要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令《附則》

法番号:1999年厚生省令第58号

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附 則

1条

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条

1項 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 の厚生労働省令で定める区分は、経過的要介護(要介護認定等基準時間が25分以上32分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。又はこれに相当すると認められる状態をいう。)に該当するものとする。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月24日厚生労働省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 に定める基準に基づき 介護保険法 第27条第8項 《8 要介護認定は、その申請のあった日にさ…》 かのぼってその効力を生ずる。 前段(同法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。及び第32条第4項前段(同法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定を行うことが困難であると認められる特別の事情がある場合における当該審査及び判定については、2003年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (要介護認定有効期間に係る特例)

1項 第5条の規定による改正後の 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 附則第2条の区分に該当するものとされた者が 介護保険法 以下「」という。第19条第2項 《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》 要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。 に規定する要支援認定を受ける場合における 第33条第1項 《要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生…》 労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する有効期間(次項において「 要支援認定有効期間 」という。)は、 介護保険法施行規則 第52条 《要支援認定の要支援認定有効期間 法第3…》 3条第1項の厚生労働省令で定める期間以下「要支援認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日まで の規定にかかわらず、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。

1号 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間

2号 12月間(市町村が認定審査会( 第14条第1項 《第38条第2項に規定する審査判定業務を行…》 わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 に規定する認定審査会をいう。)の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から11月間までの範囲内で月を単位として市町村又は特別区が定める期間

2項 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を 要支援認定有効期間 とする。

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