法番号:1999年厚生省令第45号
略称:
本則 >
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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