制定文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第55条第1項
《指定動物を輸入しようとする者以下「輸入者…》
」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行さ
、第2項、第3項及び第6項並びに
第56条第3項
《3 動物検疫所長は、第1項に規定する指定…》
動物について、農林水産省令で定めるところにより、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせることができる。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 を次のように定める。
1条 (輸入の場所)
1項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「 法 」という。)
第55条第2項
《2 指定動物は、農林水産省令で定める港又…》
は飛行場以外の場所で輸入してはならない。
の農林水産省令で定める港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げるとおりとする。
2条 (指定動物の輸入に関する届出)
1項 法
第55条第3項
《3 輸入者は、農林水産省令で定めるところ…》
により、当該指定動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 この場合において、動物検疫所長は、次項の検査を円滑に実施するため特に必要があ
の規定による届出は、輸入される指定動物を搭載した船舶又は航空機が前条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の70日前から40日前までの間に、別記様式第1号による書面によりしなければならない。ただし、法第54条ただし書の許可を受けて輸入する場合及び動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
3条
1項 法
第55条第3項
《3 輸入者は、農林水産省令で定めるところ…》
により、当該指定動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 この場合において、動物検疫所長は、次項の検査を円滑に実施するため特に必要があ
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢、用途及び生産地又は捕獲地
3号 輸入しようとする指定動物の仕向地、搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
4号 その他参考となるべき事項
4条 (輸出国における検査)
1項 法
第55条第1項
《指定動物を輸入しようとする者以下「輸入者…》
」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行さ
の規定による輸出国の政府機関が発行する証明書に記載すべき事項のうち、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 (1998年政令第420号)
第14条
《輸入検疫の対象となる感染症 法第55条…》
第1項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。
で定める感染症(以下「 指定感染症 」という。以下同じ。)にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の確認は、次の表の上欄に掲げる指定動物のうち、同表の相当中欄に掲げる地域から輸入されるものについて、それぞれ相当下欄に掲げる方法により行われたものでなければならない。
5条 (輸入検査)
1項 指定動物を輸入しようとする者は、当該指定動物を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第2号による 輸入検査 申請書を動物検疫所に提出し、 法
第55条第4項
《4 輸入者は、動物検疫所又は第2項の規定…》
により定められた港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所において、指定動物について、第1項の政令で定める感染症にかかっているかどうか、又はその疑いがあるかどうかについての家畜防疫官による検査を受け
の検査(以下「 輸入検査 」という。)を受けなければならない。
6条 (船舶又は航空機内検査)
1項 家畜防疫官は、 法
第55条第4項
《4 輸入者は、動物検疫所又は第2項の規定…》
により定められた港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所において、指定動物について、第1項の政令で定める感染症にかかっているかどうか、又はその疑いがあるかどうかについての家畜防疫官による検査を受け
の規定により、輸入される指定動物又は輸入されるその他の物であって同条第1項に定める感染症の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるものにつき、船舶又は航空機内で検査を行うことができる。
7条 (家畜防疫官の指示)
1項 家畜防疫官は、感染症の病原体が広がるのを防止するため必要があるときは、 輸入検査 を受ける者に対し、指定動物を 法
第55条第4項
《4 輸入者は、動物検疫所又は第2項の規定…》
により定められた港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所において、指定動物について、第1項の政令で定める感染症にかかっているかどうか、又はその疑いがあるかどうかについての家畜防疫官による検査を受け
の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。
8条 (搬出禁止)
1項 何人も、 法
第55条第5項
《5 家畜防疫官は、前項の検査を実施するた…》
め必要があると認めるときは、当該検査を受ける者に対し、必要な指示をすることができる。
の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の指定動物を船舶又は航空機から搬出してはならない。
9条 (検査のための係留期間)
1項 輸入検査 は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる指定動物の種類につき、それぞれ相当下欄に掲げるとおりとする。
10条 (輸入検疫証明書の交付)
1項 家畜防疫官は、 輸入検査 の結果、指定動物が 指定感染症 にかかっているおそれがないと認められるときは、別記様式第3号による輸入検疫証明書を交付しなければならない。
2項 電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して
第5条
《国の行政機関等による情報システムの整備等…》
国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保
の 輸入検査 申請書の提出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項の規定にかかわらず、その者が別記様式第2号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が 法
第55条
《輸入検疫 指定動物を輸入しようとする者…》
以下「輸入者」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関
の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。
3項 第1項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 7条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、 法
第55条
《輸入検疫 指定動物を輸入しようとする者…》
以下「輸入者」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関
の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。
11条 (検査に基づく措置)
1項 動物検疫所長は、 法
第56条第3項
《3 動物検疫所長は、第1項に規定する指定…》
動物について、農林水産省令で定めるところにより、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせることができる。
の規定に基づき、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせる場合には、当該措置に係る指定動物の所有者にその旨を文書又は口頭により通知してしなければならない。
12条 (証票の携帯等)
1項 家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記様式第4号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。