制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)第12条の3第1項第1号及び第2項、第12条の21第1項、同条第2項において準用する
第12条
《国際連合事務総長の指定する者の検査等への…》
立会いの証明書 法第16条第1項の規定により国際連合事務総長の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第3項の証明書は、様式第10によるものとする。
の九及び
第12条
《国際連合事務総長の指定する者の検査等への…》
立会いの証明書 法第16条第1項の規定により国際連合事務総長の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第3項の証明書は、様式第10によるものとする。
の十八、
第12条
《国際連合事務総長の指定する者の検査等への…》
立会いの証明書 法第16条第1項の規定により国際連合事務総長の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第3項の証明書は、様式第10によるものとする。
の二十二並びに第12条の23の規定に基づき、並びに同法を実施するため、エネルギー管理員の講習に関する規則を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令で使用する用語は、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (講習の課目等)
1項 法
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の講習(以下「 新規講習 」という。)は、毎年度上期(4月1日から9月30日までの期間をいう。以下この条において同じ。)及び下期(10月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに少なくとも一回、次に掲げる課目について行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により上期又は下期ごとに一回、 新規講習 を行うことが困難であるときは、この限りでない。
1号 エネルギー総合管理に関する基礎知識及び法規
2号 エネルギー管理の手法
3号 エネルギー管理の実務
2項 前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
3条
1項 法
第9条第2項
《2 特定事業者は、前項第1号に掲げる者の…》
うちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推
、
第12条第2項
《2 第1種指定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
、
第14条第2項
《2 第2種特定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
、
第21条第2項
《2 特定連鎖化事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネル
、
第24条第2項
《2 第1種指定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
、
第26条第2項
《2 第2種特定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
、
第33条第2項
《2 認定管理統括事業者は、第9条第1項第…》
1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネ
、
第36条第2項
《2 第1種指定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
、
第38条第2項
《2 第2種認定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
、
第45条第2項
《2 第1種指定管理関係事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
及び
第47条第2項
《2 第2種管理関係事業者は、第9条第1項…》
第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の
の講習(以下「 資質向上講習 」という。)は、毎年度少なくとも一回、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次に掲げる課目について行うものとする。
1号 エネルギー総合管理及び法規
2号 エネルギー管理の手法
3号 エネルギー管理の実務
2項 前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
4条 (指定講習機関の指定の申請)
1項 法
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の規定による指定を受けようとする者は、様式第1の指定講習機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
3号 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
5号 新規講習 及び 資質向上講習 (以下「 エネルギー管理講習 」という。)の業務の実施に関する計画
6号 エネルギー管理講習 の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
5条 (指定講習機関の名称等の変更の届出)
1項 指定講習機関は、その名称若しくは住所又は エネルギー管理講習 の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第2の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 指定講習機関は、 エネルギー管理講習 の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第3の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
6条 (エネルギー管理講習業務規程の認可の申請)
1項 指定講習機関は、 法
第76条第1項
《指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務…》
の実施に関する規程以下「エネルギー管理講習業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第4の エネルギー管理講習 業務規程設定認可申請書に当該認可に係るエネルギー管理講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
7条 (エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請)
1項 指定講習機関は、 法
第76条第1項
《指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務…》
の実施に関する規程以下「エネルギー管理講習業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第5の エネルギー管理講習 業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
8条 (エネルギー管理講習業務規程の記載事項)
1項 法
第76条第2項
《2 エネルギー管理講習業務規程で定めるべ…》
き事項は、経済産業省令で定める。
の エネルギー管理講習 業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 エネルギー管理講習 の実施の方法に関する事項
2号 受講料の額及びその収納の方法に関する事項
3号 講習修了証の交付に関する事項
4号 エネルギー管理講習 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
5号 講師の要件に関する事項
6号 その他 エネルギー管理講習 の業務の実施に関し必要な事項
9条 (報告)
1項 指定講習機関は、 エネルギー管理講習 を実施したときは、遅滞なく、様式第6の 新規講習 ( 資質向上講習 )結果報告書に、当該エネルギー管理講習の課程を修了した者(以下「 講習修了者 」という。)の氏名、生年月日、住所及び新規講習の 講習修了者 に付与した番号であって講習修了証に記載したもの(以下「 講習修了番号 」という。)を記載した講習修了者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
10条 (帳簿)
1項 法
第82条第1項
《指定講習機関は、帳簿を備え、エネルギー管…》
理講習の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講習の別
2号 講習の実施年月日
3号 講習修了者 の氏名
4号 講習修了者 の生年月日
5号 講習修了者 の住所
6号 講習修了者 の 講習修了番号
2項 指定講習機関は、 法
第82条第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。
11条 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 法
第82条第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
12条 (エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等)
1項 指定講習機関は、 法
第77条
《エネルギー管理講習の業務の休廃止 指定…》
講習機関は、エネルギー管理講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、様式第7の エネルギー管理講習 業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法
第77条
《エネルギー管理講習の業務の休廃止 指定…》
講習機関は、エネルギー管理講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の経済産業省令で定める期間は、15日とする。
13条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。