附 則
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 資質向上講習 は、2002年度から行うものとする。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第326号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年8月1日経済産業省令第90号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2006年3月29日経済産業省令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)附則第3条第3号の経済産業省令で定める課程は、この省令による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第1号に規定する熱管理講習の課程とする。
2項 改正令 附則第3条第4号の経済産業省令で定める課程は、 旧規則 第2条第2号に規定する電気管理講習の課程とする。
3条
1項 この省令による改正後のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「 新規則 」という。)第3条に規定する 資質向上講習 は、2008年度までの間、 新規則 第2条に規定する 新規講習 をもってこれに代えるものとする。
附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年3月31日経済産業省令第21号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は2010年4月1日から施行する。
2条
1項 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「 整備政令 」という。)(2009年政令第40号)第8条第1項第3号の経済産業省令で定める課程は、エネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令(2006年経済産業省令第16号)による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第1号に規定する熱管理講習の課程とする。
2項 整備政令 第8条第1項第4号の経済産業省令で定める課程は、 旧規則 第2条第2号に規定する電気管理講習の課程とする。
附 則(2013年12月27日経済産業省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
附 則(2018年11月30日経済産業省令第69号)
1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第20号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年4月28日経済産業省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。