制定文
介護保険法 (1997年法律第123号)
第88条第1項
《指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で…》
定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
及び第2項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
1章 趣旨及び基本方針
1条 (趣旨)
1項 指定介護老人福祉施設に係る 介護保険法 (1997年法律第123号。以下「 法 」という。)
第88条第3項
《3 都道府県が前2項の条例を定めるに当た…》
っては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 1 指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその
の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 法
第88条第1項
《指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で…》
定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第2条
《従業者の員数 法第88条第1項の規定に…》
よる指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより
、
第13条第7項
《7 指定介護老人福祉施設は、常時1人以上…》
の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
、
第21条
《管理者による管理 指定介護老人福祉施設…》
の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。 ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライ
(
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する場合を含む。)、
第43条第8項
《8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、常…》
時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
並びに
第47条第2項
《2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当…》
たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 1 昼間については、ユニットごとに常時1人
及び第3項の規定による基準
2号 法
第88条第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定介護老…》
人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第3条第1項第1号
《市町村及び特別区は、この法律の定めるとこ…》
ろにより、介護保険を行うものとする。
ロ、
第40条第1項第1号
《介護給付は、次に掲げる保険給付とする。 …》
1 居宅介護サービス費の支給 2 特例居宅介護サービス費の支給 3 地域密着型介護サービス費の支給 4 特例地域密着型介護サービス費の支給 5 居宅介護福祉用具購入費の支給 6 居宅介護住宅改修費の支
イ(3)及び附則第4条第1項(
第3条第1項第1号
《指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、1
ロに係る部分に限る。)の規定による基準
3号 法
第88条第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定介護老…》
人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第4条第1項
《国民は、自ら要介護状態となることを予防す…》
るため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用すること
(
第49条
《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合
において準用する場合を含む。)、
第4条
《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》
状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉
の二(
第49条
《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合
において準用する場合を含む。)、
第11条第4項
《4 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉…》
施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為以下「身体的拘束等」という。を行ってはならな
から第6項まで、
第13条第8項
《8 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し…》
、その負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
、
第19条
《入所者の入院期間中の取扱い 指定介護老…》
人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便
(
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する場合を含む。)、
第24条
《勤務体制の確保等 指定介護老人福祉施設…》
は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介
の二(
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する場合を含む。)、
第27条第2項
《2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護…》
老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対
(
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する場合を含む。)、
第30条
《秘密保持等 指定介護老人福祉施設の従業…》
者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を
(
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する場合を含む。)、
第35条
《事故発生の防止及び発生時の対応 指定介…》
護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整
(
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する場合を含む。)、
第35条
《事故発生の防止及び発生時の対応 指定介…》
護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整
の二(
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する場合を含む。)、
第42条第6項
《6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、指…》
定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
から第8項まで及び
第43条第9項
《9 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入…》
居者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
の規定による基準
4号 法
第88条第1項
《指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で…》
定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
又は第2項の規定により、同条第3項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令で定める基準のうち、前3号に定める基準以外のもの
1条の2 (基本方針)
1項 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
3項 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4項 指定介護老人福祉施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5項 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、 法
第118条の2第1項
《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》
び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2
に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
2章 人員に関する基準
2条 (従業者の員数)
1項 法
第88条第1項
《指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で…》
定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
1号 医師入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
2号 生活相談員入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
3号 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「 看護職員 」という。)
イ 介護職員及び 看護職員 の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員 の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が30を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が30を超えて50を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が50を超えて130を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
(4) 入所者の数が130を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて五十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
4号 栄養士又は管理栄養士一以上
5号 機能訓練指導員一以上
6号 介護支援専門員一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
2項 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4項 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
5項 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
6項 第1項第3号の 看護職員 のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。
7項 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
8項 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
9項 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
10項 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号。以下「 指定地域密着型サービス基準 」という。)第131条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。以下同じ。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
11項 指定介護老人福祉施設( 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により指定された離島振興対策実施地域、 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島、 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第4条第1項
《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》
岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
に規定する小笠原諸島、 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する離島又は 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第2条第2項
《2 主務大臣は、過疎地域をその区域とする…》
市町村以下「過疎地域の市町村」という。を公示するものとする。
の規定により公示された過疎地域に所在し、かつ、入所定員が30人の指定介護老人福祉施設に限る。以下この条において同じ。)に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号。次項において「 指定居宅サービス等基準 」という。)第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第35号)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下この項及び次項において「 指定短期入所生活介護事業所等 」という。)が併設される場合においては、当該 指定短期入所生活介護事業所等 の医師については、当該指定介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12項 指定介護老人福祉施設に 指定居宅サービス等基準 第93条第1項に規定する指定通所介護事業所、 指定短期入所生活介護事業所等 、 指定地域密着型サービス基準 第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準
第42条第1項
《旧過疎自立促進地域の市町村のうち1999…》
年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当
に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第36号)第5条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13項 指定介護老人福祉施設に 指定地域密着型サービス基準 第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される事業所の介護支援専門員により当該指定介護老人福祉施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
3章 設備に関する基準
3条 (設備)
1項 指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 居室
イ 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
ロ 入所者1人当たりの床面積は、10・六五平方メートル以上とすること。
ハ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
2号 静養室
3号 浴室
4号 洗面設備
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 要介護者が使用するのに適したものとすること。
5号 便所
イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
6号 医務室
イ 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
ロ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
7号 食堂及び機能訓練室
イ それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同1の場所とすることができる。
ロ 必要な備品を備えること。
8号 廊下幅
9号 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2項 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
4章 運営に関する基準
4条 (内容及び手続の説明及び同意)
1項 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、
第23条
《運営規程 指定介護老人福祉施設は、次に…》
掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入所定員 4 入所者に対す
に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文書を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第50条第1項
《指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作…》
成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を
において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3項 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 指定介護老人福祉施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第2項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設は、当該入所申込者又はその家族から文書又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4条の2 (提供拒否の禁止)
1項 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。
4条の3 (サービス提供困難時の対応)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
5条 (受給資格等の確認)
1項 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に 法
第73条第2項
《2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サ…》
ービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第27条第7項第2号第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。若しくは第32条第6項第2号第33条第4項及び第33条の2第2
に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
6条 (要介護認定の申請に係る援助)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
7条 (入退所)
1項 指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。
2項 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
3項 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等( 法
第8条第24項
《24 この法律において「居宅介護支援」と…》
は、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着
に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。
4項 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
5項 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、 看護職員 、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。
6項 指定介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
7項 指定介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
8条 (サービスの提供の記録)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
9条 (利用料等の受領)
1項 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービス( 法
第48条第4項
《4 要介護被保険者が、介護保険施設から指…》
定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度にお
の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。以下「 施設サービス費用基準額 」という。)から当該指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2項 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、 施設サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3項 指定介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用( 法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
2号 居住に要する費用( 法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
3号 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
4号 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
5号 理美容代
6号 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
4項 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5項 指定介護老人福祉施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
10条 (保険給付の請求のための証明書の交付)
1項 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。
11条 (指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
1項 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
2項 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3項 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4項 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「 身体的拘束等 」という。)を行ってはならない。
5項 指定介護老人福祉施設は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6項 指定介護老人福祉施設は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。
3号 介護職員その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7項 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
12条 (施設サービス計画の作成)
1項 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2項 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「 計画担当介護支援専門員 」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3項 計画担当介護支援専門員 は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
4項 計画担当介護支援専門員 は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「 アセスメント 」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5項 計画担当介護支援専門員 は、入所者の希望及び入所者についての アセスメント の結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6項 計画担当介護支援専門員 は、サービス 担当者 会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「 担当者 」という。)を招集して行う会議( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この号において「 入所者等 」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該 入所者等 の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7項 計画担当介護支援専門員 は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
8項 計画担当介護支援専門員 は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。
9項 計画担当介護支援専門員 は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的な アセスメント を含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
10項 計画担当介護支援専門員 は、前項に規定する実施状況の把握(以下「 モニタリング 」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに 担当者 との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 定期的に入所者に面接すること。
2号 定期的に モニタリング の結果を記録すること。
11項 計画担当介護支援専門員 は、次に掲げる場合においては、サービス 担当者 会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
1号 入所者が 法
第28条第2項
《2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期…》
間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新以下「要介護更新認定」という。の申請をすることができる。
に規定する要介護更新認定を受けた場合
2号 入所者が 法
第29条第1項
《要介護認定を受けた被保険者は、その介護の…》
必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる
に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
12項 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。
13条 (介護)
1項 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、1週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3項 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4項 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5項 指定介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6項 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。
7項 指定介護老人福祉施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
8項 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
14条 (食事)
1項 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。
15条 (相談及び援助)
1項 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
16条 (社会生活上の便宜の提供等)
1項 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3項 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4項 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
17条 (機能訓練)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
17条の2 (栄養管理)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
17条の3 (口
1項 指定介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
18条 (健康管理)
1項 指定介護老人福祉施設の医師又は 看護職員 は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
19条 (入所者の入院期間中の取扱い)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
20条 (入所者に関する市町村への通知)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
1号 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
2号 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
20条の2 (緊急時等の対応)
1項 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、
第2条第1項第1号
《法第88条第1項の規定による指定介護老人…》
福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人
に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に一回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
21条 (管理者による管理)
1項 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。
22条 (管理者の責務)
1項 指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
22条の2 (計画担当介護支援専門員の責務)
1項 計画担当介護支援専門員 は、
第12条
《施設サービス計画の作成 指定介護老人福…》
祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下「計画担当介護支援専門員」という。は、施設サー
に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
2号 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。
3号 その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。
4号 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
5号 第11条第5項
《5 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的…》
拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
に規定する 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
6号 第33条第2項
《2 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を…》
受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等を記録すること。
7号 第35条第3項
《3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の…》
状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
23条 (運営規程)
1項 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 施設の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 入所定員
4号 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
5号 施設の利用に当たっての留意事項
6号 緊急時等における対応方法
7号 非常災害対策
8号 虐待の防止のための措置に関する事項
9号 その他施設の運営に関する重要事項
24条 (勤務体制の確保等)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3項 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 法
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4項 指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
24条の2 (業務継続計画の策定等)
1項 指定介護老人福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 指定介護老人福祉施設は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
25条 (定員の遵守)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
26条 (非常災害対策)
1項 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
27条 (衛生管理等)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
28条 (協力医療機関等)
1項 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
1号 入所者の病状が急変した場合等において医師又は 看護職員 が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
2号 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3号 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2項 指定介護老人福祉施設は、1年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護老人福祉施設に係る指定を行った都道府県知事( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市の市長)に届け出なければならない。
3項 指定介護老人福祉施設は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第17項
《17 この法律において「第2種協定指定医…》
療機関」とは、第36条の2第1項の規定による通知同項第2号又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は第36条の3第1項に規定する医療措置協定第36条の2第1項第2号又は第3号に掲げる措置を
に規定する 第2種協定指定医療機関 (次項において「 第2種協定指定医療機関 」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4項 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が 第2種協定指定医療機関 である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5項 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6項 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
29条 (掲示)
1項 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、 運営規程 の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、重要事項を記載した書面を当該指定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3項 指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
30条 (秘密保持等)
1項 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3項 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
31条 (広告)
1項 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
32条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
1項 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
33条 (苦情処理)
1項 指定介護老人福祉施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3項 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関し、 法
第23条
《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》
て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ
の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4項 指定介護老人福祉施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5項 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う 法
第176条第1項第3号
《連合会は、国民健康保険法の規定による業務…》
のほか、次に掲げる業務を行う。 1 第41条第10項第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項にお
の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6項 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
34条 (地域との連携等)
1項 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
35条 (事故発生の防止及び発生時の対応)
1項 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
1号 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
2号 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
3号 事故発生の防止のための委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
4号 前3号に掲げる措置を適切に実施するための 担当者 を置くこと。
2項 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3項 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4項 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
35条の2 (虐待の防止)
1項 指定介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
3号 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
4号 前3号に掲げる措置を適切に実施するための 担当者 を置くこと。
35条の3 (入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
1項 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
36条 (会計の区分)
1項 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
37条 (記録の整備)
1項 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
1号 施設サービス計画
2号 第8条第2項
《2 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉…》
施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
3号 第11条第5項
《5 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的…》
拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
4号 第20条
《入所者に関する市町村への通知 指定介護…》
老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないこと
の規定による市町村への通知に係る記録
5号 第33条第2項
《2 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を…》
受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
の規定による苦情の内容等の記録
6号 第35条第3項
《3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の…》
状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
5章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 > 1節 この章の趣旨及び基本方針
38条 (この章の趣旨)
1項 第1条
《趣旨 指定介護老人福祉施設に係る介護保…》
険法1997年法律第123号。以下「法」という。第88条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第88条第1項の規定により、同条第3
の二、第3章及び前章の規定にかかわらず、 ユニット 型指定介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「 ユニット 」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
39条 (基本方針)
1項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、 法
第118条の2第1項
《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》
び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2
に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
2節 設備に関する基準
40条 (設備)
1項 ユニット 型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 ユニット
イ 居室
(1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 居室は、いずれかの ユニット に属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、1のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
(3) 1の居室の床面積等は、10・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、21・三平方メートル以上とすること。
(4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかの ユニット に属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 1の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ハ 洗面設備
(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。
ニ 便所
(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
2号 浴室
3号 医務室
イ 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
ロ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
4号 廊下幅
5号 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2項 前項第2号から第5号までに掲げる設備は、専ら当該 ユニット 型指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
3節 運営に関する基準
41条 (利用料等の受領)
1項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、 施設サービス費用基準額 から当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、 施設サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用( 法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該 ユニット 型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
2号 居住に要する費用( 法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該 ユニット 型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
3号 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
4号 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
5号 理美容代
6号 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの
4項 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
42条 (指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
1項 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2項 指定介護福祉施設サービスは、各 ユニット において入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3項 指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4項 指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5項 ユニット 型指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。
7項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。
3号 介護職員その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
43条 (介護)
1項 介護は、各 ユニット において入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
9項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
44条 (食事)
1項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。
45条 (社会生活上の便宜の提供等)
1項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
46条 (運営規程)
1項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
1号 施設の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 入居定員
4号 ユニット の数及びユニットごとの入居定員
5号 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
6号 施設の利用に当たっての留意事項
7号 緊急時等における対応方法
8号 非常災害対策
9号 虐待の防止のための措置に関する事項
10号 その他施設の運営に関する重要事項
47条 (勤務体制の確保等)
1項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
1号 昼間については、 ユニット ごとに常時1人以上の介護職員又は 看護職員 を配置すること。
2号 夜間及び深夜については、二 ユニット ごとに1人以上の介護職員又は 看護職員 を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
3号 ユニット ごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 法
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5項 ユニット 型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
48条 (定員の遵守)
1項 ユニット 型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
49条 (準用)
1項 第4条
《内容及び手続の説明及び同意 指定介護老…》
人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第23条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると
から
第8条
《サービスの提供の記録 指定介護老人福祉…》
施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施
まで、
第10条
《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》
定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサ
、
第12条
《施設サービス計画の作成 指定介護老人福…》
祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下「計画担当介護支援専門員」という。は、施設サー
、
第15条
《相談及び援助 指定介護老人福祉施設は、…》
常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
、
第17条
《機能訓練 指定介護老人福祉施設は、入所…》
者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
から
第22条
《管理者の責務 指定介護老人福祉施設の管…》
理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命
の二まで、
第24条
《勤務体制の確保等 指定介護老人福祉施設…》
は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介
の二及び
第26条
《非常災害対策 指定介護老人福祉施設は、…》
非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指定介護老
から
第37条
《記録の整備 指定介護老人福祉施設は、従…》
業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保
までの規定は、 ユニット 型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、
第4条第1項
《指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設…》
サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第23条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書
中「
第23条
《運営規程 指定介護老人福祉施設は、次に…》
掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入所定員 4 入所者に対す
に規定する 運営規程 」とあるのは「
第46条
《運営規程 ユニット型指定介護老人福祉施…》
設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入居定員 4 ユニットの数及びユニットご
に規定する重要事項に関する規程」と、
第22条第2項
《2 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業…》
者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
中「この章」とあるのは「第5章第3節」と、
第37条第2項第2号
《2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対す…》
る指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等
中「
第8条第2項
《2 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉…》
施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する
第8条第2項
《2 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉…》
施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
」と、
第22条
《管理者の責務 指定介護老人福祉施設の管…》
理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命
の二中「
第12条
《施設サービス計画の作成 指定介護老人福…》
祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下「計画担当介護支援専門員」という。は、施設サー
」とあるのは「
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する
第12条
《施設サービス計画の作成 指定介護老人福…》
祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下「計画担当介護支援専門員」という。は、施設サー
」と、
第22条の2第5号
《計画担当介護支援専門員の責務 第22条の…》
2 計画担当介護支援専門員は、第12条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴
及び
第37条第2項第3号
《2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対す…》
る指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等
中「
第11条第5項
《5 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的…》
拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
」とあるのは「
第42条第7項
《7 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前…》
項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
」と、
第37条第2項第4号
《2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対す…》
る指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等
中「
第20条
《入所者に関する市町村への通知 指定介護…》
老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないこと
」とあるのは「
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する
第20条
《入所者に関する市町村への通知 指定介護…》
老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないこと
」と、
第22条の2第6号
《計画担当介護支援専門員の責務 第22条の…》
2 計画担当介護支援専門員は、第12条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴
及び
第37条第2項第5号
《2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対す…》
る指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等
中「
第33条第2項
《2 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を…》
受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する
第33条第2項
《2 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を…》
受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」と、
第22条の2第7号
《計画担当介護支援専門員の責務 第22条の…》
2 計画担当介護支援専門員は、第12条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴
及び
第37条第2項第6号
《2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対す…》
る指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等
中「
第35条第3項
《3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の…》
状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
」とあるのは「
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する
第35条第3項
《3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の…》
状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
」と読み替えるものとする。
6章 雑則
50条 (電磁的記録等)
1項 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(
第5条第1項
《指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設…》
サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。
(
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する場合を含む。)及び
第8条第1項
《指定介護老人福祉施設は、入所に際しては入…》
所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
(
第49条
《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す
において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2項 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「 交付等 」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 交付等 の相手方の承諾を得て、書面に代えて、 電磁的方法 (電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。