感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令《附則》

法番号:1999年厚生省・農林水産省令第2号

略称: 感染症予防法輸入禁止地域等省令

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附 則

1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年2月28日厚生省・農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月22日厚生省・農林水産省令第4号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年2月25日厚生労働省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、2003年3月1日から施行する。

附 則(2003年10月30日厚生労働省・農林水産省令第6号)

1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月30日厚生労働省・農林水産省令第3号)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2009年12月22日厚生労働省・農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月2日厚生労働省・農林水産省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日厚生労働省・農林水産省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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