附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2005年3月31日までの間は、
第2条第1項第3号
《法第97条第2項の規定による介護老人保健…》
施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。 1 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上 2 薬剤師 介護老人保健施設の実
中「三」とあるのは、「3・六」とする。
3条
1項 2003年3月31日までの間は、
第2条第1項第7号
《法第97条第2項の規定による介護老人保健…》
施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。 1 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上 2 薬剤師 介護老人保健施設の実
及び第5項並びに
第13条第1項
《介護老人保健施設は、施設サービス計画に基…》
づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。
中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある 看護職員 若しくは支援相談員」と、
第13条第2項
《2 介護保健施設サービスは、施設サービス…》
計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」とする。
4条
1項 介護老人保健施設であって、その開設者が 介護保険法 施行法 (1997年法律第124号。以下この条において「 施行法 」という。)
第8条第1項
《介護保険法の施行の際現に存する老人保健施…》
設旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第6項において同じ。に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設について介護保険法第7条第22項に規
の規定により当該介護老人保健施設について 法
第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの(以下「 みなし介護老人保健施設 」という。)のうち、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(1994年厚生省令第1号)附則第2項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設(施行法第24条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。以下同じ。)として開設していたものの施設(当該適用に係る部分に限る。)について、
第3条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六平方メートル」とする。
5条
1項 みなし介護老人保健施設 であって、1992年9月30日以前に老人保健施設として開設されたものについて、
第3条第2項第4号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
の規定を適用する場合においては、同号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。
6条
1項 みなし介護老人保健施設 であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(1988年厚生省令第1号。以下「 老人保健施設基準 」という。)附則第3条の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、
第4条第2号
《構造設備の基準 第4条 介護老人保健施設…》
の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築
(エレベーターに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
7条
1項 みなし介護老人保健施設 であって、 老人保健施設基準 附則第2条第1項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、
第4条第5号
《構造設備の基準 第4条 介護老人保健施設…》
の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築
イの規定は、適用しない。
8条
1項 2002年4月1日において現に医療法(1948年法律第205号)第7条第1項の開設の許可を受けている病院の建物(2002年4月1日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、2002年4月2日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の同条第2項第4号に規定する療養病床若しくは同項第5号に規定する一般病床又は医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第2条第3項第4号に規定する経過的旧その他の病床若しくは同項第5号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して2006年3月31日までに開設され、又は増設される介護老人保健施設(以下「 病床転換による介護老人保健施設 」という。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について、
第3条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「とすること」とあるのは、「とすること。ただし、療養室が談話室に近接して設けられている場合における当該療養室の入所者1人当たりの床面積は、八平方メートルから当該談話室の面積を当該談話室に近接して設けられているすべての療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上とする」とする。
9条
1項 病床転換による介護老人保健施設 (次条に規定するものを除く。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について、当該転換に係る 法
第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は同条第2項の許可(次条及び附則第11条において「 開設許可等 」という。)を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に
第3条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
ロの規定を適用する場合においては、前条の規定にかかわらず、
第3条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
ロ中「八平方メートル」とあるのは、「6・四平方メートル」とする。
10条
1項 病床転換による介護老人保健施設 (医療法施行規則等の一部を改正する省令(2001年厚生労働省令第8号)附則第6条の規定の適用を受けている病床を転換して開設され、又は増設されるものに限る。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について 開設許可等 を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に
第3条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
ロの規定を適用する場合においては、附則第8条の規定にかかわらず、
第3条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六平方メートル」とする。
11条
1項 病床転換による介護老人保健施設 の機能訓練室(当該転換に係る部分に限る。)について、 開設許可等 を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に
第3条第2項第2号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
の規定を適用する場合においては、同号中「一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
12条
1項 病床転換による介護老人保健施設 であって
第4条第5号
《構造設備の基準 第4条 介護老人保健施設…》
の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築
イの規定に適合しないもの(当該転換に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。)の構造設備(当該転換に係る部分に限る。)については、同号イ中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル」とあるのは「1・6メートル」とする。
13条
1項 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 (1998年政令第412号)
第4条第2項
《2 前項第9号の事業者の指定は、都道府県…》
の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。 1 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること
に規定する病床に係るものに限る。以下この条、次条、附則第15条及び附則第17条から附則第19条までにおいて同じ。)若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム( 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第20条の6
《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》
又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。
に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条、次条、附則第15条及び附則第17条から附則第19条までにおいて同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室については、
第3条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
ロの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間、入所者1人当たりの床面積は、6・四平方メートル以上であること。
14条
1項 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合においては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該介護老人保健施設の入所者及び当該病院又は診療所の入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、
第3条第1項
《介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有し…》
なければならない。 ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると
の規定にかかわらず、当該介護老人保健施設に診察室を設けないことができる。
15条
1項 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、
第3条第2項第2号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
中「一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
2項 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、
第3条第2項第4号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。
16条
1項 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設( ユニット 型介護老人保健施設を除く。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室及び食堂については、
第3条第2項第2号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
及び第4号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
1号 機能訓練室及び食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、その場合にあっては、機能訓練又は食事の提供に支障がない広さを確保し、当該機能訓練を行うために必要な器械・器具を備えること。
2号 機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有し、食堂は、一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。また、当該機能訓練を行うために必要な器械・器具を備えること。
2項 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設( ユニット 型介護老人保健施設に限る。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、
第41条第2項第2号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 療養室 1 1の療養室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への介護保健施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 療養室は、いずれか
中「一平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
17条
1項 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る建物については、
第4条第1項第1号
《介護老人保健施設の構造設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 介護老人保健施設の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。とす
の規定は、適用しない。
18条
1項 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、
第4条第1項第2号
《介護老人保健施設の構造設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 介護老人保健施設の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。とす
中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。
19条
1項 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、
第4条第1項第5号
《介護老人保健施設の構造設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 介護老人保健施設の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。とす
イ及び
第41条第4項第5号
《4 前3項に規定するもののほか、ユニット…》
型介護老人保健施設の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 1 ユニット型介護老人保健施設の建物入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物とすること。 ただし、次のいずれか
イの規定にかかわらず、幅は、1・2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1・6メートル以上とする。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月26日厚生労働省令第36号) 抄
1項 この省令は、書面の 交付等 に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年8月7日厚生労働省令第105号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年2月24日厚生労働省令第13号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月14日厚生労働省令第31号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2003年3月31日においてこの省令による改正前の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第3条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない介護老人保健施設のうち入所定員が19人以下のもの(以下「 小規模施設 」という。)については、2006年3月31日までの間は、この省令による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新基準 」という。)第26条第2項の規定にかかわらず、 新基準 第14条及び
第24条の2第1号
《計画担当介護支援専門員の責務 第24条の…》
2 計画担当介護支援専門員は、第14条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴
から第3号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者(当該 小規模施設 の開設者を除く。次項において同じ。)に委託することができる。
2項 前項の規定の適用を受けて 新基準 第14条及び
第24条の2第1号
《計画担当介護支援専門員の責務 第24条の…》
2 計画担当介護支援専門員は、第14条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴
から第3号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する 小規模施設 については、新基準
第2条第1項第7号
《法第97条第2項の規定による介護老人保健…》
施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。 1 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上 2 薬剤師 介護老人保健施設の実
に規定する介護支援専門員を置かないことができる。
3項 前項の規定の適用を受けて 新基準 第2条第1項第7号に規定する介護支援専門員を置かない 小規模施設 にあっては、当該小規模施設の従業者が新基準
第24条の2第4号
《計画担当介護支援専門員の責務 第24条の…》
2 計画担当介護支援専門員は、第14条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴
及び第5号に規定する業務を行うものとする。
附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年9月7日厚生労働省令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
5条 (介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 介護保険法 (1997年法律第123号。以下「 法 」という。)
第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、この省令による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 介護老人保健施設 新基準 」という。)第5章(
第41条第2項第1号
《2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、 介護老人保健施設新基準 第41条第2項第1号イ(3)の規定を適用する場合においては、同号イ(3)中「入居者同士の」とあるのは「10・六五平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、21・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の」とする。
2項 この省令の施行の際現に 法
第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設であって、 介護老人保健施設新基準 第5章に規定する基準を満たすものについて、介護老人保健施設新基準
第41条第2項第1号
《2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
6条
1項 この省令の施行の際現に 法
第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第3項において同じ。)は、介護老人保健施設であって ユニット 型介護老人保健施設でないものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 法
第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設であって、 介護老人保健施設新基準 第2章及び第5章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
附 則(2006年3月14日厚生労働省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年4月1日から施行する。
9条 (介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 2006年4月1日において現に存する療養病床(医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)若しくは一般病床(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)であって、かつ、同年4月1日以降療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト小規模介護老人保健施設(
第6条
《受給資格等の確認 介護老人保健施設は、…》
介護保健施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 介護老人保健施設は、前項の被保険者
の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(1999年厚生省令第40号。以下「 介護老人保健施設 新基準 」という。)第2条第6項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。)又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設(同条第7項に規定する医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。)の廊下幅については、当分の間、 介護老人保健施設新基準 第4条第1項第4号中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル」とあるのは「1・6メートル」とする。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月30日厚生労働省令第138号)
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2007年5月31日厚生労働省令第85号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月10日厚生労働省令第90号)
1項 この省令は、2008年5月1日から施行する。
附 則(2008年9月1日厚生労働省令第137号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月13日厚生労働省令第35号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年9月30日厚生労働省令第108号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月18日厚生労働省令第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
4条 (介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年10月1日以前に 介護保険法
第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(同日において建築中のものであって、同月2日以降に同項の規定による開設の許可を受けたものを含む。以下「 2005年前介護老人保健施設 」という。)であって、この省令による改正前の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 介護老人保健施設旧基準 」という。)第51条に規定する一部 ユニット 型介護老人保健施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の 2005年前介護老人保健施設 (介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
第39条
《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》
ののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
に規定するユニット型介護老人保健施設を除く。)であって、この省令の施行後に 介護老人保健施設旧基準 第51条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
17条 (検討)
1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後、 ユニット 型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準
第32条
《秘密保持等 介護老人保健施設の従業者は…》
、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすこ
に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム( 老人福祉法
第20条の5
《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》
は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日厚生労働省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月16日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2018年1月18日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2018年4月1日から施行する。
附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2021年4月1日から施行する。
5条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第53条の2第3項(新居宅サービス等基準第58条において準用する場合を含む。)、第101条第3項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、第119条、第140条、第140条の十五、第140条の三十二及び第155条において準用する場合を含む。)、第140条の11の2第4項、第155条の10の2第4項及び第190条第4項(新居宅サービス等基準第192条の12において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準
第30条第3項
《3 介護老人保健施設は、感染症の予防及び…》
感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第17項に規定する第2種協定指定医療機関次項において「第2種協定指定医療機関」という。との間で、新興感染症同条第7項に規定する新型イン
(新地域密着型サービス基準
第37条
《会計の区分 介護老人保健施設は、介護保…》
健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
の三、
第40条
《基本方針 ユニット型介護老人保健施設は…》
、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管
の十六、第61条、第88条及び第182条において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項、新介護予防サービス等基準第53条の2第3項(新介護予防サービス等基準第61条において準用する場合を含む。)、第120条の2第3項(新介護予防サービス等基準第142条、第166条、第185条及び第195条において準用する場合を含む。)、第157条第4項、第208条第4項及び第241条第4項(新介護予防サービス等基準第262条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第28条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準第64条において準用する場合を含む。)及び第80条第3項、新養護老人ホーム基準第23条第3項、新指定介護老人福祉施設基準第24条第3項及び第47条第4項、新介護 老人保健施設基準 第26条第3項及び
第48条第4項
《4 ユニット型介護老人保健施設は、従業者…》
に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該ユニット型介護老人保健施設は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定
、新介護療養型医療施設基準第25条第3項及び
第48条第4項
《4 ユニット型介護老人保健施設は、従業者…》
に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該ユニット型介護老人保健施設は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定
、新特別養護老人ホーム基準第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準第59条において準用する場合を含む。)及び
第40条第4項
《4 ユニット型介護老人保健施設は、介護保…》
健施設サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新特別養護老人ホーム基準第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第24条第3項(新軽費老人ホーム基準
第39条
《この章の趣旨 第1条の二、第3章及び前…》
章の規定にかかわらず、ユニット型介護老人保健施設施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。に
、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準
第30条第3項
《3 介護老人保健施設は、感染症の予防及び…》
感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第17項に規定する第2種協定指定医療機関次項において「第2種協定指定医療機関」という。との間で、新興感染症同条第7項に規定する新型イン
及び第52条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
6条 (ユニットの定員に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準
第40条第1項第1号
《ユニット型介護老人保健施設は、入居者1人…》
1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下におけ
イ(2)の規定に基づき入所定員が10人を超える ユニット を整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準
第2条第1項第3号
《法第97条第2項の規定による介護老人保健…》
施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。 1 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上 2 薬剤師 介護老人保健施設の実
イ及び第47条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2項 前項の規定は、新居宅サービス等基準第140条の4第6項第1号イ(2)、新地域密着型サービス基準第160条第1項第1号イ(2)、新介護予防サービス等基準第153条第6項第1号イ(2)、新介護 老人保健施設基準 第41条第2項第1号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第39条第2項第1号イ(2)、
第40条第2項第1号
《2 ユニット型介護老人保健施設は、地域や…》
家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
イ(2)及び
第41条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 療養室 1 1の療養室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への介護保健施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 療養室は、いずれか
イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第35条第4項第1号イ(2)及び第61条第4項第1号イ(2)並びに新介護医療院基準
第45条第2項第1号
《2 ユニット型介護老人保健施設は、入居者…》
の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7条
1項 この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「 居室等 」という。)であって、
第1条
《趣旨 介護老人保健施設に係る介護保険法…》
1997年法律第123号。以下「法」という。第97条第1項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに同条第2項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次の各号に定める規定による基準とする。
の規定による改正前の居宅サービス等基準第140条の4第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、
第3条
《厚生労働省令で定める施設 介護老人保健…》
施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。 ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入
の規定による改正前の地域密着型サービス基準第160条第1項第1号イ(3)(ii)、
第4条
《構造設備の基準 介護老人保健施設の構造…》
設備の基準は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をい
の規定による改正前の介護予防サービス等基準第153条第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、
第8条
《入退所 介護老人保健施設は、その心身の…》
状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供するものとする。 2 介護老人
の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準
第40条第1項第1号
《ユニット型介護老人保健施設は、入居者1人…》
1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下におけ
イ(3)(ii)、
第9条
《サービスの提供の記録 介護老人保健施設…》
は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 2 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを
の規定による改正前の介護 老人保健施設基準 第41条第2項第1号イ(3)(ii)、
第10条
《 削除…》
の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第39条第2項第1号イ(3)(ii)、
第40条第2項第1号
《2 ユニット型介護老人保健施設は、地域や…》
家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
イ(3)(ii)及び
第41条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 療養室 1 1の療養室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への介護保健施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 療養室は、いずれか
イ(3)(ii)、
第11条
《利用料等の受領 介護老人保健施設は、法…》
定代理受領サービス法第48条第4項の規定により施設介護サービス費同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係
の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第35条第4項第1号イ(4)(ii)及び第61条第4項第1号イ(4)(ii)並びに
第13条
《介護保健施設サービスの取扱方針 介護老…》
人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。 2 介護保健施設サービスは、
の規定による改正前の介護医療院基準
第45条第2項第1号
《2 ユニット型介護老人保健施設は、入居者…》
の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
(3)(ii)の規定の要件を満たしている 居室等 については、なお従前の例による。
8条 (栄養管理に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第143条の二(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準
第17条
《機能訓練 介護老人保健施設は、入所者の…》
心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
の二(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《定員の遵守 ユニット型介護老人保健施設…》
は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
において準用する場合を含む。)、新介護 老人保健施設基準 第17条の二(新介護老人保健施設基準
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準
第17条
《機能訓練 介護老人保健施設は、入所者の…》
心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
の二(新介護療養型医療施設基準
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準
第20条
《相談及び援助 介護老人保健施設は、常に…》
入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
の二(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
9条 (口
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第143条の三(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準
第17条
《機能訓練 介護老人保健施設は、入所者の…》
心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
の三(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《定員の遵守 ユニット型介護老人保健施設…》
は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
において準用する場合を含む。)、新介護 老人保健施設基準 第17条の三(新介護老人保健施設基準
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準
第17条
《機能訓練 介護老人保健施設は、入所者の…》
心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
の三(新介護療養型医療施設基準
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準
第20条
《相談及び援助 介護老人保健施設は、常に…》
入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
の三(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
10条 (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第155条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準
第29条第1項
《介護老人保健施設は、入所者の使用する施設…》
、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
、新指定介護老人福祉施設基準
第35条第1項
《介護老人保健施設は、その運営に当たっては…》
、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《定員の遵守 ユニット型介護老人保健施設…》
は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
において準用する場合を含む。)、新介護 老人保健施設基準 第36条第1項(新介護老人保健施設基準
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準
第34条第1項
《介護老人保健施設は、提供した介護保健施設…》
サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(新介護療養型医療施設基準
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準
第31条第1項
《介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。
(新特別養護老人ホーム基準
第42条
《利用料等の受領 ユニット型介護老人保健…》
施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控
、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準
第33条第1項
《介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又…》
はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(新軽費老人ホーム基準
第39条
《この章の趣旨 第1条の二、第3章及び前…》
章の規定にかかわらず、ユニット型介護老人保健施設施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。に
、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準
第40条第1項
《ユニット型介護老人保健施設は、入居者1人…》
1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下におけ
(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
11条 (介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第151条第2項第3号(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準
第24条第2項第3号
《2 介護老人保健施設の管理者は、従業者に…》
この章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
、新指定介護老人福祉施設基準第27条第2項第3号(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《定員の遵守 ユニット型介護老人保健施設…》
は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
において準用する場合を含む。)、新介護 老人保健施設基準 第29条第2項第3号(新介護老人保健施設基準
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準
第28条第2項第3号
《2 介護老人保健施設は、前項に規定する訓…》
練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新介護療養型医療施設基準
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準
第26条第2項第3号
《2 介護老人保健施設は、当該施設の従業者…》
によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。 ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
(新特別養護老人ホーム基準
第42条
《利用料等の受領 ユニット型介護老人保健…》
施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控
、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準
第26条第2項第3号
《2 介護老人保健施設は、当該施設の従業者…》
によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。 ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
(新軽費老人ホーム基準
第39条
《この章の趣旨 第1条の二、第3章及び前…》
章の規定にかかわらず、ユニット型介護老人保健施設施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。に
、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準
第33条第2項第3号
《2 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業…》
者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (重要事項の掲示に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、
第1条
《趣旨 介護老人保健施設に係る介護保険法…》
1997年法律第123号。以下「法」という。第97条第1項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに同条第2項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次の各号に定める規定による基準とする。
の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第32条第3項( 新居宅サービス等基準 第39条の三、
第43条
《介護保健施設サービスの取扱方針 介護保…》
健施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な
、第54条、第58条、第74条、第83条、第91条、第105条、第105条の三、第109条、第119条、第140条(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第204条第3項(新居宅サービス等基準第206条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第3条
《厚生労働省令で定める施設 介護老人保健…》
施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。 ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入
の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新指定居宅介護支援等基準 」という。)第22条第3項( 新指定居宅介護支援等基準 第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第4条
《構造設備の基準 介護老人保健施設の構造…》
設備の基準は、次のとおりとする。 1 介護老人保健施設の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をい
の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第3条の32第3項( 新地域密着型サービス基準 第18条、
第37条
《会計の区分 介護老人保健施設は、介護保…》
健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
、
第37条
《会計の区分 介護老人保健施設は、介護保…》
健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
の三、
第40条
《基本方針 ユニット型介護老人保健施設は…》
、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管
の十六、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第5条
《内容及び手続の説明及び同意 介護老人保…》
健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第25条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重
の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第53条の4第3項( 新介護予防サービス等基準 第61条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(新介護予防サービス等基準第159条において準用する場合を含む。)、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第274条第3項(新介護予防サービス等基準第280条及び第289条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第7条
《要介護認定の申請に係る援助 介護老人保…》
健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよ
の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新指定介護予防支援等基準 」という。)第21条第3項( 新指定介護予防支援等基準 第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第8条
《入退所 介護老人保健施設は、その心身の…》
状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供するものとする。 2 介護老人
の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第32条第3項( 新地域密着型介護予防サービス基準 第64条及び第85条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第10条
《 削除…》
の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定介護老人福祉施設基準 」という。)第29条第3項( 新指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第11条
《利用料等の受領 介護老人保健施設は、法…》
定代理受領サービス法第48条第4項の規定により施設介護サービス費同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係
の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護 老人保健施設基準 」という。)第31条第3項( 新介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第13条
《介護保健施設サービスの取扱方針 介護老…》
人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。 2 介護保健施設サービスは、
の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新軽費老人ホーム基準 」という。)第28条第3項( 新軽費老人ホーム基準 第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第14条
《施設サービス計画の作成 介護老人保健施…》
設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下「計画担当介護支援専門員」という。は、施設サービス
の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護医療院基準 」という。)第35条第3項( 新介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
4条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第139条の二(新居宅サービス等基準第140条の十三、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)及び第192条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型サービス基準 第86条の二(新地域密着型サービス基準第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、 新介護予防サービス等基準 第140条の二(新介護予防サービス等基準第159条、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)及び第245条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型介護予防サービス基準 第62条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第85条において準用する場合を含む。)、 新指定介護老人福祉施設基準 第35条の三(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《定員の遵守 ユニット型介護老人保健施設…》
は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第36条の三(新介護老人保健施設基準
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、
第12条
《保険給付の請求のための証明書の交付 介…》
護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書
の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新特別養護老人ホーム基準 」という。)第31条の三( 新特別養護老人ホーム基準 第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)及び 新介護医療院基準 第40条の三(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
6条 (協力医療機関との連携に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新地域密着型サービス基準 第152条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、
第9条
《サービスの提供の記録 介護老人保健施設…》
は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 2 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを
の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
第25条第1項
《介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営…》
についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入所定員 4 入所者に対する介護保健施設サ
、 新指定介護老人福祉施設基準 第28条第1項(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《定員の遵守 ユニット型介護老人保健施設…》
は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第30条第1項(新介護老人保健施設基準
第50条
《準用 第5条から第9条まで、第12条、…》
第14条から第17条の三まで、第20条、第22条から第24条の二まで、第26条の二及び第28条から第38条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第5条第1項中「
において準用する場合を含む。)、 新特別養護老人ホーム基準 第27条第1項(新特別養護老人ホーム基準
第42条
《利用料等の受領 ユニット型介護老人保健…》
施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控
、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)及び 新介護医療院基準 第34条第1項(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。