国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定による還付の請求手続に関する省令《附則》

法番号:1999年厚生省令第54号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日厚生労働省令第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

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