1項 この省令は、 法 の施行の日(1999年11月1日)から施行する。ただし、次の各号の規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条第1項第2号
《家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進…》
に関する法律以下「法」という。第3条第1項の管理基準は、次のとおりとする。 1 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設以下「管理施設」という。の構造設備に関する基準 イ 固形状の家
ホの規定2002年11月1日
2号 第1条第1項第1号
《家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進…》
に関する法律以下「法」という。第3条第1項の管理基準は、次のとおりとする。 1 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設以下「管理施設」という。の構造設備に関する基準 イ 固形状の家
及び第2号イの規定2004年11月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。