エネルギー管理講習に関する規則《別表など》

法番号:1999年通商産業省令第48号

略称:

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様式第1 (第4条関係)

様式第1( 第4条 《指定講習機関の指定の申請 法第9条第1…》 項第1号の規定による指定を受けようとする者は、様式第1の指定講習機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の 関係)

様式第2 (第5条第1項関係)

様式第2( 第5条第1項 《指定講習機関は、その名称若しくは住所又は…》 エネルギー管理講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第2の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第3 (第5条第2項関係)

様式第3( 第5条第2項 《2 指定講習機関は、エネルギー管理講習の…》 業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第3の事務所新設廃止届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第4 (第6条関係)

様式第4( 第6条 《エネルギー管理講習業務規程の認可の申請 …》 指定講習機関は、法第76条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第4のエネルギー管理講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係るエネルギー管理講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出し 関係)

様式第5 (第7条関係)

様式第5( 第7条 《エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の…》 申請 指定講習機関は、法第76条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第5のエネルギー管理講習業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第6 (第9条関係)

様式第6( 第9条 《報告 指定講習機関は、エネルギー管理講…》 習を実施したときは、遅滞なく、様式第6の新規講習資質向上講習結果報告書に、当該エネルギー管理講習の課程を修了した者以下「講習修了者」という。の氏名、生年月日、住所及び新規講習の講習修了者に付与した番号 関係)

様式第7 (第12条第1項関係)

様式第7( 第12条第1項 《指定講習機関は、法第77条の規定による届…》 出をしようとするときは、様式第7のエネルギー管理講習業務休止廃止届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

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