看護職員 室を除き、これらの設備を設けないことができる。

1号 居室

2号 食堂

3号 機能訓練室

4号 浴室

5号 便所

6号 洗面設備

7号 医務室

8号 静養室

9号 面談室

10号 介護職員室

11号 看護職員

12号 調理室

13号 洗濯室又は洗濯場

14号 汚物処理室

15号 介護材料室

4項 併設事業所 の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び 併設本体施設 の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を 指定短期入所生活介護 の事業の用に供することができるものとする。

5項 第121条第2項 《2 特別養護老人ホーム老人福祉法1963…》 年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げ の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、 老人福祉法 に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6項 第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

1号 居室

1の居室の定員は、4人以下とすること。

利用者1人当たりの床面積は、10・六五平方メートル以上とすること。

日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

2号 食堂及び機能訓練室

食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同1の場所とすることができる。

3号 浴室

4号 便所

5号 洗面設備

7項 前各項に規定するもののほか、 指定短期入所生活介護 事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

1号 廊下の幅は、1・8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。

2号 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

3号 階段の傾斜を緩やかにすること。

4号 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

5号 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8項 指定短期入所生活介護 事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第132条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

125条 (内容及び手続の説明及び同意)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、 第137条 《運営規程 指定短期入所生活介護事業者は…》 、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 利用定 に規定する 運営規程 の概要、 短期入所生活介護従業者 の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。

2項 第8条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又は…》 その家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法そ から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

126条 (指定短期入所生活介護の開始及び終了)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、1時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。

2項 指定短期入所生活介護 事業者は、 居宅介護支援事業者等 との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

127条 (利用料等の受領)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 指定短期入所生活介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額と、指定短期入所生活介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 指定短期入所生活介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

1号 食事の提供に要する費用( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該 指定短期入所生活介護 事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。

2号 滞在に要する費用( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該 指定短期入所生活介護 事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。

3号 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

4号 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

5号 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。

6号 理美容代

7号 前各号に掲げるもののほか、 指定短期入所生活介護 において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4項 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5項 指定短期入所生活介護 事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

128条 (指定短期入所生活介護の取扱方針)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

2項 指定短期入所生活介護 は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3項 短期入所生活介護従業者 は、 指定短期入所生活介護 の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4項 指定短期入所生活介護 事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

5項 指定短期入所生活介護 事業者は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6項 指定短期入所生活介護 事業者は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。

3号 介護職員その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7項 指定短期入所生活介護 事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

129条 (短期入所生活介護計画の作成)

1項 指定短期入所生活介護 事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の 短期入所生活介護従業者 と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。

2項 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3項 指定短期入所生活介護 事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4項 指定短期入所生活介護 事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

130条 (介護)

1項 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2項 指定短期入所生活介護 事業者は、1週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3項 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4項 指定短期入所生活介護 事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5項 指定短期入所生活介護 事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

6項 指定短期入所生活介護 事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

7項 指定短期入所生活介護 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

131条 (食事)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2項 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

132条 (機能訓練)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

133条 (健康管理)

1項 指定短期入所生活介護 事業所の医師及び 看護職員 は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

134条 (相談及び援助)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

135条 (その他のサービスの提供)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2項 指定短期入所生活介護 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

136条 (緊急時等の対応)

1項 短期入所生活介護従業者 は、現に 指定短期入所生活介護 の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

137条 (運営規程)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 利用定員( 第121条第2項 《2 特別養護老人ホーム老人福祉法1963…》 年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げ の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。

4号 指定短期入所生活介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額

5号 通常の送迎の実施地域

6号 サービス利用に当たっての留意事項

7号 緊急時等における対応方法

8号 非常災害対策

9号 虐待の防止のための措置に関する事項

10号 その他運営に関する重要事項

138条 (定員の遵守)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

1号 第121条第2項 《2 特別養護老人ホーム老人福祉法1963…》 年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げ の適用を受ける特別養護老人ホームである 指定短期入所生活介護 事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

2号 前号に該当しない 指定短期入所生活介護 事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

2項 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に 指定短期入所生活介護 を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。

139条 (地域等との連携)

1項 指定短期入所生活介護 の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

139条の2 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

139条の3 (記録の整備)

1項 指定短期入所生活介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 短期入所生活介護計画

2号 次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

3号 第128条第5項 《5 指定短期入所生活介護事業者は、前項の…》 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

4号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

5号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

6号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

140条 (準用)

1項 第9条 《提供拒否の禁止 指定訪問介護事業者は、…》 正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 から 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 まで、 第15条 《法定代理受領サービスの提供を受けるための…》 援助 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則1999年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者第16条 《居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 …》 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで( 第36条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事…》 業所の所在する建物と同1の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 を除く。)、 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪第101条 《勤務体制の確保等 指定通所介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の第103条 《非常災害対策 指定通所介護事業者は、非…》 常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指定通所介護 及び 第104条 《衛生管理等 指定通所介護事業者は、利用…》 者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、 は、 指定短期入所生活介護 の事業について準用する。この場合において、 第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。第32条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所…》 の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「 短期入所生活介護従業者 」と、 第101条第3項 《3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者…》 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める 及び第4項並びに 第104条第2項第1号 《2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 及び第3号中「 通所介護従業者 」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 > 1款 この節の趣旨及び基本方針

140条の2 (この節の趣旨)

1項 第1節、第3節及び前節の規定にかかわらず、 ユニット 指定短期入所生活介護 の事業(指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「 ユニット 」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

140条の3 (基本方針)

1項 ユニット 指定短期入所生活介護 の事業は、利用者1人1人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2款 設備に関する基準

140条の4 (設備及び備品等)

1項 ユニット 指定短期入所生活介護 の事業を行う者(以下「 ユニット型指定短期入所生活介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 ユニット型指定短期入所生活介護事業所 」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

1号 居室等 を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

2号 居室等 を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

当該 ユニット 指定短期入所生活介護 事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 において準用する 第103条第1項 《指定通所介護事業者は、非常災害に関する具…》 体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 において準用する 第103条第1項 《指定通所介護事業者は、非常災害に関する具…》 体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての ユニット 指定短期入所生活介護 事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

1号 ユニット

2号 浴室

3号 医務室

4号 調理室

5号 洗濯室又は洗濯場

6号 汚物処理室

7号 介護材料室

4項 特別養護老人ホーム等 に併設される ユニット 指定短期入所生活介護 事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「 併設ユニット型事業所 」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該 併設ユニット型事業所 及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「 ユニット型事業所 併設本体施設 」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5項 第121条第2項 《2 特別養護老人ホーム老人福祉法1963…》 年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げ の規定の適用を受ける ユニット 型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第46号)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6項 第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

1号 ユニット

居室

(1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への 指定短期入所生活介護 の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(2) 居室は、いずれかの ユニット に属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、1のユニットの利用定員(当該ユニット型 指定短期入所生活介護 事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者( 指定介護予防サービス等基準 第153条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準 第151条 《食事の提供 利用者の食事は、栄養並びに…》 利用者の身体の状況、病状及び嗜し好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。 2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければ に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。 第140条の12 《定員の遵守 ユニット型指定短期入所生活…》 介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 1 第121条第2項の規定 において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(3) 利用者1人当たりの床面積は、10・六五平方メートル以上とすること。

(4) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

共同生活室

(1) 共同生活室は、いずれかの ユニット に属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 1の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

洗面設備

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

便所

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

2号 浴室

7項 前各項に規定するもののほか、 ユニット 指定短期入所生活介護 事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

1号 廊下の幅は、1・8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1・5メートル以上(中廊下にあっては、1・8メートル以上)として差し支えない。

2号 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

3号 階段の傾斜を緩やかにすること。

4号 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

5号 ユニット 又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第153条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

140条の5 (準用)

1項 第123条 《利用定員等 指定短期入所生活介護事業所…》 は、その利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。 ただし、第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。 2 併設事業所 の規定は、 ユニット 指定短期入所生活介護 事業所について準用する。

3款 運営に関する基準

140条の6 (利用料等の受領)

1項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額と、指定短期入所生活介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

1号 食事の提供に要する費用( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。

2号 滞在に要する費用( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。

3号 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

4号 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

5号 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。

6号 理美容代

7号 前各号に掲げるもののほか、 指定短期入所生活介護 において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4項 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

140条の7 (指定短期入所生活介護の取扱方針)

1項 指定短期入所生活介護 は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2項 指定短期入所生活介護 は、各 ユニット において利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3項 指定短期入所生活介護 は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4項 指定短期入所生活介護 は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業所の従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

7項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。

3号 介護職員その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

140条の8 (介護)

1項 介護は、各 ユニット において利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

140条の9 (食事)

1項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

140条の10 (その他のサービスの提供)

1項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

140条の11 (運営規程)

1項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 利用定員( 第121条第2項 《2 特別養護老人ホーム老人福祉法1963…》 年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げ の規定の適用を受ける ユニット 型特別養護老人ホームである場合を除く。

4号 ユニット の数及びユニットごとの利用定員( 第121条第2項 《2 特別養護老人ホーム老人福祉法1963…》 年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げ の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。

5号 指定短期入所生活介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額

6号 通常の送迎の実施地域

7号 サービス利用に当たっての留意事項

8号 緊急時等における対応方法

9号 非常災害対策

10号 虐待の防止のための措置に関する事項

11号 その他運営に関する重要事項

140条の11の2 (勤務体制の確保等)

1項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2項 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

1号 昼間については、 ユニット ごとに常時1人以上の介護職員又は 看護職員 を配置すること。

2号 夜間及び深夜については、二 ユニット ごとに1人以上の介護職員又は 看護職員 を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

3号 ユニット ごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、 短期入所生活介護従業者 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより 短期入所生活介護従業者 の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

140条の12 (定員の遵守)

1項 ユニット 指定短期入所生活介護 事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

1号 第121条第2項 《2 特別養護老人ホーム老人福祉法1963…》 年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げ の規定の適用を受ける ユニット 型特別養護老人ホームであるユニット型 指定短期入所生活介護 事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

2号 前号に該当しない ユニット 指定短期入所生活介護 事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

140条の13 (準用)

1項 第125条 《内容及び手続の説明及び同意 指定短期入…》 所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービス第126条 《指定短期入所生活介護の開始及び終了 指…》 定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、1時的に居宅において日常生活を第129条 《短期入所生活介護計画の作成 指定短期入…》 所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了第132条 《機能訓練 指定短期入所生活介護事業者は…》 、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。 から 第134条 《相談及び援助 指定短期入所生活介護事業…》 者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 まで、 第136条 《緊急時等の対応 短期入所生活介護従業者…》 は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必 及び 第139条 《地域等との連携 指定短期入所生活介護の…》 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 から 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 第101条 《勤務体制の確保等 指定通所介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の の準用に係る部分を除く。)までの規定は、 ユニット 指定短期入所生活介護 の事業について準用する。この場合において、 第125条第1項 《指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入…》 所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要 中「 第137条 《運営規程 指定短期入所生活介護事業者は…》 、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 利用定 に規定する 運営規程 」とあるのは「 第140条の11 《運営規程 ユニット型指定短期入所生活介…》 護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 利用定員第121条第2項の規定の適 に規定する重要事項に関する規程」と、 第139条の3第2項第2号 《2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者…》 に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 短期入所生活介護計画 2 次条において準用する第19条第2項の規定による提供 中「次条」とあるのは「 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 」と、同項第3号中「 第128条第5項 《5 指定短期入所生活介護事業者は、前項の…》 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 」とあるのは「 第140条の7第7項 《7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者…》 は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 」と読み替えるものとする。

6節 共生型居宅サービスに関する基準

140条の14 (共生型短期入所生活介護の基準)

1項 短期入所生活介護に係る 共生型居宅サービス 以下この条及び次条において「 共生型短期入所生活介護 」という。)の事業を行う指定短期入所事業者( 指定障害福祉サービス等基準 第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設( 障害者総合支援法 第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準 第114条 《指定通所リハビリテーションの具体的取扱方…》 針 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利 に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「 指定短期入所事業所 」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

1号 指定短期入所事業所 の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と 共生型短期入所生活介護 の利用者の数の合計数で除して得た面積が9・九平方メートル以上であること。

2号 指定短期入所事業所 の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び 共生型短期入所生活介護 の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

3号 共生型短期入所生活介護 の利用者に対して適切なサービスを提供するため、 指定短期入所生活介護 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

140条の15 (準用)

1項 第9条 《提供拒否の禁止 指定訪問介護事業者は、…》 正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 から 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 まで、 第15条 《法定代理受領サービスの提供を受けるための…》 援助 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則1999年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者第16条 《居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 …》 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで( 第36条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事…》 業所の所在する建物と同1の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 を除く。)、 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪第101条 《勤務体制の確保等 指定通所介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の第103条 《非常災害対策 指定通所介護事業者は、非…》 常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指定通所介護第104条 《衛生管理等 指定通所介護事業者は、利用…》 者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、第120条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する短…》 期入所生活介護以下「指定短期入所生活介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、 及び 第122条 《管理者 指定短期入所生活介護事業者は、…》 指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し 並びに第4節( 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 を除く。)の規定は、 共生型短期入所生活介護 の事業について準用する。この場合において、 第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者࿸以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、 第32条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所…》 の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 中「 運営規程 」とあるのは「運営規程( 第137条 《運営規程 指定短期入所生活介護事業者は…》 、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 利用定 に規定する運営規程をいう。 第125条第1項 《指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入…》 所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要 において同じ。)」と、同項並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、 第101条第3項 《3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者…》 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める 及び第4項並びに 第104条第2項第1号 《2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 及び第3号中「 通所介護従業者 」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、 第125条第1項 《指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入…》 所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要 中「 第137条 《運営規程 指定短期入所生活介護事業者は…》 、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 利用定 に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、 第128条第3項 《3 短期入所生活介護従業者は、指定短期入…》 所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。第129条第1項 《指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相…》 当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用する 及び 第136条 《緊急時等の対応 短期入所生活介護従業者…》 は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必 中「 短期入所生活介護従業者 」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、 第139条の3第2項第2号 《2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者…》 に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 短期入所生活介護計画 2 次条において準用する第19条第2項の規定による提供 中「次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 」とあるのは「 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 」と、同項第4号中「次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 」とあるのは「 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 」と、同項第5号中「次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 」とあるのは「 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 」と、同項第6号中「次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 」とあるのは「 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 」と読み替えるものとする。

140条の16から140条の二十五まで

1項 削除

7節 基準該当居宅サービスに関する基準

140条の26 (指定通所介護事業所等との併設)

1項 基準該当居宅サービス に該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「 基準該当短期入所生活介護 」という。)の事業を行う者(以下「 基準該当短期入所生活介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 基準該当短期入所生活介護事業所 」という。)は、 指定通所介護 事業所、指定地域密着型通所介護事業所( 指定地域密着型サービス基準 第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準 第52条第1項 《指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪…》 問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準 第63条第1項 《指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、…》 当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。又は社会福祉施設(以下「 指定通所介護事業所等 」という。)に併設しなければならない。

140条の27 (従業者の員数)

1項 基準該当短期入所生活介護 事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「 短期入所生活介護従業者 」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第3号の栄養士を置かないことができる。

1号 生活相談員一以上

2号 介護職員又は 看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該 基準該当短期入所生活介護 事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護( 指定介護予防サービス等基準 第179条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同1の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び 第140条の29 《利用定員等 基準該当短期入所生活介護事…》 業所は、その利用定員当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。を20人未満とし、基準該当短期入所 において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上

3号 栄養士一以上

4号 機能訓練指導員一以上

5号 調理員その他の従業者当該 基準該当短期入所生活介護 事業所の実情に応じた適当数

2項 前項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に 基準該当短期入所生活介護 の事業を開始する場合は、推定数による。

3項 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該 基準該当短期入所生活介護 事業所の他の職務に従事することができるものとする。

4項 基準該当短期入所生活介護 事業者は、その他の法律に規定する 指定通所介護 事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる 短期入所生活介護従業者 を確保するものとする。

5項 基準該当短期入所生活介護 の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第180条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

140条の28 (管理者)

1項 基準該当短期入所生活介護 事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

140条の29 (利用定員等)

1項 基準該当短期入所生活介護 事業所は、その利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を20人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

2項 基準該当短期入所生活介護 の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第182条第1項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

140条の30 (設備及び備品等)

1項 基準該当短期入所生活介護 事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、 指定通所介護 事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の 利用者等 及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

1号 居室

2号 食堂

3号 機能訓練室

4号 浴室

5号 便所

6号 洗面所

7号 静養室

8号 面接室

9号 介護職員室

2項 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

1号 居室

1の居室の定員は、4人以下とすること。

利用者1人当たりの床面積は、7・四三平方メートル以上とすること。

日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

2号 食堂及び機能訓練室

食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同1の場所とすることができる。

3号 浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

4号 便所

身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

5号 洗面所

身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

3項 基準該当短期入所生活介護 事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

4項 基準該当短期入所生活介護 の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第183条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

140条の31 (指定通所介護事業所等との連携)

1項 基準該当短期入所生活介護 事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に 指定通所介護 事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

140条の32 (準用)

1項 第9条 《提供拒否の禁止 指定訪問介護事業者は、…》 正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 から 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 まで、 第16条 《居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 …》 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで( 第36条第5項 《5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪…》 問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。が行う法第176条第1項第3号の調査に協 及び第6項並びに 第36条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事…》 業所の所在する建物と同1の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 を除く。)、 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪第101条 《勤務体制の確保等 指定通所介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の第103条 《非常災害対策 指定通所介護事業者は、非…》 常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指定通所介護第104条 《衛生管理等 指定通所介護事業者は、利用…》 者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、第120条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する短…》 期入所生活介護以下「指定短期入所生活介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、 並びに第4節( 第127条第1項 《指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受…》 領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介 及び 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 を除く。)の規定は、 基準該当短期入所生活介護 の事業について準用する。この場合において、 第19条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供…》 した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載し 中「内容、当該 指定訪問介護 について 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅 の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、 第21条 《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける 中「 法定代理受領サービス に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、 第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。第32条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所…》 の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「 短期入所生活介護従業者 」と、 第101条第3項 《3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者…》 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める 及び第4項並びに 第104条第2項第1号 《2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 及び第3号中「 通所介護従業者 」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、 第127条第2項 《2 指定短期入所生活介護事業者は、法定代…》 理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければ 中「法定代理受領サービスに該当しない 指定短期入所生活介護 」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、 第133条 《健康管理 指定短期入所生活介護事業所の…》 医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 中「医師及び 看護職員 」とあるのは「看護職員」と、 第138条第2項 《2 利用者の状況や利用者の家族等の事情に…》 より、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当 中「静養室」とあるのは「静養室等」と、 第139条の3第2項第2号 《2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者…》 に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 短期入所生活介護計画 2 次条において準用する第19条第2項の規定による提供 中「次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 」とあるのは「 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 」と、同項第4号中「次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 」とあるのは「 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 」と、同項第5号中「次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 」とあるのは「 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 」と、同項第6号中「次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 」とあるのは「 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 」と読み替えるものとする。

10章 短期入所療養介護 > 1節 基本方針

141条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「 指定短期入所療養介護 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2節 人員に関する基準

142条 (従業者の員数)

1項 指定短期入所療養介護 の事業を行う者(以下「 指定短期入所療養介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定短期入所療養介護事業所 」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「 短期入所療養介護従業者 」という。)の員数は、次のとおりとする。

1号 介護老人保健施設である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、 看護職員 看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者( 指定介護予防サービス等基準 第187条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準 第186条 《健康管理 指定特定施設の看護職員は、常…》 に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条及び 第154条 《定員の遵守 指定短期入所療養介護事業者…》 は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 1 介護老人保健施設である指定短期入 において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合におけるに規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

2号 療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、 看護職員 、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

3号 診療所(前号に該当するものを除く。)である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき 看護職員 又は介護職員の員数の合計は、 常勤換算方法 で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を1人以上配置していること。

4号 介護医療院である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、 看護職員 、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合におけるに規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

2項 指定短期入所療養介護 事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第187条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3節 設備に関する基準

143条 (設備に関する基準)

1項 指定短期入所療養介護 事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

1号 介護老人保健施設である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備( ユニット 型介護老人保健施設( 介護老人保健施設基準 第39条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

2号 療養病床を有する病院又は診療所である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。

3号 診療所(療養病床を有するものを除く。)である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。

指定短期入所療養介護 を提供する病室の床面積は、利用者1人につき6・四平方メートル以上とすること。

浴室を有すること。

機能訓練を行うための場所を有すること。

4号 介護医療院である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備( ユニット 型介護医療院( 介護医療院基準 第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 の四及び 第155条の11 《定員の遵守 ユニット型指定短期入所療養…》 介護事業者は、次に掲げる利用者当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予 において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

2項 前項第2号及び第3号に該当する 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

3項 指定短期入所療養介護 事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定介護予防サービス等基準 第188条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

144条 (対象者)

1項 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、1時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。

145条 (利用料等の受領)

1項 指定短期入所療養介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 指定短期入所療養介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額と、指定短期入所療養介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 指定短期入所療養介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

1号 食事の提供に要する費用( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該 指定短期入所療養介護 事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。

2号 滞在に要する費用( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該 指定短期入所療養介護 事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。

3号 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

4号 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

5号 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。

6号 理美容代

7号 前各号に掲げるもののほか、 指定短期入所療養介護 において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4項 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5項 指定短期入所療養介護 事業者は、第3項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

146条 (指定短期入所療養介護の取扱方針)

1項 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行わなければならない。

2項 指定短期入所療養介護 は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して行わなければならない。

3項 短期入所療養介護従業者 は、 指定短期入所療養介護 の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

4項 指定短期入所療養介護 事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

5項 指定短期入所療養介護 事業者は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6項 指定短期入所療養介護 事業者は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。

3号 介護職員その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7項 指定短期入所療養介護 事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

147条 (短期入所療養介護計画の作成)

1項 指定短期入所療養介護 事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の 短期入所療養介護従業者 と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。

2項 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3項 指定短期入所療養介護 事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4項 指定短期入所療養介護 事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

148条 (診療の方針)

1項 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

2号 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。

3号 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

4号 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。

5号 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。

6号 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。

7号 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

149条 (機能訓練)

1項 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

150条 (看護及び医学的管理の下における介護)

1項 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2項 指定短期入所療養介護 事業者は、1週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3項 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4項 指定短期入所療養介護 事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5項 指定短期入所療養介護 事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

6項 指定短期入所療養介護 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

151条 (食事の提供)

1項 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2項 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

152条 (その他のサービスの提供)

1項 指定短期入所療養介護 事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2項 指定短期入所療養介護 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

153条 (運営規程)

1項 指定短期入所療養介護 事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 指定短期入所療養介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額

4号 通常の送迎の実施地域

5号 施設利用に当たっての留意事項

6号 非常災害対策

7号 虐待の防止のための措置に関する事項

8号 その他運営に関する重要事項

154条 (定員の遵守)

1項 指定短期入所療養介護 事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

1号 介護老人保健施設である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

2号 療養病床を有する病院又は診療所である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

3号 診療所(前号に掲げるものを除く。)である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数

4号 介護医療院である 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

154条の2 (記録の整備)

1項 指定短期入所療養介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 短期入所療養介護計画

2号 次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

3号 第146条第5項 《5 指定短期入所療養介護事業者は、前項の…》 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

4号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

5号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

6号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

155条 (準用)

1項 第9条 《提供拒否の禁止 指定訪問介護事業者は、…》 正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 から 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 まで、 第15条 《法定代理受領サービスの提供を受けるための…》 援助 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則1999年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者第16条 《居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 …》 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで( 第36条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事…》 業所の所在する建物と同1の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 を除く。)、 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪第101条 《勤務体制の確保等 指定通所介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の第103条 《非常災害対策 指定通所介護事業者は、非…》 常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指定通所介護第118条 《衛生管理等 指定通所リハビリテーション…》 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定通第125条 《内容及び手続の説明及び同意 指定短期入…》 所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービス第126条第2項 《2 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介…》 護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。第139条 《地域等との連携 指定短期入所生活介護の…》 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 及び 第139条の2 《利用者の安全並びに介護サービスの質の確保…》 及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の の規定は、 指定短期入所療養介護 の事業について準用する。この場合において、 第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。第32条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所…》 の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「 短期入所療養介護従業者 」と、 第101条第3項 《3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者…》 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める 及び第4項中「 通所介護従業者 」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、 第118条第2項第1号 《2 指定通所リハビリテーション事業者は、…》 当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す 及び第3号中「 通所リハビリテーション従業者 」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、 第125条第1項 《指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入…》 所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要 中「 第137条 《運営規程 指定短期入所生活介護事業者は…》 、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 利用定 」とあるのは「 第153条 《運営規程 指定短期入所療養介護事業者は…》 、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 指定短期 」と、「 短期入所生活介護従業者 」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 > 1款 この節の趣旨及び基本方針

155条の2 (この節の趣旨)

1項 第1節、第3節及び前節の規定にかかわらず、 ユニット 指定短期入所療養介護 の事業(指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「 ユニット 」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

155条の3 (基本方針)

1項 ユニット 指定短期入所療養介護 の事業は、利用者1人1人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2款 設備に関する基準

155条の4 (設備に関する基準)

1項 介護老人保健施設である ユニット 指定短期入所療養介護 の事業を行う者(以下「 ユニット型指定短期入所療養介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 ユニット型指定短期入所療養介護事業所 」という。)の設備に関する基準は、に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。

2項 療養病床を有する病院である ユニット 指定短期入所療養介護 事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

1号 療養病床を有する病院である ユニット 指定短期入所療養介護 事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

2号 療養病床を有する病院である ユニット 指定短期入所療養介護 事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

ユニット

(1) 病室

(i) 1の病室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への 指定短期入所療養介護 の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができること。

(ii) 病室は、いずれかの ユニット に属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、1のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

(iii) 1の病室の床面積等は、10・六五平方メートル以上とすること。ただし、)ただし書の場合にあっては、21・三平方メートル以上とすること。

(iv) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室

(i) 共同生活室は、いずれかの ユニット に属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(ii) 1の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(iii) 必要な設備及び備品を備えること。

(3) 洗面設備

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(4) 便所

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

廊下幅

機能訓練室

浴室

3号 前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該 ユニット 指定短期入所療養介護 事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4号 第2号イ(2)の共同生活室は、医療法 施行規則 1948年厚生省令第50号第21条第3号 《法第8条第29項の厚生労働省令で定める要…》 介護者 第21条 法第8条第29項の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。 1 病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院に に規定する食堂とみなす。

5号 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院である ユニット 指定短期入所療養介護 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

3項 療養病床を有する診療所である ユニット 指定短期入所療養介護 事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

1号 療養病床を有する診療所である ユニット 指定短期入所療養介護 事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

2号 療養病床を有する診療所である ユニット 指定短期入所療養介護 事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

ユニット

(1) 病室

(i) 1の病室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への 指定短期入所療養介護 の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができること。

(ii) 病室は、いずれかの ユニット に属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、1のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

(iii) 1の病室の床面積等は、10・六五平方メートル以上とすること。ただし、)ただし書の場合にあっては、21・三平方メートル以上とすること。

(iv) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室

(i) 共同生活室は、いずれかの ユニット に属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(ii) 1の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(iii) 必要な設備及び備品を備えること。

(3) 洗面設備

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(4) 便所

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

廊下幅

機能訓練室

浴室

3号 前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該 ユニット 指定短期入所療養介護 事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4号 第2号イ(2)の共同生活室は、医療法 施行規則 第21条の4において準用する同令第21条第3号に規定する食堂とみなす。

5号 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所である ユニット 指定短期入所療養介護 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

4項 介護医療院である ユニット 指定短期入所療養介護 事業所の設備に関する基準は、に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。

5項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者( 指定介護予防サービス等基準 第205条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準 第203条 《衛生管理等 指定福祉用具貸与事業者は、…》 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒すると に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準 第205条第1項 《第8条から第19条まで、第21条、第26…》 条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第8条第1項中「第 から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3款 運営に関する基準

155条の5 (利用料等の受領)

1項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額と、指定短期入所療養介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

1号 食事の提供に要する費用( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。

2号 滞在に要する費用( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。

3号 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

4号 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

5号 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。

6号 理美容代

7号 前各号に掲げるもののほか、 指定短期入所療養介護 において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4項 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、第3項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

155条の6 (指定短期入所療養介護の取扱方針)

1項 指定短期入所療養介護 は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2項 指定短期入所療養介護 は、各 ユニット において利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3項 指定短期入所療養介護 は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4項 指定短期入所療養介護 は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

7項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。

3号 介護職員その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

155条の7 (看護及び医学的管理の下における介護)

1項 看護及び医学的管理の下における介護は、各 ユニット において利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

155条の8 (食事)

1項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

155条の9 (その他のサービスの提供)

1項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

155条の10 (運営規程)

1項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 指定短期入所療養介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額

4号 通常の送迎の実施地域

5号 施設利用に当たっての留意事項

6号 非常災害対策

7号 虐待の防止のための措置に関する事項

8号 その他運営に関する重要事項

155条の10の2 (勤務体制の確保等)

1項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2項 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

1号 昼間については、 ユニット ごとに常時1人以上の介護職員又は 看護職員 を配置すること。

2号 夜間及び深夜については、二 ユニット ごとに1人以上の介護職員又は 看護職員 を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

3号 ユニット ごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、 短期入所療養介護従業者 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより 短期入所療養介護従業者 の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

155条の11 (定員の遵守)

1項 ユニット 指定短期入所療養介護 事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

1号 ユニット 型介護老人保健施設であるユニット型 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

2号 ユニット 型介護医療院であるユニット型 指定短期入所療養介護 事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者

155条の12 (準用)

1項 第144条 《対象者 指定短期入所療養介護事業者は、…》 利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、1時的に入所して看護、医学的管理の下における介第147条 《短期入所療養介護計画の作成 指定短期入…》 所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養 から 第149条 《機能訓練 指定短期入所療養介護事業者は…》 、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。 まで、 第154条 《定員の遵守 指定短期入所療養介護事業者…》 は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 1 介護老人保健施設である指定短期入 の二及び 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 第101条 《勤務体制の確保等 指定通所介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の の準用に係る部分を除く。)の規定は、 ユニット 指定短期入所療養介護 の事業について準用する。この場合において、 第154条の2第2項第2号 《2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者…》 に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 短期入所療養介護計画 2 次条において準用する第19条第2項の規定による提供 中「次条」とあるのは「 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 」と、同項第3号中「 第146条第5項 《5 指定短期入所療養介護事業者は、前項の…》 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 」とあるのは「 第155条の6第7項 《7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者…》 は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 」と、 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 中「 第137条 《運営規程 指定短期入所生活介護事業者は…》 、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 利用定 」とあるのは「 第137条 《運営規程 指定短期入所生活介護事業者は…》 、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 利用定 に規定する 運営規程 」と、「 第153条 《運営規程 指定短期入所療養介護事業者は…》 、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 指定短期 」とあるのは「 第155条の10 《運営規程 ユニット型指定短期入所療養介…》 護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 指定短期入所療養介護の内容及び利用 に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。

11章 削除

156条から173条まで

1項 削除

12章 特定施設入居者生活介護 > 1節 基本方針

174条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「 指定特定施設入居者生活介護 」という。)の事業は、特定施設サービス計画( 第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該 指定特定施設入居者生活介護 の提供を受ける入居者(以下この章において「 利用者 」という。)が当該指定特定施設(特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2項 指定特定施設入居者生活介護 の事業を行う者(以下「 指定特定施設入居者生活介護事業者 」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

2節 人員に関する基準

175条 (従業者の員数)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「 特定施設従業者 」という。)の員数は、次のとおりとする。

1号 生活相談員 常勤換算方法 で、 利用者 の数が百又はその端数を増すごとに1人以上

2号 看護師若しくは准看護師(以下この章において「 看護職員 」という。又は介護職員

看護職員 及び介護職員の合計数は、 常勤換算方法 で、要介護者である 利用者 の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

看護職員 の数は、次のとおりとすること。

(1) 利用者 の数が30を超えない指定特定施設にあっては、 常勤換算方法 で、一以上

(2) 利用者 の数が30を超える指定特定施設にあっては、 常勤換算方法 で、1に利用者の数が30を超えて五十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

常に一以上の 指定特定施設入居者生活介護 の提供に当たる介護職員が確保されること。

3号 機能訓練指導員一以上

4号 計画作成担当者一以上( 利用者 の数が百又はその端数を増すごとに1を標準とする。

2項 指定特定施設入居者生活介護 事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者( 指定介護予防サービス等基準 第230条第2項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同1の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、 特定施設従業者 の員数は、それぞれ次のとおりとする。

1号 生活相談員 常勤換算方法 で、 利用者 及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「 介護予防サービスの利用者 」という。)の合計数(以下この条において「 総利用者数 」という。)が百又はその端数を増すごとに1人以上

2号 看護職員 又は介護職員

看護職員 又は介護職員の合計数は、 常勤換算方法 で、 利用者 の数及び 介護予防サービスの利用者 の数に十分の3を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

看護職員 の数は次のとおりとすること。

(1) 総利用者数 が30を超えない指定特定施設にあっては、 常勤換算方法 で、一以上

(2) 総利用者数 が30を超える指定特定施設にあっては、 常勤換算方法 で、1に総利用者数が30を超えて五十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

常に一以上の 指定特定施設入居者生活介護 及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

3号 機能訓練指導員一以上

4号 計画作成担当者一以上( 総利用者数 が百又はその端数を増すごとに1を標準とする。

3項 前2項の 利用者 及び 介護予防サービスの利用者 の数並びに 総利用者数 は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4項 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

5項 第1項第2号の 看護職員 及び介護職員は、主として 指定特定施設入居者生活介護 の提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

6項 第1項第3号又は第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7項 第1項第4号又は第2項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、 利用者 第2項の場合にあっては、利用者及び 介護予防サービスの利用者 )の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

8項 第2項第2号の 看護職員 及び介護職員は、主として 指定特定施設入居者生活介護 及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。

9項 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第1項第2号イ及び第2項第2号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあるのは、「0・九」とする。

1号 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 において準用する 第139条の2 《利用者の安全並びに介護サービスの質の確保…》 及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の に規定する委員会において、 利用者 の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

利用者 の安全及びケアの質の確保

特定施設従業者 の負担軽減及び勤務状況への配慮

緊急時の体制整備

業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「 介護機器 」という。)の定期的な点検

特定施設従業者 に対する研修

2号 介護機器 を複数種類活用していること。

3号 利用者 の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、 特定施設従業者 間の適切な役割分担を行っていること。

4号 利用者 の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

176条 (管理者)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

3節 設備に関する基準

177条 (設備に関する基準)

1項 指定特定施設の建物( 利用者 の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る 利用者 の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3項 指定特定施設は、1時介護室(1時的に 利用者 を移して 指定特定施設入居者生活介護 を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を1時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては1時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

4項 指定特定施設の介護居室( 指定特定施設入居者生活介護 を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、1時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。

1号 介護居室は、次の基準を満たすこと。

1の居室の定員は、1人とする。ただし、 利用者 の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

地階に設けてはならないこと。

一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

2号 1時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

3号 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

4号 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

5号 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

6号 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5項 指定特定施設は、 利用者 が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6項 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7項 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、 建築基準法 及び 消防法 1948年法律第186号)の定めるところによる。

8項 指定特定施設入居者生活介護 事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同1の施設において一体的に運営されている場合にあっては、 指定介護予防サービス等基準 第233条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

178条 (内容及び手続の説明及び契約の締結等)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、 第189条 《運営規程 指定特定施設入居者生活介護事…》 業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 特定施設従業者の職 運営規程 の概要、従業者の勤務の体制、 利用料 の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため 利用者 を介護居室又は1時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は1時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4項 第8条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又は…》 その家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法そ から第6項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

179条 (指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

3項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、入居申込者又は入居者(以下「 入居者等 」という。)が入院治療を要する者であること等 入居者等 に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、 利用者 の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

180条

1項 削除

181条 (サービスの提供の記録)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、 利用者 の被保険者証に記載しなければならない。

2項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

182条 (利用料等の受領)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その 利用者 から 利用料 の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその 利用者 から支払を受ける 利用料 の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る 居宅介護サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を 利用者 から受けることができる。

1号 利用者 の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

2号 おむつ代

3号 前2号に掲げるもののほか、 指定特定施設入居者生活介護 において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その 利用者 に負担させることが適当と認められるもの

4項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 利用者 又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

183条 (指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 利用者 の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

2項 指定特定施設入居者生活介護 は、次条第1項に規定する特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3項 指定特定施設の 特定施設従業者 は、 指定特定施設入居者生活介護 の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、 利用者 又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該 利用者 又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

5項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。

3号 介護職員その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

184条 (特定施設サービス計画の作成)

1項 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者( 第175条第1項第4号 《指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特…》 定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者以下「特定施設従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 1 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに1人 の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2項 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、 利用者 について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

3項 計画作成担当者は、 利用者 又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の 特定施設従業者 と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

4項 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について 利用者 又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

5項 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を 利用者 に交付しなければならない。

6項 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の 特定施設従業者 との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、 利用者 についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

7項 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。

185条 (介護)

1項 介護は、 利用者 の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、自ら入浴が困難な 利用者 について、1週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 利用者 の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、前3項に定めるほか、 利用者 に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

185条の2 (口

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 利用者 の口くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口くう衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。

186条 (健康管理)

1項 指定特定施設の 看護職員 は、常に 利用者 の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

187条 (相談及び援助)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、常に 利用者 の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

188条 (利用者の家族との連携等)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、常に 利用者 の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

189条 (運営規程)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 特定施設従業者 の職種、員数及び職務内容

3号 入居定員及び居室数

4号 指定特定施設入居者生活介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額

5号 利用者 が介護居室又は1時介護室に移る場合の条件及び手続

6号 施設の利用に当たっての留意事項

7号 緊急時等における対応方法

8号 非常災害対策

9号 虐待の防止のための措置に関する事項

10号 その他運営に関する重要事項

190条 (勤務体制の確保等)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 利用者 に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 特定施設従業者 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより 特定施設従業者 の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

191条 (協力医療機関等)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 利用者 の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

1号 利用者 の病状が急変した場合等において医師又は 看護職員 が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

2号 当該 指定特定施設入居者生活介護 事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

3項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、1年に一回以上、協力医療機関との間で、 利用者 の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。

4項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第6条第17項 《17 この法律において「第2種協定指定医…》 療機関」とは、第36条の2第1項の規定による通知同項第2号又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は第36条の3第1項に規定する医療措置協定第36条の2第1項第2号又は第3号に掲げる措置を に規定する 第2種協定指定医療機関 次項において「 第2種協定指定医療機関 」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

5項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、協力医療機関が 第2種協定指定医療機関 である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 利用者 が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

7項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

191条の2 (地域との連携等)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する 利用者 からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

191条の3 (記録の整備)

1項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定特定施設入居者生活介護 事業者は、 利用者 に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 特定施設サービス計画

2号 第181条第2項 《2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

3号 第183条第5項 《5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

4号 第190条第3項 《3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければな の規定による結果等の記録

5号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

6号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

7号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

192条 (準用)

1項 第11条 《受給資格等の確認 指定訪問介護事業者は…》 、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、第12条 《要介護認定の申請に係る援助 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。第36条 《苦情処理 指定訪問介護事業者は、提供し…》 た指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで、 第51条 《緊急時等の対応 訪問入浴介護従業者は、…》 現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪第103条 《非常災害対策 指定通所介護事業者は、非…》 常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指定通所介護第104条 《衛生管理等 指定通所介護事業者は、利用…》 者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、第132条 《機能訓練 指定短期入所生活介護事業者は…》 、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。 及び 第139条の2 《利用者の安全並びに介護サービスの質の確保…》 及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の の規定は、 指定特定施設入居者生活介護 の事業について準用する。この場合において、 第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。第32条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所…》 の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「 特定施設従業者 」と、 第51条 《緊急時等の対応 訪問入浴介護従業者は、…》 現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置 中「 訪問入浴介護従業者 」とあるのは「特定施設従業者」と、 第104条第2項第1号 《2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 及び第3号中「 通所介護従業者 」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準 > 1款 この節の趣旨及び基本方針

192条の2 (この節の趣旨)

1項 第1節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、 利用者 の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「 基本サービス 」という。及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定 居宅サービス事業者 以下「 受託居宅サービス事業者 」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「 受託居宅サービス 」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

192条の3 (基本方針)

1項 外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 の事業は、特定施設サービス計画に基づき、 受託居宅サービス事業者 による 受託居宅サービス を適切かつ円滑に提供することにより、 利用者 が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2項 外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 の事業を行う者(以下「 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

2款 人員に関する基準

192条の4 (従業者の員数)

1項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 が指定特定施設ごとに置くべき 基本サービス を提供する従業者(以下「 外部サービス利用型 特定施設従業者 」という。)の員数は、次のとおりとする。

1号 生活相談員 常勤換算方法 で、 利用者 の数が百又はその端数を増すごとに1人以上

2号 介護職員 常勤換算方法 で、 利用者 の数が十又はその端数を増すごとに1人以上

3号 計画作成担当者一以上( 利用者 の数が百又はその端数を増すごとに1を標準とする。

2項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者( 指定介護予防サービス等基準 第254条第2項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同1の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、 外部サービス利用型特定施設従業者 の員数は、それぞれ次のとおりとする。

1号 生活相談員 常勤換算方法 で、 利用者 及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「 介護予防サービスの利用者 」という。)の合計数(以下この条において「 総利用者数 」という。)が百又はその端数を増すごとに1人以上

2号 介護職員 常勤換算方法 で、 利用者 の数が十又はその端数を増すごとに一及び 介護予防サービスの利用者 の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。

3号 計画作成担当者一以上( 総利用者数 が百又はその端数を増すごとに1を標準とする。

3項 前2項の 利用者 及び 介護予防サービスの利用者 の数並びに 総利用者数 は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4項 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に一以上の指定特定施設の従業者(第1項に規定する 外部サービス利用型特定施設従業者 を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。

5項 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、 利用者 第2項の場合にあっては、利用者及び 介護予防サービスの利用者 )の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6項 第1項第3号又は第2項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、 利用者 第2項の場合にあっては、利用者及び 介護予防サービスの利用者 )の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

192条の5 (管理者)

1項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

3款 設備に関する基準

192条の6 (設備に関する基準)

1項 指定特定施設の建物( 利用者 の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る 利用者 の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3項 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

4項 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。

1号 居室は、次の基準を満たすこと。

1の居室の定員は、1人とすること。ただし、 利用者 の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

地階に設けてはならないこと。

一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

2号 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

3号 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

4号 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5項 指定特定施設は、 利用者 が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6項 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7項 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、 建築基準法 及び 消防法 の定めるところによる。

8項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同1の施設において一体的に運営されている場合にあっては、 指定介護予防サービス等基準 第257条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4款 運営に関する基準

192条の7 (内容及び手続きの説明及び契約の締結等)

1項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、 第192条の9 《運営規程 外部サービス利用型指定特定施…》 設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この節において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 運営規程 の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と 受託居宅サービス事業者 の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が 受託居宅サービス の事業を行う事業所(以下「 受託居宅サービス事業所 」という。)の名称、受託居宅サービスの種類、 利用料 の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合は除く。及び外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、より適切な外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 を提供するため 利用者 を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続きをあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4項 第8条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又は…》 その家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法そ から第6項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

192条の8 (受託居宅サービスの提供)

1項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、特定施設サービス計画に基づき、 受託居宅サービス事業者 により、適切かつ円滑に 受託居宅サービス が提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、 受託居宅サービス事業者 受託居宅サービス を提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

192条の9 (運営規程)

1項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 外部サービス利用型特定施設従業者 の職種、員数及び職務の内容

3号 入居定員及び居室数

4号 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び 利用料 その他の費用の額

5号 受託居宅サービス事業者 及び 受託居宅サービス 事業所の名称及び所在地

6号 利用者 が他の居室に移る場合の条件及び手続

7号 施設の利用に当たっての留意事項

8号 緊急時等における対応方法

9号 非常災害対策

10号 虐待の防止のための措置に関する事項

11号 その他運営に関する重要事項

192条の10 (受託居宅サービス事業者への委託)

1項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 が、 受託居宅サービス の提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。

2項 受託居宅サービス事業者 は、指定 居宅サービス事業者 又は指定地域密着型サービス事業者( 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)でなければならない。

3項 受託居宅サービス事業者 が提供する 受託居宅サービス の種類は、 指定訪問介護 指定訪問入浴介護 指定訪問看護 指定訪問リハビリテーション 指定通所介護 指定通所リハビリテーション 第193条 《市町村に対する通知 保険審査会は、審査…》 請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。 に規定する指定福祉用具貸与、 指定地域密着型サービス基準 第19条に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準 第41条 《居宅介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護認定を受けた被保険者以下「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定 に規定する指定認知症対応型通所介護とする。

4項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、事業の開始に当たっては、次の各号に掲げる事業を提供する事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

1号 指定訪問介護

2号 指定訪問看護

3号 指定通所介護 又は指定地域密着型通所介護

5項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、第3項に規定する 受託居宅サービス事業者 が提供する 受託居宅サービス のうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、 利用者 の状況に応じて、第1項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

6項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、第3項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を 受託居宅サービス事業者 に委託する契約を締結する場合にあっては、指定特定施設と同1の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う 受託居宅サービス 事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。

7項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、 受託居宅サービス事業者 に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

8項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、 受託居宅サービス に係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

192条の11 (記録の整備)

1項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、従業者、設備、備品、会計及び 受託居宅サービス事業者 に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 は、 利用者 に対する外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 特定施設サービス計画

2号 第192条の8第2項 《2 外部サービス利用型指定特定施設入居者…》 生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。 の規定による 受託居宅サービス事業者 から受けた報告に係る記録

3号 前条第8項の規定による結果等の記録

4号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

5号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

6号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

7号 次条において準用する 第181条第2項 《2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

8号 次条において準用する 第183条第5項 《5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

9号 次条において準用する 第190条第3項 《3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければな の規定による結果等の記録

192条の12 (準用)

1項 第11条 《受給資格等の確認 指定訪問介護事業者は…》 、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、第12条 《要介護認定の申請に係る援助 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 から 第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 まで、 第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。第36条 《苦情処理 指定訪問介護事業者は、提供し…》 た指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで、 第51条 《緊急時等の対応 訪問入浴介護従業者は、…》 現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪第103条 《非常災害対策 指定通所介護事業者は、非…》 常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指定通所介護第104条 《衛生管理等 指定通所介護事業者は、利用…》 者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、第179条 《指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等…》 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代第181条 《サービスの提供の記録 指定特定施設入居…》 者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証 から 第184条 《特定施設サービス計画の作成 指定特定施…》 設の管理者は、計画作成担当者第175条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 計画作成担当者は、特定施設サービ まで、 第187条 《相談及び援助 指定特定施設入居者生活介…》 護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。第188条 《利用者の家族との連携等 指定特定施設入…》 居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 及び 第190条 《勤務体制の確保等 指定特定施設入居者生…》 活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施 から 第191条 《協力医療機関等 指定特定施設入居者生活…》 介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に の二までの規定は、外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 の事業について準用する。この場合において、 第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、 第32条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所…》 の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 中「訪問介護員等」とあるのは「 外部サービス利用型特定施設従業者 」と、 第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者 中「 指定訪問介護 事業所」とあるのは「指定特定施設及び 受託居宅サービス 事業所」と、 第51条 《緊急時等の対応 訪問入浴介護従業者は、…》 現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置 中「 訪問入浴介護従業者 」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、 第104条第2項第1号 《2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 及び第3号中「 通所介護従業者 」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、 第181条第2項 《2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「 基本サービス を」と、 第184条 《特定施設サービス計画の作成 指定特定施…》 設の管理者は、計画作成担当者第175条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 計画作成担当者は、特定施設サービ 中「他の 特定施設従業者 」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び 受託居宅サービス事業者 」と、 第190条 《勤務体制の確保等 指定特定施設入居者生…》 活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施 中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

13章 福祉用具貸与 > 1節 基本方針

193条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「 指定福祉用具貸与 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その 利用者 が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具( 第8条第12項 《12 この法律において「福祉用具貸与」と…》 は、居宅要介護者について福祉用具心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助け の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

2節 人員に関する基準

194条 (福祉用具専門相談員の員数)

1項 指定福祉用具貸与 の事業を行う者(以下「 指定福祉用具貸与事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定福祉用具貸与事業所 」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員( 介護保険法施行令 1998年政令第412号第4条第1項 《法第8条第12項若しくは第13項又は法第…》 8条の2第10項若しくは第11項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。又は居宅要支援者法第8条の2第2項に規定する居宅要支援 に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、 常勤換算方法 で、二以上とする。

2項 指定福祉用具貸与 事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

1号 指定介護予防福祉用具貸与事業者( 指定介護予防サービス等基準 第266条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)指定介護予防サービス等基準第266条第1項

2号 指定特定介護予防福祉用具販売事業者( 指定介護予防サービス等基準 第282条第1項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)指定介護予防サービス等基準第282条第1項

3号 指定特定福祉用具販売事業者 第208条第1項 《指定特定福祉用具販売の事業を行う者以下「…》 指定特定福祉用具販売事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

195条 (管理者)

1項 指定福祉用具貸与 事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

3節 設備に関する基準

196条 (設備及び備品等)

1項 指定福祉用具貸与 事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、 第203条第3項 《3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定…》 にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。 この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われ の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。

2項 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。

1号 福祉用具の保管のために必要な設備

清潔であること。

既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

2号 福祉用具の消毒のために必要な器材

3項 指定福祉用具貸与 事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与( 指定介護予防サービス等基準 第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第268条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

197条 (利用料等の受領)

1項 指定福祉用具貸与 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その 利用者 から 利用料 の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る 居宅介護サービス費用基準額 から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2項 指定福祉用具貸与 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその 利用者 から支払を受ける 利用料 の額と、指定福祉用具貸与に係る 居宅介護サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3項 指定福祉用具貸与 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を 利用者 から受けることができる。

1号 通常の事業の実施地域以外の地域において 指定福祉用具貸与 を行う場合の交通費

2号 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

4項 指定福祉用具貸与 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 利用者 又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

5項 指定福祉用具貸与 事業者は、あらかじめ定めた期日までに 利用者 から 利用料 又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。

198条 (指定福祉用具貸与の基本取扱方針)

1項 指定福祉用具貸与 は、 利用者 の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2項 指定福祉用具貸与 事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。

3項 指定福祉用具貸与 事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

199条 (指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)

1項 福祉用具専門相談員の行う 指定福祉用具貸与 の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定福祉用具貸与 の提供に当たっては、次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、 利用料 、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。

2号 第8条第12項 《12 この法律において「福祉用具貸与」と…》 は、居宅要介護者について福祉用具心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助け に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第13項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「 対象福祉用具 」という。)に係る 指定福祉用具貸与 の提供に当たっては、 利用者 が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

3号 指定福祉用具貸与 の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。

4号 指定福祉用具貸与 の提供に当たっては、 利用者 の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。

5号 指定福祉用具貸与 の提供に当たっては、 利用者等 からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。

6号 指定福祉用具貸与 の提供に当たっては、当該 利用者 又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

7号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8号 居宅サービス計画に 指定福祉用具貸与 が位置づけられる場合には、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該 利用者 に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとする。

9号 指定福祉用具貸与 の提供に当たっては、同1種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を 利用者 に提供するものとする。

199条の2 (福祉用具貸与計画の作成)

1項 福祉用具専門相談員は、 利用者 の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、 指定福祉用具貸与 の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「 モニタリング 」という。)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、 第214条の2第1項 《福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況…》 、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。 この場合において、指定福 に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。

2項 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3項 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について 利用者 又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4項 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を 利用者 及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。

5項 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、 モニタリング を行うものとする。ただし、 対象福祉用具 に係る 指定福祉用具貸与 の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から6月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。

6項 福祉用具専門相談員は、 モニタリング の結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。

7項 福祉用具専門相談員は、 モニタリング の結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

8項 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用する。

200条 (運営規程)

1項 指定福祉用具貸与 事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務内容

3号 営業日及び営業時間

4号 指定福祉用具貸与 の提供方法、取り扱う種目及び 利用料 その他の費用の額

5号 通常の事業の実施地域

6号 虐待の防止のための措置に関する事項

7号 その他運営に関する重要事項

201条 (適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

1項 指定福祉用具貸与 事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

2項 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、 指定福祉用具貸与 の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

202条 (福祉用具の取扱種目)

1項 指定福祉用具貸与 事業者は、 利用者 の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

203条 (衛生管理等)

1項 指定福祉用具貸与 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2項 指定福祉用具貸与 事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。

3項 指定福祉用具貸与 事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。

4項 指定福祉用具貸与 事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5項 指定福祉用具貸与 事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

6項 指定福祉用具貸与 事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該 指定福祉用具貸与 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

2号 当該 指定福祉用具貸与 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

3号 当該 指定福祉用具貸与 事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

204条 (掲示及び目録の備え付け)

1項 指定福祉用具貸与 事業者は、事業所の見やすい場所に、 運営規程 の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2項 指定福祉用具貸与 事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3項 指定福祉用具貸与 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

4項 指定福祉用具貸与 事業者は、 利用者 の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの 利用料 その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

204条の2 (記録の整備)

1項 指定福祉用具貸与 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定福祉用具貸与 事業者は、 利用者 に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 福祉用具貸与計画

2号 次条において準用する 第19条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を…》 提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

3号 第199条第7号 《指定福祉用具貸与の具体的取扱方針 第19…》 9条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定さ の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

4号 第203条第4項 《4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定…》 により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 の規定による結果等の記録

5号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

6号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

7号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

205条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の まで、 第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで、 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪 並びに 第101条第1項 《指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な…》 指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 、第2項及び第4項の規定は、 指定福祉用具貸与 の事業について準用する。この場合において、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第200条 《運営規程 指定福祉用具貸与事業者は、指…》 定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数 」と、同項、 第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、 第10条 《サービス提供困難時の対応 指定訪問介護…》 事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認め 中「以下同じ。࿹」とあるのは「以下同じ。࿹、取り扱う福祉用具の種目」と、 第14条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の…》 提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ 中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、 第18条 《身分を証する書類の携行 指定訪問介護事…》 業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び 利用者 」とあるのは「利用者」と、 第19条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供…》 した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載し 中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、 第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対 中「内容」とあるのは「種目、品名」と、 第101条第2項 《2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事…》 業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。 ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第4項中「 通所介護従業者 」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

5節 基準該当居宅サービスに関する基準

205条の2 (福祉用具専門相談員の員数)

1項 基準該当居宅サービス に該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「 基準該当福祉用具貸与 」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「 基準該当福祉用具貸与事業所 」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、 常勤換算方法 で、二以上とする。

2項 基準該当福祉用具貸与 の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与( 指定介護予防サービス等基準 第279条第1項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

206条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第14条 《居宅介護支援事業者等との連携 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者以下「居宅介護支援事業者等」という。との密接な連携に努めなければならない。 2 指 まで、 第16条 《居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 …》 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 から 第19条 《サービスの提供の記録 指定訪問介護事業…》 者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の まで、 第21条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで( 第36条第5項 《5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪…》 問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。が行う法第176条第1項第3号の調査に協 及び第6項を除く。)、 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪第101条第1項 《指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な…》 指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 、第2項及び第4項、 第193条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する福…》 祉用具貸与以下「指定福祉用具貸与」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の第195条 《管理者 指定福祉用具貸与事業者は、指定…》 福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所第196条 《設備及び備品等 指定福祉用具貸与事業者…》 は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 ただし、第2 並びに第4節( 第197条第1項 《指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サ…》 ービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額 及び 第205条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第8条第1 を除く。)の規定は、 基準該当福祉用具貸与 の事業に準用する。この場合において、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第200条 《運営規程 指定福祉用具貸与事業者は、指…》 定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数 」と、同項、 第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、 第10条 《サービス提供困難時の対応 指定訪問介護…》 事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認め 中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、 第14条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の…》 提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ 中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、 第18条 《身分を証する書類の携行 指定訪問介護事…》 業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、 第19条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供…》 した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載し 中「提供日及び内容、当該 指定訪問介護 について 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅 の規定により 利用者 に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、 第21条 《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける 中「 法定代理受領サービス に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、 第101条第2項 《2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事…》 業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。 ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第4項中「 通所介護従業者 」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、 第197条第2項 《2 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受…》 領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 中「法定代理受領サービスに該当しない 指定福祉用具貸与 」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

14章 特定福祉用具販売 > 1節 基本方針

207条 (基本方針)

1項 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「 指定特定福祉用具販売 」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その 利用者 が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具( 第8条第13項 《13 この法律において「特定福祉用具販売…》 」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの以下「特定福祉用具」という。の政令で定めるところにより行われる販売をいう。 の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

2節 人員に関する基準

208条 (福祉用具専門相談員の員数)

1項 指定特定福祉用具販売 の事業を行う者(以下「 指定特定福祉用具販売事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定特定福祉用具販売事業所 」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、 常勤換算方法 で、二以上とする。

2項 指定特定福祉用具販売 事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

1号 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準 第266条第1項

2号 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準 第282条第1項

3号 指定福祉用具貸与 事業者 第194条第1項 《指定福祉用具貸与の事業を行う者以下「指定…》 福祉用具貸与事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定福祉用具貸与事業所」という。ごとに置くべき福祉用具専門相談員介護保険法施行令1998年政令第412号第4条第1項に規定する福祉用具専門相談員

209条 (管理者)

1項 指定特定福祉用具販売 事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

3節 設備に関する基準

210条 (設備及び備品等)

1項 指定特定福祉用具販売 事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2項 指定特定福祉用具販売 事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売( 指定介護予防サービス等基準 第281条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第284条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4節 運営に関する基準

211条 (サービスの提供の記録)

1項 指定特定福祉用具販売 事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、 利用者 からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

212条 (販売費用の額等の受領)

1項 指定特定福祉用具販売 事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、 第44条第3項 《3 居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当…》 該特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。 に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下「 販売費用の額 」という。)の支払を受けるものとする。

2項 指定特定福祉用具販売 事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を 利用者 から受けることができる。

1号 通常の事業の実施地域以外の地域において 指定特定福祉用具販売 を行う場合の交通費

2号 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

3項 指定特定福祉用具販売 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 利用者 又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

213条 (保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

1項 指定特定福祉用具販売 事業者は、指定特定福祉用具販売に係る 販売費用の額 の支払を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を 利用者 に対して交付しなければならない。

1号 当該 指定特定福祉用具販売 事業所の名称

2号 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び 販売費用の額 その他必要と認められる事項を記載した証明書

3号 領収書

4号 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要

214条 (指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)

1項 福祉用具専門相談員の行う 指定特定福祉用具販売 の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定特定福祉用具販売 の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、 販売費用の額 等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。

2号 対象福祉用具 に係る 指定特定福祉用具販売 の提供に当たっては、 利用者 指定福祉用具貸与 又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等( 第8条第24項 《24 この法律において「居宅介護支援」と…》 は、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着 に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

3号 指定特定福祉用具販売 の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。

4号 指定特定福祉用具販売 の提供に当たっては、 利用者 の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。

5号 対象福祉用具 に係る 指定特定福祉用具販売 の提供に当たっては、 利用者等 からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。

6号 指定特定福祉用具販売 の提供に当たっては、当該 利用者 又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。

7号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8号 居宅サービス計画に 指定特定福祉用具販売 が位置づけられる場合には、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。

214条の2 (特定福祉用具販売計画の作成)

1項 福祉用具専門相談員は、 利用者 の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、 指定特定福祉用具販売 の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、 指定福祉用具貸与 の利用があるときは、 第199条の2第1項 《福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身…》 の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握以下この条において「モニタリング」という。を行う時期等を に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

2項 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3項 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について 利用者 又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4項 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を 利用者 に交付しなければならない。

5項 福祉用具専門相談員は、 対象福祉用具 に係る 指定特定福祉用具販売 の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

215条 (記録の整備)

1項 指定特定福祉用具販売 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定特定福祉用具販売 事業者は、 利用者 に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 特定福祉用具販売計画

2号 第211条 《サービスの提供の記録 指定特定福祉用具…》 販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供 の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

3号 第214条第7号 《指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針 第…》 214条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福 の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

4号 次条において準用する 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従 の規定による市町村への通知に係る記録

5号 次条において準用する 第36条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受…》 け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の規定による苦情の内容等の記録

6号 次条において準用する 第37条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状…》 及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

216条 (準用)

1項 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 から 第14条 《居宅介護支援事業者等との連携 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者以下「居宅介護支援事業者等」という。との密接な連携に努めなければならない。 2 指 まで、 第16条 《居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 …》 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 から 第18条 《身分を証する書類の携行 指定訪問介護事…》 業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 まで、 第26条 《利用者に関する市町村への通知 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 の二、 第31条 《衛生管理等 指定訪問介護事業者は、訪問…》 介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 3 指定訪問介第33条 《秘密保持等 指定訪問介護事業所の従業者…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者第34条 《広告 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。第35条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止…》 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 から 第38条 《会計の区分 指定訪問介護事業者は、指定…》 訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 まで、 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪第101条第1項 《指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な…》 指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 、第2項及び第4項、 第198条 《指定福祉用具貸与の基本取扱方針 指定福…》 祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。 2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全第200条 《運営規程 指定福祉用具貸与事業者は、指…》 定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数 から 第202条 《福祉用具の取扱種目 指定福祉用具貸与事…》 業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。 まで並びに 第204条 《掲示及び目録の備え付け 指定福祉用具貸…》 与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 指定福祉用具貸 の規定は、 指定特定福祉用具販売 の事業について準用する。この場合において、 第8条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 中「 第29条 《運営規程 指定訪問介護事業者は、指定訪…》 問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務 」とあるのは「 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する 第200条 《運営規程 指定福祉用具貸与事業者は、指…》 定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数 」と、同項、 第30条の2第2項 《2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に…》 対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。第31条第3項第1号 《3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電 及び第3号並びに 第37条の2第1号 《虐待の防止 第37条の2 指定訪問介護事…》 業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことが 及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、 第10条 《サービス提供困難時の対応 指定訪問介護…》 事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認め 中「以下同じ。࿹」とあるのは「以下同じ。࿹、取り扱う特定福祉用具の種目」と、 第14条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の…》 提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ 中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、 第18条 《身分を証する書類の携行 指定訪問介護事…》 業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び 利用者 」とあるのは「利用者」と、 第31条第1項 《指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔…》 の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、 第101条第2項 《2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事…》 業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。 ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第4項中「 通所介護従業者 」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、 第198条 《指定福祉用具貸与の基本取扱方針 指定福…》 祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。 2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全 中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、 第200条 《運営規程 指定福祉用具貸与事業者は、指…》 定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数 中「 利用料 」とあるのは「 販売費用の額 」と、 第201条 《適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門…》 相談員の知識及び技能の向上等 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。 2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励 及び 第202条 《福祉用具の取扱種目 指定福祉用具貸与事…》 業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。 中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。

15章 雑則

217条 (電磁的記録等)

1項 指定 居宅サービス事業者 及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの( 第11条第1項 《指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供…》 を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 第39条 《記録の整備 指定訪問介護事業者は、従業…》 者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなけれ の三、 第43条 《準用 第1節及び第4節第15条、第20…》 条第1項、第25条、第29条の二並びに第36条第5項及び第6項を除く。の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第19条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」第58条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の2から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。及び第44条並びに第4節第48条第1項及び第54条を除く。の規定は、基準該当第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第83条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 の三、 第109条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条第5項及び第6項を除く。、第37条の二、第38条、第52条、第92条及び第4節第96条第1第119条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで、第64条、第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーシ第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する場合を含む。)、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の十五、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の三十二、 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)、 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 の十二、 第205条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第8条第1第206条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第193条、第195条、 及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する場合を含む。及び 第181条第1項 《指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定…》 特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない 第192条の12 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第179条、第181条から第184条まで、第187条、第188 において準用する場合を含む。並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2項 指定 居宅サービス事業者 及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「 交付等 」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 交付等 の相手方の承諾を得て、書面に代えて、 電磁的方法 電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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