社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令《本則》

法番号:1999年厚生省令第44号

略称:

附則 >  

制定文 介護保険法 1997年法律第123号第162条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 を次のように定める。


1項 社会保険診療報酬 支払基金 以下「 支払基金 」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 介護保険法 1997年法律第123号。以下「」という。第160条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 医療保険者から納付金を徴収すること。 2 市町村に対し第125条第1項の介護給付費交付金を交付すること。 3 に規定する納付金の徴収に関する事項

2号 第160条第1項第2号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 医療保険者から納付金を徴収すること。 2 市町村に対し第125条第1項の介護給付費交付金を交付すること。 3 及び第3号に規定する交付金の交付に関する事項

3号 その他 支払基金 の介護保険関係業務に関し必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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