持続的養殖生産確保法施行規則《別表など》

法番号:1999年農林水産省令第31号

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別記様式第1号 (第6条の二関係)

別記様式第1号( 第6条 《養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び…》 通報の手続 法第8条第2項法第9条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。 1 対象となった特定疾病及び養殖水産動 の二関係)

別記様式第2号 (第7条関係)

別記様式第2号( 第7条 《身分証明書の様式 法第10条第2項に規…》 定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第2号によるものとする。 関係)

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