指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:1999年厚生省令第39号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2005年3月31日までの間は、 第2条第1項 《法第88条第1項の規定による指定介護老人…》 福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人 の規定を指定介護老人福祉施設であって小規模生活単位型指定介護老人福祉施設若しくは一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設でないもの又は一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の ユニット 部分以外の部分に適用する場合においては、同項第3号イ中「三」とあるのは、「4・一」とする。

3条

1項 2003年3月31日までの間は、 第2条第1項第6号 《法第88条第1項の規定による指定介護老人…》 福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人 及び第9項並びに 第11条第1項 《指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画…》 に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 の規定を適用する場合においては、これらの規定中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等」と、同条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等」とする。

4条

1項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム( 介護保険法施行法 1997年法律第124号第20条 《入所者に関する市町村への通知 指定介護…》 老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないこと の規定による改正前の 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次条において同じ。)について 第3条第1項第1号 《老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自…》 覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 の規定を適用する場合においては、同号イ中「4人」とあるのは「原則として4人」と、同号ロ中「10・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、4・九五平方メートル」とする。

2項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(1987年厚生省令第12号)附則第4条第2項(同令第4条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(1966年厚生省令第19号)第20条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として4人」とあるのは、「8人」とする。

5条

1項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームの建物については、 第3条第1項第7号 《指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、1 イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

6条

1項 当分の間、 第9条第1項 《指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サー…》 ビス法第48条第4項の規定により施設介護サービス費同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護 中「算定した費用の額」とあるのは、「算定した費用の額࿸ 介護保険法施行法 ࿸1997年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)」とする。

7条

1項 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 1998年政令第412号第4条第2項 《2 前項第9号の事業者の指定は、都道府県…》 の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。 1 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第9条において同じ。又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム( 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の6 《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》 又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。 に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、 第3条第1項第7号 《老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自…》 覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同1の場所とすることができるものとする。

8条

1項 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を2024年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、 第3条第1項第7号 《指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、1 イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

1号 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同1の場所とすることができること。

2号 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同1の場所とすることができること。

9条

1項 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、 第3条第1項第8号 《指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、1 及び 第40条第1項第4号 《ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基…》 準は、次のとおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1・2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1・6メートル以上とする。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月26日厚生労働省令第36号) 抄

1項 この省令は、書面の 交付等 に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年8月7日厚生労働省令第104号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月14日厚生労働省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2003年3月31日においてこの省令による改正前の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第3条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない指定介護老人福祉施設のうち入所定員が19人以下のもの(以下「 小規模施設 」という。)については、2006年3月31日までの間は、この省令による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新基準 」という。)第24条第2項の規定にかかわらず、 新基準 第12条及び 第22条の2第1号 《計画担当介護支援専門員の責務 第22条の…》 2 計画担当介護支援専門員は、第12条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴 から第4号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者(当該 小規模施設 の開設者を除く。次項において同じ。)に委託することができる。

2項 前項の規定の適用を受けて 新基準 第12条及び 第22条の2第1号 《計画担当介護支援専門員の責務 第22条の…》 2 計画担当介護支援専門員は、第12条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴 から第4号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する 小規模施設 については、新基準 第2条第1項第6号 《法第88条第1項の規定による指定介護老人…》 福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人 に規定する介護支援専門員を置かないことができる。

3項 前項の規定の適用を受けて 新基準 第2条第1項第6号に規定する介護支援専門員を置かない 小規模施設 にあっては、当該小規模施設の従業者が新基準 第22条の2第5号 《計画担当介護支援専門員の責務 第22条の…》 2 計画担当介護支援専門員は、第12条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴 から第7号までに規定する業務を行うものとする。

3条

1項 この省令の施行の際現に 介護保険法 1997年法律第123号。以下「」という。第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、 新基準 第5章( 第40条第1号 《介護給付の種類 第40条 介護給付は、次…》 に掲げる保険給付とする。 1 居宅介護サービス費の支給 2 特例居宅介護サービス費の支給 3 地域密着型介護サービス費の支給 4 特例地域密着型介護サービス費の支給 5 居宅介護福祉用具購入費の支給 イ(3及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、新基準 第40条第1号 《介護給付の種類 第40条 介護給付は、次…》 に掲げる保険給付とする。 1 居宅介護サービス費の支給 2 特例居宅介護サービス費の支給 3 地域密着型介護サービス費の支給 4 特例地域密着型介護サービス費の支給 5 居宅介護福祉用具購入費の支給 イ(3)の規定を適用する場合においては、同号イ(3)中「13・二平方メートル以上を標準」とあるのは「10・六五平方メートル以上」と、「21・三平方メートル以上を標準」とあるのは「21・三平方メートル以上」とする。

2項 この省令の施行の際現に 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であって、 新基準 第5章に規定する基準を満たすものについて、新基準 第40条第1号 《介護給付の種類 第40条 介護給付は、次…》 に掲げる保険給付とする。 1 居宅介護サービス費の支給 2 特例居宅介護サービス費の支給 3 地域密着型介護サービス費の支給 4 特例地域密着型介護サービス費の支給 5 居宅介護福祉用具購入費の支給 ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

4条

1項 この省令の施行の際現に 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第3項において同じ。)は、指定介護老人福祉施設であって ユニット 型指定介護老人福祉施設でないものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であって、 新基準 第2章及び第5章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年9月7日厚生労働省令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

3条 (指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第3条第1項の規定の適用を受けている指定介護老人福祉施設について、この省令による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 指定介護老人福祉施設 新基準 」という。)第40条第1項第1号イ(3)()の規定を適用する場合においては、同号イ(3)()中「13・二平方メートル以上を標準」とあるのは「10・六五平方メートル以上」と、「21・三平方メートル以上を標準」とあるのは「21・三平方メートル以上」とする。

4条

1項 当分の間、 指定介護老人福祉施設新基準 第9条第3項第1号中「食費の基準費用額࿸同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額)( 第51条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護保険施設等から…》 特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給 」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」と、指定介護老人福祉施設新基準 第9条第3項第2号 《3 指定介護老人福祉施設は、前2項の支払…》 を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 1 食事の提供に要する費用法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定す 及び 第41条第3項第2号 《3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前…》 2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 1 食事の提供に要する費用法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1 中「居住費の基準費用額࿸同条第4項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額)」と、指定介護老人福祉施設新基準 第41条第3項第1号 《3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前…》 2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 1 食事の提供に要する費用法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1 中「食費の基準費用額࿸同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」とする。

附 則(2006年3月14日厚生労働省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月31日厚生労働省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年9月1日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第50号)

1項 この省令は、 介護保険法施行法 の一部を改正する法律(2010年法律第16号)の施行の日から施行する。

附 則(2010年9月30日厚生労働省令第108号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月18日厚生労働省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

3条 (指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 2003年4月1日以前に 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の規定による指定を受けている介護老人福祉施設(同日において建築中のものであって、同月2日以降に同号の規定による指定を受けたものを含む。以下「 2003年前指定介護老人福祉施設 」という。)であって、この省令による改正前の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 指定介護老人福祉施設旧基準 」という。)第50条に規定する一部 ユニット 型指定介護老人福祉施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の 2003年前指定介護老人福祉施設 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第38条 《都道府県の援助等 都道府県は、市町村が…》 行う第27条から第35条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村 に規定するユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)であって、この省令の施行後に 指定介護老人福祉施設旧基準 第50条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型指定介護老人福祉施設」という。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、一部 ユニット 型指定介護老人福祉施設であるもののうち、当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設に入所することによりその所在する場所に住所を変更したと認められる入所者であって、当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)(当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものが入所しているものについては、当該入所者が当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設に継続して入所している間に限り、2012年3月31日までの間は、なお従前の例による。

17条 (検討)

1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後、 ユニット 型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準 第32条 《居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁…》 止 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 2 指定介護老 に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム( 老人福祉法 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準 第12条第7項 《7 計画担当介護支援専門員は、施設サービ…》 ス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

3条 (指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 1997年法律第123号第88条第1項 《指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で…》 定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 又は第2項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新介護老人福祉施設基準 」という。)第3条第1項第1号イの規定の適用については、同号イ中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。

2項 前項の条例の制定施行の際現に 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(当該条例の制定施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。)について、 新介護老人福祉施設基準 第3条第1項第1号イの規定を適用する場合においては、同号イ中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年1月18日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2021年4月1日から施行する。

5条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第53条の2第3項(新居宅サービス等基準第58条において準用する場合を含む。)、第101条第3項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、第119条、第140条、第140条の十五、第140条の三十二及び第155条において準用する場合を含む。)、第140条の11の2第4項、第155条の10の2第4項及び第190条第4項(新居宅サービス等基準第192条の12において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準 第30条第3項 《3 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援…》 事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。新地域密着型サービス基準 第37条 《記録の整備 指定介護老人福祉施設は、従…》 業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保 の三、 第40条 《設備 ユニット型指定介護老人福祉施設の…》 設備の基準は、次のとおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 の十六、第61条、第88条及び第182条において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項、新介護予防サービス等基準第53条の2第3項(新介護予防サービス等基準第61条において準用する場合を含む。)、第120条の2第3項(新介護予防サービス等基準第142条、第166条、第185条及び第195条において準用する場合を含む。)、第157条第4項、第208条第4項及び第241条第4項(新介護予防サービス等基準第262条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準 第28条第3項 《3 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防…》 及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第17項に規定する第2種協定指定医療機関次項において「第2種協定指定医療機関」という。との間で、新興感染症同条第7項に規定する新型新地域密着型介護予防サービス基準第64条において準用する場合を含む。及び第80条第3項、新養護老人ホーム基準第23条第3項、新指定介護老人福祉施設基準 第24条第3項 《3 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し…》 、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定介護老人福祉施設は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資 及び 第47条第4項 《4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、従…》 業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該ユニット型指定介護老人福祉施設は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する 、新介護老人保健施設基準第26条第3項及び第48条第4項、新介護療養型医療施設基準第25条第3項及び第48条第4項、新特別養護老人ホーム基準 第24条第3項 《3 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し…》 、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定介護老人福祉施設は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資新特別養護老人ホーム基準第59条において準用する場合を含む。及び第40条第4項(新特別養護老人ホーム基準第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準 第24条第3項 《3 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し…》 、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定介護老人福祉施設は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資新軽費老人ホーム基準 第39条 《基本方針 ユニット型指定介護老人福祉施…》 設は、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニット 、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。並びに新介護医療院基準 第30条第3項 《3 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援…》 事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 及び第52条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

6条 (ユニットの定員に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準 第40条第1項第1号 《ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基…》 準は、次のとおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は イ(2)の規定に基づき入所定員が10人を超える ユニット を整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準 第2条第1項第3号 《法第88条第1項の規定による指定介護老人…》 福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人及び 第47条第2項 《2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当…》 たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 1 昼間については、ユニットごとに常時1人 の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

7条

1項 この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「 居室等 」という。)であって、 第1条 《趣旨 指定介護老人福祉施設に係る介護保…》 険法1997年法律第123号。以下「法」という。第88条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第88条第1項の規定により、同条第3 の規定による改正前の居宅サービス等基準第140条の4第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、 第3条 《設備 指定介護老人福祉施設の設備の基準…》 は、次のとおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 入所者1人当たりの床面 の規定による改正前の地域密着型サービス基準第160条第1項第1号イ(3)(ii)、 第4条 《内容及び手続の説明及び同意 指定介護老…》 人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第23条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると の規定による改正前の介護予防サービス等基準第153条第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、 第8条 《サービスの提供の記録 指定介護老人福祉…》 施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施 の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準 第40条第1項第1号 《ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基…》 準は、次のとおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は イ(3)(ii)、 第9条 《利用料等の受領 指定介護老人福祉施設は…》 、法定代理受領サービス法第48条第4項の規定により施設介護サービス費同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービ の規定による改正前の介護老人保健施設基準 第41条第2項第1号 《2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法…》 定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 イ(3)(ii)、 第10条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサ の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準 第39条第2項第1号 《2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、地…》 域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 イ(3)(ii)、 第40条第2項第1号 《2 前項第2号から第5号までに掲げる設備…》 は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。 ただし、入居者に対する指定介護福祉サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 イ(3)(ii及び 第41条第2項第1号 《2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法…》 定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 イ(3)(ii)、 第11条 《指定介護福祉施設サービスの取扱方針 指…》 定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 2 指定介護福祉施設サ の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準 第35条第4項第1号 《4 指定介護老人福祉施設は、入所者に対す…》 る指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 イ(4)(ii及び第61条第4項第1号イ(4)(ii並びに 第13条 《介護 介護は、入所者の自立の支援及び日…》 常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、1週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければ の規定による改正前の介護医療院基準 第45条第2項第1号 《2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入…》 居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。3)(ii)の規定の要件を満たしている 居室等 については、なお従前の例による。

8条 (栄養管理に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第143条の二(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準 第17条 《機能訓練 指定介護老人福祉施設は、入所…》 者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 の二(新指定介護老人福祉施設基準 第49条 《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》 第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第17条 《機能訓練 指定介護老人福祉施設は、入所…》 者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 の二(新介護老人保健施設基準 第50条 《電磁的記録等 指定介護老人福祉施設及び…》 その従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第17条 《機能訓練 指定介護老人福祉施設は、入所…》 者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 の二(新介護療養型医療施設基準 第50条 《電磁的記録等 指定介護老人福祉施設及び…》 その従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 において準用する場合を含む。及び新介護医療院基準 第20条 《入所者に関する市町村への通知 指定介護…》 老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないこと の二(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

9条 (口

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第143条の三(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準 第17条 《機能訓練 指定介護老人福祉施設は、入所…》 者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 の三(新指定介護老人福祉施設基準 第49条 《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》 第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第17条 《機能訓練 指定介護老人福祉施設は、入所…》 者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 の三(新介護老人保健施設基準 第50条 《電磁的記録等 指定介護老人福祉施設及び…》 その従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第17条 《機能訓練 指定介護老人福祉施設は、入所…》 者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 の三(新介護療養型医療施設基準 第50条 《電磁的記録等 指定介護老人福祉施設及び…》 その従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 において準用する場合を含む。及び新介護医療院基準 第20条 《入所者に関する市町村への通知 指定介護…》 老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないこと の三(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

10条 (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第155条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準 第29条第1項 《指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人…》 福祉施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 、新指定介護老人福祉施設基準 第35条第1項 《指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はそ…》 の再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 2 事故が発生した場新指定介護老人福祉施設基準 第49条 《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》 第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第36条第1項 《指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設…》 サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。新介護老人保健施設基準 第50条 《電磁的記録等 指定介護老人福祉施設及び…》 その従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第34条第1項 《指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっ…》 ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。新介護療養型医療施設基準 第50条 《電磁的記録等 指定介護老人福祉施設及び…》 その従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準 第31条第1項 《指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人…》 福祉施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。新特別養護老人ホーム基準 第42条 《指定介護福祉施設サービスの取扱方針 指…》 定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動につい 、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準 第33条第1項 《指定介護老人福祉施設は、その提供した指定…》 介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。新軽費老人ホーム基準 第39条 《基本方針 ユニット型指定介護老人福祉施…》 設は、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニット 、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。並びに新介護医療院基準 第40条第1項 《ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基…》 準は、次のとおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。

11条 (介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第151条第2項第3号(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準 第24条第2項第3号 《2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護…》 老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。 ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 、新指定介護老人福祉施設基準 第27条第2項第3号 《2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護…》 老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対新指定介護老人福祉施設基準 第49条 《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》 第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第29条第2項第3号 《2 指定介護老人福祉施設は、重要事項を記…》 載した書面を当該指定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。新介護老人保健施設基準 第50条 《電磁的記録等 指定介護老人福祉施設及び…》 その従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第28条第2項第3号 《2 指定介護老人福祉施設は、1年に一回以…》 上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護老人福祉施設に係る指定を行った都道府県知事指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は新介護療養型医療施設基準 第50条 《電磁的記録等 指定介護老人福祉施設及び…》 その従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準 第26条第2項第3号 《2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定す…》 る訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。新特別養護老人ホーム基準 第42条 《指定介護福祉施設サービスの取扱方針 指…》 定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動につい 、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準 第26条第2項第3号 《2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定す…》 る訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。新軽費老人ホーム基準 第39条 《基本方針 ユニット型指定介護老人福祉施…》 設は、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニット 、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。及び新介護医療院基準 第33条第2項第3号 《2 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を…》 受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (重要事項の掲示に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、 第1条 《趣旨 指定介護老人福祉施設に係る介護保…》 険法1997年法律第123号。以下「法」という。第88条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第88条第1項の規定により、同条第3 の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第32条第3項( 新居宅サービス等基準 第39条の三、 第43条 《介護 介護は、各ユニットにおいて入居者…》 が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活におけ 、第54条、第58条、第74条、第83条、第91条、第105条、第105条の三、第109条、第119条、第140条(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第204条第3項(新居宅サービス等基準第206条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第3条 《設備 指定介護老人福祉施設の設備の基準…》 は、次のとおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 入所者1人当たりの床面 の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新指定居宅介護支援等基準 」という。)第22条第3項( 新指定居宅介護支援等基準 第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第4条 《内容及び手続の説明及び同意 指定介護老…》 人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第23条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第3条の32第3項( 新地域密着型サービス基準 第18条、 第37条 《記録の整備 指定介護老人福祉施設は、従…》 業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保第37条 《記録の整備 指定介護老人福祉施設は、従…》 業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保 の三、 第40条 《設備 ユニット型指定介護老人福祉施設の…》 設備の基準は、次のとおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 の十六、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第5条 《受給資格等の確認 指定介護老人福祉施設…》 は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、 の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第53条の4第3項( 新介護予防サービス等基準 第61条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(新介護予防サービス等基準第159条において準用する場合を含む。)、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第274条第3項(新介護予防サービス等基準第280条及び第289条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第7条 《入退所 指定介護老人福祉施設は、身体上…》 又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。 2 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入 の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新指定介護予防支援等基準 」という。)第21条第3項( 新指定介護予防支援等基準 第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第8条 《サービスの提供の記録 指定介護老人福祉…》 施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施 の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第32条第3項( 新地域密着型介護予防サービス基準 第64条及び第85条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第10条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサ の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定介護老人福祉施設基準 」という。)第29条第3項( 新指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第11条 《指定介護福祉施設サービスの取扱方針 指…》 定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 2 指定介護福祉施設サ の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護老人保健施設基準 」という。)第31条第3項( 新介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第13条 《介護 介護は、入所者の自立の支援及び日…》 常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、1週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければ の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新軽費老人ホーム基準 」という。)第28条第3項( 新軽費老人ホーム基準 第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第14条 《食事 指定介護老人福祉施設は、栄養並び…》 に入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。 の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護医療院基準 」という。)第35条第3項( 新介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

4条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第139条の二(新居宅サービス等基準第140条の十三、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。及び第192条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型サービス基準 第86条の二(新地域密着型サービス基準第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、 新介護予防サービス等基準 第140条の二(新介護予防サービス等基準第159条、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。及び第245条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型介護予防サービス基準 第62条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第85条において準用する場合を含む。)、 新指定介護老人福祉施設基準 第35条の三(新指定介護老人福祉施設基準 第49条 《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》 第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第36条の三(新介護老人保健施設基準 第50条 《電磁的記録等 指定介護老人福祉施設及び…》 その従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 において準用する場合を含む。)、 第12条 《施設サービス計画の作成 指定介護老人福…》 祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下「計画担当介護支援専門員」という。は、施設サー の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新特別養護老人ホーム基準 」という。)第31条の三( 新特別養護老人ホーム基準 第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。及び 新介護医療院基準 第40条の三(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

6条 (協力医療機関との連携に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新地域密着型サービス基準 第152条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、 第9条 《利用料等の受領 指定介護老人福祉施設は…》 、法定代理受領サービス法第48条第4項の規定により施設介護サービス費同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービ の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第25条第1項 《指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室…》 の定員を超えて入所させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 新指定介護老人福祉施設基準 第28条第1項(新指定介護老人福祉施設基準 第49条 《準用 第4条から第8条まで、第10条、…》 第12条、第15条、第17条から第22条の二まで、第24条の二及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第23条に規定す において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第30条第1項(新介護老人保健施設基準 第50条 《電磁的記録等 指定介護老人福祉施設及び…》 その従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 において準用する場合を含む。)、 新特別養護老人ホーム基準 第27条第1項(新特別養護老人ホーム基準 第42条 《指定介護福祉施設サービスの取扱方針 指…》 定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動につい 、第59条及び第63条において準用する場合を含む。及び 新介護医療院基準 第34条第1項(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

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