附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(1987年厚生省令第12号)附則第4条第1項(同令第4条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(1966年厚生省令第19号。次条第2項において「 設備運営基準 」という。)第18条第2項第16号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたもの(2004年4月1日以降に全面的に改築されたものを除く。)については、
第11条第3項第14号
《3 特別養護老人ホームには、次の各号に掲…》
げる設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に
、
第35条第3項第6号
《3 ユニット型特別養護老人ホームには、次…》
の各号に掲げる設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提
、
第55条第3項第14号
《3 地域密着型特別養護老人ホームには、次…》
の各号に掲げる設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がな
及び
第61条第3項第6号
《3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホー…》
ムには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入
の規定は、当分の間適用しない。
3条
1項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームの建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次条において同じ。)について
第11条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
及び
第55条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
の規定を適用する場合においては、
第11条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イ及び
第55条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イ中「4人」とあるのは「原則として4人」と、
第11条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
ハ及び
第55条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
ハ中「10・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、4・九五平方メートル」とする。
2項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令附則第4条第2項( 設備運営基準 第20条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として4人」とあるのは、「8人」とする。
4条
1項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームの建物については、
第11条第4項第9号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)及び
第55条第4項第9号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。
5条
1項 2005年3月31日までの間は、
第12条第1項
《特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる…》
職員を置かなければならない。 ただし、入所定員が40人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ
の規定を特別養護老人ホームであって小規模生活単位型特別養護老人ホーム若しくは一部小規模生活単位型特別養護老人ホームでないもの又は一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの ユニット 部分以外の部分に適用する場合においては、同項第4号イ中「三」とあるのは、「4・一」とする。
6条
1項 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 (1998年政令第412号)
第4条第2項
《2 前項第9号の事業者の指定は、都道府県…》
の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。 1 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること
に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第8条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム( 法
第20条の6
《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》
又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。
に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、
第11条第4項第9号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イ及び
第55条第4項第9号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同1の場所とすることができるものとする。
7条
1項 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を2024年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、
第11条第4項第9号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イ及び
第55条第4項第9号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
1号 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同1の場所とすることができること。
2号 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同1の場所とすることができること。
8条
1項 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、
第11条第6項第1号
《6 前各項に規定するもののほか、特別養護…》
老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。 1 廊下の幅は、1・8メートル以上とすること。 ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。 2 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設ける
、
第35条第6項第1号
《6 前各項に規定するもののほか、ユニット…》
型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。 1 廊下の幅は、1・8メートル以上とすること。 ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。 なお、廊下の一部の幅を拡張することに
、
第55条第6項第1号
《6 前各項に規定するもののほか、地域密着…》
型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。 1 廊下の幅は、1・5メートル以上とすること。 ただし、中廊下の幅は、1・8メートル以上とすること。 なお、廊下の一部の幅を拡張すること等
及び
第61条第6項第1号
《6 前各項に規定するもののほか、ユニット…》
型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。 1 廊下の幅は、1・5メートル以上とすること。 ただし、中廊下の幅は、1・8メートル以上とすること。 なお、廊下の一部の幅を拡張
の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1・2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1・6メートル以上とする。
附 則(2000年6月1日厚生省令第99号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年8月7日厚生労働省令第107号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、この省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新基準 」という。)第3章(
第35条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いずれかのユニットに属する
イ(4)及び同号ロ(3)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、 新基準 第35条第4項第1号イ(4)の規定を適用する場合においては、同号イ(4)中「13・二平方メートル以上を標準」とあるのは「10・六五平方メートル以上」と、「21・三平方メートル以上を標準」とあるのは「21・三平方メートル以上」とする。
2項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、 新基準 第3章に規定する基準を満たすものについて、新基準
第35条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いずれかのユニットに属する
ロ(3)の規定を適用する場合においては、同号ロ(3)中「二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第3項において同じ。)は、特別養護老人ホームであって ユニット 型特別養護老人ホームでないものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、 新基準 第12条及び第3章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。次項において同じ。)に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
附 則(2003年3月14日厚生労働省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年9月7日厚生労働省令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
9条 (特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第2条第1項の規定の適用を受けている特別養護老人ホームについて、この省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
第35条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いずれかのユニットに属する
イ(4)(i)の規定を適用する場合においては、同号イ(4)(i)中「13・二平方メートル以上を標準」とあるのは「10・六五平方メートル以上」と、「21・三平方メートル以上を標準」とあるのは「21・三平方メートル以上」とする。
附 則(2006年3月14日厚生労働省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(2002年厚生労働省令第107号)附則第2条第1項の規定の適用を受けている特別養護老人ホームに係るこの省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新基準 」という。)第61条第4項第1号イ(4)(i)の規定の適用については、同号イ(4)(i)中「13・二平方メートル以上を標準」とあるのは「10・六五平方メートル以上」と、「21・三平方メートル以上を標準」とあるのは「21・三平方メートル以上」とする。
2項 この省令の施行の際現に特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第2条第2項の規定の適用を受けている特別養護老人ホームに係る 新基準 第61条第4項第1号ロ(3)の規定の適用については、同号ロ(3)中「二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
3条
1項 特別養護老人ホームに併設される 指定短期入所生活介護事業所等 ( 新基準 第56条第11項に規定する指定短期入所生活介護事業所等をいう。)のうち、この省令の施行の際現にその入所定員が当該特別養護老人ホームの入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については、同条第13項の規定は適用しない。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《職員の資格要件 特別養護老人ホームの長…》
以下「施設長」という。は、社会福祉法1951年法律第45号第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければなら
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2007年5月31日厚生労働省令第85号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月10日厚生労働省令第92号)
1項 この省令は、2008年5月1日から施行する。
附 則(2008年9月1日厚生労働省令第137号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月30日厚生労働省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。
附 則(2010年9月30日厚生労働省令第108号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月18日厚生労働省令第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
6条 (特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 2003年4月1日以前に 老人福祉法
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
の規定により設置されている特別養護老人ホーム(同日において建築中のものであって、同月2日以降に同条の規定により設置されたものを含む。以下「 2003年前特別養護老人ホーム 」という。)であって、この省令による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 特別養護老人ホーム旧基準 」という。)第43条に規定する一部 ユニット 型特別養護老人ホームであるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の 2003年前特別養護老人ホーム (特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 特別養護老人ホーム基準 」という。)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームを除く。)であって、この省令の施行後に 特別養護老人ホーム旧基準 第43条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型特別養護老人ホーム」という。)のうち、 介護保険法
第48条第1項
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている介護老人福祉施設であるものについては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に 老人福祉法
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
の規定により設置されている地域密着型特別養護老人ホーム( 特別養護老人ホーム基準 第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、 特別養護老人ホーム旧基準 第64条に規定する一部 ユニット 型地域密着型特別養護老人ホームであるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の地域密着型特別養護老人ホームであって、この省令の施行後に特別養護老人ホーム旧基準
第64条
《電磁的記録等 特別養護老人ホーム及びそ…》
の職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その
に規定する一部ユニット型地域密着型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。)のうち、 介護保険法
第42条の2
《地域密着型介護サービス費の支給 市町村…》
は、要介護被保険者が、当該市町村住所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下
の指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設(以下「 指定地域密着型介護老人福祉施設 」という。)であるものについては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
17条 (検討)
1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後、 ユニット 型特別養護老人ホーム( 特別養護老人ホーム基準 第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準
第60条
《この章の趣旨 第2章から前章まで第56…》
条を除く。の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。の
に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム( 老人福祉法
第20条の5
《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》
は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準
第12条第7項
《7 第1項第2号の医師及び同項第7号の調…》
理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施
に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1年を超えない期間内において、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第17条第1項
《都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老…》
人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る
第3条
《 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を…》
自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機
の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新特養基準 」という。)第11条第4項第1号イ及び
第55条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イの規定の適用については、 新特養基準 第11条第4項第1号イ及び
第55条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イ中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。
2項 前項の条例の制定施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、当該条例の制定施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、 新特養基準 第11条第4項第1号イ及び
第55条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イの規定を適用する場合においては、新特養基準
第11条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イ及び
第55条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者1人当た
イ中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日厚生労働省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月16日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (介護予防通所介護に関する経過措置)
1項 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「 旧指定介護予防通所介護 」という。)又は 法
第54条第1項第2号
《第2章から前章までの規定にかかわらず、地…》
域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「 旧基準該当介護予防通所介護 」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
1:3号 略
4号 第10条 《 削除…》 による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第46号)第56条第12項の規定
附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2018年1月18日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2018年4月1日から施行する。
附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2021年4月1日から施行する。
5条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第53条の2第3項(新居宅サービス等基準
第58条
《地域との連携等 地域密着型特別養護老人…》
ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第1
において準用する場合を含む。)、第101条第3項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、第119条、第140条、第140条の十五、第140条の三十二及び第155条において準用する場合を含む。)、第140条の11の2第4項、第155条の10の2第4項及び第190条第4項(新居宅サービス等基準第192条の12において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第30条第3項(新地域密着型サービス基準
第37条
《介護 介護は、各ユニットにおいて入居者…》
が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における
の三、
第40条
《勤務体制の確保等 ユニット型特別養護老…》
人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることが
の十六、
第61条
《設備の基準 ユニット型地域密着型特別養…》
護老人ホームの建物入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人
、第88条及び第182条において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項、新介護予防サービス等基準第53条の2第3項(新介護予防サービス等基準
第61条
《設備の基準 ユニット型地域密着型特別養…》
護老人ホームの建物入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人
において準用する場合を含む。)、第120条の2第3項(新介護予防サービス等基準第142条、第166条、第185条及び第195条において準用する場合を含む。)、第157条第4項、第208条第4項及び第241条第4項(新介護予防サービス等基準第262条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第28条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準
第64条
《電磁的記録等 特別養護老人ホーム及びそ…》
の職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その
において準用する場合を含む。)及び第80条第3項、新養護老人ホーム基準第23条第3項、新指定介護老人福祉施設基準
第24条第3項
《3 特別養護老人ホームは、職員に対し、そ…》
の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該特別養護老人ホームは、全ての職員看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資
及び第47条第4項、新介護老人保健施設基準第26条第3項及び第48条第4項、新介護療養型医療施設基準第25条第3項及び第48条第4項、新 特別養護老人ホーム基準 第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準
第59条
《準用 第2条から第9条まで、第12条の…》
2から第15条まで、第17条から第29条まで及び第31条から第31条の三までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第9条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは
において準用する場合を含む。)及び
第40条第4項
《4 ユニット型特別養護老人ホームは、職員…》
に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する
(新特別養護老人ホーム基準
第63条
《準用 第3条から第6条まで、第8条、第…》
9条、第12条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第24条の二、第26条から第29条まで、第31条から第31条の三まで、第33条、第34条、第36条、第38条から第41条まで及び
において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準
第24条第3項
《3 特別養護老人ホームは、職員に対し、そ…》
の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該特別養護老人ホームは、全ての職員看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資
(新軽費老人ホーム基準
第39条
《社会生活上の便宜の提供等 ユニット型特…》
別養護老人ホームは、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が
、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第30条第3項及び第52条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
6条 (ユニットの定員に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準
第40条第1項第1号
《ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に…》
対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
イ(2)の規定に基づき入所定員が10人を超える ユニット を整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準
第2条第1項第3号
《特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全…》
な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
イ及び第47条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2項 前項の規定は、新居宅サービス等基準第140条の4第6項第1号イ(2)、新地域密着型サービス基準第160条第1項第1号イ(2)、新介護予防サービス等基準第153条第6項第1号イ(2)、新介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(2)、新介護療養型医療施設基準
第39条第2項第1号
《2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居…》
者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
イ(2)、
第40条第2項第1号
《2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当た…》
っては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 1 昼間については、ユニットごとに常時1人以
イ(2)及び第41条第2項第1号イ(2)、新 特別養護老人ホーム基準 第35条第4項第1号イ(2)及び
第61条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いずれかのユニットに属する
イ(2)並びに新介護医療院基準第45条第2項第1号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7条
1項 この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「 居室等 」という。)であって、
第1条
《趣旨 特別養護老人ホームに係る老人福祉…》
法1963年法律第133号。以下「法」という。第17条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第17条第1項の規定により、同条第2項
の規定による改正前の居宅サービス等基準第140条の4第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、
第3条
《構造設備の一般原則 特別養護老人ホーム…》
の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
の規定による改正前の地域密着型サービス基準第160条第1項第1号イ(3)(ii)、
第4条
《設備の専用 特別養護老人ホームの設備は…》
、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。 ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
の規定による改正前の介護予防サービス等基準第153条第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、
第8条
《非常災害対策 特別養護老人ホームは、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 特別養
の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準
第40条第1項第1号
《ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に…》
対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
イ(3)(ii)、
第9条
《記録の整備 特別養護老人ホームは、設備…》
、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 入所
の規定による改正前の介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(3)(ii)、
第10条
《 削除…》
の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準
第39条第2項第1号
《2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居…》
者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
イ(3)(ii)、
第40条第2項第1号
《2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当た…》
っては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 1 昼間については、ユニットごとに常時1人以
イ(3)(ii)及び第41条第2項第1号イ(3)(ii)、
第11条
《設備の基準 特別養護老人ホームの建物入…》
所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。でなければならない。 ただし、次の各号のいずれか
の規定による改正前の 特別養護老人ホーム基準 第35条第4項第1号イ(4)(ii)及び
第61条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いずれかのユニットに属する
イ(4)(ii)並びに
第13条
《入退所 特別養護老人ホームは、入所予定…》
者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援介護保険法1997年法律第123号第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。を行う者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定
の規定による改正前の介護医療院基準第45条第2項第1号(3)(ii)の規定の要件を満たしている 居室等 については、なお従前の例による。
10条 (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第155条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準
第29条第1項
《特別養護老人ホームは、その行った処遇に関…》
する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
、新指定介護老人福祉施設基準
第35条第1項
《ユニット型特別養護老人ホームの建物入居者…》
の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築
(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準
第36条第1項
《入居者へのサービスの提供は、入居者が、そ…》
の有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行う
(新介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準
第34条第1項
《ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げ…》
る施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 職員の職種、数及び職務の内容 3 入居定員 4 ユニットの数及びユニットごとの入居定員 5
(新介護療養型医療施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新 特別養護老人ホーム基準 第31条第1項(新特別養護老人ホーム基準
第42条
《準用 第3条から第6条まで、第8条、第…》
9条、第12条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第24条の二及び第26条から第31条の三までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第9条第
、
第59条
《準用 第2条から第9条まで、第12条の…》
2から第15条まで、第17条から第29条まで及び第31条から第31条の三までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第9条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは
及び
第63条
《準用 第3条から第6条まで、第8条、第…》
9条、第12条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第24条の二、第26条から第29条まで、第31条から第31条の三まで、第33条、第34条、第36条、第38条から第41条まで及び
において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準
第33条第1項
《ユニット型特別養護老人ホームは、入居者1…》
人1人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユ
(新軽費老人ホーム基準
第39条
《社会生活上の便宜の提供等 ユニット型特…》
別養護老人ホームは、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が
、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準
第40条第1項
《ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に…》
対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
(新介護医療院基準
第54条
《この章の趣旨 第2章から前章までの規定…》
にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
11条 (介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第151条第2項第3号(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準
第24条第2項第3号
《2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老…》
人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。 ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
、新指定介護老人福祉施設基準
第27条第2項第3号
《2 特別養護老人ホームは、1年に一回以上…》
、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、都道府県知事に届け出なければならない。
(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準
第29条第2項第3号
《2 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受…》
け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(新介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準
第28条第2項第3号
《2 特別養護老人ホームは、職員であった者…》
が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(新介護療養型医療施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新 特別養護老人ホーム基準 第26条第2項第3号(新特別養護老人ホーム基準
第42条
《準用 第3条から第6条まで、第8条、第…》
9条、第12条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第24条の二及び第26条から第31条の三までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第9条第
、
第59条
《準用 第2条から第9条まで、第12条の…》
2から第15条まで、第17条から第29条まで及び第31条から第31条の三までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第9条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは
及び
第63条
《準用 第3条から第6条まで、第8条、第…》
9条、第12条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第24条の二、第26条から第29条まで、第31条から第31条の三まで、第33条、第34条、第36条、第38条から第41条まで及び
において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準
第26条第2項第3号
《2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老…》
人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検
(新軽費老人ホーム基準
第39条
《社会生活上の便宜の提供等 ユニット型特…》
別養護老人ホームは、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が
、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準
第33条第2項第3号
《2 ユニット型特別養護老人ホームは、地域…》
や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(新介護医療院基準
第54条
《この章の趣旨 第2章から前章までの規定…》
にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 指定地域密着型介護老人福祉施設 、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
4条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、新居宅サービス等基準第139条の二(新居宅サービス等基準第140条の十三、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)及び第192条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第86条の二(新地域密着型サービス基準第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第140条の二(新介護予防サービス等基準第159条、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)及び第245条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準
第62条
《介護 介護は、各ユニットにおいて入居者…》
が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生
の二(新地域密着型介護予防サービス基準第85条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準
第35条
《設備の基準 ユニット型特別養護老人ホー…》
ムの建物入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあって
の三(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準
第36条
《サービスの取扱方針 入居者へのサービス…》
の提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活上の活動に
の三(新介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)、
第12条
《職員の配置の基準 特別養護老人ホームに…》
は、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 ただし、入所定員が40人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営
の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新 特別養護老人ホーム基準 」という。)第31条の三( 新特別養護老人ホーム基準 第42条、
第59条
《準用 第2条から第9条まで、第12条の…》
2から第15条まで、第17条から第29条まで及び第31条から第31条の三までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第9条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは
及び
第63条
《準用 第3条から第6条まで、第8条、第…》
9条、第12条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第24条の二、第26条から第29条まで、第31条から第31条の三まで、第33条、第34条、第36条、第38条から第41条まで及び
において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準
第40条
《勤務体制の確保等 ユニット型特別養護老…》
人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることが
の三(新介護医療院基準
第54条
《この章の趣旨 第2章から前章までの規定…》
にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
6条 (協力医療機関との連携に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、新地域密着型サービス基準第152条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、
第9条
《記録の整備 特別養護老人ホームは、設備…》
、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 入所
の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
第25条第1項
《特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の…》
定員を超えて入所させてはならない。 ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
、新指定介護老人福祉施設基準
第28条第1項
《特別養護老人ホームの職員は、正当な理由が…》
なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準
第30条第1項
《特別養護老人ホームは、その運営に当たって…》
は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
(新介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)、 新特別養護老人ホーム基準 第27条第1項(新特別養護老人ホーム基準
第42条
《準用 第3条から第6条まで、第8条、第…》
9条、第12条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第24条の二及び第26条から第31条の三までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第9条第
、
第59条
《準用 第2条から第9条まで、第12条の…》
2から第15条まで、第17条から第29条まで及び第31条から第31条の三までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第9条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは
及び
第63条
《準用 第3条から第6条まで、第8条、第…》
9条、第12条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第24条の二、第26条から第29条まで、第31条から第31条の三まで、第33条、第34条、第36条、第38条から第41条まで及び
において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準
第34条第1項
《ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げ…》
る施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 職員の職種、数及び職務の内容 3 入居定員 4 ユニットの数及びユニットごとの入居定員 5
(新介護医療院基準
第54条
《この章の趣旨 第2章から前章までの規定…》
にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。