感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則《附則》

法番号:1999年農林水産省令第83号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 指定動物についての 第2条 《指定動物の輸入に関する届出 法第55条…》 第3項の規定による届出は、輸入される指定動物を搭載した船舶又は航空機が前条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の70日前から40日前までの間に、別記様式第1号による書面により の規定による届出は、その動物を搭載した船舶又は航空機が2000年2月11日までの間に 第1条 《輸入の場所 感染症の予防及び感染症の患…》 者に対する医療に関する法律以下「法」という。第55条第2項の農林水産省令で定める港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げるとおりとする。 指定動物 港、飛行場 サル 成田国際 に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、この省令の施行後遅滞なく、別記様式第1号による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

3条

1項 この省令の施行前に、 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第54条 《証票の携帯等 家畜防疫官又は家畜防疫員…》 は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、別記様式第4号によるものとみなす。

附 則(2003年2月25日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、2003年3月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月26日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年10月31日農林水産省令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 別記様式第4号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 別記様式第4号の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年10月10日農林水産省令第65号)

1項 この省令は、2008年10月12日から施行する。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年11月10日農林水産省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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