別記様式第1号 (第6条の二関係)
通報の手続 法第8条第2項法第9条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。 1 対象となった特定疾病及び養殖水産動の二関係)
別記様式第2号 (第7条関係)
定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第2号によるものとする。関係)
法番号:1999年農林水産省令第31号
略称:
通報の手続 法第8条第2項法第9条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。 1 対象となった特定疾病及び養殖水産動の二関係)
定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第2号によるものとする。関係)
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