2条 (要介護認定有効期間に係る特例)
1項 第5条の規定による改正後の 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 附則第2条の区分に該当するものとされた者が 介護保険法 (以下「 法 」という。)
第19条第2項
《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》
要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。
に規定する要支援認定を受ける場合における 法 第33条第1項
《要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生…》
労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
に規定する有効期間(次項において「 要支援認定有効期間 」という。)は、 介護保険法施行規則 第52条
《要支援認定の要支援認定有効期間 法第3…》
3条第1項の厚生労働省令で定める期間以下「要支援認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日まで
の規定にかかわらず、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
1号 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
2号 12月間(市町村が認定審査会( 法 第14条第1項
《第38条第2項に規定する審査判定業務を行…》
わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。
に規定する認定審査会をいう。)の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から11月間までの範囲内で月を単位として市町村又は特別区が定める期間)
2項 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を 要支援認定有効期間 とする。