犬等の輸出入検疫規則《附則》

法番号:1999年農林水産省令第68号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 犬等 の輸出入検疫規則(以下「 新規則 」という。)第1条第1項の規定による届出は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が2000年2月11日までの間に入港し、又は着陸することとなっているときは、 新規則 第1条第1項 《狂犬病予防法以下「法」という。第2条第1…》 項各号に掲げる動物以下「犬等」という。を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日の40日前までに、別記様式第1号により、次に掲げる事項を動物検疫所 の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第1号による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

3条

1項 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の犬の輸出入検疫規則の規定により検疫を行っている犬については、なお従前の例による。

4条

1項 2000年6月30日までの間に入港し、又は着陸した船舶又は航空機に搭載された 猫等 についての 新規則 第4条第1項 《家畜防疫官は、前2条の規定による検疫のた…》 め、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る犬等を同表の下欄に定める期間以下「係留期間」という。動物検疫所に係留しなければならない。 ただし、第8条第1項の規定により検疫を行った場合において、当該検疫に係 の規定の適用については、同項の表の輸入の項の 犬等 の区分の欄の四中「指定地域以外の地域から直接輸入される犬等で、輸出国政府機関が、当該犬等が狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、狂犬病に感染するおそれのある動物の侵入を防止することができる施設として輸出国政府機関が指定し農林水産大臣に通知したものにおいて、過去6箇月間又はその生産以来隔離されていた旨及び過去6箇月間当該施設への犬等の導入が行われておらず、かつ、当該施設に過去6箇月間狂犬病の発生がなかった旨」とあるのは「指定地域以外の地域から直接輸入される猫等で、輸出国政府機関が、当該猫等が狂犬病にかかっていず、又はかかっている疑いがない旨」とする。

5条

1項 この省令による改正前の犬の輸出入検疫規則第8条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、 新規則 別記様式第6号によるものとみなす。

6条 (係留期間の特例)

1項 2012年1月1日から同年7月31日までの間に対象地域(アイルランド、スウェーデン、ノルウェー(スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領を除く。及び英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)をいう。以下同じ。)から直接輸入される 犬等 のうち、次の各号のいずれにも該当するものは、 第4条第1項 《家畜防疫官は、前2条の規定による検疫のた…》 め、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る犬等を同表の下欄に定める期間以下「係留期間」という。動物検疫所に係留しなければならない。 ただし、第8条第1項の規定により検疫を行った場合において、当該検疫に係 の規定の適用については、指定地域から直接輸入される犬等とみなす。

1号 当該 犬等 が2012年1月1日以降に本邦、指定地域及び対象地域以外の地域から対象地域に輸入された犬等並びに同日以降に対象地域内の1の地域から対象地域内の他の地域に輸入された犬等でない旨を記載した輸出国政府機関の発行する証明書が添付されていること。

2号 狂犬病の予防注射の実施状況及び血液中の抗体価を勘案して、2012年1月1日から到着日までの間狂犬病に対する免疫の効果を有していたと認められること。

附 則(2003年3月28日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月6日農林水産省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年11月6日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前にこの省令による改正前の 犬等 の輸出入検疫規則(以下「 旧規則 」という。)第1条第1項の規定により行われた届出であって、当該届出に係る犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日が施行日以後のものは、施行日以後は、この省令による改正後の 犬等の輸出入検疫規則 以下「 新規則 」という。第1条第1項 《狂犬病予防法以下「法」という。第2条第1…》 項各号に掲げる動物以下「犬等」という。を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日の40日前までに、別記様式第1号により、次に掲げる事項を動物検疫所 の規定により行われた届出とみなす。

3条

1項 この省令の施行の際、現に 旧規則 の規定により検疫を行っている 犬等 の検疫については、なお従前の例による。

4条

1項 2005年6月6日までの間に入港し、又は着陸する船舶又は航空機に搭載される 犬等 のうち、指定地域から輸入される犬等、輸出の際生産の日から10箇月を経過していることを証明する輸出国政府機関の発行する証明書が添付されている犬又は猫、輸出国政府機関の発行する証明書により2005年6月6日までの間に生産の日から10箇月を経過することが確認され、かつ、本邦に輸出された後生産の日から10箇月を経過する日までの間動物検疫所に係留されている犬又は及び試験研究用の犬又は猫についての 新規則 第4条第1項 《家畜防疫官は、前2条の規定による検疫のた…》 め、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る犬等を同表の下欄に定める期間以下「係留期間」という。動物検疫所に係留しなければならない。 ただし、第8条第1項の規定により検疫を行った場合において、当該検疫に係 及び同条第4項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則(2007年10月31日農林水産省令第84号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 犬等 の輸出入検疫規則別記様式第6号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 犬等の輸出入検疫規則 別記様式第6号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年10月10日農林水産省令第65号)

1項 この省令は、2008年10月12日から施行する。

附 則(2010年4月6日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、2010年4月15日から施行する。

附 則(2011年12月27日農林水産省令第67号)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2012年1月20日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年12月1日農林水産省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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