指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:1999年厚生省令第37号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2005年3月31日までの間は、 第121条第1項 《指定短期入所生活介護の事業を行う者以下「…》 指定短期入所生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定短期入所生活介護事業所」という。ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者以下この節から第5節までにおいて「短期入所生活 の規定を 指定短期入所生活介護 事業所であって小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所若しくは一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所でないもの又は一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所の ユニット 部分以外の部分に適用する場合においては、同項第3号中「三」とあるのは、「4・一」とする。

3条

1項 この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業( 介護保険法施行法 1997年法律第124号第20条 《利用料等の受領 指定訪問介護事業者は、…》 法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の による改正前の 老人福祉法 以下この条において「 旧老福法 」という。第5条の2第4項 《4 この法律において、「老人短期入所事業…》 」とは、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定め に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。又は老人短期入所施設( 旧老福法 第20条の3 《老人短期入所施設 老人短期入所施設は、…》 第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短 に規定する老人短期入所施設をいう。)(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、 第124条第6項第1号 《6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、4人以下とすること。 ロ 利用者1人当たりの床面積は、10・六五平方メートル以上とすること。 ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分及びロ、第2号イ並びに第7項の規定は適用しない。

4条

1項 2003年3月31日までの間は、 第142条第1項 《指定短期入所療養介護の事業を行う者以下「…》 指定短期入所療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定短期入所療養介護事業所」という。ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者以下「短期入所療養介護従業者」という。の員数は 中「次のとおりとする」とあるのは「第1号から第3号まで、附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される第4号及び附則第4条第2項に定めるところによる」と、同条第1項第4号中「第4条第2項に規定する病床」とあるのは「 第52条 《管理者の責務 指定訪問入浴介護事業所の…》 管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪 の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第2項中「前項第4号」とあるのは「附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される前項第4号及び附則第4条第2項」と、 第143条 《設備に関する基準 指定短期入所療養介護…》 事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備ユニット型介護老人保健施設介護 中「次のとおりとする。」とあるのは「次の各号及び附則第4条第3項に定めるところによる。」と、 第144条 《対象者 指定短期入所療養介護事業者は、…》 利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、1時的に入所して看護、医学的管理の下における介 中「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室」とあるのは「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室若しくは附則第4条第2項に規定する介護力強化病棟に係る病室」と、 第154条第2号 《定員の遵守 第154条 指定短期入所療養…》 介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 1 介護老人保健施設である 中「又は老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院又は附則第4条第2項に規定する介護力強化病院」と、「又は老人性痴呆疾患療養病棟」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟又は附則第4条第2項に規定する介護力強化病棟」とする。

2項 令第52条の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養病床及び医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「 介護力強化病棟 」という。)を有する病院( 第142条第1項第2号 《指定短期入所療養介護の事業を行う者以下「…》 指定短期入所療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定短期入所療養介護事業所」という。ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者以下「短期入所療養介護従業者」という。の員数は に該当するものを除く。以下「 介護力強化病院 」という。)に該当する 指定短期入所療養介護 事業所に置くべき 短期入所療養介護従業者 の員数は次のとおりとする。

1号 医師及び薬剤師 介護力強化病院 として医療法上必要とされる数以上

2号 介護力強化病棟 に置くべき 看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

3号 介護力強化病棟 に置くべき介護職員 常勤換算方法 で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

4号 栄養士病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上

5号 理学療法士又は作業療法士当該 介護力強化病院 の実情に応じた適当数

3項 介護力強化病院 に該当する 指定短期入所療養介護 事業所の病室は、次の基準を満たさなければならない。

1号 介護力強化病棟 に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき4・三平方メートル以上とすること。

2号 患者が使用する廊下であって、 介護力強化病棟 に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1・2メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、1・6メートル以上としなければならない。

5条

1項 削除

6条

1項 医療法 施行規則 等の一部を改正する省令(2001年厚生労働省令第8号。以下「 2001 年医療法施行規則 等改正省令 」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「 病床転換による旧療養型病床群 」という。)に係る病床を有する病院である 指定短期入所療養介護 事業所であって、 2001年 医療法施行規則 等改正省令 附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。

1号 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。

2号 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

7条

1項 病床転換による旧療養型病床群 に係る病床を有する病院である 指定短期入所療養介護 事業所であって、 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第3条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る1の病室の病床数は、四床以下としなければならない。

8条

1項 病床転換による旧療養型病床群 に係る病床を有する病院である 指定短期入所療養介護 事業所であって、 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第6条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6・四平方メートル以上としなければならない。

9条

1項 病床転換による旧療養型病床群 に係る病床を有する病院である 指定短期入所療養介護 事業所であって、 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第21条の規定の適用を受けるものについては、当該規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

10条

1項 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「 病床転換による診療所旧療養型病床群 」という。)に係る病床を有する診療所である 指定短期入所療養介護 事業所であって、2001 年医療法施行規則 等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。

1号 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。

2号 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

11条

1項 病床転換による診療所旧療養型病床群 に係る病床を有する診療所である 指定短期入所療養介護 事業所であって、 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第4条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る1の病室の病床数は、四床以下としなければならない。

12条

1項 病床転換による診療所旧療養型病床群 に係る病床を有する診療所である 指定短期入所療養介護 事業所であって、 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第7条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6・四平方メートル以上としなければならない。

13条

1項 この省令の公布の際現に存する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するものとして別に厚生労働大臣が定めるものにあっては、 第177条第3項 《3 指定特定施設は、1時介護室1時的に利…》 用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。 ただし、他に利用者を1時的に移して介護を行うための室が確保されている場合 又は 第192条の6第3項 《3 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び…》 食堂を有しなければならない。 ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。 の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

1号 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム( 老人福祉法 第20条の6 《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》 又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。 に規定する軽費老人ホームをいう。次条において同じ。)(以下この号において「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。

2号 入所定員が50人未満であること。

3号 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額(以下「 家賃等 」という。)が比較的低廉であること。

4号 入所者から 利用料 第182条第3項 《3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 1 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 2 おむつ代 3 前2号に掲げるものの 各号に掲げる費用及び 家賃等 以外の金品(一定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。)の支払を受けないこと。

14条

1項 第175条 《従業者の員数 指定特定施設入居者生活介…》 護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者以下「特定施設従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 1 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数 の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条及び附則第16条において同じ。)を行って 指定特定施設入居者生活介護 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

1号 機能訓練指導員併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の 利用者 の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

2号 生活相談員又は計画作成担当者当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数

15条

1項 第192条の4 《従業者の員数 外部サービス利用型指定特…》 定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 1 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換を行って外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。

16条

1項 第177条 《設備に関する基準 指定特定施設の建物利…》 用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を 及び 第192条の6 《設備に関する基準 指定特定施設の建物利…》 用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換を行って 指定特定施設入居者生活介護 の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の 利用者 の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。

附 則(1999年12月20日厚生省令第96号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する認知症対応型共同生活介護の事業に相当する事業の用に供する共同生活住居(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって指定認知症対応型共同生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、この省令による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第159条第4項の規定は、適用しない。

附 則(2000年3月24日厚生省令第37号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業( 介護保険法施行法 1997年法律第124号第20条 《利用料等の受領 指定訪問介護事業者は、…》 法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の の規定による改正前の 老人福祉法 1963年法律第133号。以下「 旧老福法 」という。第5条の2第4項 《4 この法律において、「老人短期入所事業…》 」とは、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定め に規定する老人短期入所事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)若しくは老人短期入所施設( 旧老福法 第20条の3 《老人短期入所施設 老人短期入所施設は、…》 第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短 に規定する老人短期入所施設をいう。以下同じ。)(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。又は老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって 基準該当短期入所生活介護 の提供に支障がないと認められるものについては、改正後の 第140条の6第2項第1号 《2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者…》 は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように及び並びに第2号イの規定は、適用しない。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年1月31日厚生労働省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

34条 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して2年6月を経過する日までの間は、 第12条 《要介護認定の申請に係る援助 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅基準 」という。)第142条第1項第3号中「医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床」とあるのは、「医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。

35条

1項 老人性痴呆疾患療養病棟( 新居宅基準 第142条第1項第4号に規定する老人性痴呆疾患療養病棟をいう。以下同じ。)であって、附則第10条第4号及び 第11条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者…》 証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。 の規定の適用を受けるものについては、2003年8月31日までの間は、新居宅基準 第142条第1項第4号 《指定短期入所療養介護の事業を行う者以下「…》 指定短期入所療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定短期入所療養介護事業所」という。ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者以下「短期入所療養介護従業者」という。の員数は ロ(1)中「三」とあるのは、「四」とする。

2項 この省令の施行の際現に医療法第7条第1項の開設許可を受けている病院のうち、 介護保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(2005年政令第231号)第1条の規定による改正前の 介護保険法施行令 1998年政令第412号第52条第2項 《2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当…》 該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 の規定により読み替えて適用する同令第4条第2項に規定する 特例対象病院 以下「 特例対象病院 」という。)が有する老人性認知症疾患療養病棟については、2006年2月28日までの間は、 新居宅基準 第142条第1項第4号ロ(2)中「四」とあるのは、「六」とする。

3項 当分の間、 新居宅基準 第142条第1項第4号ロ(2)(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数࿸以下「老人性認知症疾患療養病棟入院患者数」という。)を4をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を5をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。

36条

1項 この省令の施行の際現に存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、 新居宅基準 第143条第4号ロ中「内法による測定で、入院患者1人につき6・四平方メートル」とあるのは、「入院患者1人につき6・〇平方メートル」とする。

37条

1項 附則第8条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下( 新居宅基準 附則第9条の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅は、新居宅基準 第143条第4号 《設備に関する基準 第143条 指定短期入…》 所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備ユニット型介護老人保 ニ中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル以上(医療法 施行規則 第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては2・1メートル以上)」とあるのは「1・6メートル」とする。

附 則(2001年3月21日厚生労働省令第24号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月26日厚生労働省令第36号) 抄

1項 この省令は、書面の 交付等 に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年9月5日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月14日厚生労働省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、第157条に次の3項を加える改正規定(第7項及び第8項に係る部分に限る。及び 第175条第6項 《6 第1項第3号又は第2項第3号の機能訓…》 練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 の改正規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2003年9月30日までの間は、この省令の施行の際現に 介護保険法 1997年法律第123号第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する 指定居宅サービス 以下「 指定居宅サービス 」という。)に該当する通所リハビリテーションの事業を行う事業所については、この省令による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新基準 」という。)第111条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3条

1項 この省令の施行の際現に 指定居宅サービス に該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、 新基準 第9章第5節( 第140条の4第6項第1号 《6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いずれかのユ ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、新基準 第140条の4第6項第1号 《6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いずれかのユ ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの 利用者 が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

4条

1項 この省令の施行の際現に 指定居宅サービス に該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第3項において同じ。)は、 指定短期入所生活介護 事業所であって ユニット 型指定短期入所生活介護事業所でないものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に 指定居宅サービス に該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所であって、 新基準 第9章第2節及び第5節に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。

5条

1項 2006年3月31日までの間は、この省令の施行の際現に存する指定認知症対応型共同生活介護事業所(当該事業所の共同生活住居において宿直勤務を行う介護従業者が、この省令の施行の際現に併設されている他の共同生活住居又は 指定居宅サービス 等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第171条第3項の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは病院等の職務に従事しているものに限る。)の共同生活住居において宿直勤務を行う介護従業者について、 新基準 第157条第4項の規定を適用する場合においては、同項中「共同生活住居」とあるのは「共同生活住居又は第171条第3項の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは病院等」とする。

6条

1項 新基準 第157条第6項の規定にかかわらず、2003年6月30日までの間は、2002年8月9日に現に存する指定痴呆対応型共同生活介護事業所の共同生活住居において計画作成担当者の職務に従事している者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了していなくても、引き続き当該共同生活住居において、当該職務に従事することができる。

7条

1項 新基準 第157条第7項及び第8項の規定にかかわらず、2006年3月31日までの間は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、計画作成担当者をすべて介護支援専門員でない者をもって充てることができる。

8条

1項 新基準 第158条第2項の規定にかかわらず、2003年6月30日までの間は、2002年8月9日に現に存する指定痴呆対応型共同生活介護事業所の共同生活住居において管理者の職務に従事している者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了していなくても、引き続き当該共同生活住居において、当該職務に従事することができる。

9条

1項 指定認知症対応型共同生活介護事業所のうち、この省令の施行の際現に2を超える共同生活住居を有しているもの(この省令の施行の際現に2を超える共同生活住居を建築中のものを含む。)は、当分の間、 新基準 第159条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

10条

1項 2006年3月31日までの間は、 新基準 第175条第6項中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者」とする。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月29日厚生労働省令第104号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月7日厚生労働省令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 指定居宅サービス に該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第3項において同じ。)は、 指定短期入所療養介護 事業所であって ユニット 型指定短期入所療養介護事業所でないものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に 指定居宅サービス に該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所であって、この省令による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 指定居宅サービス等 新基準 」という。)第10章第2節及び第5節に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。

附 則(2006年3月14日厚生労働省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2006年4月1日から施行する。

2条 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 介護保険法 の一部を改正する法律(2005年法律第77号。以下「 2005年 改正法 」という。)附則第10条第1項の規定により 指定特定施設入居者生活介護 事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、この省令の施行の際現に定員4人以下であるものについては、 第1条 《趣旨 基準該当居宅サービスの事業に係る…》 介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第42条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第72条の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に による改正後の 指定居宅サービス 等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 指定居宅サービス等 新基準 」という。)第177条第4項第1号イ及び 第192条の6第4項第1号 《4 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食…》 堂は、次の基準を満たさなければならない。 1 居室は、次の基準を満たすこと。 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。 イの規定は適用しない。

3条

1項 この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム( 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の4 《養護老人ホーム 養護老人ホームは、第1…》 1条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)にあっては、 指定居宅サービス 新基準 第192条の6第4項第1号ホ及び同項第3号の規定にかかわらず、2007年3月31日までの間に同項第1号ホに規定する非常通報装置若しくはこれに代わる設備又は同項第3号に規定する非常用設備を設置する旨の計画が立てられていれば足りるものとする。

4条

1項 養護老人ホームに係る外部サービス利用型 指定特定施設入居者生活介護 指定居宅サービス 等基準 第192条の2 《この節の趣旨 第1節から前節までの規定…》 にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等以 に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。)の事業にあっては、指定居宅サービス等 新基準 第192条の4第6項の規定にかかわらず、2009年3月31日までの間は、計画作成担当者をすべて介護支援専門員でない者をもって充てることができる。

5条

1項 この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)にあっては、 指定居宅サービス 新基準 第192条の6第4項第1号イの規定は適用しない。

6条

1項 当分の間、 利用者 のうち 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 2000年厚生省令第58号)附則第2条に規定する経過的要介護に該当する者については、 指定居宅サービス 新基準 第175条第1項第2号イ及び同条第2項第2号イ中「三」とあるのは「十」と、指定居宅サービス等新基準 第192条の4第1項第2号 《外部サービス利用型指定特定施設入居者生活…》 介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 1 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端 及び同条第2項第2号中「十」とあるのは「三十」とする。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第194条に規定する講習会を指定する省令の廃止)

1項 指定居宅サービス 等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第194条 《福祉用具専門相談員の員数 指定福祉用具…》 貸与の事業を行う者以下「指定福祉用具貸与事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定福祉用具貸与事業所」という。ごとに置くべき福祉用具専門相談員介護保険法施行令1998年政令第412号第4条第1項 に規定する講習会を指定する省令(2002年厚生労働省令第121号)は、廃止する。

附 則(2006年6月30日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2006年9月8日厚生労働省令第156号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第45号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月28日厚生労働省令第54号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年8月29日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。

附 則(2009年3月13日厚生労働省令第31号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月18日厚生労働省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

2条 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 2003年4月1日以前に 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する 指定居宅サービス 以下「 指定居宅サービス 」という。)に該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって、同月2日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「 2003年前 指定短期入所生活介護 事業所 」という。)であって、この省令による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 指定居宅サービス等旧基準 」という。)第140条の16第1項に規定する一部 ユニット 型指定短期入所生活介護事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の 2003年前指定短期入所生活介護事業所 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 指定居宅サービス等基準 」という。)第140条の2に規定するユニット型指定短期入所生活介護を行う事業所を除く。)であって、この省令の施行後に指定居宅サービス等旧基準第140条の16第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

2項 2005年10月1日以前に 指定居宅サービス に該当する短期入所療養介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって、同月2日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「 2005年前 指定短期入所療養介護 事業所 」という。)であって、指定居宅サービス等旧基準第155条の15第1項に規定する一部 ユニット 型指定短期入所療養介護事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の 2005年前指定短期入所療養介護事業所 指定居宅サービス等基準155条の4第1項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く。)であって、この省令の施行後に指定居宅サービス等旧基準第155条の15第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

17条 (検討)

1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後、 ユニット 型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準 第60条 《看護師等の員数 指定訪問看護の事業を行…》 う者以下「指定訪問看護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定訪問看護事業所」という。ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者以下「看護師等」という。の員数は、次に掲げる指 に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム( 老人福祉法 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年10月20日厚生労働省令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年10月20日から施行する。

4条 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧適合高齢者専用賃貸住宅に係る 第3条 《指定居宅サービスの事業の一般原則 指定…》 居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域と の規定による改正前の 指定居宅サービス 等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の規定の適用については、2012年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 介護保険法 1997年法律第123号第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する 指定居宅サービス 以下「 指定居宅サービス 」という。)に該当する訪問介護の事業を行う者に対する 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行 による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定居宅サービス基準 」という。)第5条の規定の適用については、2013年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

2項 この省令の施行の際現に 指定居宅サービス に該当する福祉用具貸与の事業を行う者に対する 新指定居宅サービス基準 第198条から 第199条 《先取特権の順位 保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 の二まで及び 第204条の2 《記録の整備 指定福祉用具貸与事業者は、…》 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間 の規定の適用については、2013年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に 指定居宅サービス に該当する特定福祉用具販売の事業を行う者に対する 新指定居宅サービス基準 第214条から 第215条 《記録の整備 指定特定福祉用具販売事業者…》 は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の まで及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する 第198条 《指定福祉用具貸与の基本取扱方針 指定福…》 祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。 2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全 の規定の適用については、2013年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2012年3月30日厚生労働省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月16日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (介護予防訪問介護に関する経過措置)

1項 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第11条又は 第14条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の…》 提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ の規定によりなおその効力を有するものとされた 整備法 第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 介護保険法 以下「 旧法 」という。第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービスに該当する 旧法 第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「 旧指定介護予防訪問介護 」という。又は 第54条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「 旧基準該当介護予防訪問介護 」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

1号 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 居宅サービス事業者 :dfn: 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。 2 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス : の規定による改正前の 指定居宅サービス 等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 旧指定居宅サービス等基準 」という。)第5条第2項及び第5項、 第7条第2項 《2 指定訪問介護事業者が第5条第2項に規…》 定する第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の設備第40条第3項 《3 基準該当訪問介護の事業と法第115条…》 の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。に相当す 並びに 第42条第2項 《2 基準該当訪問介護の事業と第40条第3…》 項に規定する第1号訪問事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営される場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満た の規定

4条 (介護予防通所介護に関する経過措置)

1項 旧法 第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「 旧指定介護予防通所介護 」という。又は 第54条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「 旧基準該当介護予防通所介護 」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

1号 旧指定居宅サービス等基準 第93条第1項第3号及び第8項、 第95条第4項 《4 前項ただし書の場合指定通所介護事業者…》 が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事指第106条第1項第3号 《基準該当居宅サービスに該当する通所介護又…》 はこれに相当するサービス以下「基準該当通所介護」という。の事業を行う者以下「基準該当通所介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「基準該当通所介護事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この節に 及び第7項並びに 第108条第4項 《4 基準該当通所介護の事業と第106条第…》 1項第3号に規定する第1号通所事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営される場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する の規定

附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年1月18日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2018年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 基準該当居宅サービスの事業に係る…》 介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第42条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第72条の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に 中居宅サービス等基準 第199条第1号 《指定福祉用具貸与の具体的取扱方針 第19…》 9条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定さ の改正規定、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 居宅サービス事業者 :dfn: 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。 2 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス : 指定居宅介護支援等基準 第13条第18号の次に1号を加える改正規定及び 第4条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する訪…》 問介護以下「指定訪問介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介 中介護予防サービス等基準第278条第1号の改正規定は、2018年10月1日から施行する。

2条 (看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する 指定居宅サービス を行っている事業所において行われる 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定による改正前の居宅サービス等基準(以下この条において「 旧居宅サービス等基準 」という。)第84条に規定する 指定居宅療養管理指導 のうち、 看護職員 歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。附則第4条において同じ。)が行うものについては、 旧居宅サービス等基準 第84条から 第86条 《設備及び備品等 指定居宅療養管理指導事…》 業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。 2 指定居宅療 まで及び 第89条第3項 《3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居…》 宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資 の規定は、2018年9月30日までの間、なおその効力を有する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2021年4月1日から施行する。

2条 (虐待の防止に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間、 第1条 《趣旨 基準該当居宅サービスの事業に係る…》 介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第42条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第72条の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第3条第3項( 新居宅サービス等基準 第85条第1項に規定する 指定居宅療養管理指導 事業者に適用される場合に限る。及び 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 の二(新居宅サービス等基準 第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定 において準用する場合に限る。並びに 第4条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する訪…》 問介護以下「指定訪問介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介 の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第3条第3項( 新介護予防サービス等基準 第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。及び第53条の10の二(新介護予防サービス等基準 第93条 《従業者の員数 指定通所介護の事業を行う…》 者以下「指定通所介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定通所介護事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この節から第4節までにおいて「通所介護従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準 第90条 《運営規程 指定居宅療養管理指導事業者は…》 、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職 及び新介護予防サービス等基準 第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定 の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間、 新居宅サービス等基準 第30条の二(新居宅サービス等基準 第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定 において準用する場合に限る。及び 新介護予防サービス等基準 第53条の2の二(新介護予防サービス等基準 第93条 《従業者の員数 指定通所介護の事業を行う…》 者以下「指定通所介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定通所介護事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この節から第4節までにおいて「通所介護従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

4条 (居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新居宅サービス等基準 第31条第3項(新居宅サービス等基準 第39条 《記録の整備 指定訪問介護事業者は、従業…》 者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなけれ の三、 第43条 《準用 第1節及び第4節第15条、第20…》 条第1項、第25条、第29条の二並びに第36条第5項及び第6項を除く。の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第19条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」第58条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の2から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。及び第44条並びに第4節第48条第1項及び第54条を除く。の規定は、基準該当第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第83条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定 及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する場合を含む。)、 第104条第2項 《2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介…》 護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電新居宅サービス等基準 第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 の三、 第109条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条第5項及び第6項を除く。、第37条の二、第38条、第52条、第92条及び第4節第96条第1第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活新居宅サービス等基準 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する場合を含む。)、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の十五、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の三十二、 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 及び 第192条の12 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第179条、第181条から第184条まで、第187条、第188 において準用する場合を含む。)、 第118条第2項 《2 指定通所リハビリテーション事業者は、…》 当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す新居宅サービス等基準 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2新居宅サービス等基準 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び 第203条第6項 《6 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福…》 祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委新居宅サービス等基準 第206条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第193条、第195条、 において準用する場合を含む。)、新 指定居宅介護支援等基準 第21条の二(新指定居宅介護支援等基準 第30条 《勤務体制の確保等 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護 において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第3条の31第3項(新地域密着型サービス基準 第18条 《身分を証する書類の携行 指定訪問介護事…》 業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 において準用する場合を含む。及び 第33条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介…》 護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。新地域密着型サービス基準 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 の三、 第40条 《訪問介護員等の員数 基準該当居宅サービ…》 スに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス以下「基準該当訪問介護」という。の事業を行う者以下「基準該当訪問介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下「基準該当訪問介護事業所」という。ごとに置 の十六、 第61条 《管理者 指定訪問看護事業者は、指定訪問…》 看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業第88条 《指定居宅療養管理指導の基本取扱方針 指…》 定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。 2 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常に第108条 《設備及び備品等 基準該当通所介護事業所…》 には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要な第129条 《短期入所生活介護計画の作成 指定短期入…》 所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了 及び 第182条 《利用料等の受領 指定特定施設入居者生活…》 介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定 において準用する場合を含む。)、 新介護予防サービス等基準 第53条の3第3項(新介護予防サービス等基準 第61条 《管理者 指定訪問看護事業者は、指定訪問…》 看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第84条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する居…》 宅療養管理指導以下「指定居宅療養管理指導」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、第93条 《従業者の員数 指定通所介護の事業を行う…》 者以下「指定通所介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定通所介護事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この節から第4節までにおいて「通所介護従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 及び第289条において準用する場合を含む。)、 第121条第2項 《2 特別養護老人ホーム老人福祉法1963…》 年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げ新介護予防サービス等基準 第195条 《管理者 指定福祉用具貸与事業者は、指定…》 福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所新介護予防サービス等基準 第210条 《設備及び備品等 指定特定福祉用具販売事…》 業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第139条の2第2項(新介護予防サービス等基準第159条、第166条、 第185条 《介護 介護は、利用者の心身の状況に応じ…》 、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に二回以上、適切な方法により 、第245条及び第262条において準用する場合を含む。及び第273条第6項(新介護予防サービス等基準第280条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準 第20条 《利用料等の受領 指定訪問介護事業者は、…》 法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の の二(新指定介護予防支援等基準 第32条 《掲示 指定訪問介護事業者は、指定訪問介…》 護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 2 において準用する場合を含む。並びに新地域密着型介護予防サービス基準 第31条第2項 《2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事…》 業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。新地域密着型介護予防サービス基準 第64条 《居宅介護支援事業者等との連携 指定訪問…》 看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適 及び 第85条 《従業者の員数 指定居宅療養管理指導の事…》 業を行う者以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。の員数は、次 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

5条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新居宅サービス等基準 第53条の2第3項(新居宅サービス等基準 第58条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の2から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。及び第44条並びに第4節第48条第1項及び第54条を除く。の規定は、基準該当 において準用する場合を含む。)、 第101条第3項 《3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者…》 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める新居宅サービス等基準 第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 の三、 第109条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条第5項及び第6項を除く。、第37条の二、第38条、第52条、第92条及び第4節第96条第1第119条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで、第64条、第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーシ第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の十五、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の三十二及び 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2 において準用する場合を含む。)、 第140条の11の2第4項 《4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者…》 は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、第155条の10の2第4項 《4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者…》 は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、 及び 第190条第4項 《4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2新居宅サービス等基準 第192条の12 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第179条、第181条から第184条まで、第187条、第188 において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準 第30条第3項 《3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の…》 資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。新地域密着型サービス基準 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 の三、 第40条 《訪問介護員等の員数 基準該当居宅サービ…》 スに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス以下「基準該当訪問介護」という。の事業を行う者以下「基準該当訪問介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下「基準該当訪問介護事業所」という。ごとに置 の十六、 第61条 《管理者 指定訪問看護事業者は、指定訪問…》 看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業第88条 《指定居宅療養管理指導の基本取扱方針 指…》 定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。 2 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常に 及び 第182条 《利用料等の受領 指定特定施設入居者生活…》 介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定 において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項、 新介護予防サービス等基準 第53条の2第3項(新介護予防サービス等基準 第61条 《管理者 指定訪問看護事業者は、指定訪問…》 看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業 において準用する場合を含む。)、第120条の2第3項(新介護予防サービス等基準 第142条 《従業者の員数 指定短期入所療養介護の事…》 業を行う者以下「指定短期入所療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定短期入所療養介護事業所」という。ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者以下「短期入所療養介護従業者」 、第166条、 第185条 《介護 介護は、利用者の心身の状況に応じ…》 、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に二回以上、適切な方法により 及び 第195条 《管理者 指定福祉用具貸与事業者は、指定…》 福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所 において準用する場合を含む。)、第157条第4項、第208条第4項及び第241条第4項(新介護予防サービス等基準第262条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準 第28条第3項 《3 サービス提供責任者は、第24条に規定…》 する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 2 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 2の2 居宅介護支援事業者新地域密着型介護予防サービス基準 第64条 《居宅介護支援事業者等との連携 指定訪問…》 看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適 において準用する場合を含む。及び第80条第3項、新養護老人ホーム基準第23条第3項、新指定介護老人福祉施設基準 第24条第3項 《3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の…》 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 及び第47条第4項、新 介護老人保健施設基準 第26条第3項及び 第48条第4項 《4 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用…》 の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 、新介護療養型医療施設基準第25条第3項及び 第48条第4項 《4 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用…》 の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 、新特別養護老人ホーム基準 第24条第3項 《3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の…》 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。新特別養護老人ホーム基準 第59条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する訪…》 問看護以下「指定訪問看護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、 において準用する場合を含む。及び第40条第4項(新特別養護老人ホーム基準 第63条 《サービス提供困難時の対応 指定訪問看護…》 事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当 において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準 第24条第3項 《3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の…》 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。新軽費老人ホーム基準 第39条 《記録の整備 指定訪問介護事業者は、従業…》 者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなけれ 、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。並びに 介護医療院基準 第30条第3項及び第52条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

6条 (ユニットの定員に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準 第40条第1項第1号 《基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又…》 はこれに相当するサービス以下「基準該当訪問介護」という。の事業を行う者以下「基準該当訪問介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下「基準該当訪問介護事業所」という。ごとに置くべき訪問介護員等基準 イ(2)の規定に基づき入所定員が10人を超える ユニット を整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準 第2条第1項第3号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 居宅サービス事業者 :dfn: 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。 2 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス :dfn:及び 第47条第2項 《2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防…》 訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第49条第1項 の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

2項 前項の規定は、 新居宅サービス等基準 第140条の4第6項第1号イ(2)、新地域密着型サービス基準第160条第1項第1号イ(2)、 新介護予防サービス等基準 第153条第6項第1号イ(2)、新 介護老人保健施設基準 第41条第2項第1号イ(2)、新介護療養型医療施設基準 第39条第2項第1号 《2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する…》 指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 訪問介護計画 2 第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 3 第2 イ(2)、 第40条第2項第1号 《2 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪…》 問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 イ(2及び第41条第2項第1号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第35条第4項第1号イ(2及び第61条第4項第1号イ(2並びに 介護医療院基準 第45条第2項第1号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

7条

1項 この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「 居室等 」という。)であって、 第1条 《趣旨 基準該当居宅サービスの事業に係る…》 介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第42条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第72条の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に の規定による改正前の居宅サービス等基準 第140条の4第6項第1号 《6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いずれかのユ イ(3)(後段に係る部分に限る。)、 第3条 《指定居宅サービスの事業の一般原則 指定…》 居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域と の規定による改正前の地域密着型サービス基準第160条第1項第1号イ(3)(ii)、 第4条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する訪…》 問介護以下「指定訪問介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介 の規定による改正前の介護予防サービス等基準第153条第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準 第40条第1項第1号 《基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又…》 はこれに相当するサービス以下「基準該当訪問介護」という。の事業を行う者以下「基準該当訪問介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下「基準該当訪問介護事業所」という。ごとに置くべき訪問介護員等基準 イ(3)(ii)、 第9条 《提供拒否の禁止 指定訪問介護事業者は、…》 正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 の規定による改正前の 介護老人保健施設基準 第41条第2項第1号イ(3)(ii)、 第10条 《サービス提供困難時の対応 指定訪問介護…》 事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認め の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準 第39条第2項第1号 《2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する…》 指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 訪問介護計画 2 第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 3 第2 イ(3)(ii)、 第40条第2項第1号 《2 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪…》 問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 イ(3)(ii及び第41条第2項第1号イ(3)(ii)、 第11条 《受給資格等の確認 指定訪問介護事業者は…》 、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、 の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第35条第4項第1号イ(4)(ii及び第61条第4項第1号イ(4)(ii並びに 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 の規定による改正前の 介護医療院基準 第45条第2項第1号(3)(ii)の規定の要件を満たしている 居室等 については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 居宅サービス事業者 :dfn: 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。 2 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス :第6条 《管理者 指定訪問介護事業者は、指定訪問…》 介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に第16条 《居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 …》 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 及び 第20条 《利用料等の受領 指定訪問介護事業者は、…》 法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の 並びに附則第7条の規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (重要事項の掲示に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、 第1条 《趣旨 基準該当居宅サービスの事業に係る…》 介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第42条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第72条の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に の規定による改正後の 指定居宅サービス 等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第32条第3項( 新居宅サービス等基準 第39条の三、 第43条 《準用 第1節及び第4節第15条、第20…》 条第1項、第25条、第29条の二並びに第36条第5項及び第6項を除く。の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第19条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」第58条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の2から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。及び第44条並びに第4節第48条第1項及び第54条を除く。の規定は、基準該当第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第83条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規第91条 《準用 第8条から第13条まで、第16条…》 、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条及び第64条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第第105条 《準用 第8条から第17条まで、第19条…》 、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の二、第38条及び第52条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第8条第 の三、 第109条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条第5項及び第6項を除く。、第37条の二、第38条、第52条、第92条及び第4節第96条第1第119条 《準用 第8条から第13条まで、第15条…》 から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで、第64条、第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーシ第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活新居宅サービス等基準 第140条の13 《準用 第125条、第126条、第129…》 条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条第101条の準用に係る部分を除く。までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第12 において準用する場合を含む。)、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の十五、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の三十二、 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2新居宅サービス等基準 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。)、 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 及び 第192条の12 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第179条、第181条から第184条まで、第187条、第188 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「 指定訪問介護 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準 第204条第3項 《3 指定福祉用具貸与事業者は、原則として…》 、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。新居宅サービス等基準 第206条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第19条まで、第21条、第26条、第30条の二、第33条、第34条、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項を除く。、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第193条、第195条、 及び 第216条 《準用 第8条から第14条まで、第16条…》 から第18条まで、第26条、第30条の二、第31条、第33条、第34条、第35条から第38条まで、第52条、第101条第1項、第2項及び第4項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「 指定福祉用具貸与 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第3条 《指定居宅サービスの事業の一般原則 指定…》 居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域と の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 指定居宅介護支援等基準 」という。)第22条第3項( 新指定居宅介護支援等基準 第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第4条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する訪…》 問介護以下「指定訪問介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介 の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第3条の32第3項( 新地域密着型サービス基準 第18条、 第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事第37条 《事故発生時の対応 指定訪問介護事業者は…》 、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事 の三、 第40条 《訪問介護員等の員数 基準該当居宅サービ…》 スに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス以下「基準該当訪問介護」という。の事業を行う者以下「基準該当訪問介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下「基準該当訪問介護事業所」という。ごとに置 の十六、 第61条 《管理者 指定訪問看護事業者は、指定訪問…》 看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業第88条 《指定居宅療養管理指導の基本取扱方針 指…》 定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。 2 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常に第108条 《設備及び備品等 基準該当通所介護事業所…》 には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要な第129条 《短期入所生活介護計画の作成 指定短期入…》 所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了 、第157条、第169条及び 第182条 《利用料等の受領 指定特定施設入居者生活…》 介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第5条 《訪問介護員等の員数 指定訪問介護の事業…》 を行う者以下「指定訪問介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定訪問介護事業所」という。ごとに置くべき訪問介護員等指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第53条の4第3項( 新介護予防サービス等基準 第61条、 第74条 《準用 第8条、第9条、第11条から第1…》 3条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「第84条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する居…》 宅療養管理指導以下「指定居宅療養管理指導」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、第93条 《従業者の員数 指定通所介護の事業を行う…》 者以下「指定通所介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定通所介護事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この節から第4節までにおいて「通所介護従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 第123条 《利用定員等 指定短期入所生活介護事業所…》 は、その利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。 ただし、第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。 2 併設事業所第142条 《従業者の員数 指定短期入所療養介護の事…》 業を行う者以下「指定短期入所療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定短期入所療養介護事業所」という。ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者以下「短期入所療養介護従業者」新介護予防サービス等基準第159条において準用する場合を含む。)、第166条、 第185条 《介護 介護は、利用者の心身の状況に応じ…》 、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に二回以上、適切な方法により第195条 《管理者 指定福祉用具貸与事業者は、指定…》 福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所新介護予防サービス等基準 第210条 《設備及び備品等 指定特定福祉用具販売事…》 業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販 において準用する場合を含む。)、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第274条第3項(新介護予防サービス等基準第280条及び第289条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第7条 《設備及び備品等 指定訪問介護事業所には…》 、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定訪問介護事業者が第5条第2項に規定する第1号訪問事業に係る指 の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新指定介護予防支援等基準 」という。)第21条第3項( 新指定介護予防支援等基準 第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第8条 《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重 の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第32条第3項( 新地域密着型介護予防サービス基準 第64条及び 第85条 《従業者の員数 指定居宅療養管理指導の事…》 業を行う者以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。の員数は、次 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第10条 《サービス提供困難時の対応 指定訪問介護…》 事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認め の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定介護老人福祉施設基準 」という。)第29条第3項( 新指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第11条 《受給資格等の確認 指定訪問介護事業者は…》 、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、 の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 介護老人保健施設基準 」という。)第31条第3項( 新介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第13条 《心身の状況等の把握 指定訪問介護事業者…》 は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準1999年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準 の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新軽費老人ホーム基準 」という。)第28条第3項( 新軽費老人ホーム基準 第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第14条 《居宅介護支援事業者等との連携 指定訪問…》 介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者以下「居宅介護支援事業者等」という。との密接な連携に努めなければならない。 2 指 の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 介護医療院基準 」という。)第35条第3項( 新介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

3条 (身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第128条第6項(新居宅サービス等基準 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の十五及び 第140条の32 《準用 第9条から第13条まで、第16条…》 、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条第5項及び第6項並びに第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第104条、 において準用する場合を含む。)、 第140条の7第8項 《8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者…》 は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。を3月に一回以上開第146条第6項 《6 指定短期入所療養介護事業者は、身体的…》 拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。を3月に一回以上開催するとと 及び 第155条の6第8項 《8 ユニット型指定短期入所療養介護事業者…》 は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。を3月に一回以上開 新地域密着型サービス基準 第73条第7号及び 第177条第7号 《設備に関する基準 第177条 指定特定施…》 設の建物利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する 新介護予防サービス等基準 第136条第3項(新介護予防サービス等基準第159条、第166条及び 第185条 《介護 介護は、利用者の心身の状況に応じ…》 、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に二回以上、適切な方法により において準用する場合を含む。)、 第191条第3項 《3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、…》 1年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った都道府県知事に届け出なければな新介護予防サービス等基準 第210条 《設備及び備品等 指定特定福祉用具販売事…》 業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販 において準用する場合を含む。並びに 新地域密着型介護予防サービス基準 第53条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

4条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第139条の二(新居宅サービス等基準 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の十三、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の十五、 第140条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条及び第104条は、指定短期入所生活 の三十二、 第155条 《準用 第9条から第13条まで、第15条…》 、第16条、第19条、第21条、第26条、第30条の二、第32条、第33条、第35条から第38条まで第36条の2第2項を除く。、第52条、第101条、第103条、第118条、第125条、第126条第2新居宅サービス等基準 第155条の12 《準用 第144条、第147条から第14…》 9条まで、第154条の二及び第155条第101条の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるの において準用する場合を含む。及び 第192条 《準用 第11条、第12条、第21条、第…》 26条、第30条の二、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第139条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介 において準用する場合を含む。)、 新地域密着型サービス基準 第86条の二(新地域密着型サービス基準 第108条 《設備及び備品等 基準該当通所介護事業所…》 には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要な第129条 《短期入所生活介護計画の作成 指定短期入…》 所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了 、第157条、第169条及び 第182条 《利用料等の受領 指定特定施設入居者生活…》 介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定 において準用する場合を含む。)、 新介護予防サービス等基準 第140条の二(新介護予防サービス等基準第159条、第166条、 第185条 《介護 介護は、利用者の心身の状況に応じ…》 、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に二回以上、適切な方法により第195条 《管理者 指定福祉用具貸与事業者は、指定…》 福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所新介護予防サービス等基準 第210条 《設備及び備品等 指定特定福祉用具販売事…》 業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販 において準用する場合を含む。及び第245条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型介護予防サービス基準 第62条の二(新地域密着型介護予防サービス基準 第85条 《従業者の員数 指定居宅療養管理指導の事…》 業を行う者以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。の員数は、次 において準用する場合を含む。)、 新指定介護老人福祉施設基準 第35条の三(新指定介護老人福祉施設基準 第49条 《指定訪問入浴介護の基本取扱方針 指定訪…》 問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。 2 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、 において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第36条の三(新介護老人保健施設基準 第50条 《指定訪問入浴介護の具体的取扱方針 訪問…》 入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを において準用する場合を含む。)、 第12条 《要介護認定の申請に係る援助 指定訪問介…》 護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新特別養護老人ホーム基準 」という。)第31条の三( 新特別養護老人ホーム基準 第42条、 第59条 《基本方針 指定居宅サービスに該当する訪…》 問看護以下「指定訪問看護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、 及び 第63条 《サービス提供困難時の対応 指定訪問看護…》 事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当 において準用する場合を含む。及び 新介護医療院基準 第40条の三(新介護医療院基準 第54条 《準用 第8条から第19条まで、第21条…》 、第26条、第30条の2から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

5条 (口

1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第185条の二及び 新介護予防サービス等基準 第238条の2の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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