附 則
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年2月21日厚生省令第12号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月8日厚生省令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《従業者の員数 指定居宅介護支援事業者は…》
、当該指定に係る事業所以下「指定居宅介護支援事業所」という。ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 2 前項に規定する員数の基準
及び
第4条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第18条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書
の規定は、2001年1月1日から施行する。
附 則(2001年3月26日厚生労働省令第36号) 抄
1項 この省令は、書面の 交付等 に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2003年3月14日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月14日厚生労働省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年4月1日から施行する。
7条 (指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年改正法附則第10条第1項の規定により指定居宅介護支援事業者とみなされた者が指定居宅介護支援の事業を行う事業所については、
第4条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第18条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書
による改正後の 指定居宅介護支援等 の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 指定居宅介護支援等新基準 」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、2007年3月31日までの間は、当該 指定居宅介護支援事業所 の管理者は、介護支援専門員でない場合であっても当該職務に従事することができる。
8条
1項 2005年改正法附則第10条第1項の規定により指定居宅介護支援事業者とみなされた者が事業を行う指定居宅介護支援の事業を行う事業所については、 指定居宅介護支援等 新基準
第13条第25号
《指定居宅介護支援の具体的取扱方針 第13…》
条 指定居宅介護支援の方針は、第1条の2に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス
の規定にかかわらず、2007年3月31日までの間は、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受ける利用者の数の上限については適用しない。
附 則(2006年9月8日厚生労働省令第156号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年8月29日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。
附 則(2009年3月30日厚生労働省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年9月13日厚生労働省令第105号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年1月16日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2018年1月18日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2018年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 基準該当居宅介護支援介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。の事業に係る法第47条第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅介護支援法第46条第1項
中居宅サービス等基準第199条第1号の改正規定、
第2条
《従業者の員数 指定居宅介護支援事業者は…》
、当該指定に係る事業所以下「指定居宅介護支援事業所」という。ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 2 前項に規定する員数の基準
中 指定居宅介護支援等 基準
第13条第18号
《指定居宅介護支援の具体的取扱方針 第13…》
条 指定居宅介護支援の方針は、第1条の2に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス
の次に1号を加える改正規定及び
第4条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第18条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書
中介護予防サービス等基準第278条第1号の改正規定は、2018年10月1日から施行する。
3条 (管理者に係る経過措置)
1項 2027年3月31日までの間は、
第2条
《従業者の員数 指定居宅介護支援事業者は…》
、当該指定に係る事業所以下「指定居宅介護支援事業所」という。ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 2 前項に規定する員数の基準
の規定による改正後の 指定居宅介護支援等 基準
第3条第2項
《2 前項に規定する管理者は、介護保険法施…》
行規則1999年厚生省令第36号第140条の66第1号イ3に規定する主任介護支援専門員以下この項において「主任介護支援専門員」という。でなければならない。 ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難
の規定にかかわらず、介護支援専門員( 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)
第140条の66第1号
《法第115条の46第6項の厚生労働省令で…》
定める基準 第140条の66 法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第115条の46第5項の規定により、地域包括
イ(3)に規定する 主任介護支援専門員 を除く。)を指定居宅介護支援等基準
第3条第1項
《法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間…》
は、6月間とする。 ただし、法第7条第4項第2号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間につ
に規定する管理者とすることができる。
2項 2021年4月1日以後における前項の規定の適用については、前項中「、
第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
」とあるのは「2021年3月31日までに 介護保険法
第46条第1項
《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》
村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居
の指定を受けている事業所同日において当該事業所における 指定居宅介護支援等 基準
第3条第1項
《市町村及び特別区は、この法律の定めるとこ…》
ろにより、介護保険を行うものとする。
に規定する管理者以下この条において「管理者」という。)が、 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)
第140条の66第1号
《法第115条の46第6項の厚生労働省令で…》
定める基準 第140条の66 法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第115条の46第5項の規定により、地域包括
イ(3)に規定する 主任介護支援専門員 でないものに限る。)については、
第2条
《要介護状態の継続見込期間 介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
」と、「介護支援専門員( 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)
第140条の66第1号
《法第115条の46第6項の厚生労働省令で…》
定める基準 第140条の66 法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第115条の46第5項の規定により、地域包括
イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準
第3条第1項
《法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間…》
は、6月間とする。 ただし、法第7条第4項第2号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間につ
に規定する」とあるのは「引き続き、2021年3月31日における管理者である介護支援専門員を」とする。
附 則(2020年6月5日厚生労働省令第113号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《従業者の員数 指定居宅介護支援事業者は…》
、当該指定に係る事業所以下「指定居宅介護支援事業所」という。ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 2 前項に規定する員数の基準
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2021年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《従業者の員数 指定居宅介護支援事業者は…》
、当該指定に係る事業所以下「指定居宅介護支援事業所」という。ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 2 前項に規定する員数の基準
中 指定居宅介護支援等 基準
第13条第18号
《指定居宅介護支援の具体的取扱方針 第13…》
条 指定居宅介護支援の方針は、第1条の2に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス
の2の次に1号を加える改正規定は、2021年10月1日から施行する。
4条 (居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第31条第3項(新居宅サービス等基準第39条の三、第43条、第54条、第58条、第74条、第83条、第91条及び第216条において準用する場合を含む。)、第104条第2項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、第140条(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の十五、第140条の三十二、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)、第118条第2項(新居宅サービス等基準第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第203条第6項(新居宅サービス等基準第206条において準用する場合を含む。)、新 指定居宅介護支援等 基準
第21条
《従業者の健康管理 指定居宅介護支援事業…》
者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
の二(新指定居宅介護支援等基準
第30条
《準用 第1条の二、第2章及び第3章第2…》
6条第6項及び第7項を除く。の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第18条」とあるのは「において準用する第18条」と、第10条第1項中「指定居宅介護
において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第3条の31第3項(新地域密着型サービス基準
第18条
《運営規程 指定居宅介護支援事業者は、指…》
定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。として次に掲げる事項を定めるものとする。 1 事業の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職
において準用する場合を含む。)及び第33条第2項(新地域密着型サービス基準第37条の三、第40条の十六、第61条、第88条、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第53条の3第3項(新介護予防サービス等基準第61条、第74条、第84条、第93条及び第289条において準用する場合を含む。)、第121条第2項(新介護予防サービス等基準第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第139条の2第2項(新介護予防サービス等基準第159条、第166条、第185条、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)及び第273条第6項(新介護予防サービス等基準第280条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準
第20条
《設備及び備品等 指定居宅介護支援事業者…》
は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
の二(新指定介護予防支援等基準第32条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準
第31条第2項
《2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介…》
護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの以下「交付等」という。のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手
(新地域密着型介護予防サービス基準第64条及び第85条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (重要事項の掲示に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、
第1条
《趣旨 基準該当居宅介護支援介護保険法1…》
997年法律第123号。以下「法」という。第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。の事業に係る法第47条第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅介護支援法第46条第1項
の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第32条第3項( 新居宅サービス等基準 第39条の三、第43条、第54条、第58条、第74条、第83条、第91条、第105条、第105条の三、第109条、第119条、第140条(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第204条第3項(新居宅サービス等基準第206条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第3条
《管理者 指定居宅介護支援事業者は、指定…》
居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。 2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則1999年厚生省令第36号第140条の66第1号イ3に規定する主任介護支援専門員以下この項に
の規定による改正後の 指定居宅介護支援等 の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新指定居宅介護支援等基準 」という。)第22条第3項( 新指定居宅介護支援等基準 第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第4条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第18条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書
の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第3条の32第3項( 新地域密着型サービス基準 第18条、第37条、第37条の三、第40条の十六、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第5条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護支援事業者…》
は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第53条の4第3項( 新介護予防サービス等基準 第61条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(新介護予防サービス等基準第159条において準用する場合を含む。)、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第274条第3項(新介護予防サービス等基準第280条及び第289条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第7条
《受給資格等の確認 指定居宅介護支援事業…》
者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新指定介護予防支援等基準 」という。)第21条第3項( 新指定介護予防支援等基準 第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第8条
《要介護認定の申請に係る援助 指定居宅介…》
護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受け
の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第32条第3項( 新地域密着型介護予防サービス基準 第64条及び第85条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第10条
《利用料等の受領 指定居宅介護支援事業者…》
は、指定居宅介護支援法第46条第4項の規定に基づき居宅介護サービス計画費法第46条第2項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。
の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定介護老人福祉施設基準 」という。)第29条第3項( 新指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第11条
《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》
定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護老人保健施設基準 」という。)第31条第3項( 新介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第13条
《指定居宅介護支援の具体的取扱方針 指定…》
居宅介護支援の方針は、第1条の2に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作
の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新軽費老人ホーム基準 」という。)第28条第3項( 新軽費老人ホーム基準 第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第14条
《法定代理受領サービスに係る報告 指定居…》
宅介護支援事業者は、毎月、市町村法第41条第10項の規定により同条第9項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健
の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護医療院基準 」という。)第35条第3項( 新介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。