対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1999年通商産業省令第10号

略称: 対人地雷禁止法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1999年3月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日から3日を経過するまでの間に対人地雷を廃棄しようとする者は、 第5条 《廃棄の届出 法第11条第2項の規定によ…》 り届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の3日前までに、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書を当該施行の日に提出しなければならない。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第221号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年12月26日経済産業省令第241号)

1項 この省令は、2001年12月28日から施行する。ただし、第17条の次に1条を加える改正規定(第18条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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