制定文
介護保険法 (1997年法律第123号)
第97条第1項
《介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める…》
ところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
から第3項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を次のように定める。
1章 趣旨及び基本方針
1条 (趣旨)
1項 介護老人保健施設に係る 介護保険法 (1997年法律第123号。以下「 法 」という。)
第97条第1項
《介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める…》
ところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに同条第2項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次の各号に定める規定による基準とする。
1号 療養室、診察室及び機能訓練室の基準
第3条
《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》
定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
(療養室、診察室及び機能訓練室に係る部分に限る。)、
第41条
《居宅介護サービス費の支給 市町村は、要…》
介護認定を受けた被保険者以下「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定
(療養室、診察室及び機能訓練室に係る部分に限る。)、附則第4条、附則第8条から附則第11条まで、附則第13条、附則第14条、附則第15条第1項及び附則第16条(機能訓練室に係る部分に限る。)の規定による基準
2号 医師及び看護師の員数の基準
第2条
《従業者の員数 法第97条第2項の規定に…》
よる介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。 1 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上 2 薬剤師 介護
(医師及び看護師の員数に係る部分に限る。)の規定による基準
2項 介護老人保健施設に係る 法
第97条第4項
《4 都道府県が前3項の条例を定めるに当た…》
っては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 1 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業
の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 法
第97条第2項
《2 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定…》
める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
の規定により、同条第4項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第2条
《従業者の員数 法第97条第2項の規定に…》
よる介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。 1 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上 2 薬剤師 介護
(医師及び看護師の員数に係る部分を除く。)、
第23条
《管理者による管理 介護老人保健施設の管…》
理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。 ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体
(
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)並びに
第48条第2項
《2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当…》
たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 1 昼間については、ユニットごとに常時1人
及び第3項の規定による基準
2号 法
第97条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、介護老人…》
保健施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
の規定により、同条第4項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第5条第1項
《国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に…》
行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
(
第50条
《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》
が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同
において準用する場合を含む。)、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》
険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円
の二(
第50条
《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》
が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同
において準用する場合を含む。)、
第13条第4項
《4 介護老人保健施設は、介護保健施設サー…》
ビスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為以下「身体的拘束等」という。を行ってはならない。
から第6項まで、
第15条
《診療の方針 医師の診療の方針は、次に掲…》
げるところによるものとする。 1 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 2 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所
(
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、
第18条第7項
《7 介護老人保健施設は、その入所者に対し…》
て、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
、
第26条
《勤務体制の確保等 介護老人保健施設は、…》
入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 介護老人保健施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない
の二(
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、
第29条第2項
《2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健…》
施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する
(
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、
第32条
《秘密保持等 介護老人保健施設の従業者は…》
、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすこ
(
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、
第36条
《事故発生の防止及び発生時の対応 介護老…》
人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備す
(
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、
第36条
《事故発生の防止及び発生時の対応 介護老…》
人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備す
の二(
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、
第43条第6項
《6 ユニット型介護老人保健施設は、介護保…》
健施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
から第8項まで及び
第44条第8項
《8 ユニット型介護老人保健施設は、入居者…》
に対し、その負担により、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
の規定による基準
3号 法
第97条第1項
《介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める…》
ところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
、第2項又は第3項の規定により、同条第4項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、第1項各号及び前2号に定める基準以外のもの
1条の2 (基本方針)
1項 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
2項 介護老人保健施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの提供に努めなければならない。
3項 介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4項 介護老人保健施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5項 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、 法
第118条の2第1項
《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》
び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2
に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
2章 人員に関する基準
2条 (従業者の員数)
1項 法
第97条第2項
《2 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定…》
める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
1号 医師常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
2号 薬剤師介護老人保健施設の実情に応じた適当数
3号 看護師若しくは准看護師(以下「 看護職員 」という。)又は介護職員(以下「 看護・介護職員 」という。)常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上( 看護職員 の員数は 看護・介護職員 の総数の7分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の7分の五程度をそれぞれ標準とする。)
4号 支援相談員一以上(入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員一名に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を百で除して得た数以上。)
5号 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
6号 栄養士又は管理栄養士入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
7号 介護支援専門員一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
8号 調理員、事務員その他の従業者介護老人保健施設の実情に応じた適当数
2項 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4項 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
5項 第1項第7号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合には、次項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。
6項 第1項第1号及び第4号から第7号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「 本体施設 」という。)との密接な連携を確保しつつ、 本体施設 とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員29人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
1号 介護老人保健施設医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
2号 介護医療院医師、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
3号 病院医師又は栄養士若しくは管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
4号 診療所医師
7項 第1項第1号及び第4号から第7号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(介護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員29人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。
1号 医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
2号 支援相談員又は介護支援専門員当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数
3章 施設及び設備に関する基準
3条 (厚生労働省令で定める施設)
1項 介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、 本体施設 の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。
1号 療養室
2号 診察室
3号 機能訓練室
4号 談話室
5号 食堂
6号 浴室
7号 レクリエーション・ルーム
8号 洗面所
9号 便所
10号 サービス・ステーション
11号 調理室
12号 洗濯室又は洗濯場
13号 汚物処理室
2項 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
1号 療養室
イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。
ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。
ハ 地階に設けてはならないこと。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ヘ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ト ナース・コールを設けること。
2号 機能訓練室
3号 談話室
4号 食堂
5号 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
6号 レクリエーション・ルーム
7号 洗面所
8号 便所
イ 療養室のある階ごとに設けること。
ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ハ 常夜灯を設けること。
3項 第1項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
4条 (構造設備の基準)
1項 介護老人保健施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
1号 介護老人保健施設の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
イ 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下「 療養室等 」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
ロ 療養室等 を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(1) 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、
第28条第1項
《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》
の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な
に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
(2) 第28条第1項
《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》
の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な
に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
(3) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2号 療養室等 が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
3号 療養室等 が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第123条第1項
《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》
しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び壁
に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
4号 階段には、手すりを設けること。
5号 廊下の構造は、次のとおりとすること。
イ 幅は、1・8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。
ロ 手すりを設けること。
ハ 常夜灯を設けること。
6号 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
7号 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2項 前項第1号の規定にかかわらず、都道府県知事( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
4章 運営に関する基準
5条 (内容及び手続の説明及び同意)
1項 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、
第25条
《運営規程 介護老人保健施設は、次に掲げ…》
る施設の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入所定員 4 入所者に対する介
に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
2項 介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該文書を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第51条第1項
《介護老人保健施設及びその従業者は、作成、…》
保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう
において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3項 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 介護老人保健施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第2項各号に規定する方法のうち介護老人保健施設が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 前項の規定による承諾を得た介護老人保健施設は、当該入所申込者又はその家族から文書又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5条の2 (提供拒否の禁止)
1項 介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。
5条の3 (サービス提供困難時の対応)
1項 介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
6条 (受給資格等の確認)
1項 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2項 介護老人保健施設は、前項の被保険者証に 法
第73条第2項
《2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サ…》
ービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第27条第7項第2号第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。若しくは第32条第6項第2号第33条第4項及び第33条の2第2
に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。
7条 (要介護認定の申請に係る援助)
1項 介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2項 介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
8条 (入退所)
1項 介護老人保健施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供するものとする。
2項 介護老人保健施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し、介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
3項 介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等( 法
第8条第24項
《24 この法律において「居宅介護支援」と…》
は、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着
に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。
4項 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。
5項 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、 看護・介護職員 、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。
6項 介護老人保健施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
9条 (サービスの提供の記録)
1項 介護老人保健施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
2項 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
10条
1項 削除
11条 (利用料等の受領)
1項 介護老人保健施設は、法定代理受領サービス( 法
第48条第4項
《4 要介護被保険者が、介護保険施設から指…》
定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度にお
の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護保健施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該介護保健施設サービスについて同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護保健施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護保健施設サービスに要した費用の額とする。以下「 施設サービス費用基準額 」という。)から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。
2項 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、 施設サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3項 介護老人保健施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用( 法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
2号 居住に要する費用( 法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
3号 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
4号 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
5号 理美容代
6号 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
4項 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5項 介護老人保健施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
12条 (保険給付の請求のための証明書の交付)
1項 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。
13条 (介護保健施設サービスの取扱方針)
1項 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。
2項 介護保健施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3項 介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。
4項 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「 身体的拘束等 」という。)を行ってはならない。
5項 介護老人保健施設は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6項 介護老人保健施設は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。
3号 介護職員その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7項 介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
14条 (施設サービス計画の作成)
1項 介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2項 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「 計画担当介護支援専門員 」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3項 計画担当介護支援専門員 は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
4項 計画担当介護支援専門員 は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「 アセスメント 」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5項 計画担当介護支援専門員 は、入所者の希望、入所者についての アセスメント の結果及び医師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、介護保健施設サービスの目標及びその達成時期、介護保健施設サービスの内容、介護保健施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6項 計画担当介護支援専門員 は、サービス 担当者 会議(入所者に対する介護保健施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「 担当者 」という。)を招集して行う会議( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「 入所者等 」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該 入所者等 の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7項 計画担当介護支援専門員 は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
8項 計画担当介護支援専門員 は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。
9項 計画担当介護支援専門員 は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的な アセスメント を含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
10項 計画担当介護支援専門員 は、前項に規定する実施状況の把握(以下「 モニタリング 」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに 担当者 との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 定期的に入所者に面接すること。
2号 定期的に モニタリング の結果を記録すること。
11項 計画担当介護支援専門員 は、次に掲げる場合においては、サービス 担当者 会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
1号 入所者が 法
第28条第2項
《2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期…》
間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新以下「要介護更新認定」という。の申請をすることができる。
に規定する要介護更新認定を受けた場合
2号 入所者が 法
第29条第1項
《要介護認定を受けた被保険者は、その介護の…》
必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる
に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
12項 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。
15条 (診療の方針)
1項 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
1号 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
2号 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
3号 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
4号 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。
5号 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。
6号 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。
16条 (必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)
1項 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
2項 介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。
3項 介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。
4項 介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。
17条 (機能訓練)
1項 介護老人保健施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
17条の2 (栄養管理)
1項 介護老人保健施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
17条の3 (口
1項 介護老人保健施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
18条 (看護及び医学的管理の下における介護)
1項 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2項 介護老人保健施設は、1週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3項 介護老人保健施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4項 介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5項 介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6項 介護老人保健施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
7項 介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
19条 (食事の提供)
1項 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。
2項 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。
20条 (相談及び援助)
1項 介護老人保健施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
21条 (その他のサービスの提供)
1項 介護老人保健施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2項 介護老人保健施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
22条 (入所者に関する市町村への通知)
1項 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
1号 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
2号 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
23条 (管理者による管理)
1項 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が 本体施設 (介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号。以下この条において「 指定地域密着型サービス基準 」という。)第110条第4項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設( 指定地域密着型サービス基準 第131条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。
24条 (管理者の責務)
1項 介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2項 介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
24条の2 (計画担当介護支援専門員の責務)
1項 計画担当介護支援専門員 は、
第14条
《施設サービス計画の作成 介護老人保健施…》
設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下「計画担当介護支援専門員」という。は、施設サービス
に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
2号 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。
3号 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
4号 第34条第2項
《2 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け…》
付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等を記録すること。
5号 第36条第3項
《3 介護老人保健施設は、前項の事故の状況…》
及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
25条 (運営規程)
1項 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 施設の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 入所定員
4号 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
5号 施設の利用に当たっての留意事項
6号 非常災害対策
7号 虐待の防止のための措置に関する事項
8号 その他施設の運営に関する重要事項
26条 (勤務体制の確保等)
1項 介護老人保健施設は、入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 介護老人保健施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3項 介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該介護老人保健施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 法
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4項 介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
26条の2 (業務継続計画の策定等)
1項 介護老人保健施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 介護老人保健施設は、従業者に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 介護老人保健施設は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
27条 (定員の遵守)
1項 介護老人保健施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
28条 (非常災害対策)
1項 介護老人保健施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2項 介護老人保健施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
29条 (衛生管理等)
1項 介護老人保健施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2項 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
30条 (協力医療機関等)
1項 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
1号 入所者の病状が急変した場合等において医師又は 看護職員 が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
2号 当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3号 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2項 介護老人保健施設は、1年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該介護老人保健施設に係る許可を行った都道府県知事に届け出なければならない。
3項 介護老人保健施設は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第17項
《17 この法律において「第2種協定指定医…》
療機関」とは、第36条の2第1項の規定による通知同項第2号又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は第36条の3第1項に規定する医療措置協定第36条の2第1項第2号又は第3号に掲げる措置を
に規定する 第2種協定指定医療機関 (次項において「 第2種協定指定医療機関 」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4項 介護老人保健施設は、協力医療機関が 第2種協定指定医療機関 である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5項 介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護老人保健施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6項 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
31条 (掲示)
1項 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、 運営規程 の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2項 介護老人保健施設は、重要事項を記載した書面を当該介護老人保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3項 介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
32条 (秘密保持等)
1項 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3項 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
33条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
1項 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2項 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
34条 (苦情処理)
1項 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3項 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、 法
第23条
《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》
て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ
の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4項 介護老人保健施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5項 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う 法
第176条第1項第3号
《連合会は、国民健康保険法の規定による業務…》
のほか、次に掲げる業務を行う。 1 第41条第10項第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項にお
の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6項 介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
35条 (地域との連携等)
1項 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2項 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
36条 (事故発生の防止及び発生時の対応)
1項 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
1号 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
2号 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
3号 事故発生の防止のための委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
4号 前3号に掲げる措置を適切に実施するための 担当者 を置くこと。
2項 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3項 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4項 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
36条の2 (虐待の防止)
1項 介護老人保健施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
3号 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
4号 前3号に掲げる措置を適切に実施するための 担当者 を置くこと。
36条の3 (入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
1項 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該介護老人保健施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
37条 (会計の区分)
1項 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
38条 (記録の整備)
1項 介護老人保健施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
1号 施設サービス計画
2号 第8条第4項
《4 介護老人保健施設は、入所者の心身の状…》
況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。
の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録
3号 第9条第2項
《2 介護老人保健施設は、介護保健施設サー…》
ビスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
4号 第13条第5項
《5 介護老人保健施設は、前項の身体的拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
5号 第22条
《入所者に関する市町村への通知 介護老人…》
保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する
の規定による市町村への通知に係る記録
6号 第34条第2項
《2 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け…》
付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
の規定による苦情の内容等の記録
7号 第36条第3項
《3 介護老人保健施設は、前項の事故の状況…》
及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
5章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 > 1節 この章の趣旨及び基本方針
39条 (この章の趣旨)
1項 第1条
《趣旨 介護老人保健施設に係る介護保険法…》
1997年法律第123号。以下「法」という。第97条第1項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに同条第2項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次の各号に定める規定による基準とする。
の二、第3章及び前章の規定にかかわらず、 ユニット 型介護老人保健施設(施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室(当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「 ユニット 」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
40条 (基本方針)
1項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2項 ユニット 型介護老人保健施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4項 ユニット 型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、 法
第118条の2第1項
《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》
び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2
に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
2節 施設及び設備に関する基準
41条 (厚生労働省令で定める施設)
1項 ユニット 型介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、 本体施設 の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。
1号 ユニット
2号 診察室
3号 機能訓練室
4号 浴室
5号 サービス・ステーション
6号 調理室
7号 洗濯室又は洗濯場
8号 汚物処理室
2項 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
1号 ユニット
イ 療養室
(1) 1の療養室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への介護保健施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 療養室は、いずれかの ユニット に属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、1のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
(3) 1の療養室の床面積等は、10・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、21・三平方メートル以上とすること。
(4) 地階に設けてはならないこと。
(5) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
(6) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(7) 入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(8) ナース・コールを設けること。
ロ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかの ユニット に属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 1の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ハ 洗面所
(1) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ニ 便所
(1) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(3) 常夜灯を設けること。
2号 機能訓練室
3号 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
3項 前項第2号及び第3号に掲げる設備は、専ら当該 ユニット 型介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4項 前3項に規定するもののほか、 ユニット 型介護老人保健施設の設備構造の基準は、次に定めるところによる。
1号 ユニット 型介護老人保健施設の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
イ 療養室等 を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
ロ 療養室等 を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(1) 当該 ユニット 型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する
第28条第1項
《介護老人保健施設は、非常災害に関する具体…》
的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
(2) 第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する
第28条第1項
《介護老人保健施設は、非常災害に関する具体…》
的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
(3) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2号 療養室等 が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
3号 療養室等 が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を 建築基準法施行令
第123条第1項
《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》
しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び壁
に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
4号 階段には、手すりを設けること。
5号 廊下の構造は、次のとおりとすること。
イ 幅は、1・8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1・5メートル以上(中廊下にあっては、1・8メートル以上)として差し支えない。
ロ 手すりを設けること。
ハ 常夜灯を設けること。
6号 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
7号 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
5項 前項第1号の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての ユニット 型介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3節 運営に関する基準
42条 (利用料等の受領)
1項 ユニット 型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、 施設サービス費用基準額 から当該ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2項 ユニット 型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、 施設サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3項 ユニット 型介護老人保健施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用( 法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該 ユニット 型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
2号 居住に要する費用( 法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該 ユニット 型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
3号 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
4号 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
5号 理美容代
6号 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの
4項 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5項 ユニット 型介護老人保健施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
43条 (介護保健施設サービスの取扱方針)
1項 介護保健施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2項 介護保健施設サービスは、各 ユニット において入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3項 介護保健施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4項 介護保健施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5項 ユニット 型介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6項 ユニット 型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。
7項 ユニット 型介護老人保健施設は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8項 ユニット 型介護老人保健施設は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。
3号 介護職員その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9項 ユニット 型介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
44条 (看護及び医学的管理の下における介護)
1項 看護及び医学的管理の下における介護は、各 ユニット において入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5項 ユニット 型介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6項 ユニット 型介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7項 ユニット 型介護老人保健施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
45条 (食事)
1項 ユニット 型介護老人保健施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。
46条 (その他のサービスの提供)
1項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2項 ユニット 型介護老人保健施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
47条 (運営規程)
1項 ユニット 型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
1号 施設の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 入居定員
4号 ユニット の数及びユニットごとの入居定員
5号 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
6号 施設の利用に当たっての留意事項
7号 非常災害対策
8号 虐待の防止のための措置に関する事項
9号 その他施設の運営に関する重要事項
48条 (勤務体制の確保等)
1項 ユニット 型介護老人保健施設は、入居者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
1号 昼間については、 ユニット ごとに常時1人以上の介護職員又は 看護職員 を配置すること。
2号 夜間及び深夜については、二 ユニット ごとに1人以上の介護職員又は 看護職員 を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
3号 ユニット ごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3項 ユニット 型介護老人保健施設は、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4項 ユニット 型介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型介護老人保健施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 法
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5項 ユニット 型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6項 ユニット 型介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
49条 (定員の遵守)
1項 ユニット 型介護老人保健施設は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
50条 (準用)
1項 第5条
《内容及び手続の説明及び同意 介護老人保…》
健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第25条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重
から
第9条
《サービスの提供の記録 介護老人保健施設…》
は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 2 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを
まで、
第12条
《保険給付の請求のための証明書の交付 介…》
護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書
、
第14条
《施設サービス計画の作成 介護老人保健施…》
設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下「計画担当介護支援専門員」という。は、施設サービス
から
第17条
《機能訓練 介護老人保健施設は、入所者の…》
心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
の三まで、
第20条
《相談及び援助 介護老人保健施設は、常に…》
入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
、
第22条
《入所者に関する市町村への通知 介護老人…》
保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する
から
第24条
《管理者の責務 介護老人保健施設の管理者…》
は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うもの
の二まで、
第26条
《勤務体制の確保等 介護老人保健施設は、…》
入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 介護老人保健施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない
の二及び
第28条
《非常災害対策 介護老人保健施設は、非常…》
災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 介護老人保健施
から
第38条
《記録の整備 介護老人保健施設は、従業者…》
、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間
までの規定は、 ユニット 型介護老人保健施設について準用する。この場合において、
第5条第1項
《介護老人保健施設は、介護保健施設サービス…》
の提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第25条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説
中「
第25条
《運営規程 介護老人保健施設は、次に掲げ…》
る施設の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入所定員 4 入所者に対する介
に規定する 運営規程 」とあるのは「
第47条
《運営規程 ユニット型介護老人保健施設は…》
、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入居定員 4 ユニットの数及びユニットごとの
に規定する重要事項に関する規程」と、
第24条第2項
《2 介護老人保健施設の管理者は、従業者に…》
この章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
中「この章」とあるのは「第5章第3節」と、
第38条第2項第2号
《2 介護老人保健施設は、入所者に対する介…》
護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第4項の規定による居宅において日常生活を営むことができるか
中「
第8条第4項
《4 介護老人保健施設は、入所者の心身の状…》
況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する
第8条第4項
《4 介護老人保健施設は、入所者の心身の状…》
況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。
」と、
第38条第2項第3号
《2 介護老人保健施設は、入所者に対する介…》
護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第4項の規定による居宅において日常生活を営むことができるか
中「
第9条第2項
《2 介護老人保健施設は、介護保健施設サー…》
ビスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する
第9条第2項
《2 介護老人保健施設は、介護保健施設サー…》
ビスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
」と、
第24条
《管理者の責務 介護老人保健施設の管理者…》
は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うもの
の二中「
第14条
《施設サービス計画の作成 介護老人保健施…》
設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下「計画担当介護支援専門員」という。は、施設サービス
」とあるのは「
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する
第14条
《施設サービス計画の作成 介護老人保健施…》
設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下「計画担当介護支援専門員」という。は、施設サービス
」と、
第38条第2項第5号
《2 介護老人保健施設は、入所者に対する介…》
護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第4項の規定による居宅において日常生活を営むことができるか
中「
第22条
《入所者に関する市町村への通知 介護老人…》
保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する
」とあるのは「
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する
第22条
《入所者に関する市町村への通知 介護老人…》
保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する
」と、
第24条の2第4号
《計画担当介護支援専門員の責務 第24条の…》
2 計画担当介護支援専門員は、第14条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴
及び
第38条第2項第6号
《2 介護老人保健施設は、入所者に対する介…》
護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第4項の規定による居宅において日常生活を営むことができるか
中「
第34条第2項
《2 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け…》
付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する
第34条第2項
《2 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け…》
付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」と、
第24条の2第5号
《計画担当介護支援専門員の責務 第24条の…》
2 計画担当介護支援専門員は、第14条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴
及び
第38条第2項第7号
《2 介護老人保健施設は、入所者に対する介…》
護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第4項の規定による居宅において日常生活を営むことができるか
中「
第36条第3項
《3 介護老人保健施設は、前項の事故の状況…》
及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
」とあるのは「
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する
第36条第3項
《3 介護老人保健施設は、前項の事故の状況…》
及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
」と、
第38条第2項第4号
《2 介護老人保健施設は、入所者に対する介…》
護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 施設サービス計画 2 第8条第4項の規定による居宅において日常生活を営むことができるか
中「
第13条第5項
《5 介護老人保健施設は、前項の身体的拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
」とあるのは「
第43条第7項
《7 ユニット型介護老人保健施設は、前項の…》
身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
」と読み替えるものとする。
6章 雑則
51条 (電磁的記録等)
1項 介護老人保健施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(
第6条第1項
《介護老人保健施設は、介護保健施設サービス…》
の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
(
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)及び
第9条第1項
《介護老人保健施設は、入所に際しては入所の…》
年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
(
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2項 介護老人保健施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「 交付等 」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 交付等 の相手方の承諾を得て、書面に代えて、 電磁的方法 (電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。