6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。