制定文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第54条第1号
《輸入禁止 第54条 何人も、感染症を人に…》
感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特
及び
第55条第1項
《指定動物を輸入しようとする者以下「輸入者…》
」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行さ
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令 を次のように定める。
1条 (輸入禁止地域)
1項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「 法 」という。)
第54条第1号
《輸入禁止 第54条 何人も、感染症を人に…》
感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特
の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域とする。
2項 前項の表サルの項に規定する指定を受けようとする試験研究機関又は動物園の設置者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣の定めるところにより、申請書に感染症を人に感染させるおそれがない施設であることを証する書類その他の書類を添付して申請しなければならない。
2条 (禁止動物の輸入許可の手続)
1項 法
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
各号に掲げる動物(以下この条において「 禁止動物 」という。)の輸入につき同条ただし書の許可を受けようとする者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣に別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第2号による輸入許可証明書を 禁止動物 一頭当たり一通ずつ交付する。
3項 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該 禁止動物 とともに、発送させなければならない。
3条 (証明書に記載すべき事項)
1項 法
第55条第1項
《指定動物を輸入しようとする者以下「輸入者…》
」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行さ
の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢及び生産地又は捕獲地
3号 輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
4号 その他参考となるべき事項